監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会(第6回)

1.日時:

令和4年10月24日(月曜日)13時00分~15時00分

2.場所:

中央合同庁舎7号館 13階 共用第1特別会議室(オンライン開催)

【八田座長】  
 定刻になりましたので、これより監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会第6回会合を開催いたします。皆様、御多忙のところ、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。
 このたび当検討会の座長を務めることになりました八田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それではまず、この会議の運営要領について、事務局から説明をお願いします。

【齊藤開示業務室長】  
 ありがとうございます。事務局を務めさせていただきます金融庁企業開示課開示業務室長の齊藤でございます。運営要領を御説明させていただきます。お手元資料1となります。
 まず2条でございますけれども、検討会の会議は座長が招集されます。それから、検討会の議長、議事の整理も座長において行われます。4条になりますけれども、座長は必要に応じ、学識経験者、関係者等の出席を求め、その意見を聞くことができるということになっております。5、6、7条の関係でございますけれども、会議、それから、議事録いずれにおきましても原則公開ということでございますが、座長が必要と認められるときには、会議の一部または全部を非公開とすることができるということになってございます。また、必要な事項は座長がお定めになるということでございます。
 以上でございます。

【八田座長】  
 ありがとうございます。
 このような進め方とし、運営要領第5条に則り、本日の会議について公開することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 御了解いただきましたので、本日の会議の模様はウェブ上でライブ中継させていただきます。なお、非公開での御発言を希望される場合は、あらかじめその旨を申し出ていただければ、その間はライブ中継を中断させていただきます。
 また、会議の議事録を作成し、金融庁のウェブサイトで公開させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。
 では続いて、事務局の井上企画市場局審議官より御挨拶をいただきたいと思います。井上審議官、よろしくお願いいたします。

【井上企画市場局審議官】  
 金融庁の井上でございます。本日はお忙しい中、座長、メンバーの皆様にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
 本年5月の公認会計士法の改正を踏まえまして、10月21日に関連する政府令案を公表し、パブリックコメント手続を開始しております。改正内閣府令案においては、上場会社監査を担う監査法人等は、監査法人のガバナンス・コードに沿った業務を実施する体制、充実した情報開示を行う体制等を整備しなければならないとさせていただいているところでございます。
 監査法人のガバナンス・コードについては、会計監査の在り方に関する懇談会や金融審議会公認会計士制度部会において、上場会社監査を担う中小監査法人等における受入れにも馴染み、監査法人の規模等に応じた実効性のある規律を求めるものとなるよう見直すとともに、その他改訂すべき点がないか幅広く検討することが望ましいとされておりまして、このコードの改訂に向けて御議論いただくため、本検討会を再開させていただいたところでございます。
 メンバーの皆様方におかれましては、幅広く活発な御意見を賜りますようお願い申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

【八田座長】  
 どうもありがとうございます。
 続きまして、事務局から、有識者検討会のメンバーの御紹介とオンライン開催での留意事項の御説明をお願いします。

【齊藤開示業務室長】  
 ありがとうございます。まず、事務局より有識者検討会のメンバーの皆様の御紹介として、私のほうからお名前を読み上げのみさせていただきたいと思います。五十音順で参ります。
 石原秀威様です。
 上田亮子様です。
 岡田譲治様です。
 小野行雄様です。
 栗原美津枝様です。
 澤田昌輝様です。
 茂木哲也様です。
 弥永真生様です。
 なお、上田メンバーにおかれましては、途中で御退席される予定でございます。
 事務局につきましては、お手元の配席図をもって御紹介に代えさせていただきます。
 続きまして、オンライン開催に関して2点注意事項がございます。まず、御発言されない間は、恐縮ですが、マイクをミュートの設定にしていただきますようにお願いいたします。御発言されるときには、マイクをオンにしてミュート解除で御発言していただき、御発言が終わられましたら、またミュートにしていただくということでお願いいたします。また、支障のない範囲で構いませんので、会議中はお顔が見られるようにカメラの設定をオンにしていただきますようお願いいたします。
 第2点目として、御発言を希望されるときですが、チャット機能を使って全員宛てに発言希望である旨とお名前を共に入れてお送りください。お名前については協会名などの組織名でも結構ですので、御入力ください。それをこちらで確認させていただいた上で、座長から指名させていただきたいと思います。なお、御発言に際しては念のために御自身のお名前をおっしゃっていただいた上で御発言いただけますと幸いです。
 以上でございます。

【八田座長】  
 それでは、議事に入ります。まず、事務局から御説明いただいた後に、御質問、御意見をお伺いしたいと思います。
 それでは、事務局から御説明をお願いいたします。

【齊藤開示業務室長】  
 それでは、お手元の資料3-1に沿って説明をさせていただきます。時間の関係で飛ばし飛ばしの御説明になりますことを御容赦ください。
 おめくりいただきまして、1ページ目は資料目次でございます。監査法人のガバナンス・コードに関し、前半で公認会計士/会計監査を巡る環境変化と取組みの進捗、後半で監査法人の取組みを踏まえた主な論点を御説明させていただきます。
 3ページに参ります。監査法人の役割と課題でございます。監査市場では構造的な課題が指摘されておりまして、会計監査の在り方に関する懇談会の提言が2016年3月に取りまとめられまして、監査法人のマネジメントの強化や会計監査に関する開示情報の充実などが盛り込まれました。これを受けて、今回のテーマとなっております監査法人のガバナンス・コードが策定されたところです。このコードの改訂にも関連する最近の取組みをこの後、御紹介してまいります。
 4ページに参ります。昨年の動きでございますけれども、品質管理基準が改訂されまして、リスク・アプローチに基づく品質管理システムが導入されることになりました。これは監査法人が実施する業務の内容や監査法人の状況に応じたものとなります。例えば上場会社の監査を行う監査法人であれば、小規模であっても監査業務の公益性に鑑み、充実した品質管理システムの整備及び運用が求められます。
 5ページでございますけれども、こちらは2022年7月に改訂された倫理規則についてでございます。監査人の独立性を確保する観点から、例えば社会的影響度の高い事業体の監査について5年連続で15%を超える場合は、原則として監査人を辞任するルールが導入されました。また、特定の監査報酬に左右されない安定した財務基盤が確保されているかどうかが重要なポイントとなります。さらに、社会的影響度の高い事業体に対して、自己レビューが生じる可能性のある非保証業務、この提供を包括的に禁止するとともに、社会的影響度の高い事業体から非保証業務を受嘱するに際し、監査役等から事前了承を得ることが求められます。
 6ページに参ります。2022年6月に取りまとめられました金融審のディスクロージャーワーキング・グループの報告を受けて、サステナビリティ情報については、有価証券報告書の中で記載欄を新設して来年度から開示を義務づける予定です。サステナブル情報の開示に関しては、アドバイザリーなど今後非監査業務のニーズの拡大が見込まれております。
 7ページに参ります。コーポレートガバナンスに関してでございます。こちらについては、監査役会等の活動状況、または内部監査の実効性に関する開示が充実される予定です。監査人が監査を行う上で、企業ごとの事情に精通した監査役や、また、内部監査部門との連携は有効となります。監査人には監査役等や内部監査部門の独立性などをしっかり評価しつつ、両者とのコミュニケーション、連携の強化を図ることが求められますが、監査役会等の活動状況や内部監査の実効性に関する開示の充実がこのような連携の強化を後押ししていくことが期待されます。加えて、監査法人においても監査役等や内部監査部門との意見交換を積極的に行い、その状況を開示していくことは、会計監査の品質の観点、向上の観点からも重要です。
 8ページでございます。本年5月に上場会社等の監査を担う監査事務所に関する登録制度の導入などを内容とする、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律が成立しました。上場会社の監査の担い手が中小監査法人に裾野が拡大している中で、上場会社の監査の担い手全体の監査品質の一層の向上が急務です。上場会社監査を行う監査法人に対して、監査法人のガバナンス・コードの受入れや情報開示の充実など、適切な体制整備を義務づけてより高い規律を求めることとしております。関係の政府令案のパブリックコメントを先週金曜日に開始しております。
 9ページに参ります。監査市場改革の一環として、英国では監査法人のガバナンス・コードを改訂しております。コードの対象範囲が拡大しております。また、独立した非業務執行者の地位を強化するなど、ガバナンス機能の強化、監査業務と非監査業務の分離を要求するといった内容に改訂しております。
 10ページからは監査法人の取組みを踏まえた監査法人のガバナンス・コード改訂に向けた主な論点となります。
 11ページはコードの受入れ状況になりまして、大手・準大手の監査法人は全て受け入れ、全ての原則を適用しているのに対し、中小監査法人は9法人が受け入れ、原則3の監督・評価機関、原則5の透明性の確保も適用していない法人も見られます。上場会社監査を担う中小監査法人の中には、コードを受け入れず、自社のウェブサイトでコードに準じた対応状況を自主的に公表している中小監査法人は20社程度存在しております。
 12ページに参ります。コード導入後の監査法人の取組みについて、公認会計士・監査審査会のモニタリングレポートを基にまとめております。原則2の経営機能についてでございますけれども、中小監査法人の多くが代表社員中心の組織的運営を実施しておりますけれども、中には意思決定機関と執行機関を分ける例も見られます。
 13ページは原則3の監督・評価機関についてです。中小監査法人では監督・評価機関を設置していないところが多いですが、市場参加者への説明責任の強化を図るため、業務運営上の会議に独立第三者が参加する例なども見られます。
 14ページは原則4の業務運営についてです。人材育成、評価、教育・訓練に関して、中小監査法人については、多くは大手・準大手とは違いが大きいものの、一部の法人では職員別の研修体系や人事評価方針・制度を整備しています。
 15ページは、原則5の透明性確保についてでございます。大手・準大手監査法人と比べて中小監査法人の多くは、監査品質に関する情報開示が簡略化されており、監査役との意見交換にとどまる傾向が見られます。一方で、透明性確保の意義・重要性を認識して、開示情報の充実や市場参加者との対話を行う例も見られているところでございます。
 16ページに参ります。情報開示の内容としては、金融審議会公認会計士制度部会報告では、品質管理、ガバナンス、IT・デジタル、人材、財務、国際対応の6つの観点が考えられるとの意見がございました。これらの点は、日本公認会計士協会のビジョンペーパーの中で示された中小監査事務所の基盤整備・強化と関連しているところでございます。
 18ページから、その他の検討事項として、会計監査の在り方に関する懇談会の論点整理の中で示された5つの点について御説明いたします。御説明資料の中に監査法人による開示例を掲載しておりますけれども、これらの開示例については、この検討会において実際に開示している取組みを把握した上で御議論いただくために掲載しております。このような観点もあり、比較的多くの情報を開示している大手監査法人による開示事例が資料に掲載されております。
 20ページに参ります。大手監査法人の中には、グローバルネットワークの法的関係、人的関係、メンバーファームが監査報酬に比例して支払うフィー、デジタルツールに係る投資額について一部開示している例も見られますけれども、リスクに関して記載している事例は見られないようです。この点、英国のガバナンス・コードでは、グローバルネットワークに起因した自律的な業務運営に対するリスクとその対応策についての開示を求めております。
 21ページはグループ関係でございます。グループ全体の業務収入における非監査業務が占める割合は一定程度ございます。例えばグループ法人間でアドバイザリーや非監査業務を優先して監査品質を損なわないように工夫している対応・取組みとして、グループ法人で議論して方針を決める体制を整備・運営している例も見られます。
 23ページでございます。こちらは非監査業務の点でございますけれども、非監査業務の提供に伴うリスクへの対応について、サステナブル情報の開示に関するアドバイザリーなど、今後非監査業務のニーズの拡大に伴って、非監査業務の提供に伴うリスクの高まりが見込まれるため、どのように拡大、対応しているかを説明していく、そういう重要性も高まってきております。
 25ページは、さらなる透明性確保についてでございます。会計監査の在り方に関する懇談会の論点整理では、監査法人が長期的に目指す姿と、KPIの公表、マネジメントの外部評価の実施などについても検討すべきとされました。この点、イギリスのガバナンス・コードでは、リスク管理及び内部統制システムを監視し、その有効性のレビューを実施すべきとされております。
 26ページのIT・デジタルについては、一部の中小監査法人でも、IT投資、IT人材育成、サイバーセキュリティー、データのクラウド保管、監査調書の電子化など新しいテクノロジーを積極的に取り入れて業務を遂行できるように取り組む例も見られております。
 28ページに参ります。監査法人のガバナンス・コードと改訂品質管理基準との主な対応関係を示しております。コードに盛り込まれている監督・評価機関については改訂品質管理基準では規定はなく、逆に改訂品質管理基準に規定しているネットワークへの対応と監査事務所の引継ぎに関してはコードには規定がないものの、両者が重複する部分は相当ございます。
 29ページにございます会計監査の在り方に関する懇談会論点整理の中で示されました品質管理に関する問題については、改訂品質管理基準の適用で解消されるものと見込まれます。
 31ページでございますけれども、こちらも会計監査の在り方に関する懇談会の論点整理の中で示されました公認会計士の能力開発についてでございます。こちらについては、中小監査法人の一部もeラーニングの仕組みを整備して、いつでも教育訓練を受けることを可能としております。監査法人全般で共通するのは、IT・デジタル人材の育成・確保やその活用に注力しており、中には、監査における不正への対応を強化する観点から、監査業務にITテクノロジーを積極的に活用するため、能力開発に取り組んでいるところも見られます。
 最後に33ページでございますけれども、こちらは御議論いただきたい事項をまとめております。監査法人のガバナンス・コードを改訂するに当たり、規模等に応じて実効性のある内容とするという観点からどのように考えるかということで、御討議の事項をまとめております。
 事務局説明は以上でございます。ありがとうございました。

