第5回証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会議事要旨

1.日時:

平成18年6月13日(火曜日)19時00分~20時30分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館2階 特別会議室

3.議題:

上場制度の整備について

次回(第6回)以降について  ほか

4.議事内容:

東京証券取引所より、以下の点について説明の後、意見交換

  • 「上場制度の改善に向けたディスカッション・ペーパー」の公表後寄せられた意見を踏まえた検討事項について。
  • ディスカッション・ペーパーに対する意見を参考に、今後の上場制度の整備に向けた基本的な実行指針である「上場制度総合整備プログラム」の策定。

〈主な意見は以下のとおり〉

ディスカッション・ペーパーで提示した方向性については、概ね賛同できる。しかし、方向性が望ましいとしても、実現手段が規制的であれば当事者の理解が得にくいし、また実務上の負担が大きく混乱を招きかねない。過度な規制にならないよう、市場関係者との十分な協議を重ねコンセンサスを得て取り組んでもらいたい。

ディスカッション・ペーパーという方法は評価するが、発行体企業の実務者の中には個別の内容に対して、厳しい意見を持つ者が少なくないことを理解してもらいたい。

ディスカッション・ペーパーとそれに対するパブリックコメントは、従来の東証ではなかった取組みであり評価できる。東証として、市場のあるべき望ましい姿を示し、スピード感を持って「上場制度総合整備プログラム」策定にあたってもらいたい。

今回取り上げられていないが、企業のコーポレートガバナンスの問題も取り上げるべき。諸外国に比べて日本は取組みが遅れている。東証が主体的に取り組んでほしい。

新興市場のあり方については、マザーズ単独ではなく、他の市場とも共通する問題であり新興市場全体として改善案をまとめてほしい。

国際的な市場の合従連衡が進んでいる中で、東証は大型株市場に特化し、国際競争力の強化を図るべきである。また、上場が不適当とされるような企業によってマザーズが悪用されることのないよう信頼性確保のためにも、制度整備は喫緊の課題である。

取引所においてマザーズといった新興市場においても、市場間競争が必要ではないか。その中で新しいビジネスモデルが生まれてくる可能性もある。

上場廃止後の上場会社株式の流動性の確保については、株価の適正性、受渡・決済の円滑化など議論すべき問題がある。また、そのような取引に伴うリスクを既知のものとして行動する投資家には、自己責任を全面に出した制度の構築も検討しうる。

従来の取引所は、上場の制度規制は会社の情報を適切に開示・情報提供を行わせ、それを元に判断した市場・投資家の自己責任というスタンス。それ自体は変わらないが、投資家保護・市場の健全性確保のため、もう一歩取引所として踏み込んで、上場後のチェックも行うことで投資対象としての適格性を検討していくべきである。

証券市場の国際化がこれからより一層進む。証券取引所の規制・基準は国際的にもバランスが取れたものでなければならない。国内的な問題とともに、世界的な動向にも目を向けるべきである。

証券市場の国際化、日本への投資促進は重要であるが、海外企業・投資家を呼び込むことにウェイトを置きすぎて規制が甘くなってしまうようなことは避けなければならない。投資家保護のためにも、あくまで市場のルールは国内外平等で行うべきである。

投資単位については、いくらが適正かについては今後の議論によるところではあるが、著しく低い投資単位がシステム負担の原因になったという指摘もあることから、一定の最低限の単位を設けることも検討すべきである。

低い投資単位で取引したいという投資家のニーズもあるのではないか。規制を設けた際にどのような影響が出るかについては十分に検討・検証する必要がある。著しく低い投資単位により、投機的な取引が行われ、それによって一般投資家が混乱に巻き込まれることは避けなければならない。

投資単位の問題をシステムの観点から見ると、注文システムよりも、約定・決済システムに与えるインパクトが大きい。注文システムだけではなく、決済システムも増強を図るべき。また、投資単位が低いほうが約定数は下がり、大きいと逆に約定数は上がるという傾向もある。そういった点からの分析も必要である。

アメリカでは、売買単位は取引所が定めるが、投資単位は自由。市場の健全性・公正性確保の観点から売買単位に加え、投資単位の設定が必要というロジックが明確になれば、取引所が基準を要請することは問題ないと思われる。

強制的な投資単位ではなく、望ましい投資単位という形で基準を示すことで、国際的な展開に対応することが望ましい。基準から外れたものを排除するのではなく、基準内にあるべきということを推奨するという形ならば、発行体企業も受け入れられると思う。

現在、取引所が企業に提出を求めている業績予想については投資家の重要な判断要素であり、今後とも続けるべきである。

業績予想の黙秘権という考え方もあるのではないか。出すか出さないかも含めて、市場が判断すればいいのではないか。

業績予想は、業種によっては予想が困難な企業もある。予想を出すこと自体がマーケットにインパクトを与え、ミスリードされる可能性もある。業績予想よりも毎月の月次の業績報告のほうが実効性があるかもしれず、慎重に検討すべき課題である。

四半期開示が行われるようになった現時点で、業績予想がかつてと同様に必要かどうかという見方もある。

法律が強制していないものを規則で義務付けるということは如何なものか。既に業績予想を行っているのだから出すように仕向けることと、強制的に出すようにというのでは大分違うのではないか。

上場企業の企業行動の適正性を確保する観点からは、中長期的な視点での証券取引所における上場会社管理の体系の再構築が必要であり、より一層の不公正排除の実効性を確保するために、現行の規則体系には具備されていないような一定の罰則も含めた上場管理体制のあり方について検討を行っていく必要がある。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局 市場課市場業務室
(内線3605、3612)本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

サイトマップ

ページの先頭に戻る