新事業特例制度・グレーゾーン解消制度について
1.新事業特例制度・グレーゾーン解消制度とは
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、新規事業へチャレンジする事業者を後押しするため、「新事業特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」が創設されました。
「新事業特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」の概要(経済産業省ウェブサイトにリンク)
新事業特例制度
新事業活動を実施しようとする事業者が、規制が求める安全性等を確保する等の代替措置を実施することを前提に、企業単位で規制の特例措置の適用を受けることができます。
グレーゾーン解消制度
新事業活動を実施しようとする事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、具体的な事業計画に即し、あらかじめ規制の適用の有無を確認することができます。
2.利用状況
「産業競争力の強化に関する実行計画」(平成26年1月24日閣議決定)においては、両制度の利用状況について毎年度四半期ごとに整理・公表を行うこととされているため、金融庁が事業所管省庁として申請を受けた件数を公表します。
「新事業特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」の利用状況について(PDF:83KB)
3.新事業特例制度に基づく規制の特例措置
産業競争力強化法第6条第2項及び第5項においては、新事業特例制度に基づき規制の特例措置を講ずることとした場合には、その内容を公表することとされているところ、金融庁が所管する規制について講ずることとした特例措置の内容は以下のとおりです。
公表日 | 事業名及び申請事業者 | 担当課室 | 概要 |
---|---|---|---|
平成26年8月25日 | プレミアム商品券発行業務 【申請事業者】 商工会議所 |
総務企画局企画課信用制度参事官室 | 概要(PDF:53KB) |
平成26年10月20日 | プレミアム商品券発行業務 【申請事業者】 商工会 |
総務企画局企画課信用制度参事官室 | 概要(PDF:52KB) |
4.グレーゾーン解消制度に基づく回答
産業競争力強化法第7条第2項においては、グレーゾーン解消制度に基づき回答した場合にはその内容を公表することとされているところ、金融庁が所管する規制について回答した内容は以下のとおりです。
公表日 | 事業名 | 担当課室 | 回答 |
---|---|---|---|
平成30年9月14日 | 金融機関による太陽光発電事業に係る顧客の紹介 | 監督局銀行第一課 監督局銀行第二課 |
回答(PDF:147KB) |
平成30年12月20日 | 給与前払いサービス | 監督局総務課金融会社室 | 回答(PDF:199KB) |
令和元年12月25日 | 教育機関向け医療費立替金回収代行サービス | 監督局総務課金融会社室 | 回答(PDF:131KB) |
令和2年3月27日 | 不動産情報サイト運営業者による顧客への銀行代理業者の紹介 | 監督局総務課金融会社室 監督局銀行第一課 |
回答(PDF:147KB) |
令和3年5月17日 | 航海予測契約に係る損賠賠償サービス | 監督局保険課 | 回答(PDF:326KB) |
令和5年9月13日 | 農産物に係るNFTの販売サービス | 監督局証券課 | 回答(PDF:450KB) |
令和5年12月22日 | 資金提供者から提供された資金をNPO法人等に無利子で貸し付けるサービス | 総合政策局リスク分析総括課貸金業室 監督局証券課 |
回答(PDF:160KB) |
令和5年12月25日 | 知る前計画を活用した有価証券の買付け | 企画市場局市場課 | 回答(PDF:180KB) |
令和6年5月15日 | 給与前払い代行サービス利用者等に対する給与支払い代行サービス | 総合政策局リスク分析総括課貸金業室 | 回答(PDF:380KB) |
令和6年5月31日 | SMS等を利用して貸付債権の譲渡時交付書面を提供するサービス | 総合政策局リスク分析総括課貸金業室 | 回答(PDF:160KB) |
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