【八田座長】  
 どうもありがとうございました。
 これより、皆様から御質問、御意見をお伺いする討議とさせていただきます。資料3-1の「ご議論いただきたい事項」について、あるいは、本日は初回ということもありますので、これに限らず、監査法人のガバナンス全般、あるいは当有識者検討会の進め方等も含めまして御自由に御発言いただければと思います。
 なお、メンバーから一通り御質問、御意見を頂戴した段階で、まずは御質問の内容に対してまとめて事務局から御回答させていただきます。その後、2巡目の御意見に関しましては、それぞれの論点に分けて、メンバーから頂戴した御意見を基に双方向の議論となるような形で御意見をお伺いしたいと思います。
 それでは、チャット機能を使って発言希望である旨をお送りください。
 それでは、石原メンバー、お願いいたします。

【石原メンバー】  
 私、監査法人のガバナンス・コードを策定したときの検討会のメンバーでもありましたし、今回の公認会計士法の改正に関わる検討のメンバーでもありました。私自身は、事業会社において、監査を受ける立場での関わりが非常に長いです。ただ、私がお付き合いさせていただいたのは大手監査法人でして、中小監査法人の監査を受けた経験は残念ながらありませんので、この点に関しての実感は欠ける部分がありますが、それは御容赦いただくとして、第1回目ですので、全般的に意見を申し上げさせていただきたいと思います。
 まず、最初のテーマの上場会社の監査を担う中小監査法人の問題ですが、現在の監査法人のガバナンス・コードは、大法人に限定して、大法人でなければできないことを書いているといったことでは全くないと思いますので、今回、上場企業の監査を担う中小監査法人という観点で議論した場合であっても、現状の監査法人のガバナンス・コードをまず受け入れる、もちろんコンプライ・オア・エクスプレインベースでいいと思いますが、これを受け入れるということを検討すべきではないかと考えます。その際のコードの内容は、大法人だからとか中小法人だからとかで分ける必要はなく、一本で考えるのが一番自然であろうと考えております。その上で、ガバナンス・コードの受入れを通じて体制整備とか情報開示について上場会社の監査にふさわしい規律づけを行っていくということであろうと考えております。
 これについては、日本公認会計士協会が今回の公認会計士法の改正の中で法的な裏づけをもって登録制度を自律的・自主的に運営していくということになったわけなので、その自律的・自主的な運営の中で実現されていくべきだと考えています。その観点からすれば、周りがとやかく言うというよりも、まずは大中小問わず、監査法人業界が直面する課題を最もよく分かっている、認識されているのは日本公認会計士協会だと思いますので、内向きではなくて外向きで、すなわち、その公益に資する役割を踏まえて、社会の期待に応える観点から覚悟を持って臨んでいただくということがまず出発点として必要不可欠であろうと思っております。こうした自主的・自律的ということにつきましては日本公認会計士協会自身が望まれたと理解しておりますので、当然、権限と責任は一体ということで御検討いただきたいということであります。
 より具体的に言いますと、中小監査法人といっても全く同じ状況ということはなくて、良質なところもあれば、何か問題がありそうなところもあるのだろうと思います。良質な中小監査法人についてはこれをしっかりと支援・育成していく一方で、そうでない法人については、評価・判断基準を定めて登録を抹消する、あるいは登録させないということも含めて、日本公認会計士協会が規律ある登録制度を自主的・自律的に運用していくことが必要と考えております。そういったことを定着させるまでの間に2年とか3年とか一定の時間的猶予を検討することはあって良いと思っています。
 いずれにしましても、日本公認会計士協会の自主性を重んじた登録制度とした趣旨を踏まえまして、改正倫理規則等も念頭に、協会としての覚悟や、登録制度の運用スタンス、あるいは支援・育成の方法について例えば次回の検討会で協会のほうからプレゼンテーションしていただく、そういったことをぜひ座長のほうで御検討いただけないかと考えています。
 その他の検討すべき課題につきましては、まず、グローバルネットワークとかグループ法人の問題、非監査業務に関しましては、実際に監査業務に影響が出ているのかどうかということについて必ずしもよく分かっておりません。少なくとも私の経験の範囲で言えば、日本の大監査法人において昨今はそんなことはないのではないかと感じていますが、過去の問題事案等を踏まえて、皆さんの御意見等も伺いながら考えていきたいと思っております。
 さらなる透明性や品質管理体制については、今回の改訂品質管理基準におけるリスク・アプローチ、これに基づく主体的な品質管理に関する議論、検討、実行、開示、これに大いに期待しているところです。従前からいろいろな場で申し上げてきていますが、監査に対する社会の期待に応えていただきたいということであります。そのためには、リスク評価能力を高めて、例えば不正会計等の重点リスクに人的リソースを重点投入する。それ以外の汎用一般的な監査プロセスは、可能であればAI等で抜本的に生産性向上を図るといったことが必要と考えております。その観点から、品質管理基準の改訂は大きな転換点になり得ると思っています。これまでのリスク・アプローチは形式的な面もあり、業務負荷ばかり増えるという傾向があり、その結果、公認会計士あるいは監査法人の仕事が魅力を失っていったという状況があると思っています。大きな転換点として、リスク・アプローチをこれまでの形式から実質に進化させられるか、それをしっかりと実現して開示していただくことが重要ではないかと考えております。
 それから、能力開発については、リスク・アプローチの実質化ということを目指す場合、例えば事業会社での勤務等、監査以外の経験を積んだ人が監査の世界に戻れるような人材の流動性が有効ではないかと考えております。
 最後になりますが、監査法人における非監査業務の拡大あるいはサステナビリティ分野への進出、これはある意味、公認会計士法に基づく公認会計士としての業務ではない部分が多いと思っています。そういった分野への進出は、公認会計士のアイデンティティを自ら破壊しているようにも見えるわけです。否定するわけではありませんけれども、公認会計士あるいは監査法人としての自らのアイデンティティをよく改めて議論していただくことが重要ではないのかなと考えております。
 以上であります。

