その他中小企業金融の円滑化に向けた取組み

1.中小企業に対する資金供給の円滑化の要請

中小企業に対し、適切なリスク管理の下、適切にリスクをとり、資金供給の一層の円滑化に努めることなどについて、金融機関に対し、繰り返し要請を行っています。

  • (1)金融担当大臣と民間金融機関等の代表者との中小企業金融の円滑化に関する意見交換会。

  • (2)財務局が主催する、各地域における中小企業金融の円滑化に関する意見交換会。

  • (3)金融庁幹部と金融関係団体との意見交換会(毎月)。

  • (4)責任共有制度の導入や改正建築基準法の影響に関する適切な対応を金融機関に要請。

  • (5)与信取引に関する顧客への説明態勢の整備を繰り返し金融機関に要請。

  • (6)主要行向けの総合的な監督指針及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針において、顧客への説明態勢の整備を主な着眼点とし、検証を実施。

2.地域密着型金融の一層の推進

『地域密着型金融』とは、金融機関が、長期的な取引関係により得られた情報を活用し、対面交渉を含む質の高いコミュニケーションを通じて融資先企業の経営状況等を的確に把握し、これにより中小企業等への金融仲介機能を強化するといった枠組みをいいます。

  • (1)中小企業金融の円滑化にも資するよう、主たる顧客が中小企業である中小・地域金融機関には、地域密着型金融の本質に係わる以下の3項目について、取組みを求めています。

    【具体的な取組み内容】

    • ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

    • 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

    • 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

  • (2)金融庁では、金融機関の取組みの中で、先進的な事例等を取りまとめた「地域密着型金融に関する取組み事例集」を公表いたしました。

    この中で、例えば動産等を担保とした融資(ABL)等、ミドルリスク・ミドルリターン市場の開拓に資する事例も紹介しています。

    今後とも、この事例集の周知・広報に努めることで、各金融機関の取組みを促してまいります。

3.中小企業等の経営実態に即した金融検査の実施

  • (1)中小企業等の財務状況や貸出状況を大企業と同じように評価せず、中小企業等の特性に留意し、柔軟に判断するための具体的なポイントを記載したPDF「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」(PDF:464K)を用い、金融検査を実施しています。

    【金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の主なポイント】

    • 一時的な要因により赤字や債務超過になりやすいといった中小企業の特性に留意

    • 中小企業等とその代表者等との一体性(代表者からの借入金等)に着目

    • 数字には表れない企業の技術力、販売力、経営者の経営資質等の成長性に着目

    • 経営改善計画等の柔軟な評価

  • (2)償還条件や金利等の貸出条件が資本に準じ、借り手企業の財務基盤の強化につながる借入金を、金融検査において資本とみなし、債務者区分の検討を行う旨、20年3月、金融検査マニュアルに記載しました。

    【十分な資本的性質が認められる借入金の例】

    (中小企業金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度)

    • 償還条件について15年の一括返済となっており、金利については赤字の場合利子負担が生じない等配当に準じた金利設定となっている劣後ローン

4.中小企業金融の実態把握のための情報収集等

  • (1)金融行政に関するご意見・ご要望や貸し渋り・貸し剥がし等の各種情報提供を承るため、金融庁では、「金融サービス利用者相談室」において、情報を受け付けています。

    寄せられた情報は、金融機関の検査・監督の実施に当たり、貴重な情報として活用しています。また、情報の受付・活用状況については、四半期ごとに公表しています。

  • (2)金融機関に対する評価について、利用者の方々のご意見を伺うアンケート調査を実施しています。

  • (3)金融庁幹部が地方の商工会議所を往訪し、意見交換を実施しています。(例年9月頃)

  • (4)金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の説明会を実施しています。

    借り手である中小企業が金融機関と融資の交渉を行う等の際に役立つ内容を記載したPDFパンフレット(PDF:3,994K)を作成し、説明会を各地の商工会議所・法人会等にて開催しています。

    説明会の開催や講師派遣等を希望される際は、金融庁検査局又はお近くの財務局までお問い合わせ下さい。

5.企業再生(地域再生)の一層の推進に向けた制度整備

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の中で銀行法などを改正し、企業の事業再生への取組みに資するよう、銀行グループ等の議決権保有制限の例外となる対象に、従来からのベンチャービジネス会社に加え、事業再生を行う会社を追加することとしました。(20年6月公布、公布後6月以内に施行)

これにより、企業再生の局面において、銀行グループ等が、負債に限らず、資本まで含めた総合的な企業ファイナンスに貢献していくことが期待されます。

以上

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