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第1回「株式新規上場引受に関する検討会」議事要旨
1.日時:
平成28年12月15日(木曜日)14時00分~15時00分
2.場所:
中央合同庁舎第7号館18階 金融庁共用第2会議室
3.議題:
(1)新規公開時の主幹事就任にかかるルールのあり方について
(2)公的資金による支援を受けている発行会社の新規公開における主幹事就任のあり方について
4.議事内容:
我が国における主幹事就任規制や諸外国の制度等について、金融庁、日本証券業協会、東京証券取引所より資料に沿って説明。その後、参加者間で上記議題にある株式新規上場引受に関するルールのあり方について意見交換を行った。
主な発言のポイントは以下のとおり。
○我が国発行市場の健全な発展と信頼確保のためにも、引受業務の公正性・透明性を一層高めていかなければならない。このため、海外における制度及び慣行を踏まえつつ、新規公開時の主幹事就任にかかるルールのあり方について検討を行う必要がある。
○国会における議論において、証券会社が、発行会社の株式を保有している場合に、株式新規公開時の主幹事に就任することついて利益相反の懸念があるのではないかとの指摘があったことを踏まえながら議論を行う必要がある。
○企業の資金調達や資本政策の柔軟性の確保と、投資家保護や市場の透明性のバランスをとっていく必要があるが、利益相反への対応は重要であり、見直しには意義がある。ただし、新たに設けるルールの内容は、明確で、分かりやすく、理解に齟齬がないものとなることが重要である。
○株式新規上場の非常に大きな要素にリスクマネーの供給というものがある。規制は必要だが、バランスも大事である。
○主幹事証券会社の利益相反への懸念に対応して、投資家向けの開示を充実させていく方法があるのではないか。投資家保護の観点からは、例えば、独立引受幹事会社の関与の有無や利益相反の管理のために講じた措置といった情報が、的確かつ適正に開示されていることが重要ではないか。
現行制度で、親銀行等が貸出等を行っている場合に、有価証券の募集を行うに際して求められる投資家への開示を応用するのも1つの方法ではないか。
○欧州や英国では、利益相反への対応は優先順位が高い課題で、その管理義務が厳しく求められている。グループ会社など、管理すべき対象範囲をどこまでとするかについて議論の余地はあるが、少なくとも開示については徹底すべきという大きな方向性はあるのではないか。
なお、米国における主幹事証券会社の就任規制については、対象となるグループの定義等が分かりにくく、もう少し掘り下げて理解しておく必要がある。
○独立引受幹事会社を設ける場合に、引受審査に際して主幹事証券会社と対等な立場で審査ができていないのではないかという懸念を払しょくする必要があり、投資家保護の観点からは、独立引受幹事会社がどこまで対等なのかを市場に分かりやすく知らしめるというのも一つの考え方である。
○独立引受幹事会社の審査過程での責務をワンランクアップさせた場合に、投資家にメリットがあると言えるのではないかという点も、検討の際の1つの視点となり得るかも知れない。
○証券会社が保有する株式にロックアップ(一定期間の継続保有)を求めるというやり方もあるが、その範囲については、グループで株式を保有している場合などについて慎重な検討が必要である。
○公的資金による支援を受けている場合は、国民の貴重な財産を処分する案件という点で、特別に価格決定の公正性を担保するような仕組みの導入には意味がある。ただし、柔軟性が損なわれないよう、バランスが必要である。
○公的資金による支援の有無にかかわらず、主幹事証券会社の最大の責務は、その時点の市場環境において公平な価格設定を行うということではないか。
以上
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3618)
監督局証券課(内線3245)