【八田座長】  
 それでは、上田メンバー、お願いいたします。

【上田メンバー】  
 上田でございます。よろしくお願いいたします。御説明と御指名ありがとうございました。これから本格的な議論が始まるかと思いますが、全体的なところで幾つか発言をさせていただきたいと思います。
 まず第1点目、監査法人ガバナンス・コードの対象の明確化でございます。現在のガバナンス・コードは策定当初の経緯もあるかと思いますが、主として大手上場企業の監査を担当する大手監査法人を主たる対象としています。ところが、現在では上場会社監査の担い手がかなり広がっておりまして、大手監査法人から準大手、さらには中小監査法人へも拡大しております。特に中小監査法人については、内容を拝見しておりますと、それ自体のガバナンス体制あるいは品質管理体制が必ずしも十分ではないといったところもあるようでございます。そういった意味ではガバナンス・コード自体への対応もまだまだ課題が残っておられるところも多いかと思います。
 他方では、本日の説明資料にもございましたように、監査人の業務というのが今、伝統的な会計監査からサステナビリティ等の非財務情報までかなり範囲が広がり、高度化しています。その中で、上場会社監査を担う監査法人には、監査品質、スキルの向上、そのために必要な投資、リソースの配分、こういったものを可能とするような経営の健全性が一層求められるようになってきているのではないかと思っております。
 監査人の役割といいますのは、市場の健全性と信頼性を確保するために大変重要なものでございまして、市場機能のインフラそのものだと思っております。したがって、日本市場の信頼性を維持し、投資家が安心して市場に参加できるように、監査法人におかれましては、その規模にかかわらず、監査品質の確保はとても必要であろうと思っておるところです。そのため、この監査法人のガバナンス・コードにつきましては、対象を拡大しまして、上場企業の監査を担当する監査法人を対象として、そういった法人においてガバナンス体制と品質管理体制の整備を求めるべきであろうと思っております。
 第2点としまして、監査法人の経営を監督できる人材の確保についてです。現行の監査法人のガバナンス・コードの原則3の指針3-2辺りを見ますと、監督・評価機関の構成員には、独立性を有する第三者を選任し、その知見を活用すべきと書かれております。もし今後このコードの対象を上場会社監査を担う監査事務所、監査法人とする場合には、日本公認会計士協会様の御調査によれば、140以上の監査事務所が対象となると伺っております。
 そうすると、監査事務所の経営を適切に監督評価できる人材、ここで書いてあります、いわゆる独立性を有する第三者を確保というのが大変重要なポイントになってまいります。こういった人材を確保する観点からどういった人がふさわしいのかといった点について、これはまさにステークホルダーである市場の関係者等々を含めて検討を行って、公正かつ透明、さらには客観性のある基準を示していくことが必要ではないかと考えます。具体的にはこの独立性といった点について、例えば監査法人との間や、監査法人の被監査会社との間に特別な利害関係があるようなことを有していないということ、さらには、監査法人、監査事務所の組織の経営に関する専門的知見あるいは経験を有するなど基準策定の検討が必要ではないかと考えるところです。この独立性を有する第三者といった点については、独立性の確保と対外的な説明責任、透明性も必要になってくるかと思います。
 同じく独立のモニタリングの機能という観点では、被監査先である上場会社の社外取締役の独立役員に関して、上場会社向けのガバナンス・コードでしっかりと定めがあり、透明性を持って公表されています。この制度を支える監査法人のガバナンスにつきましても、監査法人の経営を適切に監督・評価できる第三者の独立性の確保、そして、資質について、様々なステークホルダーの意見を参考にしながら基準を設定していくということが必要と考えます。また、恐らく監査法人においても、基準があるほうが人材の採用等を行いやすいのではないかなと感じております。
 最後、第3点としまして、中小監査法人のガバナンス体制の整備の必要性について。中小監査法人の中には色々としっかり対応されておられるところもたくさんあるとは思いますが、特徴的なガバナンス上の課題として、業務執行責任者と例えば品質管理責任者等が同一人物であったりする等、経営者によるワンマンな業務の運営がなされているところも少なくないのではないかと観察しております。こういった中小監査事務所の組織体制、規模に鑑みて、監督・評価機関の果たすべき役割・機能、例えばワンマン経営者による独善的な業務執行が行われているようなおそれがある場合には、それに対する牽制が働くような仕組みづくりも必要なのではないかと考えます。
 特に中小監査法人の中には数名の社員で上場会社の監査業務に対応するという観点から、非常勤職員を活用したり、監査補助者の協力も得ながら業務を行ったりしているところもあると聞いております。そういった場合には監督・評価機関の設置については負担が大きいと思われる監査法人もあるかと思います。しかしながら、一方で上場会社監査というのは、より複雑化、高度化しておりますので、やはり市場の健全性と信頼性確保という観点からはこのような監査法人の体制整備は避けられない流れではないかと思います。
 この点、大手監査法人におかれましては、理事会とは別に監督・評価機関が設けられているかと思います。また、英国コードのように、マネジメント機能に対する牽制として、モニタリング機能を強化し、理事会の設置、その中に独立性を有する第三者-独立社外役員のようなものでしょうか-を、導入するという方法も考えられると思います。こういった方法を工夫しつつ、中小監査法人でも対応可能な監査品質を確保するためのガバナンスの仕組みの導入が必要と考えております。こういった点については、日本公認会計士協会様も中小監査法人へのサポートもしっかりされておられると伺っております。こういった活動を後押しできるようなものであればよいのかと思っておりますので、この検討会を通じて上場会社の監査を担う監査法人のガバナンスについてしっかりと議論できればと思います。
 以上でございます。ありがとうございました。

【八田座長】  
 どうもありがとうございました。それでは、弥永メンバー、お願いします。

【弥永メンバー】  
 ありがとうございます。弥永でございます。「御議論いただきたい事項」について、少しコメントさせていただくのと、1点、御質問を事務局にさせていただければと思っております。
 まずこのコードが対象とする監査事務所につきましては、大手監査法人のみを対象とするかのように現在のコードは想定されているようですけれども、とはいえ、やはり中小監査法人と大手監査法人とでコードが違う、要求されると申しますか、そこで目指すべきものが違うというのはなかなか説得力がなく、その意味において別個の基準、別個のコードを中小監査法人について新たに作成することはしないという、この方向性に賛成いたしたいと思います。
 ただ、現在のコードの中で、原則という部分は、私のイメージとしては、全ての上場会社監査事務所に妥当するような気が致すのですけれども、指針の部分について申しますと、既に事務局から指摘されている中で3のところでも述べられていますように、たとえば、形式として監督・評価機関設置が挙がっていて、これは必ずしも実効性がないし、また、過剰な負担と申しますか、アンバランスさを生じさせてしまう可能性もあるものですから、仮に見直すのであれば、この指針の部分が要求事項のように見えてしまうということは避けたほうがいいのではないか。すなわち、この指針に挙がっているような部分は例示にすぎないという、そういうような位置づけも考えられるのかもしれないと思っている次第です。
 他方、質問させていただきたいと思いましたのは、10月21日に公認会計士法施行規則の改正案が公表されたわけですが、その 96条でコーポレートガバナンス・コードに言及していらっしゃるわけですけれども、この規定からすると、ガバナンス・コードは実は監査法人についてのみ適用されるわけではなく、公認会計士である、つまり、監査法人の形を取っていない共同監査を行う上場会社監査事務所にも適用がされるという、そういう建付けになっているように拝見したのですけれども、そのような理解でよろしいのかということについて後で教えていただければと思います。仮に監査法人についてでは必ずしもなく、監査法人ではない上場会社監査事務所、すなわち共同監査を行う公認会計士にも適用があるとなると、先ほども申した、現在のガバナンス・コードでは法人形態を取っていることが暗黙の前提になっているように思われますので、その意味では手直しが必要なのかなと考えた次第でございます。
 さらに、先ほど石原メンバーも御指摘されていましたように、私も、当面なのかもしれませんけれども、現時点では、日本公認会計士協会が自主規制機関として監査法人のコーポレートガバナンスを高めていくという役割をぜひ果たしていただきたい。この意味においても、日本公認会計士協会の自主規制の下で監査法人が自律的・自発的にガバナンス基盤を強化していく、コンプライ・オア・エクスプレインという考え方を強調していただくとよろしいと思います。
 この点と関連して最後に、コンプライ・オア・エクスプレインというときに、「ご議論いただきたい事項」でも挙げていただいているように、記載がボイラープレート化しないようにエクスプレインしていただく、開示をしていただく、つまり、透明性を高めていただくという方向に、上場会社監査事務所を誘導していくようなガバナンス・コードの書きぶりになるとよろしいのではないかと考えました。
 以上です。どうもありがとうございました。

