制度の対象とする違反行為

制度の対象とする違反行為

  • (1)監査法人の社員(又は公認会計士)が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明すること。

  • (2)監査法人の社員(又は公認会計士)が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明すること。

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