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第6回金融検査マニュアル改訂に関する検討会議事要旨
1.日時:
平成18年12月6日(水曜日)13時30分~16時30分
2.場所:
中央合同庁舎第4号館4階 共用第4特別会議室
3.議題:
- 経営管理(経営陣による統制)態勢(仮)について
- 法令等遵守態勢について
- 顧客保護等管理態勢について
- 信用リスク管理態勢について
- 資産査定管理態勢について
- 市場リスク管理態勢について
- 流動性リスク管理態勢について
- オペレーショナル・リスク管理態勢について
4.議事内容:
- 事務局より経営管理(経営陣による統制)態勢(仮)について説明。
- 事務局より法令等遵守態勢について説明。
- 事務局より顧客保護等管理態勢について説明。
- 事務局より信用リスク管理態勢について説明。
- 事務局より資産査定管理態勢について説明。
- 事務局より市場リスク管理態勢について説明。
- 事務局より流動性リスク管理態勢について説明。
- 事務局よりオペレーショナル・リスク管理態勢について説明。
主な意見は以下のとおり
○経営管理(経営陣による統制)態勢のチェックリストにおいて、「社外監査役=非常勤」とのイメージを受ける表現があるが、常勤の社外監査役も存在するので、表現を変えるべきではないか。
○内部監査については、経営管理(経営陣による統制)態勢に記載されているとともに、その他のチェックリストにおいても同様の記載等がされているところであるが、内部監査のように重要なものは経営管理(経営陣による統制)態勢でしっかりと明記すべきものであり、集約・一本化したほうがよいのではないか。
○内部監査に関する記載について、経営管理(経営陣による統制)態勢に集約してしまうと、あるリスク管理態勢で問題が発生した場合に、その問題を発見できなかったという理由から、内部監査にも問題があると指摘されることが多いため、当該リスク管理態勢のみならず、経営管理(経営陣による統制)態勢にも問題があるとされてしまう可能性が高くなるのではないか。
○顧客保護等管理態勢のチェックリストにおいて、管理責任者を複数設置している場合には、各管理責任者は管理全般を統括する責任を負うものであることに留意することという記載があるが、各管理責任者のうち一人が全体に対して責任を負うものであれば十分ではないか。
○顧客保護等管理態勢のチェックリストにおいて、責任の所在等が管理責任者のみとなっており、管理部門又は管理者としている他のチェックリストと平仄がとれていないため、顧客保護等管理部門としたほうがよいのではないか。
○顧客保護等管理態勢のチェックリストにおいて、管理責任者の代わりに管理部門を設置することになると、非常に負担が大きくなってしまうおそれがあるので、他のチェックリストとは異なり、原則として管理責任者、例外として管理部門を設置するという記載にしたほうがよいのではないか。
○信用リスク管理態勢のチェックリストにおいて、外部業者が信用リスク計測システムを開発した場合に関して、内容的に、外部業者が開発したシステムを買って、あとは自分で運用することを想定したチェック項目になっているが、実態として、外部業者にデータを丸ごと渡しあたかも勘定系のシステムを外部委託しているのと同じような状況も生じているので、その辺りも踏まえたほうがよいのではないか。
○別表1(自己査定)において、プロジェクト・ファイナンスの債権に関しては、回収の危険の度合いに応じて、見做し債務者区分を付して分類を行うとされており、見做し債務者区分の方法のみ認めるような記載となっているが、これ以外の方法でも信用リスク管理としていい方法があれば、認める余地を残すべきではないか。
以上
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課調査室
(内線2517)