【八田座長】  
 どうもありがとうございました。それでは、小野メンバー、お願いいたします。

【小野メンバー】  
 小野です。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
 ガバナンス・コードが2017年に出来て5年ぐらいたっておりますけれども、実質的に大手監査法人が適用して透明性レポート等で公表しているものを見ると、かなりよく受入れをしてくれているなという、そういう印象を持っています。したがって、そういった意味ではこのガバナンス・コードを、イギリスのやり方をうまく導入して日本の大手監査法人のガバナンスを向上させてきているということの一定の役割を果たしているという、そういう認識でおります。そういう認識の下に、事務局からいただいた「ご議論いただきたい事項」をそれぞれコメントさせていただきたいと思います。
 まず、コードが対象とする監査事務所の1ポツ目ですけれども、監査法人のガバナンス・コードの適用対象を中小監査法人に拡大するやり方としては、今回提案されているようなやり方のほかに、かつて金融機関向けに金融検査マニュアルの中小金融機関向け検査マニュアルが作られていたことがあるわけですけれども、それと同じように中小監査法人向けガバナンス・コードを作成するということも考えられます。ただ、金融検査マニュアルの場合は、大手金融機関と、それから、中小金融機関向けの内容がかなり大きく違っているということで、マニュアルの利用の観点から、金融機関としては別マニュアルを作成することに大きなメリットがあったわけですけれども、今回の監査法人のガバナンス・コードは、原則を少し仮に増やすとしてもそれほど多いわけじゃなくて、その中でもほとんどの原則は全ての監査法人に共通する事項がありますから、中小監査法人版を作成することなく、1本のガバナンス・コードで対応可能ではないかと思っております。
 現行のガバナンス・コードは5つの原則があるわけですけれども、中小監査法人が受入れに最も困難性を感じているのは、やはり監督・評価機能の強化において外部の第三者の知見の活用をするという、この点にあるのではないかと思っておりますけれども、その辺りに弾力性を取り入れることができるような見直しが行えるとしたら、中小監査法人版をつくることなく、一本のガバナンス・コードで対応可能じゃないかと考えております。ただ、今回のガバナンス・コード改訂の中で、監査法人の特性に応じて、すなわち、監査法人の規模とか複雑性とか性質とかいったそういう特性に応じて、実情に合った弾力的な対応ができることを共通事項として書き込む必要があるのではないかと思います。
 それから、2つ目のポツの相談体制ですが、これは皆さんおっしゃっておられますけれども、中小監査法人のガバナンス・コード受入れに際しての課題については、やはり日本公認会計士協会の活用はむしろ当然だと思います。問題は、日本公認会計士協会がそのような相談をすることができる体制、中小監査法人を支援することができる体制を構築することができるかどうかということだと思います。
 それから、3つ目のポツの外部からの確認やフォローアップの件ですが、コーポレートガバナンス・コードの受入れにおいては、ガバナンスが実効的であるかどうかということが非常に大きなポイントになるという点から、当然全ての監査法人に共通することですけれども、必ずしもベストプラクティスをまねするということではなくて、各監査法人の特性、規模、複雑性、性質に合ったガバナンスの構築とその運用、そういうことができるように、日本公認会計士協会とか、それから、公認会計士・監査審査会、金融庁の継続した確認やフォローアップもやはり必要になるのではないかと思います。ただ、そういう場合であっても、それぞれの役割分担も必要で、監査法人の過度な負担にならないようなそういった配慮も必要じゃないかと思います。
 それから、2番目、コードの位置づけ・構成等の点でございます。最初のポツのコンプライ・オア・エクスプレインの手法の下で会計監査の品質を持続的に向上させることを促すような原則の記載内容としてどういうようなものがあるかという点ですが、監査法人の事務所としての品質管理基準としては前から品質管理基準があるわけですけれども、これが今般、グローバル基準であるISQM1と整合性のあるように改訂をされて、来年から適用になるわけであります。
 これは先ほど石原メンバーもおっしゃいましたけれども、リスク・アプローチが導入されて、これによって、監査法人の規模が異なっても、個々の監査法人の実態や内容に合った品質管理目標を設定して、それを阻害するリスクを特定して対応を図るという、そういう方式になるということですけれども、従来の監査法人の事務所としての品質管理基準とはかなり大きな変更になると認識しています。ですから、これがうまく導入されれば、一旦導入されたときだけではなくて、監査法人の成長とか進化に伴って環境が変化しても、それに対応して阻害要因といいますかリスクを特定して継続的に対応を図ることが求められるようになりますから、その意味で今般の改訂品質管理基準は、会計監査の品質を持続的に向上させることができる非常にいい基準じゃないかと思っております。
 そうであるとしたら、まず監査法人に、これは全ての監査法人ですけれども、それぞれの規模に応じて実情に合ったような形で、改訂品質管理基準の実効的な受入れを、これをまず促すのが最初にあるべきで、その上でガバナンス・コードとしてはハイレベルな見地から改訂品質管理基準の実効的な導入を図ることを奨励して、モニタリングするというようなことが適当ではないかと思います。
 それから、現行コードの構成を維持するかどうかということですが、2つ目のポツのところですけれども、現行コードの構成、すなわち、原則1から5までの構成ですけど、これを維持することについては賛成ですが、後からも出てきますけれども、グローバル対応という意味からは、監査法人が所属するネットワークへの対応を原則に追加することも検討する価値はあるのではないかと思っております。
 その場合、グローバルネットワークに参加する意義や目的を明らかにするだけではなくて、参加する意義や目的、ブランド、品質管理、監査の効率性、有効性、人材育成、あるいはグローバルネットワークに所属することによる負担やリスクといった、色々なものを開示するというようなことになるわけですけれども、そういうものを開示することによってステークホルダーの監査の理解あるいは信頼性の向上にかなりつながるのではないかと思います。
 すなわち、グローバルネットワークの運営にどの程度参加しているのか、また、グローバルネットワークの運営に参加することに伴ってメリットもあるわけですけれども、当然、負担やリスクもあるわけですから、そういうものがあるのかないのか、あるとしたらどのようなリスクがあるのかということを開示するのもステークホルダーの参考になるのではないかと思います。ただ、これは当然監査法人の規模によっても違いますし、グローバルネットワークへの参加の仕方によっても全く同じではありませんので、実情に合わせたグローバル対応を説明させることが必要ではないかと考えます。
 それから、3つ目のポツですが、法令や品質管理基準との関係です。ガバナンス・コードがコンプライ・オア・エクスプレインの手法を取っていますけれども、今回の見直しにおいてもこの手法はやはり変えないで継続すべきだと思います。その上で、法令で規定されている事項や、あるいは改訂品質管理基準の要求事項は、これは遵守がマストですから必ず遵守しなければならないものですけれども、そういうものとそうでないものがガバナンス・コードの中に混在するということになると、これは若干混乱が生じる可能性があります。したがって、ガバナンス・コードには、法令に定められている事項や、あるいは改訂品質管理基準の要求事項は、同じようなレベルでは記載しないのが適当ではないかと思います。
 ただし、当然のことですけれども、ガバナンス・コードは、法令とか、あるいは改訂品質管理基準はこれ全て準拠しているという、そういう前提があると思いますので、そういう前提の上でガバナンス・コードが策定されているということは、これは書き込む価値があるのではないかと思います。

