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障がいを理由とする差別に関する相談窓口について
金融庁では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に基づき、金融庁職員における対応要領及び金融庁所管事業分野における対応指針を策定しております。
・金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領


(改正)令和5年12月公表、令和6年4月施行



・金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針



(改正)令和5年12月公表、令和6年4月施行



金融庁職員による障がいを理由とする差別に関する相談窓口
金融庁職員による障がいを理由とする差別に関して、障がい者及びその家族その他の関係者からの相談等については、総合政策局秘書課を相談窓口として設置しています。
<郵送>
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-2-1中央合同庁舎第7号館
金融庁総合政策局秘書課 障がいを理由とする差別に関する相談窓口 宛
電話:03-3506-6000
FAX:03-3506-6011
<電子メール>
専用メールアドレス : syougai-soudan☆fsa.go.jp
(メール送信の際は、上記アドレスの「☆」を半角の「@」に置き換えてください。)
<郵送>
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-2-1中央合同庁舎第7号館
金融庁総合政策局秘書課 障がいを理由とする差別に関する相談窓口 宛
電話:03-3506-6000
FAX:03-3506-6011
<電子メール>
専用メールアドレス : syougai-soudan☆fsa.go.jp
(メール送信の際は、上記アドレスの「☆」を半角の「@」に置き換えてください。)
金融庁所管事業者における相談窓口
金融庁所管事業者の対応等に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談については、金融サービス利用者相談室を相談窓口として設置しています。
金融サービス利用者相談室
金融サービス利用者相談室