第5回金融モニタリング有識者会議議事要旨

  • 1.日時平成28年12月12日(月)14時00分~16時00分

  • 2.場所中央合同庁舎第7号館9階 共用会議室3

  • 3.議事内容

事務局による資料説明に続いて、以下のような議論が行われた。(資料は別掲)

  • 検査や監督の指針を文書化しておくことの意義や役割等に関する事務局説明に対し、多くのメンバーから、金融検査マニュアル・監督指針がこれまで果たしてきた、行政の着眼点の明確化・透明性、検査・監督のクオリティコントロールといった役割は今後とも必要との意見が示された。また、以下のような意見が示された。

    • 金融検査マニュアルや監督指針は、単なる行政の指針というだけでなく、事実上、私人間の取引の目安としても機能している面があることにも注意すべき。
    • 今後の金融モニタリングにおいて、現在の金融検査マニュアルが果たす役割は乏しい。仮に最低基準の充足の確認等の役割から残すのであれば、その役割を限定しておくべき。
  • 一方、検査や監督の指針を文書化していくにあたっての課題として、以下のような意見が示された。

    • 金融機関が金融検査マニュアル等のプリンシプル部分は読まず、チェックリスト、ルールだけをみて対応していることが課題の多くに繋がっている。プリンシプル部分を切り出して、繰り返し書いて重要性を示すしかない。
    • 検査官の指摘や金融機関の自己管理が形式化している等の課題は、金融検査マニュアル等の文書のあり方そのものによるというよりも、検査官の運用の問題や、金融機関の受け止めの問題が大きいのではないか。
    • 金融機関は金融検査マニュアルのチェックリストに基づいてリスク管理の内部監査を行っているが、本来のリスク管理から乖離した、検査対応のための作業となってしまっている。
    • 業態毎のセグメントや特定のビジネスモデルを前提として文書を構成すると、検査や監督もこれを前提としたものとなり、自由なビジネスモデルの構築を妨げかねない。
  • 新しいモニタリングを文書化するにあたり、ルールとプリンシプルのバランスについて多くの意見が示された。経営の中でプリンシプルを具体化するのが経営者の能力である、金融機関が経営の方向性やリスク管理等を自ら考えていくことを促すことが重要であるといった観点から、プリンシプルをベースとするのがよいとの意見が複数のメンバーから示された。このほか、以下のような意見が示された。

    • 文書の在り方は、金融行政の究極的な目標へのアプローチと金融庁の運用力・実行力とを十分踏まえて判断すべき。
    • 監督指針等の文書は、実務上、私人間の行為の規範となっている面があるので、プリンシプル化はその影響を慎重に考える必要があり、法令のレベルで手当てすべきことも含めて考える必要がある。
  • ルールとプリンシプルのバランス以外の点については、以下のような意見が示された。

    • 金融機関がより実質的なリスク管理やガバナンスの向上を自主的に行うことに資するためには、文書の在り方以外にも、取締役会メンバーとの対話が重要である。米OCCが、社外取締役用の集中研修を開催し、金融経済環境や当局の関心事項を伝えているのは参考になるのではないか。
    • 重点テーマ・項目を機動的かつ柔軟に修正することは重要。そのためには、基本的な文書とは別に、ホワイトペーパーやサウンド・プラクティス・ペーパー等をタイムリーに公表していくのも有効。
    • 「動的な監督」や「ベストプラクティスの追求に向けた対話」といった新しいアプローチについては、画一的なマニュアルによるのは難しく対話を中心としたモニタリングで対応するしかないのではないか。また、金融機関が経営として判断すべき部分には踏み込まないようにする仕組みも重要。
    • 新しいモニタリングの考え方を金融庁と金融機関で共有していくには、新しい文書作成への金融機関の参画、パブリックコメントの実施、研修実施等の方法が考えられるのではないか。
    • 金融検査マニュアルと監督指針については、オン・オフ一体のモニタリングの指針、プリンシプルとして一本化すべき。
  • この他、以下のような意見が示された。

    • 自己査定は、キャッシュフローをより重視するなど、担保至上主義から事業性評価や事業再生への転換を後押しするものに見直すべき。また、自己査定は、あくまで資産のクオリティの判断であり、融資判断とは別物であることを改めて明確にすべき。
    • 金融機関の評定は、事務局説明のとおり、継続的なモニタリングに基づかないとできない。特に大手金融機関では、グループ全体の中で業務の進め方や分担が機動的に変化するため、継続的・包括的なモニタリングが必要。
  • また、前回会合で議論した検査・監督手法について、以下のような意見が追加的に示された。

    • 金融機関の経営者が本当に経営に必要な能力を有しているかが重要であり、fit and properの観点から踏み込んだ議論をすべき。
    • リスク管理の今の考え方では、経営戦略を明確にすることが重要で、その戦略に対応して生じる事象に、優先順位をつけてリスクマップを作成するリスクアセスメントが重要。金融庁は、戦略の合理性について対話するとともに、リスクアセスメント、リスクコントロールを確認するのがよいのではないか。
    • 金融庁には、個々のリスク管理の専門家だけではなく、金融機関の経営全体を見通せる人材が必要。だが、そうした人材は労働市場が流動化していないので、内部で教育していく必要。
    • Fintechにより、これまでとは非連続な金融技術が開発されようとしており、金融庁は最先端の動向についての知見を前広に蓄積していく必要がある。

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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

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