改正貸金業法フォローアップチーム関係者ヒアリング(12月21日)の概要

日時

平成22年12月21日(火)13時30分~15時30分

場所

金融庁13階 共用第1特別会議室

出席者

東内閣府副大臣(金融担当)、和田内閣府大臣政務官(金融担当)、末松内閣府副大臣(消費者担当)、黒岩法務大臣政務官

議題

冒頭挨拶

第1部 「改正貸金業法の完全施行後の状況」について

1.関係者からのヒアリング

  • 日本司法書士会連合会
  • 全国商工会連合会
  • 厚生労働省

2.事務局における実態調査結果等報告

3.自由討議

第2部 「健全な消費者金融市場の形成に向けた取組み」について

1.関係者からのヒアリング

  • 全国地方銀行協会
  • 西日本シティ銀行
  • 第二地方銀行協会
  • 徳島銀行

2.自由討議

<第1部>

【ヒアリングにおける主な意見】

  • 日本司法書士会連合会での多重債務相談の件数は、19年度から21年度にかけて減少傾向。ただし、改正貸金業法の完全施行の影響や武富士の破綻による影響といったものは、足元の状況は分からない。
  • 一般に、各行政官の個人的な力量に依るところが多いため、各都道府県の多重債務者会議についても、その活動の広がりが不十分である地域も見られる。こうした取組みをどうサポートしていくかが、今後の課題。
  • ヤミ金に係る相談件数は横ばい、若干の減少傾向。口座凍結が功を奏しているのではないか。従来からの090金融が多いが、カード換金業者も、目立って増えていないものの微増傾向。被害が増えてくるか要注意。
  • 以前は、過払金を返済に充てることによって、簡単に債務整理が行えたが、最近は裁判で勝っても過払金の回収が難しくなっている。相談者の収入が減少傾向にあることも鑑みると、今後、破産件数も増えてくるかもしれない。
  • 全国商工会連合会では、傘下の商工会と都道府県商工会連合会に「金融相談窓口」を設置しているが、消費者金融・商工ローン関係の相談割合は、金融相談全体の0.5%に留まっており、改正貸金業法完全施行前後の相談状況にも変化はない。
  • 事業者にとっては、銀行などから融資を受けられなくなる懸念もあり、個人の立場で貸金業者を利用していたとしても、表に出したがらないので、なかなか実態を把握することが難しい状況である。
  • 厚生労働省が所管する生活福祉資金貸付事業においては、平成21年に貸付要件の見直し等を行ったため貸付件数が増えているが、平成22年になってからは、貸付件数も次第に落ち着いてきており、改正貸金業法の完全施行の影響が出ているとは考えにくい。
  • 多重債務者への相談支援は、専門性の高い分野なので、社会福祉協議会において必要な人材をすぐに確保することは難しい。
  • 今般、厚生労働省は、各地の社会福祉協議会に対し、多重債務者対策協議会に参加するとともに、法テラス等関係機関と連携することを要請したところ。

<第2部>

  • 地銀協の会員行をみると、現在のところ、消費者信用分野において、銀行としての社会的責任にも配慮し、融資商品の拡充、柔軟な審査態勢、相談態勢の強化等により、着実に対応している。
  • 第二地銀協の会員行についてみると、他社からの借り換えを可能とする新商品の提供や、既存商品の内容改定により個人事業主や専業主婦も利用可能な商品を提供すること、アクセスポイントの多様化、及びきめ細かい相談体制の充実・強化によって、完全施行に対応。
  • 多重債務問題解決に役立つような取組み事例については、全銀協の取組みもあれば、会員行の取組みもある。全銀協としては、取組み事例をとりまとめ会員行に紹介することを検討したい。
  • A銀行では、消費者金融、事業者金融に共通することではあるが、いわゆる目利き能力を発揮し、コンサルティング機能を十分に発揮することが社会的責任と考えている。行員の教育を含めて、取組を強化している。
  • B銀行では、地方ということもあり、情報を得やすく、目利き能力を発揮しやすい環境にある。それ故、特に少額の貸付けに関しては、必ずしも担保に頼らなくても取り組む方法があるのではないかとも思っている。多重債務を抱えたことのある方でもよくヒアリングを行った上で融資判断を行っている。

以上

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