市場へのメッセージ(令和2年6月19日)

<目次>

  1. 株式会社フラムに対する検査結果に基づく勧告について
  2. 株式会社MLC investmentに対する検査結果に基づく勧告について
  3. 株式会社ディーティーシー及び株式会社トラフィックトレードに対する検査結果に基づく勧告について
  4. イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
  5. 株式会社IGMフィナンシャルグループに対する検査結果に基づく勧告について

1. 株式会社フラムに対する検査結果に基づく勧告について

   証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、令和2年3月3日、金融庁に対して、株式会社フラム(以下本節において「当社」といいます。)に行政処分を行うよう勧告いたしました。

【事案の概要等】
 関東財務局が当社を検査したところ、著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為等が認められました。
 このように、投資者保護上問題のある行為に対しては、今後も厳正に対処していきます。
 
 なお、上記の「著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為」に関して、実際には当社の広告業務委託先が作成した当社広告記事を、あたかも第三者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載していました(いわゆる「やらせレビュー」)。近年、他の事案においても、ウェブサイトにおいて「著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為」が見られたことから、投資助言業者等を選ぶ際は、こうした行為が存在することに留意しつつ、十分に検討することが必要です。
 
(参考)
 金融商品取引業者が、著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為を行うことは、投資者の保護に欠けることから、金融商品取引法により禁止されています。
 
 当社に対しては、令和2年3月12日に、関東財務局長から1か月の業務停止命令及び業務改善命令の行政処分が行われています。

2. 株式会社MLC investmentに対する検査結果に基づく勧告について

 証券監視委は、令和2年3月3日、金融庁に対して、株式会社MLC investment(以下本節において「当社」といいます。)に行政処分を行うよう勧告いたしました。
 
【事案の概要等】
 関東財務局が当社を検査したところ、著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為等が認められました。
 このように、投資者保護上問題のある行為に対しては、今後も厳正に対処していきます。
 
 なお、上記の「著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為」に関して、実際には当社の広告業務委託先が作成した当社広告記事を、あたかも第三者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載していました(いわゆる「やらせレビュー」)。近年、他の事案においても、ウェブサイトにおいて「著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為」が見られたことから、投資助言業者等を選ぶ際は、こうした行為が存在することに留意しつつ、十分に検討することが必要です。
 
(参考)
 金融商品取引業者が、著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為を行うことは、投資者の保護に欠けることから、金融商品取引法により禁止されています。
 
 当社に対しては、令和2年3月12日に、関東財務局長から1か月の業務停止命令及び業務改善命令の行政処分が行われています。

3. 株式会社ディーティーシー及び株式会社トラフィックトレードに対する検査結果に基づく勧告について

 証券監視委は、令和2年3月11日、金融庁に対して、株式会社ディーティーシー(以下「D社」といいます。)及び株式会社トラフィックトレード(以下D社とあわせて「両社」といいます。)に行政処分を行うよう勧告いたしました。
株式会社ディーティーシーに対する検査結果に基づく勧告について
株式会社トラフィックトレードに対する検査結果に基づく勧告について
  
【事案の概要等】
 福岡財務支局が両社を検査したところ、両社の実質的な業務運営が第三者(実質的支配者)によって行われ、同人が両社を実質的に支配している状況の中、両社において、
(1)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
(2)顧客取引を利用して実質的支配者らの利益を図る目的をもって行った正当な根拠を有しない助言行為
が認められたほか、
(3)両社の役員が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買その他の取引等をする行為
(4)D社において、著しく人を誤認させる表示のある広告をする行為
が認められました。
 このように、投資者保護上問題のある行為に対しては、今後も厳正に対処していきます。
 
(参考)
 金融商品取引法第42条の2第2号に該当する上記(2)の行為を勧告するのは、金融商品取引法施行後、今回が初めてとなります。
 
 なお、両社に対しては、令和2年3月18日に、福岡財務支局長から登録取消し及び業務改善命令の行政処分が行われています。
株式会社ディーティーシーに対する行政処分について
株式会社トラフィックトレードに対する行政処分について

4. イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

 証券監視委は、令和2年3月27日、金融庁に対して、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(以下本節において「当社」といいます。)に行政処分を行うよう勧告いたしました。
 
【事案の概要等】
 当社において、以下のとおり投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていない状況が認められました。
 
 当社は、平成23年から同27年にかけて、投資信託の計理業務をA社に業務委託するとともに、自らが運用する投資信託のグローバル・カストディアンとしての業務をA社のグループ会社であるB社に集約していました。
 平成26年8月から9月にかけて、A社において複数の事務過誤が発生したことを踏まえ、当社は当該業務委託契約を解約することとしましたが、当社の都合により解約する場合、A社に対して解約金を支払う契約となっており、平成27年の初めごろから、A社との間で、解約金を生じさせない解約合意に向けた交渉(以下「本件交渉」といいます。)を行っています。
 本件交渉において、当社は、A社から、B社がグローバル・カストディアンとなっている投資信託において、従前のカストディフィーにベースフィーを追加することによる値上げ(以下「当該値上げ」といいます。)を行うことを条件として提示され、当社は、特定の投資信託(以下「当該マザーファンド」といいます。)において当該値上げを行うこととし、平成27年2月、A社に対し、当該値上げを受け入れる旨及び当該マザーファンドの受託銀行から確認を求められた場合には同意する旨を伝達しています。
 その後、当社は、受託銀行から、当該値上げの可否について確認を受け、これを了承しており、その結果、平成27年3月1日から、当該マザーファンドにおいて、当該値上げが行われています。(同時期に当社とA社との間で締結された解約合意書において、今回の解約に伴う解約金は生じないこと等が定められており、解約金の発生は回避されています。)
 
 上記のとおり、当社は、A社との本件交渉における条件に当該値上げを含めており、また、当該値上げの合理性について何ら確認することなく当該値上げを受け入れています。これにより、当該マザーファンドの費用が増加する結果となる中で、当社は、自らが運用する投資信託に当該マザーファンドを組み入れて運用を行っており、これは投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていないものと認められます。
 
 このように、投資家保護上問題のある行為に対しては、今後も厳正に対処していきます。
 
 なお、当社に対しては、令和2年4月3日に、金融庁から2か月の業務停止命令及び業務改善命令の行政処分が行われています。

5. 株式会社IGMフィナンシャルグループに対する検査結果に基づく勧告について

 証券監視委は、令和2年4月14日、金融庁に対して、株式会社IGMフィナンシャルグループ(以下本節において「当社」といいます。)に行政処分を行うよう勧告しました。
 
【事案の概要等】
 関東財務局が当社を検査した結果、当社は見込み顧客に対して、過去の助言実績等の情報を記載したメールマガジンを配信するほか、当該メールマガジンに当社ウェブサイトの専用ページのURLを記載し、それらのページに掲載した過去の助言実績等を閲覧するように誘導し、投資顧問契約の締結の勧誘を行っているところ、
  • 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  • 投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
が認められました。
 このように、投資者保護上問題のある行為に対しては、今後も厳正に対処していきます。
 
 なお、当社に対しては、令和2年4月23日に、関東財務局長から登録取消し及び業務改善命令の行政処分が行われています。

<発行>
証券取引等監視委員会 事務局 総務課
    (情報公開・個人情報保護係)
〒100-8922 
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
電話番号:03-3506-6000(代表)

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