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長い間、お取引のない預金等はありませんか?
休眠預金等活用法
休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、
  その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されます。
 
  
   
    
     休眠預金等となった後も、引き続き、お取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。 
     休眠預金等の有無、引き出し手続などの詳細は、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。 
     また、通帳やキャッシュカードの所在、金融機関にお届けの住所やメールアドレスに変更がないか、今一度ご確認下さい。 
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1.休眠預金等について
 
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A  「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等のお取引がない預金等をいいます。
      2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になります。
   
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A  休眠預金等になりうる「預金等」とは、預金保険法、貯金保険法の規定により、預金保険、貯金保険の対象となる預貯金などです。具体的には、普通預金だけではなく、定期預金、貯金、定期積金などが対象となります。
      一方で、財形住宅や財形年金など、特定の目的のための預貯金や、障がい者のためのマル優の適用となっている預貯金、外貨預金などの預金保険制度の対象とならない預金などは対象外です。
      詳しくは、以下の表をご覧下さい。
   
    
     
      | 「預金等」に当たるもの | 
      「預金等」に当たらないもの | 
     
    
    
     
      普通・通常預貯金 定期預貯金 
        当座預貯金 別段預貯金 
        貯蓄預貯金 定期積金 
        相互掛金 
        金銭信託(元本補填のもの) 
        金融債(保護預りのもの) | 
      外貨預貯金 譲渡性預貯金 
        金融債(保護預りなし) 
        2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等 
        財形貯蓄 
        仕組預貯金 
        マル優口座 | 
     
    
   
   
    (※)金融機関により商品名・呼称が異なります。
    (※)2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定期性の郵便貯金(定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金(住宅積立・教育積立を含む))は、休眠預金等になりうる「預金等」には該当しません。  当該貯金の取扱いについては、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構のウェブサイト(http://www.yuchokampo.go.jp/)をご覧下さい。
    
   
 
 
2.休眠預金等のお引き出し手続きについて
 
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A  引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
      お取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などをお持ち頂ければ、引き出すことができます。必要となるお手続きについては、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。
      なお、休眠預金等を引き出す際、現金での受け取りになるのか、元の口座を引き続き使えるのか、については、金融機関毎に異なりますので、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。
   
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A  金融機関によって異なりますが、一般的には、長い間お取引がない預金等のお引き出しには、そうでないものと比べて時間がかかること、またATMなどではなく金融機関の窓口などでお手続きを行って頂く必要があることが想定されます。
   
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A  期限はありません。いつでも引き出すことができます。
   
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A  通帳などを紛失している場合であっても、本人確認書類(身分証明書)などをお持ち頂ければ、引き出すことができます。具体的に必要となる書類などについては、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。
   
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A  預金者等であった方がお亡くなりになった場合には、金融機関所定のお手続きを経て、その相続人が引き出すことができます。必要となるお手続きについては、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。
   
 
 
預貯金者の方などのためのQ&A
金融庁では、預貯金者の方などのためのQ&Aをまとめましたので、ご覧下さい(2019年2月更新)。
休眠預金等活用法について
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)の成立に伴い、金融庁では、休眠預金等の各金融機関から預金保険機構への移管、預貯金者の方などへの返還に係る業務を担当しています。
民間公益活動促進のための休眠預金等活用に関する部分は、内閣府の担当となります。
【概要】
関係資料
【ポスター】
【政府広報】
【関係法令】(e-Govウェブサイト)
https://www.e-gov.go.jp/
【リンク】