第8回 証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会 議事要旨

1.日時:

平成18年8月29日(火曜日)15時00分~16時30分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館9階 特別会議室

3.議題:

  • 証券取引所のあり方等について
  • 次回(第9回)以降について  ほか

4.議事内容:

以下の点について説明の後、意見交換

  • 西室委員より、「東京証券取引所の組織形態・株式上場・買収防衛策等に関する考え方」について説明。
  • 事務局より「わが国証券取引所をめぐる将来ビジョン(仮称)」について説明。

〈主な意見は以下のとおり〉

東証の組織形態について、持株会社の傘下に自主規制法人と市場運営会社を置く方式を第一候補としているが、独立性の強化・明確化の点で国際的にも理解の得やすい形であると思われる。金融商品取引法上採り得る方式は他にもあるが、東証としてこの方式を選択するのであれば、最優先として取組むべきである。

金融商品取引法上、証券取引所の自主規制業務の形態としては三つある。当懇談会でもう少し踏み込んで具体的な方向性を打ち出してもよいのではないか。

東証が決定した自主規制業務の組織形態が他の取引所に対して、こうあるべきという強制力を持ったものとして受け止められることのないようにしなければならない。規模・組織・人員体制等を勘案して各取引所が個別に判断すべき問題である。

自主規制法人の財務基盤の確立や、売買審査・考査等の人員・組織体制の整備も重要なポイントである。

新興市場を巡っては様々な問題や意見があるが、これらのあり方については、その方向性がやや不明確ではないか。上場審査基準の厳格化や上場後のチェック体制の強化等については、明確な方向性を打ち出すべきである。

取引所間の競争は、フェアなルールの下で行われる限りは健全であるが、特に新興市場においては、上場審査・管理等の点でルールに歪みが生じると、不健全な競争に陥り市場に悪影響をもたらす結果となる。検討すべき問題である。

東証は2009年までに上場するということであるが、国内取引で95%のシェアを持つ市場であるから、東証に問題が起きれば日本全体の問題となる。平時では特段意識されないかもしれないが、問題が生じた際に、自主規制機能が十分に発揮できるかという点を上場前に改めて、内部及び外部の意見を踏まえ確認すべき。

主要株主規制はあるが、買収防衛策の検討も必要。基本的には議決権の問題をどうクリアするかという点になるかと思われるが、細かく議論すべきである。

上場基準といった取引所のルールや発行体企業にいかに規律を求めていくかという点は、金融商品取引法等の諸法令とバランスの取れたものでなければならない。

取引システムの高度化が、国際競争力強化に果たす役割を明確に意識し、同時にシステムリスク管理と緊急対応体制の整備が市場運営の信頼性の観点から重要である。

取引所の役割・影響力を考えると、取引システムの設計・運用において、システムが最大性能を発揮するような合理性を持たせることが不可欠であると同時に、不測の停止を起こさないように十分な障害対策と危機管理体制の整備が必要。

許容出来るシステム開発コストについて、どのように決定するかが重要。取引所毎に社会との関係で合理的な高性能・安全を備えるという考え方に立ち、関係者との協力・支援を通じ、システム設計等のプロセスや監視メカニズムを作り上げていくべき。

資本市場のグローバル化や取引商品・取引形態の多様化が進む中で、経営の効率化、資本調達力を図るために取引所自身が上場することは時代の要請に合うものである。上場してどういった市場を目指すということを東証自身示す必要がある。

組織形態や買収防衛策等の具体的な内容を決定するにあたっては、上場の目的や上場後の取引所のあるべき姿が示される必要がある。

どのような仕組を作っても完璧ということはありえない。自主規制機能は、仕組だけでなく、制度やルールの判りやすさと実効性をどのように高めるかということを基本とすべき。

公正な取引市場を確保するため、特定の利害関係者によって取引所が支配される事態は避けなければならない。既存株主だけでなく、発行体企業、投資家や関係団体などのステークホルダーとのコミュニケーションを大事にすべき。

発行体側からすると、「自主」といっても上場をする限り、事実上「強制的」なものであることから、自主規制法人のみでルール作りをすることは避けるべき。自主的にルールを守るような仕組作り、合理的な納得性の高いルール作りを行うなど規制の掛け方に心掛け、市場の評価を通じてルールを定着化させることも考えられるべき。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局 市場課 市場業務参事官室
(内線3605、3612)本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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