平成21年2月19日
金融庁

過払金返還請求権の消滅時効に関する最高裁判決の概要について

平成21年1月22日、「基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引(いわゆるリボルビング契約等)が一定の要件を満たす場合には、過払金返還請求権の消滅時効は、上記取引の終了した時から進行する(過払金発生時から進行するものではない)。」という判断が最高裁において下されましたので、概要を公表します。

(最高裁判決の全文は、以下をご覧ください。)

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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線2648)

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