- ホーム
- 金融庁に設置されている各種窓口のご案内
- 公益通報窓口及び相談窓口の設置について
- 公益通報に関する注意事項
公益通報に関する注意事項
公益通報窓口で受け付ける通報について
○ 公益通報窓口では、御勤務先などの労務提供先で、不正(対象となる法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為)が行われている(又は行われようとしている)旨の通報を受け付けております。受け付けた通報について、金融庁が公益通報として受理する場合には、以下の要件を満たす必要があります。
- 通報者が、通報の対象となる法令違反(通報対象事実)に関係する事業者に雇用されている労働者 (派遣労働者、パートタイマー等の方も含む。)、退職後1年以内の退職者及び役員であること。
- 通報に不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等がないこと。
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること。
- 3.であると信ずるに足りる相当の理由があること又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出すること。
- 金融庁が処分又は勧告等をする権限を有している通報対象事実であること。
上記に該当しない場合で、金融行政・金融サービスに関する一般的な情報提供を希望される方は、金融サービス利用者相談室に情報をお寄せください。