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令和7年6月20日
金融庁
クロスボーダー収納代行(国境をまたぐ収納代行)に関する相談窓口について
金融庁では、「クロスボーダー収納代行(国境をまたぐ収納代行)に関する相談窓口」を開設しました。現在クロスボーダー収納代行を営まれている、又は今後そうしたビジネスを行うことを検討されている事業者の皆様からのご相談を承ります。
開設の経緯
令和7年6月に「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました(公布日(令和7年6月13日)から1年以内に施行。経過措置あり)。
本改正法の施行により、クロスボーダー収納代行を行う事業者は、内閣府令で定める適用除外に該当する場合を除き、資金移動業の規制が適用されることとなります。(当該内閣府令の案は、改正法の施行に向けて、今後策定・公表いたします。)
一方で、事業者の皆様からは、「具体的にどのようなビジネスが規制の適用対象となるのか」「適用除外を定める内閣府令はどのような規定になるのか」などについて、当庁への直接のご相談を希望する声を頂いているところです。
金融庁では、そうした声を頂いたことを踏まえ、事業者の皆様のご相談をお受けするため、当窓口を開設しました。
受付方法・内容
メール本文に以下の情報をご記入ください。
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(1)法人・団体等の名称(個人事業主の場合その旨)
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(2)部署名
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(3)氏名(ご担当者)
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(4)電話番号
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(5)相談等の類型(必ずご選択ください)
- ご自身のビジネス(今後の予定を含む)が本規制の適用対象となるか否か等についてのご相談
- 本規制の適用除外を定める内閣府令の内容等について、ビジネスを行う上での具体的なニーズを踏まえたご意見
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(6)ご相談・ご意見の内容
留意事項
- 回答の検討等に当たっては、メールで頂いた内容の確認や追加の情報提供の依頼をするための面談をお願いすることがございます。
- 当窓口で受け付けたご相談・ご意見等は、規制の適用除外とする具体的な行為を定める内閣府令の策定に際し、参考にさせていただきます。
- ご相談等の内容に応じ、当庁の所掌外の事項が含まれる場合など、回答の検討等に必要な範囲において関係省庁と情報を共有することがあります。あらかじめご了承ください。
- 当庁からメールで連絡・回答をする場合がございます。【@fsa.go.jp】を受信できるよう設定をお願いいたします。
- 本件と無関係と思われるご意見等には回答しない場合がございます。