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金融庁政策会議分科会の概要

日時:平成22年2月18日(木)17時00分~17時50分

場所:金融庁9階・共用会議室1

  • 議題:金融・資本市場に係る制度整備について

  • 副大臣・政務官は国会日程のため遅れて参加。

【事務方から議題に関する説明】

【議題に対する質疑応答】

  • ○ 清算集中の対象となるスワップ取引は金利スワップ取引だけで、為替スワップ取引は対象とならないという理解でよいか。また、清算機関とは具体的にどのようなところを想定しているのか。清算集中を行う場合、スタンダードな取引しか対象にできないのではないか。

    CDS取引についても、清算集中を行うために契約の統一化を図り、スタンダードなものを作っていくのか。

    証券会社の連結規制・監督等について、海外の子会社で、必ずしも証券業務だけをやっているわけではないような会社は検査の対象となるのか。また、プリンシパル投資業務に伴って、金融とは関係のない会社が証券会社の子会社となるケースが増えているが、そのような子会社は金融庁による検査の対象となるのか。

    保険会社に対して連結ベースのソルベンシー・マージン基準を課すことは、国際的な標準となっているのか。そうでないと日本の保険会社だけが厳しい規制に服することになるのではないか。

    ヘッジ・ファンド規制とは、具体的に何を規制しようとしているのか。また、ヘッジ・ファンドがタックス・ヘイブンなどのオフショアに所在している場合、これは国際的な対応になると思うが、当局としてはどう対応していくのか。

    不招請勧誘規制について、要請がなければ勧誘してはいけない顧客とは個人だけを指すのか、それとも、大企業であっても勧誘の要請が無ければ勧誘してはいけないのか。

    空売りに関して、オフショアから空売りの注文がなされた場合には、Naked Short Selling(売付けの際に株の手当てがなされていない空売り)の禁止や、ポジション報告についてどのように対応しているのか。

  • (答) 為替スワップ取引を清算集中の対象とすることは考えていない。

    清算機関については、具体的には、既に日本国内で清算業務を行っている日本証券クリアリング機構と東京金融取引所が、金利スワップ取引及びCDS取引についても清算業務を行う方向で現在検討を進めているところ。

    清算集中の対象については、G20の提言も標準化された取引について清算集中をすべしというもの。我が国においても、金利スワップ取引についてはプレーン・バニラ型取引、CDS取引については指標取引といった標準化された取引を清算集中の対象とし、オーダーメイドの取引について清算集中義務を課すことは考えていない。

    証券会社が連結規制・監督の対象となることにより、海外の子会社についても、法律上の検査権は発生するものの、現実的には、当局間の協力関係において情報提供を要請することになると考えられる。

    プリンシパル投資業務に関係する子会社についても、検査権そのものは発生するものの、あくまで証券会社の財務及び業務運営の健全性を確保する観点からの検査権であり、そうした観点から関係がなければ実際に検査は行わないことになる。

    連結ソルベンシー・マージン基準については、現時点で国際的な標準となっているわけではなく、欧州の一部の国などが独自に導入しているところ。ただし、今次の金融危機の教訓を踏まえて現在国際的な議論が進んでいるところであり、具体的な基準を定める際には、こうした国際的な検討も踏まえる必要がある。また国内的な要因としても、持株会社が借入れをして、子会社である保険会社の資本増強を行うといったケースがあることから、当局がグループ全体の健全性を判断するための基準を導入する必要がある。

    ヘッジ・ファンド規制については、タックス・ヘイブンなど、ヘッジ・ファンドに登録義務すら課していない国は登録制とせよというのがG20の合意。我が国におけるヘッジ・ファンド運用者は、そのほとんどが登録の対象となっており、外国投資信託を国内から直接設定・指図する運用形態のみが登録対象から外れていたことから、登録対象に追加するもの。

    不招請勧誘規制は一般投資家が対象となり、プロ、例えば資本金5億円以上の株式会社は対象とならない。従って、富裕層の個人や資本金が小さい会社は、一般投資家として不招請勧誘規制の対象となる。

    空売り規制に関して、オフショアからの注文がなされた場合についても、注文を受ける証券会社において必要な対応をすることとなっている。

  • ○ 証券会社がプライベート・エクイティ業務等に投資する金額が大きくなってきており、こうした業務が上手く行かなかった場合に証券会社の利益が吹き飛んでしまうといったことが頻繁に起きている。こうした事態への対応が今後の大きな課題なのではないかと思っている。

    標準化された金利スワップ取引については、(取引相手の破綻が起きた場合に)別の取引相手を見つけるのが比較的簡単。リーマン・ショックの際に最も被害が大きかったのはエキゾチックな為替スワップ取引等であり、当局がこれら取引の状況を適切に把握しておかないと同じ悲劇が起こるのではないか。

  • (答) プライベート・エクイティや証券化商品等に係るリスクにどう対処していくかという点については、国際的にも、バーゼル自己資本規制においてこれら業務に係るリスク・ウェイトを上げていく動きとなっており、こうした動きの中で検討していくべきものと考えている。

    清算機関に集中しない店頭デリバティブ取引については、今回の法改正により、取引情報蓄積機関等から情報提供を求めることにより、当局において情報を管理することとなる。これも国際的な議論を受けた対応である。

  • ○ 「金融・資本市場に係る制度整備について」で掲げられている項目のうち、法律改正を要するものはどれか。

  • (答) 「 I .店頭デリバティブ取引の決済の安定性・透明性の向上」、「 III .証券会社の連結規制・監督等」、「 V .投資家保護・取引の公正等の確保」中の「3.金融商品取引業者全般に対する当局による破産手続開始の申立権の整備」と「4.信託業の免許取消等の際の当局による新受託者選任等の申立権の整備」、これらが今回の法律改正により対応する事項となる。

    他は政令・内閣府令により対応する事項や、市場関係者等において検討が進められるべきもの、より長期的な視野に立った課題となる。

  • ○ 今後どのようなスケジュール感で進めていくのか。

  • (答) 法律案について鋭意作成を進めているところ。3月中旬には法律案を確定させたいと考えている。

  • ○ 前政権の時代に「金融・資本市場競争力強化プラン」というものがあったが、今回の「金融・資本市場に係る制度整備について」はその流れに基づくものなのか、それとも新たな流れに基づくものなのか。

  • (答) 今回の制度整備は、前政権時代の議論もベースとしつつ、昨年秋以降の国際的な議論や検討を踏まえて策定したものである。

【副大臣より挨拶】

  • ○ 今の与党には金融に詳しい先生方が大勢いることから、これらの先生方の知見をどのように政策に反映していくのかについて、工夫ができればと考えている。今回の分科会はこのような観点からの試みとして開催したものであり、また次の機会にしっかり考えていきたい。

(以 上)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3618、3562)

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