- ホーム
- 金融庁に設置されている各種窓口のご案内
- 金融庁における重要経済安保情報の保護に関する通報窓口について
令和7年5月16日
金融庁
金融庁における重要経済安保情報の保護に関する通報窓口について
重要経済安保情報の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準の策定について(令和7年1月31日閣議決定。以下「運用基準」という。)第6章第3節に基づき、金融庁に設置される通報窓口は以下のとおりです。
本窓口は、運用基準第6章第3節に基づき、以下の者が、重要経済安保情報の指定及びその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律第 27 号。以下「重要経済安保情報保護活用法」という。)等に従って行われていないと思料する場合に行う通報を受け付けるものです。
(通報を行える者)
- 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者又は行っていた者
- 重要経済安保情報保護活用法第4条第5項、第8条、第9条、第10 条又は第18 条第4項後段の規定により提供され当該提供の目的である業務により当該重要経済安保情報を知得した者
(通報窓口)
金融庁総合政策局秘書課
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
電話:03-3506-6000(内線3587、3138)
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
電話:03-3506-6000(内線3587、3138)
なお、重要経済安保情報保護活用法に関する制度全般については、内閣府の関連ページを参照下さい。