課徴金額

課徴金額

  • <課徴金額>

  • (1)インサイダー取引については、「重要事実公表後2週間の最高値×買付等数量」から「重要事実公表前に買付け等した株券等の価格×買付等数量」を控除する方法等により算出。

  • (2)有価証券届出書等の不提出・虚偽記載等については、募集・売出総額の2.25%(株券等の場合は4.5%)を法定。

  • (3)有価証券報告書等の不提出については、直前事業年度の監査報酬相当額(該当するものがない場合は400万円)を法定(四半期・半期報告書の場合はその2分の1)。

    有価証券報告書等の虚偽記載等については、発行する株券等の市場価額の総額等の10万分の6又は600万円のいずれか大きい額を法定(四半期・半期・臨時報告書等の場合はその2分の1)。

  • (4)公開買付開始公告の不実施については、買付総額の100分の25を法定。

    公開買付届出書等の不提出・虚偽記載等については、公開買付開始公告日前日の終値等×買付等数量の100分の25を法定。

  • (5)大量保有報告書等の不提出・虚偽記載等については、当該報告書等に係る株券等の発行者の時価総額等の10万分の1を法定。

  • (6)特定証券等情報の不提供等・虚偽等については、以下を法定。

    • イ)発行価額又は売付価格の総額の2.25%(株券等の場合は4.5%)

    • ロ)虚偽等の場合において当該特定証券等情報が公表されていない場合:

    • イ)の額に、

      当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数

      を乗じ

      当該特定勧誘等の相手方の数

      て得た額

  • (7)発行者等情報の虚偽等については、以下を法定。

    • イ)当該発行者等情報が公表されている場合:

      600万円又は発行する株券等の市場価額の総額等の10万分の6のいずれか大きい額

    • ロ)当該発行者等情報が公表されていない場合:

    • イ)の額に、

      当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数

      を乗じ

      発行者等情報を提供すべき相手方の数

      て得た額

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