【八田座長】  
 すみません、小野メンバー、今日は1回目で、全員の発言をいただきたいと思います。

【小野メンバー】  
 分かりました。以上にさせていただきます。

【八田座長】  
 では、また2巡目のところで御発言があれば、よろしくお願いします。
 それでは次に、岡田メンバー、お願いします。

【岡田メンバー】  
 岡田です。ありがとうございます。
 まず、ガバナンス・コードですが、私の考えですけれども、コーポレートガバナンス・コードもそうですが、監査法人の場合も、ガバナンス・コードにコンプライしていなければ、当然エクスプレインしなければなりません。さらに、コンプライをしていてもそれで終わりではなくて、どのようにコンプライしているのか、あるいはさらにその内容を深化させようとしているんだと、そういう説明も求めたいと思います。したがって、そういう意味では、ガバナンス・コードの議論はむしろ、ガバナンス・コードだけではなく、監査法人の透明性報告書で説明する内容のほうが重要ではないかと考えております。
 次に、監査人は資本市場のゲートキーパーというふうに言われておりますが、現状を見ると、その大役を必ずしも担えているとは考えられません。公認会計士の皆さんを見ていて思うのは、近年、会計基準がますます複雑になって、ESGなどの非財務情報についても知見を蓄積しなければならないということを考えると、もっと勉強する時間も必要です。それには余裕がない。また、監査法人も質の高い公認会計士の確保と、継続的な教育、ガバナンス体制の構築、効率的な監査のためのIT投資などコストは増加する一方ですが、それをカバーする監査報酬の増加はなかなか見込めない。このような状況では、優秀な人材も集まらないし、質の高い監査は期待できないのではないか。ゲートキーパーが機能しないと、資本市場も機能しなくなるおそれがある。まさに危機的状況なのではないかという現状認識を持っております。
 続きまして、事務局から提起されました議論してもらいたい点について、幾つか触れたいと思います。まず、コードが対象とする監査事務所ですが、私は、コードは全ての、これは上場企業を監査する監査法人ということですけれども、監査法人を対象とすべきではないかと考えます。あくまでもコンプライ・オア・エクスプレインですから、コンプライしない理由、もしくはコンプライに時間がかかる、あるいはエクスプレインしてコンプライしないほうが適当であるということであれば、その考え方を積極的に説明していただく。また、代替的な方法があるのであれば、その合理性を説明するということでよいのではないかと考えております。日本公認会計士協会にはどんどん相談に乗ってほしいと思いますけれども、自律を促す指導をしていただきたいと思います。中長期的には全てをコンプライすることを目指すことに賛成であります。
 次に、コードの位置づけ・構成や記載内容の対象範囲ですが、現状のガバナンス・コードには非常に簡潔にガバナンスのポイントが盛り込まれておりまして、ほぼ十分な内容ではないかと考えます。ガバナンス・コードにあまり詳細な規定を盛り込む必要はないと思います。むしろ先ほど申し上げましたように、監査法人が市場に対して透明性の高いエクスプレインをするということで市場からは評価されると思います。また、法令で定められている事項はもちろん、そのほか準拠を求められているようなものはコードに定める必要はないと思います。
 次に、中小監査法人の受入れに馴染む工夫とありますけれども、受入れやすくするために工夫をするのは監査法人自身の役割だと思います。形式的な監督・評価機関の設置は必須としないと、それはそのとおりだと思いますが、監査法人が自らの状況、実態を踏まえて、実質的に機能する組織を構築すればいいと思います。また、例示をしたらどうかというようなことが書いてありますが、例示をすると、それに縛られかねない。それから、これまで機関を設置していた監査法人が、まさかとは思いますが、例示されたほう、むしろ安易なほうに流されるという可能性もあながち否定できません。中小に対して段階的に開示の充実を促すという案もございますが、エクスプレインで進捗を示してもらいたいと思います。段階的な開示だけでは、将来の方向性が説明されないままとなってしまうという危惧があります。
 次に、グローバルネットワークやグループ法人との関係・位置づけですが、日本企業の海外関係会社の監査、IT投資、人材育成、そういう観点からグローバルネットワークに所属することは有意義だと思いますが、したがって、どのようなサービスを受け、対価を払っているのかと、透明性のある説明が求められていると思います。
 それから、非監査業務の提供に伴うリスクへの対応、これも対応が必要だと思います。
 さらなる透明性の確保に向けてということですけれども、この中で幾つか。まずIT基盤の整備ですけれども、ITを活用した監査の効率化をどのように進めているのか、それにより公認会計士をより質の高い監査に回せているのか。一方、忘れてならないのは、サイバーセキュリティー対策はどうなっているか、このような開示は必要だと思います。
 それから、特定の監査報酬に依存しているという例ですけれども、この依存度が一定率以上の場合に開示はやはり必要ではないか。それに対するその対策を説明して、改善の努力を促す意味があると思います。
 海外進出企業活動への対応は、グローバルネットワークがある場合は大丈夫だと思いますが、そうではない中小の法人の場合には、その対応はやはり説明が必要であるし、対応できる人材の育成も開示が望ましいと思います。
 そして、最後、市場参加者による監査品質の評価ということですけれども、市場参加者をはじめとして監査事務所のコンプライ状況を判断するに際して参考になるのは、日本公認会計士協会の指導とか、あるいは公認会計士・監査審査会の検査でありますけれども、一方でやはり重要なのは企業のCFOや監査役等との対話、これをもっと行う必要があると思います。監査法人の場合、上場企業のように、株主、投資家等外部からのチェックの目が入りにくい。一方、外部に対してアピールするインセンティブもない。大手監査法人では被監査会社のCFOや監査役等と機関投資家などとの対話の機会を設けているというふうに記述されておりましたけれども、透明性報告書の開示内容についての意見交換も行えれば、ボイラープレート化を防ぐ効果もあるのではないかと思います。
 また、監査人を選定する役割を担う各企業の監査役等の役割に期待するところも大であります。コーポレートガバナンス・コードの補充原則には、監査役会は外部監査人を適切に評価するための基準を策定するとあります。監査人のガバナンス状況は重要な選定基準です。例えば有報の監査役の活動報告に、監査法人の透明性報告書のレビュー内容を記載することとかを奨励してはいかがかと思います。
 また、監査役等にとって最も参考になるのは、公認会計士・監査審査会の検査結果であります。監査法人の具体名は公表できないのでしょうか。実名が公表された監査法人は透明性報告書で改善方針などを公表して、次の検査で改善の実績を示すことができる、むしろ前向きな効果があるのではないかと思っております。
 最後の最後に、その他として、不正対応の研修教育などをどのようにやっているのかの開示も求めたいと思います。また、ESG、働き方改革ですが、特に女性の活躍を促進する取組みなどは、透明性報告書で取り上げていただきたいと思います。
 ちょっと長くなりましたが、以上です。

【八田座長】  
 茂木メンバー、よろしくお願いします。

【茂木メンバー】  
 日本公認会計士協会の茂木でございます。ありがとうございます。
 まずは、皆様、今回は、監査法人のガバナンス・コードについていろいろ検討の時間を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。また、様々御意見を既にいただいているところでございますけれども、私のほうで感じていることについてお話をさせていただければと考えております。
 まず、この監査法人のガバナンス・コード、幾つかの点でこれまでお話されてきたメンバーの方々と重複する点については御容赦をいただければと思っておりますけれども、まず、1点目でお示しいただいているように、大手監査法人また中小監査法人、こちらを同一のコードにするということについては、基本的に私は賛成でございます。
 一方で、これまでもお話いただいているように、500人からのパートナーがいる監査法人と小規模の監査法人、例えば、10名とか20名とかそういった監査法人においては、当然のことながら、規模の大きさに応じたあるべきガバナンスの在り方、その各監査法人によって考える適切なガバナンスの在り方という点については違いがある、また、あってしかるべきだと考えております。
 そういった観点から、画一的な内容にすることのないように、また、コンプライ・オア・エクスプレインを最大限活用する等々の施策を講じて、柔軟な監査法人のガバナンスに対する自主的な考え方、これを基本的に尊重するような仕組みにしていっていただければと考えております。
 そのためにも、今回、このガバナンス・コード全体を通じまして、そのコードの目的、必要性、こういったものを明確に示していくことが重要であろうと考えております。それが明確にされることによって、各監査事務所がその目的に従った創意工夫を踏まえた取組みを行うことを可能としてまいりますし、また、エクスプレインをする場合には、その目的に照らして自分たちの仕組みがどのように機能しているのか、それをより利用者の皆様に明確にお示しすることができるものとなるのではないかと考えております。
 また、様々な点につきまして、外部からのガバナンスの確認などということもこちらにコメントされているところではございますけれども、そういった局面において、横並び的な単純な横比較というようなことにならず、どういった目的に従ってそういった体制があるべきかということについて、御議論をいただくような体制にしていくことが必要ではないかなと思っております。
 中小事務所も含めまして、各事務所が自ら自分たちのガバナンスについては考え、そして、自発的・自律的に対応していくというのが何よりの基本であると考えております。その一方で、当協会といたしましても、先ほど来お話いただいておりますけれども、中小監査法人の相談等には、体制整備に当たって必要な支援を含めまして、できる限りのことをやっていきたいと考えているところでございます。
 大枠のところで簡単に私の意見を述べさせていただきました。ありがとうございました。

【八田座長】  
 どうもありがとうございます。それでは、澤田メンバー、お願いいたします。

【澤田メンバー】  
 澤田と申します。発言させていただきます。今回、この有識者会議に初めて参加させていただきました。
 私は、今、中小監査法人、應和監査法人という常勤で30名強の監査法人を経営しております。もともとは2007年に、中小監査法人のミニマムサイズのパートナー5人で設立した監査法人です。中小監査法人といいましても、この資料の中でも、116上場会社を監査している中小監査法人がある中で、大手監査法人ですとか準大手監査法人というのは、非常に数も数法人で、規模感も似ているところがあって、イメージもしやすいと思うのですけれども、中小監査法人の場合には、パートナー5人だけが無限連帯責任を負って、パートナシップでやろうという形でつくり運営している監査法人もあれば、私たちのように、そこから始めて10年強で規模感も大きくなり、上場している会社の監査のクライアント数も多くなってきて、それでもまだ中小監査法人のグループに入っているという、様々な規模感があるということを前提に、私個人の考え方を話させていただきます。
 この①番であるコードが対象とする監査事務所ですとかコードの位置づけ、中小監査法人の受入れに馴染む工夫としましては、私の監査法人は、たまたまこの時代の流れにも応じて規模感が大きくなっているところでしたので、法的な要請がなくとも、経営をしている中で、こういう組織的運営をしていかないと、監査法人の運営に怖いなと感じるところがあり、自主的にコードの全面適用というものをちょうど準備していたところでしたので、私どもの監査法人のサイズからすると、このコードが対象とする監査事務所を全部にするとか、コードの位置づけも、現在もコンプライ・オア・エクスプレインの形になっておりますので、仮に中小監査法人の中でも、私どもの監査法人も、最初のこのガバナンス・コードが出た頃も、全面適用じゃなくて、3番と5番に関しては趣旨から照らすと必要ない、代替的な簡便的なやり方で代えられるのではないかということで対応しているところもありました。こういうコンプライ・オア・エクスプレインの対応が今後も続くのであれば、このガバナンス・コードを上場会社の監査をする監査法人、全法人に対して適用というか、求めていくという流れは必然なのかなと考えております。
 一方で、この中小監査法人の受入れに馴染む工夫というものは、冒頭に私が申し上げたとおり、中小監査法人は様々なサイズがあります。現状、上場会社の監査は、監査法人を設立して、上場会社の監査事務所として登録をすればできることを考えると、サイズ感に応じて、本来は主体的に監査法人サイドがコンプライ・オア・エクスプレインで自信を持って説明していけばいいと思うのですが、どうしてもそこに疑問がある場合や、イメージが湧かないという法人がある場合には、指針等で簡単に示しておいていただけるとサポートになるのかなと個人的には考えております。
 ただ、大前提としては、我々監査法人、公認会計士もプロフェッショナルですし、本来、こういう市場からの要請とか品質管理というのは我々のビジネスの根底にあるものなので、こういうことを要請、いろいろなメンバーの方の厳しい御意見もあるのですが、もっと自分たちが主体的に、私個人も命を張っているというと言い過ぎですけれども、何か監査事故を起こせば続けていけないと思うぐらいの覚悟でやっているところがあるので、本来、上場会社の監査を担っている、実施しているパートナー、運営者については、こういうことを公的に要請されなくても主体的に考えられるような枠組み、ないし、それを促すような制度づくりを是非していきたいですし、行政のほうにもサポートしていただきたいと考えております。
 ④番のグローバルネットワークやグループ法人との関係・位置づけに関しましても、これは中小監査法人に限らないと思うのですけれども、昨今、海外に子会社があるという会社が、規模が小さくても非常に多くあります。加えて、大手監査法人、準大手監査法人から中小監査法人のほうに監査人の変更で話をいただく際にも、海外に子会社がある場合に、どうやって監査をするのか、そういう意味では、品質管理というところにひもづくと思うのですけれども、そこは中小監査法人が公認会計士法上のネットワークファームのグローバルネットワークに加盟していない場合に、グループ監査をどういうふうにやっていくのかというのは、弊法人も非常に悩んでいるところでして、こういうところに関して、品質管理という観点から、中小監査法人に限らず、オープンにしていくということは必要なのではないかというのは個人的に思います。
 グループ法人との関係・位置づけというのは、どちらかというと、ウエートは独立性にあるのかなと思うのですけれども、中小監査法人の場合には、大手監査法人と同様の監査環境になりますので、リソースというのは業界として大変問題になっているところでして、正直、非監査業務にまでリソースを積極的に拡大していけるような環境には現状ないというところがあるのですが、私個人の考えとしては、独立性はちゃんと保っているのかどうかという観点で、市場からのオープンにしてくれというニーズがあるのであれば、そういうものをガバナンス・コードに盛るのか、透明性の報告書に盛るのか、オープンにしていくということには賛成だと考えております。
 ⑥番、透明性の確保につきましては、ちょうどこれも弊法人では、規模感が大きくなるにつれて、利害関係者というか、営業の頻度も多くなっていますし、世の中で名前が知られていく、ないし、クライアント数も増えていきますので、社会的影響度が大きくなってくるなと感じておりましたので、こういうもので我々の監査が、昨今、KAMでオープンになりつつあるところはあると思うのですけれども、これもどちらかというと、主体的に僕は投資家の皆さんに知ってもらいたい。
 というのは、さぼりたくてというか、手を抜きたくて監査をしている監査人は誰もいないと思うのです。その中で、大手監査法人であろうが、準大手であろうが、中小監査法人だろうが、どんな品質管理体制を持っていてどんな監査をしているのかということは、胸を張って、どんな形でも構わないと思うので、世の中に出していくことによって、我々の仕事がKAM同様にこういうふうにやっているという理解を促すということにもなると思うので、こういう透明性の確保、これも義務にするというよりも、本来は監査法人サイドで主体的に取り組めていけるといいとは思いますけれども、これについてもレベル感はあると思うのですが、やっていくことについては、昨今の情勢からすると、必要なことかなと考えております。
 以上になります。

