第6回証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会議事要旨

1.日時:

平成18年6月1日(木曜日)13時00分~14時20分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館11階 共用第一特別会議室

3.議題:

市場プレイヤーとしての証券会社の自己規律の維持について

市場仲介者としてのオペレーションの信頼性の向上に係る残された課題について(証券市場全体のBCPの整備について)

4.議事内容:

  • 「市場プレイヤーとしての証券会社の自己規律の維持について(論点整理)」を事務局より報告、追加的な意見交換。
  • 「証券市場全体のBCPの整備について」を事務局より説明、意見交換。

主な意見は以下のとおり

【市場プレイヤーとしての証券会社の自己規律の維持について】

基本的な考え方

  • 証券会社による自己規律の維持については、証券会社自身のリスク管理のためという側面と同時に、市場における重要なプレイヤーとして公正、公平な市場形成を実現するためという側面もよく認識すべき。

証券会社内部における利益相反防止について

  • 利益相反防止のための体制整備を行うに際し、事前に審査・検証すべき取引形態を個別・具体的に列挙するのみだと、「これだけに注意すればよい」ということになりがちなので、その背後にある利益相反防止のための精神を十分理解するための原則規定も併せて設けるべき。

  • 将来起こりうる利益相反取引の形態を予想することは困難なので、原理・原則を定めた倫理規定を定め、それに基づいた行動を奨励することは有益。

自己売買と委託売買(投資家)の利益相反について

  • 個人投資家と自己売買(証券会社)間の情報の非対称性、すなわちそれぞれが見ることのできる取引所の板情報に差を認める必要性はあるのか。

日本証券業協会コメント

  • 提示された論点については、今後証券業協会において具体的作業に取組んで行きたい。個別具体的なケースに対応する規定のみならず、その上位に位置するある程度抽象的な原理原則、前提となる基本的考え方なども併せて設けるべきというのは利益相反取引に限らず指摘のとおりであり、その方向で取組んで行きたい。

【証券市場全体のBCPの整備について】

基本的な考え方

  • BCPへの取組みにあたっては、いつまでにどのレベルまで達成するのか等を定める行程表が必要。

  • 全ての業者を取組みにコミットさせるにはBCPへの取組みを法令や自主規制に定めてマンデートにする必要。

  • 個々の証券会社のBCPとインフラのコンテュニィティーは要求水準等も異なるので分けて考えるべき。

  • 日本全体としての市場機能を維持するには証券取引所、保管振替機構、証券会社それぞれが遠隔地にバックアップセンターを配置することが重要。

  • 市場全体の機能維持については、とりわけ資金決済に関わるシステムの障害が波及しないようにすることが大事で、維持されるべき機能の優先順位を決める際に留意すべき。

米国におけるBCPへの取組みについて

  • 個々の証券会社については、NASD(全米証券業協会)がBCPについてのルールを細かに規定しており、既に約1,000社(会員の約20%)に対し、その遵守状況についての検査を了している状況。

  • マーケット全体のいわゆるインフラのコンテュニィティーについては、FRB(連邦準備銀行)、OCC(通貨監督庁)、SEC(証券取引委員会)が重要な市場、清算機関、市場において一定以上のシェアを持つ証券会社等に対しガイドラインを示している。ガイドラインとはいえ、法に基づいてその実施状況等を議会に報告することとなっており、実質的なマンデートとなっている。

  • BCPに関する要求水準を米国、英国、日本で比べると、最も高く設定しているのが米国、それに次いで英国、最も低いのが日本といった状況。米国における要求水準は、本社機構が被害を受けてもそのまま業務を継続できるくらいのセンターを持たなければならないというもの。対して日本の場合は、恒久的な業務再開までの臨時的な対応の体制が整っているかどうかという水準にとどまっている印象。

被災顧客への対応について

  • 被災者顧客への便宜措置、市場全体の機能維持いずれも重要だが、今までの日本におけるBCPの議論は後者の方ばかりに目が行きがちなので、今後の検討に当たっては、前者についても十分に考慮する必要。

  • 現状、証券会社におけるBCPの検討は、バックアップ体制構築、リスクマネジメント等業務の維持、早期立ち上げという視点が主で、「金融庁国民保護計画」(資料4)第14条1項にある被災者顧客に対する便宜措置(拇印による預り金払出し、売却代金の即日支払等)対応という視点は十分に考えられていないが、被災者顧客への便宜措置に伴って生ずる可能性の高くなる事故への対応を十分検討しておかないと、事故のリスク回避のため実際には便宜措置が行われにくくなることも考えられる。

日本証券業協会コメント

  • 個々の証券会社のBCP対応については、昨年7月に協会規則にて各社においてBCPを作成することを義務付けたところ。

  • 証券市場全体のBCPについては、当協会の他、取引所、清算機関等関係機関で立ち上げた「証券市場BCP協議会」において本年9月を目途にとりまとめを行うべく既に議論を開始しているところ。そこで決められた事項について、どこまでどういう形で規範性を裏づけていくかを含め今後検討していくことになるが、できるだけ関係者のコミットが強くなる様な形にしたい。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課市場機能支援室
(内線3379,3312,3314)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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