第7回金融検査マニュアル改訂に関する検討会議事要旨

1.日時:

平成18年12月13日(水曜日)10時00分~12時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館11階 共用第1特別会議室

3.議題:

  • 金融検査マニュアル改訂について
  • 金融検査評定制度について

4.議事内容:

  • 事務局より金融検査マニュアル(案)について説明。
  • 事務局より経営管理態勢、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢における「評定段階及び評定における留意点等(案)」について説明。

主な意見は以下のとおり

  • 顧客説明管理責任者については複数の設置が可能となっているが、その責任者が管理全般を統括する責任を連帯して負うということについては、若干の違和感がある。顧客説明マニュアルの内容が法令遵守や利用者保護のために必要な限定された範囲のマニュアルであれば、コンプライアンス統括責任者的な人による一元管理が可能かもしれないが、当該マニュアルにはセールストークといった部分も含まれており、このような広範囲な部分までをコンプライアンスの責任者が責任を負うというのは非現実的ではないか。

  • 顧客説明について法人部門と個人部門に分けて管理している場合において、個人部門で問題となっていることが法人部門でも起こる可能性もあり、必ずしも部門別に管理することがいいとは言えないのではないか。一元的管理が必要な部分もあるのではないか。

  • 顧客説明管理態勢における連帯責任の主旨は、業務が多様化する中、その責任態勢に漏れがなく、各部門間において情報や問題等が共有化されているかというところがポイントであり、連帯責任以外の他の形であっても、その点が担保されていればよいと考えられないか。

  • 不動産に係る担保処分可能見込額を算出するための掛け目については、本来、処分実績等により合理的に算出すべきであるということは理解しているが、中小金融機関の中には、処分実績等が殆どなく、客観的・合理的な掛け目を算出することができない場合もあることから、そのような場合には現在の例示である70%の掛け目を使用できるよう再度検討願いたい。

  • 「経営管理(ガバナンス)態勢」の名称について、現在の案では、その他9評定項目にはガバナンス的要素がないとの誤解を与えかねないので、9項目のガバナンス的要素のうち共通部分を当該管理態勢にて評価するとの理解に基づけば、「経営管理(共通)」「経営管理(共通事項)」といった名称の方が望ましいのではないか。

  • 各評定項目のガバナンス的要素の評価と、「経営管理(ガバナンス)態勢」との評価の間で、二重評価が行われないような運用をいただきたい。

  • 評定における留意点のマイナス要素として挙がっている項目の中には、行為の悪性のみを以ってマイナス評価とするといった例が見受けられるので、評定制度の趣旨に則り、不備事案があったという事実にのみ基づいてマイナス評価とするのではなく、態勢面に問題があるからマイナス評価とするといった表現に改めた方が良いのではないか。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課調査室
(内線2517)

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