【八田座長】  
 どうもありがとうございました。それでは、栗原メンバー、お願いします。

【栗原メンバー】  
 ありがとうございます。私自身は企業といいますか、銀行での監査役の経験が5年ございまして、かつ、現在は民間上場企業の社外取締役として、会計監査人の方々と対話をさせていただいております。
 そうした経験からですが、会計監査人と監査役とのコミュニケーションは以前より大分進んだと思っておりますし、かつ、企業内の内部監査部門との連携についても、従前より必要だと思っておりましたが、少しずつ充実が図られてきていると思います。もう一方で、社外取締役ですとかあるいは投資家に対して会計監査人が果たしている役割については、かなり企業によって違いがあるのではないかなと思いますので、その点の企業や市場からの理解あるいは評価といったところは、まだまだ進めていく余地があるのではないかと思いますし、そのための会計監査人の開示の充実も必要ではないかと、全体として思います。
 具体的な論点、議論をしたい事項については、まず1つ目ですけれども、コードが対象とする監査事務所について、今回、中小規模のところに対してコードの適用をどうするかということですが、他のメンバーの方もおっしゃっていましたが、中小規模の監査人を選択する上場企業が1年で100社ぐらい増えており、増加が著しいです。そうしますと、上場企業側は、監査法人のコードの対応状況が選定のときの判断材料にもなりますし、企業が対外的な説明責任を果たしていく際の根拠にもなっていくと思いますので、大手の基準と中小の基準が違うというダブルスタンダードについては、企業側が説明する際にも理由がないのではないかなと思います。ここは統一的な基準であるべきだと思います。
 ただ、コンプライするといっても幅があると思います。決して形式的な体制整備にだけではなくて、コードを遵守していると言える実質的な体制かどうかを説明していく必要があるのではないかと思いますので、実質的な幅があるということを許容して、かつ、それについて監査法人がまずは自ら企業や市場に説明していくことが重要ではないかと思います。
 但し、同じことをしていても、ある監査法人はコンプライだと言い、ある監査法人はエクスプレインだけれどもここまでやっていますという、捉え方が違っても混乱すると思いますので、幅の中での選択をしたときに、コンプライなのかエクスプレインなのかについては、一定のメルクマール、目安が必要ではないかと思います。それをどのように例示していくのか、あるいは、モニタリングするような仕組みが必要かどうかというところの議論になるのではないかと思っております。
 それから、これから日本公認会計士協会のほうでいろいろなサポートや支援等が期待されると思いますけれども、それに加えて、企業側や投資家側も、開示された内容、体制について理解する力が必要だと思います。従いまして、例えば、日本監査役協会ですとかそういったところともタイアップして、監査法人だけでなく、企業も市場も監査法人のガバナンスの向上を評価できる仕組みにしていくことが重要だと思います。
 更に、このコードを中小監査法人のほうでも適用することになりますと、様々なリソースが追加的に必要になってきます。それに伴う監査費用も増してくるはずなので、監査費用を通じた負担への理解も不可欠になってくると思います。こうした監査の質の向上に対して、企業の経営層ですとか投資家側の財務情報の利用者などが理解、協力をしていくという環境整備が必要で、そのためにも、監査法人が開示を充実させて、外部からも評価される環境がますます重要だと思います。
 この監査報酬についてですが、議論の論点で、さらなる透明性を確保するためのインセンティブということも書かれていますが、最終的には監査報酬に反映されることが重要ではないかと思います。ただ、企業側ですと、直接、監査業務のアウトプットとして見えない部分であったり、時間になかなか換算できないというようなものは、理解を得られにくいという面もありますので、個社での対応には限界がある気もいたしますので、業界を挙げてこれに対する理解を求める発信活動が必要ではないかと思います。
 論点2のコードの位置づけですとか対象範囲については、このコードは法令で定められていることを除いているということですが、この情報を利用する側からしますと、法令上の遵守義務のあることを遵守している場合であっても、中身の遵守の仕方には幅がある場合もありますので、どう遵守しているのかの内容と、それから、このコードをコンプライ・オア・エクスプレインしているという内容が必ずしも峻別して評価されるものではない場合がありますので、情報開示の分かりやすさを考えながら、一覧性といいますか、総合的に評価できるような見やすさを期待したいと思います。
 論点3の中小監査法人の受入れに馴染む工夫の中では、1点だけ。これまで大手の監査法人に求めていた基準に少し幅を持たせると、既に独立機関等を設けている大手監査法人が設置を廃止することがあるのではないかとの懸念が記されていました。私は、形式的にはあったとしても、現在、大手監査法人が取っているガバナンス体制を変えるということは、ある意味で後退というように市場や企業からは見られると思いますので、そういった後退をするような変更は考えにくいのではないかと思います。
 論点4のグローバルネットワークと、論点6のさらなる透明性の確保のところの海外に進出する企業活動への対応状況のところです。企業からしますと、必要とする海外への対応状況にはかなり差がありますけれども、必要とする企業もたくさんある中で、では、海外のグループ企業の監査がグローバルネットワークの中に収まっているかというと、必ずしもそうではありません。重要性やリスク、それからコストに応じて異なるファームを採用しているケースも多々見られます。そういった実態から、グローバルネットワークを通じて海外に対しても一定の品質確保が可能であることについて、必ずしも企業に評価されていないという面があると思いますので、評価されるような開示等が今後論点になっていくのではないかと思います。
 論点5のところの非監査業務の提供に関してですけれども、非監査業務については大変重要な留意点だと思います。協会が倫理規則を改訂して、自己レビューにつながるような事柄の包括的な禁止ですとか、あるいは、監査役の事前了承というところが適用されるようになりましたけれども、もう一方で、先ほどの御説明にもありましたように、サステナビリティ情報等の非財務情報の開示が進んでいく中で、非財務情報に対する保証業務等が増えていくと考えますと、グループ全体での非監査業務は増えていく可能性があると思います。そうしたときに、包括的な禁止ですとか事前了解では、この非財務情報は対象にならないとは思いますけれども、精神的な独立性からしますと、疑義も生じかねないところではあると思いますので、こういったところのバランスをどう取っていくかが重要になると思います。
 最後に、その他の論点のところの監督評価機関や独立機関の構成、独立性を有する第三者というところですけれども、独立性を有する第三者については、例えば、専門性のある弁護士等もいらっしゃると思いますけれども、ガバナンスの有識者や、あるいは、企業の中でも経営の経験あるいは監査の経験がある人、内部監査人等の実践的な経験のある人、こういった人たちも独立性の第三者としての人材になり得るのではないかと思いますので、そういった活用も考えていただけるとよいのではないかと思います。
 以上でございます。

【八田座長】  
 どうもありがとうございます。小野メンバー。私からのお願いですけれども、先ほど議論いただきたい事項で、①、②でカットしてしまいましたが、3番目の中小監査法人の受入れに馴染む工夫、これについて追加的な御発言をお願いできますでしょうか。

