第6回 証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会議事要旨

1.日時:

平成18年6月30日(金曜日)18時00分~19時30分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:

  • 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会 論点整理」について
  • 証券取引所のガバナンス、組織体制のあり方等について
  • 次回(第7回)以降について  ほか

4.議事内容:

以下の点について説明の後、意見交換

  • 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会 論点整理」について、金融庁(監督局)より説明
  • 証券取引所のガバナンス、組織体制のあり方等について、当懇談会事務局、東京証券取引所、大阪証券取引所より説明

〈主な意見は以下のとおり〉

相場操縦や不正取引等の売買記録データ収集は、疑わしいものを全てマーキングして追いかけようとすると、システム等の問題もあり頓挫してしまう可能性もある。最初から完成形を求めるのではなく、継続して少しずつでも改善を行うべきである。

法律や規制を精緻に作ったとしても、その隙間をつくような者が現れる。過剰な規制にならないように、自主的な基準や透明性あるルールを作るべきである。

規制によりグローバルな競争力を損なうことのないように、上場企業についても、自主的に目標に誘導するような方法を検討すべき。大枠のルールは必要だが、過度な細かいルール作りは避けねばならない。自主的に判断させる形にして、それでもルールに反するようであれば、罰則を課すなどの対策を採るべきである。

インサイダー取引への対策として、発行体企業に内部者情報の登録を義務付けることが議論されている点については、方向性は定まっていないと思うが、定期・不定期の人事異動を行うごとに登録をし直さなければならないし、製造業では新製品開発の方針決定や公表を行うたびに登録や抹消をしなければならなかったりして、企業に大きな負担をかける割に、抜け道を見つける者は抑えられないことから効果的ではなく、登録義務付けは問題が多い。

世界的に取引所の統合が進んでいるが、当面の間は取引所経営の統合であって、実際の市場は各国の規制の下で行われることになるのではないか。本来の統合の意味は株式市場のサービスの向上、株主にとって使いやすい市場を作ることである。日本の経済をバックボーンとした東証のあり方を世界的にも示すべきである。

金融商品取引法の成立により、自主規制機能強化のための組織形態が規定されることとなった。東証は外形的にも思い切った体制作りが必要である。その点では、ニューヨークなどの海外の事例が参考となる。上場企業のモデルとなるようなガバナンス体制を作ってほしい。自主規制業務の独立性をより一層高めるべきである。

東証の体質は変わりつつある。自主規制機能や取引所のガバナンスは大きなテーマでもあり、今後とも議論を深めていくべきである。

自主規制機能とは何かという定義付けも必要。自主規制とは、取引所だけでなく証券業界全体を規制しているとも言えるのではないか。規制する側だけでなく、規制を受ける立場からも意見を聞き、問題が起きた時の対処の仕方なども検討しておく必要がある。

取引所もこれからはシステム競争となる。日本が世界的に先頭に立とうとするならば、金融庁だけではなく他の省庁とも連携が必要である。また、金融市場という観点だけでなく、幅広い議論が必要である。

ガバナンスの形態について、かつて東証が委員会設置会社形態の下で組織体制を見直すこととしたのは、旧法下においてのこと。今般、金融商品取引法が成立し、自主規制機能の形態がはっきりしたので、そうした法的枠組みを踏まえ、今後とも予断を持たず取組んでいく。

様々な論点が紹介されたが、この懇談会としてどの点を取り上げるのか、何処まで方向性を出していくべきなのかについては議論が必要。

今回の議論では様々なビジョンが示された。次回はある程度論点を整理して議論を深めていくべき。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局 市場課市場業務室
(内線3605、3612)本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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