令和2年12月4日
(令和5年5月19日更新)
金融庁

行政手続のオンライン利用率の引上げについて

オンライン利用率引上げのための基本計画等


 「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」のデジタルガバメント分野「(3)新たな取組」に記載の「7.個別分野におけるオンライン利用率の大胆な引上げ」(参考参照)を踏まえた上で、「基本計画策定のための作業方針」(令和2年10月22日デジタルガバメントワーキング・グループ)に沿って、取組対象に係る基本計画等を策定することとなっています。また、「規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)」のデジタルガバメント分野「(3)オンライン利用の促進」に記載の「5.オンライン利用率を大胆に引き上げる取組」(参考参照)においても、取組対象に係るオンライン利用率引上げを着実に推進することとなっています。

※「少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出、少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出事項の変更届出」について、令和4年4月にオンライン利用率が100%となったため、令和4年7月29日公表分より取組対象から除外しています。

(令和5年1月31日公表)
(令和4年11月1日公表)
(令和4年7月29日公表)
(令和4年5月13日公表)
(令和4年1月31日公表)
(令和3年10月29日公表)
(令和3年7月30日公表)
(令和3年4月21日公表<「基本計画見直しの視点」(令和3年2月22日デジタルワーキング・グループ)を踏まえた改訂版>)
(令和2年12月4日公表)

利用者目線での第三者チェック

 年に1回、スコアカード等の進捗状況を示す資料を第三者に提示し、取組の妥当性・進捗度合等について、チェックを受けることになっています。
(令和5年5月19日公表)

(令和4年3月25日公表)

参考

  • (3)新たな取組
     7.個別分野におけるオンライン利用率の大胆な引上げ
     各府省は、それぞれの所管する行政手続のうち、事業者から要望の強いものなど優先度の高い手続について、それぞれの実情を踏まえ、オンライン利用率を大胆に引き上げる目標を設定し、可及的速やかに取組を行うべきである。この場合において、取組の対象は、当該手続単体ではなく、前後の手続を含め、エンドツーエンドでデジタル化が図られるよう、対象となる手続に係る事業全体とする。
     取組に当たっては、目標オンライン利用率を定めるだけでなく、オンライン利用率を引き上げる上での課題を分析した上で、必要な取組を明らかにし、課題解決のための中間的な指標をKPIとして設定した上で、各府省自ら、定期的に取組の進捗状況等をチェックし、取組の見直しを行うことにより、PDCAサイクルを確立するものとする。その際には、利用者目線からの第三者的なチェックを受ける機会を設けることも原則とする。また、取組の進捗状況、デジタル技術の進展、社会の変化等を踏まえ、目標オンライン利用率の引上げや目標期間の短縮等の措置を取るものとする。
    • 「規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)」より抜粋:
  • (3)オンライン利用の促進
       5. オンライン利用率を大胆に引き上げる取組
    a 各府省は、令和2年度に旗艦的なものとして開始した以下の28事業について、規制改革推進会議が示す考え方も踏まえ、短い期間でPDCAを回してオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進する。
    ー ー ー(省略)ー ー ー
    ・役員又は主要株主の売買報告書の提出(金融庁)
    ・少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出、少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出事項の      変更届出(金融庁)
    ー ー ー(省略)ー ー ー

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