【小野メンバー】  
 小野です。ありがとうございます。この中小監査法人の受入れに馴染む工夫のところですが、そのためには監督評価機関の設置の弾力化というのはやむを得ないといいますか、これをしないとなかなか受け入れてもらえないのかなというふうに思います。
 そうすると、ここにも書いてありますように、今まで監督評価機関を設けていたところがやめてしまうというようなことがあり得るかどうかということで、多分、私は可能性としては、レピュテーションは必ずしもあまり気にしないようなところの方は、場合によってはやめてしまう可能性もあるのかなというふうに思います。そうすると、ガバナンスの後退ということになりますから、それはよろしくない。ですから、この代替的な手法を認める場合には、その代替的な手法を取ることによって、ガバナンスの有効性をむしろ増加させる、あるいは、少なくともガバナンスの有効性を後退させることがないような場合には認めるとか、そんなような制約をつけてもいいのではないかというふうに思います。
 この3番については、以上でございます。

【八田座長】  
 どうもありがとうございました。
 それでは、一旦、ここで事務局に戻していただきまして、これまでの各メンバーからの御意見、それから御提案等々ございました。これにつきまして、齊藤室長、よろしくお願いします。

【齊藤開示業務室長】  
 各メンバーの皆様、どうもありがとうございます。各メンバーの皆様から、これまでの御知見、御経験を踏まえて非常に具体的な御意見をいただいたというふうに思っております。御議論いただきたい事項の全てについて、事務局としてもインプットを頂戴したというふうに我々としても認識しております。
 弥永メンバーから御質問をいただきました、こちら、公認会計士法改正に伴って、政令・府令のほうのパブリックコメントを開始させていただいておりますけれども、このガバナンス・コードの受入れが上場会社監査をする際には義務づけられるということで、この対象ということですが、こちらについては弥永メンバー御認識のとおり、監査法人ではない共同の監査事務所なども含めて、個人の事務所も含めて、受入れというところが必要になってまいりますので、今回、コードの改訂をするに当たっては、そういうことも踏まえて、ますます各上場会社を監査するところの規模、または、実情に合ったもので、ガバナンスが実効的なものになるように、この改訂というものを行っていく必要があるというところでございます。
 幅広い御意見をいただきましたけれども、特に私がお聞きしていて思いましたのは、やはり情報開示のところです。ここの点については、こういうようなものが開示できるのではないのかというところ、色々と具体的なアイデアも含めていただいたなというふうに思っております。大変ありがとうございます。こちらの御意見も踏まえて、次回以降の議論にも対応させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。

【八田座長】  
 どうもありがとうございました。
 それでは、各メンバー、ほかのメンバーの方々の御意見、御提言等がございましたが、これも踏まえながら追加的な御発言をお願いしたいと思いますが、小野メンバー、残りのところ、消化不良にならないように伺っておきたいと思いますので、4番目、5番目、6番目以降、簡単に御発言いただけますでしょうか。

【小野メンバー】  
 小野です。ありがとうございます。4番目につきましては、先ほど、グローバルネットワークの対応のところで述べましたことで尽きておりますので、特に追加の発言はございません。
 それから、5番目の非監査業務の提供のところでございますけれども、非監査業務の提供に伴う利益相反とか、あるいは、独立性の懸念については、これは倫理規則とか品質管理基準に準拠していろいろ業務が実施されるわけですが、倫理規則とか品質管理基準でカバーされてない部分があれば、ハイレベルな観点からこのガバナンス・コードに必要なことを書き込むことになろうかというふうに思います。
 透明性の確保のところでは、最初の中長期的に目指す姿勢とかKPIですけれども、中長期に目指す姿は、これはどこの監査法人にも重要なことですが、KPIについては、監査法人によって目指す姿が違いますから、したがって、KPIもそれぞれの監査法人によって違いがあるということで、必ずしも共通したKPIを統一的に作成するということは難しいのではないかという印象を持っております。
 それから、人材のところですけれども、ここは十分な監査ができるかできないかというのは、公認会計士が必要な数いるかどうかということにかかっておりますが、したがって、その辺りの開示は必要になると思いますが、それに加えて、いろいろな会計監査の専門家だけではなくて、ほかの業務上必要な専門資格の保有者を使っておりますから、例えば、年金数理人とか不動産鑑定士とか、情報処理技術者とか色々ありますので、そういうような情報の提供も有用ではないかというふうに思っております。
 以上でございます。ありがとうございました。

【八田座長】  
 どうもありがとうございました。それでは、茂木メンバー、追加の御発言お願いします。

【茂木メンバー】  
 ありがとうございます。先ほどハイレベルの点についてお話をさせていただきました。個別の項目についてもそういった点がございますけれども、その点については割愛をさせていただきまして、特に個別に3点ほどお話をさせていただければと思っております。
 1点目が、ここのグローバルネットワークやグループ法人との関係の位置づけというところでございますけれども、この点について、この部分は先ほどの繰り返しになりますが、この説明をすることの目的、必要性というのを明確にする必要があると考えております。どのファームにおいても、各国法また各国の制度、こういった違いを前提にし、また、免許業務であるという監査品質を守るということを大前提として業務を運営しております。その中で、グローバルネットワークやグループ法人との関係を有しているところでございます。
 こういった中で、こういったグローバルネットワークやグループ法人との関係・位置づけというような開示を求めるといたしましても、ある程度、各ファームの考えていることをどのような形で表明していくのか、それを生かした形で開示させないと、各ファームの組織体制に込めた意図がうまく伝わってこないのではないかと考えております。
 それから、2点目でございますけれども、監査法人による開示内容がボイラープレート化にならないような仕組みについて、どう考えるかというところでございます。本日、金融庁事務局の方から御説明をいただいている資料を御覧いただけますと、各監査法人の開示から抜き出していただいているところがございます。このように各監査法人、毎年、かなりの時間をかけて、自分たちの業務執行体制をどのように表明する、説明すれば理解してもらえるかということについて、真摯に検討し、内容の見直しを行ってきていると認識しております。
 ぜひこういった取組みを今後も推進していきたいというふうに考えておりまして、そういった点を生かせるような規定ぶり、むしろ、こういった点を開示する、こういった点を開示するという規定を細かくすることによって、よりボイラープレート化の懸念というものは高まるのではないかと考えております。そういった自由度を与えた開示ということを進めていただければと思っております。
 それから、3番目ですけれども、その他というところに書いております、監督・評価機関や独立機関の構成、独立性を有する第三者の選任方針などについて説明させる必要性というところでございますが、こちらについては、この監督・評価機関、監督・評価の機能をどのような形で監査法人の中に設けるか、その考え方と一体をなすものだと思います。
 こういった監督・評価機関を考える、そのためにどういった構成にするのか、また、第三者を入れるとすれば、第三者をどのような方針で選任するのかということを考えていくということだと思いますので、私の印象といたしましては、これがその他というところで個別に出てきているというところについては若干の違和感がございまして、監督・評価機能をどう持つかという考え方の中に含めて考えることが適切ではないかと感じているところでございます。
 私から以上でございます。

【八田座長】  
 どうもありがとうございました。それでは、澤田メンバー、お願いいたします。

【澤田メンバー】  
 2点だけ質問させていただきます。まず一点は、イギリスのガバナンス・コードの付録に書いてあった、監査法人の組織形態として有限責任監査法人制度について、日本の場合、無限責任監査法人制度があると思いますが、イギリスでは、大きい規模の組織の多くが有限責任監査法人の組織形態を取っている。
 一方で、日本の場合には、無限責任監査法人の形態を取っている監査法人のほうが、監査法人の数は現状、上場会社の監査をしている監査法人の中では多いと思います。上場会社の監査をしている海外での組織形態と日本での組織形態について、有限責任なのか無限責任なのかという2つだと思うのですが、日本の場合は、そこに共同監査の形もあるのですけれども、私も勉強不足なのですが、どう日本と海外とで監査法人の組織形態の傾向だとか数とかに違いがあるのか教えていただきたい。日本の場合にも、有限責任監査法人に求められていることと無限責任監査法人に求められているもの、当然、責任関係が違うので異なると思うのですけれども、そこもガバナンス・コードだけではなくて、こういった組織的運営を議論するときには、ちょっと考慮しておいたほうがいいのではないかなと思いましたので、1点確認をしていきたいなと考えております。
 もう一点が、また、イギリスのガバナンス・コードの付録の中にあった透明性報告書について、実はあまり投資家の方が読まれてない。100ページもの分厚いものは読めないみたいなそういった表現も文中にあったのですが、結果的に、彼らはどういうふうに透明性報告書を有意義な方向に持っていこうとするのか。
 それは我々の業界、日本サイドも同じだと思うのですけれども、せっかく透明性報告書、我々監査法人サイドが、僕は個人的に、ぜひ作ってどういう監査をしているのか知ってもらいたいと思うのですが、それをどう実効性あるもので興味を持って投資家の方に読んでいただけるようなものにしていくのかという、双方向コミュニケーションをしていくのか、対話をしていくのかということは、KAMでも、実際それは趣旨としてあったかとは思うのですけれども、こういったもうちょっと幅広の監査法人を説明するに当たって、イギリスのガバナンス・コードの付録に記載がありましたので、そこについても、顛末として、じゃあどういうふうにされるのかな。それを受けてではないですけれども、日本は日本で考えていけばいいと思うのですが、日本の中では、そういったものを作って、本当に皆さんが興味を持ってくれるのかなというところは疑問に思うところなので、イギリスで、今現在、そこら辺の顛末はどうなっているかというのが知りたかったので、質問させていただきます。
 以上です。

