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- 金融庁の行為に係る法令等遵守に関する情報の通報窓口の設置について
- 金融庁の行為に係る法令等遵守に関する情報の通報窓口に関する注意事項
金融庁の行為(金融庁職員の行為を含む)に係る法令等遵守に関する情報の通報窓口に関する注意事項
当通報窓口で受け付ける通報について
- 当通報窓口では、以下の要件を満たす情報を受け付けています。
- 金融庁(金融庁職員を含む)の法令等違反行為に関する内容のものであること。
- 通報者が次に掲げる者に該当すること。
- 一 金融庁職員
- 二 金融庁と契約関係にある事業者(以下、「取引先事業者」という)の労働者
- 三 取引先事業者の理事、取締役その他の役員
- 四 取引先事業者
- 五 前各号に規定する者であった者
- 六 金融庁の法令等遵守を確保する上で必要と認められる者
- 金融機関と利用者の間の個別トラブルを内容とするものではないこと。
上記に該当しない場合で、金融行政・金融機関・金融サービスに関する一般的な情報提供を希望される方は、金融サービス利用者相談室に情報をお寄せください。
以上に同意いただける場合には、こちらより情報の入力フォームにお進みください。