【八田座長】  
 どうもありがとうございます。海外の実態についてのデータの件ですが、齊藤室長、お願いします。

【齊藤開示業務室長】  
 事務局の齊藤でございます。御質問のほうありがとうございます。お答えできる範囲内でお答えさせていただければと思います。
 投資家とのコミュニケーションというところについては、海外のところもどうやっているのかというところは、我々としても、もしよい事例とかが確認できるようでしたら、そういうのも踏まえてコードの中で書き込むとか書き込まないとかコードをつくった後の投資家の方との意見交換とか、やり方の話になってくるかもしれないですが、そういうところは考えていきたいと思っております。
 それから、海外で上場会社を監査されている会社はどういうところがあるのかというところでございますけれども、例えば、イギリスでございますと、無限か有限かというところではないのですが、監査法人のパートナーの数とかで言うと、もちろん、非常にパートナー数が多い監査法人もあるわけですけれども、ただ、社会的に影響力の高い事業体に対する監査をしている監査法人の中には、監査部門のパートナー数が本当に数名というような法人様もいらっしゃるということは認識しているところでございます。
 一方で、メンバーから御指摘のありました、有限なのか無限なのかというところの違いというところでございますけれども、これについては恐らく、それによって組織形態というところが、監査法人によって違いというところがあるのかもしれないですが、ただ、一方で、そうであったとしても、監査法人内の意識づけを高める必要というのは、いろいろあるかなというふうには思っております。
 例えば、有限責任の場合ですと、ほかの社員の監査品質についての責任について、もしかするとより意識を高めていくというようなことというのはあるかもしれないですし、それから、そもそも組織というか、ルールの枠組みとして、情報開示という観点では、有限責任監査法人のほうは、今ですけれども、開示情報というのを出しているというところでありますので、より無限責任監査法人のほうは、情報開示をやっていくのであれば、今よりもさらに意識づけをしていく必要があるということがあると思いますので。
 ですので、今我々が議論している監査法人のガバナンス・コードに関して、意識を高めていただきたいと思っている事項は、無限責任、有限責任、両方にそれぞれ必要なものというふうに考えているところでございます。

【八田座長】  
 どうもありがとうございます。それでは、石原メンバー、御発言をお願いします。

【石原メンバー】  
 ありがとうございます。皆様の意見を伺っていて、私自身の理解のためも含めて、言葉尻を捉えるという趣旨ではないのですが、意見というか少しコメントさせていただきます。
 茂木メンバーや澤田メンバーがおっしゃられていること、これはまさに監査法人サイドの御意見として受け止めていくべき話と思いますが、その中で、創意工夫であるとか、画一的内容にならないようにとか、自発的であるとか、そういったことを茂木メンバーはおっしゃっていますし、澤田メンバーも主体性が大事であるということをおっしゃっておりますが、上から押しつけられるのではなくて、自分たち自身がルールを決めますよということは、この話をきちんと進めていくためには非常に重要だと思います。ただ、そうした中で、協会としての立場と、中小監査法人の立場では厳然と違いがあるということだと理解しています。
 すなわち、今回の公認会計士法の改正の中で、法的裏づけを持った登録制を導入し、この登録に関して日本公認会計士協会が適格性を確認するわけですから、何でも主体的に、自主的に行えばいいということではないはずであって、協会は、監査法人のガバナンス・コードに基づいた対応の状況について、その開示状況も含めて、責任を持って審査・評価する立場だということです。
 もちろん、指導・支援をしていただくことはそのとおりですが、指導・支援をある程度の期間やりながら、その準備期間を過ぎてからは、規律を持って運用する責任ある立場になるということだと思いますので、何をどのように評価し適格性を確認していくのかということが非常に重要です。その中にどこまでの自主性なり自律性なり主体性なりというのを織り込めるのかという問題と思います。
 その際は、これ以下では駄目ですというミニマム・リクワイアメントみたいなものが必要なのではないのかと、外部の人間としては思っておりますが、その辺の認識に関して、言葉尻を捉えてというわけではないのですが、特に茂木メンバーの御発言の中に、責任は日本公認会計士協会にあり、責任を持って対応していくという、そういったニュアンスがあまり入っていなかったように感じまして、確認させていただければと思います。 以上です。

【八田座長】  
 どうもありがとうございます。運用面で大変重要な御指摘だと思いますので、また議論の中で詰めさせていただきます。
 岡田メンバー、では、お願いします。

【岡田メンバー】  
 岡田です。ありがとうございます。先ほど澤田メンバーからお話があって、これは必ずしもそういう意味であったかどうか分からないのですが、透明性報告書はあまり読まれてないとどこかに記載があり、なぜなんだろうかというようなニュアンスで私は受け取りました。皆さん、監査法人は一生懸命書いているのですけれども、読者はあまり多くないような気がします。
 私も読みましたけれども、実はあまり面白くないですよね。なぜなのかというと、これもできています、これもできています、IR雑誌のような感じがしまして、それが原因かなとも思います。ただ、実は有価証券報告書もあんまり面白くないのですけれども、これは利害関係者が一生懸命読むわけです。投資に役立つ情報がないのかと。この辺、監査法人の透明性報告書は不利だと思いますが、ただ、私は読ませるようなものを作っていってほしいなと。
 これは生々しさとか、あるいは、できましたということだけではなくて、こういう失敗を重ねて、あるいは、こういうところが不備であったけれども、この辺を改善してきましたというような、そういう面があればもう少し面白く読めるのかなというふうな気がいたしました。これは一般論ですから、それぞれの監査法人でもっとやっていただいて、面白いものができるといいなというふうに感じている次第です。どうもありがとうございます。

【八田座長】  
 どうもありがとうございます。それでは、茂木メンバー、御発言お願いします。

【茂木メンバー】  
 ありがとうございます。茂木でございます。先ほど石原メンバーからお話いただきまして、私の説明が十分ではなかった部分があるのかなというふうに思うところもありますので、若干補足をさせていただければと思います。
 石原メンバーからお話いただいたような点については、十分認識をした上で発言をしております。そういった中で特に、言い方間違えると、また誤解を招いてしまうといけないのですけれども、一定の水準が必要であると、そういう意味で、冒頭申し上げましたように、監査法人のガバナンス・コードに記載される各目的、各内容がどのようなことを目的としているのか。その目的に従って、各監査法人がどのように考えているのか。その目的部分については、当然のことながら、これは一定の水準を維持するものとして設定する必要があると考えています。
 その上で、方法論的な部分については、特に監督機関のつくり方はこうあるべきだということについては、幾つかの方法があるだろうと考えています。そういった点については、各監査法人、監査事務所の選択というのを考えて、場合によっては、どうしてそういった方法を取っているかということの説明等を踏まえてしていただくということが必要なのではないかということでお話をさせていただきました。
 以上でございます。

【八田座長】  
 どうもありがとうございます。時間が残り少なくなりましたが、では、小野メンバー、お願いします。

【小野メンバー】  
 ありがとうございます。小野です。先ほど澤田メンバーから御発言のあった点で、監査法人の中で、大手は有限監査法人になって、大多数の監査法人は無限責任でやっているという法的形態の違いをおっしゃいました。これはガバナンス・コードを適用している中小監査法人、あるいは、受入れを検討している中で、中小監査法人の中で、社員はみんな無限責任だから、お互いに無限責任の社員が監視をしているから、それによってガバナンス機能になっているんだという、そういうような記載をしている監査法人を幾つか見かけております。
 確かに、無限責任で監視機能を持っているということは事実ですけれども、今回のガバナンス・コードを全ての上場会社の監査をしている監査法人に入れようとすると、そこのところに対して、どういうふうな考えで中小監査法人を説得するといいますか、納得してもらうかという、そこの議論が必要じゃないかというふうに思います。
 私は基本的に監視はしていますが、それとは別に、やはり第三者による眼といいますか、第三者の眼による監視というのがゲートキーパーである監査法人たるためには必要じゃないかというのが私の個人的意見ですが、そこのところの整理もメンバーの方にしていただきたいなという気がいたします。
 以上です。

【八田座長】  
 どうもありがとうございます。大変重要なポイントだと思います。
 座長としての見解は差し控えるべきかもしれませんが、教科書的に申し上げると、独占的権限を担って行っている公認会計士又は監査法人による公開会社監査については、いずれの法人が行う監査であっても同じ品質が担保されなければいけないということです。こういう目的達成のための品質水準に合致するために遵守すべきコードというのは、皆同じなのではないかなというような感じを持っていますので、またメンバーの中で御議論いただければと思います。
 大分時間が迫ってまいりましたが、どうしてもこの第1回目に御発言を御希望される方がおられたら、挙手ないしはチャットで入れていただきますが。大分多くの御発言いただきましたので、事務局としても、第2回の開催に当たっておまとめいただくのに大分困難なスケジュールになるかもしれません。事務局のほうはよろしいでしょうか。
 それでは、こちらで用意しました時間が近づいてまいりました。本日いただきました御意見も踏まえ、事務局とも相談いたしまして、本検討会を運営してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
 なお、次回以降につきましては、事務局とも相談し、監査法人のガバナンス・コードの改訂案に盛り込むことが考えられるより具体的な内容につきまして、順次、御議論をいただきたいと思います。
 また、次回検討会では、日本公認会計士協会から、中小監査法人の体制整備の支援に向けた取組みについて御説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 最後に、事務局から連絡等がございましたら、お願いいたします。

【齊藤開示業務室長】  
 ありがとうございます。次回の有識者検討会の日程でございますが、皆様の御都合を踏まえた上で、後日、事務局より御案内させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 事務局からは以上でございます。

【八田座長】  
 どうもありがとうございました。
 追加ですが、もし今日の御発言で足りない部分がありましたら、事務局のほうに文書等でお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。大変ありがとうございました。
 

―― 了 ――

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