第2回 金融庁政策会議の概要

日時:平成21年10月20日(火)15時05分~16時15分

場所:金融庁15階第1・第2研修室

議 題 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(仮称)」の概要について

【大塚副大臣挨拶】

本日は、金融庁で検討してきた「貸し渋り・貸しはがし対策法案(仮称)」について、概要をご紹介させていただく。本法案は、新政権が初めて行う本格的な法案策定作業であり、今後のモデルケースとなるよう、試行錯誤しながら議論してまいりたい。

【議題について大塚副大臣から資料に沿って説明】

【質疑応答】

  • ○ 貸付条件の変更等を行った後、新たな資金の借入れができるような体制を金融機関に整備させるべきではないか。

  • (答) 条件変更後の新規融資は、信用保証制度も活用しつつ、金融機関と借り手の話し合いにより円滑な信用供与が行われることを期待。

  • ○ 民間金融機関から政府関係金融機関への借替えが可能となる仕組みを整備してはどうか。その際、政府関係金融機関への財政援助も行うべきではないか。

  • (答) 政府関係金融機関については、これまでも貸付条件の変更等に積極的に取り組んでおり、現在の枠組みの下で対応可能と認識。

  • ○ 条件変更が行われた債権は、不良債権となるのか。また、本法案の施行により、BIS規制におけるリスクウェイトはどうなるのか。

  • ○ 貸付条件が行われた債権を不良債権に分類しない場合、引当金は不要としても、回収できなければ、金融機関の財務は悪化するのではないか。その際、金融機能強化法を用いる可能性はあるか。

  • (答) 条件変更を行った債権が、必ずしも不良債権に分類されないという取扱いとなるよう検討中。したがって、債権区分が変わらないことから、BIS規制への影響は限定的ではないか。

    また、引当金については、最終的に金融機関自らの判断に委ねられるものであり、保守的に積むことは妨げられていない。なお、金融機能強化法は、積極的に活用されることを期待。

  • ○ 貸付条件の変更等が行われる対象として、どういった方を想定しているのか。

  • (答) 本法案は、リーマンショック後の外部的な要因で経営が悪化した企業であって、努力して回復が見込める方を想定。

  • ○ もし、本法案の提出に際し、新たな信用保証制度の創設を想定しているのであれば、予算措置・立法措置が必要となるのではないか。また、信用保証制度の設計に当たっては、金融機関や借り手のモラルハザードを防ぐ仕組みが必要。

  • (答) 信用保証制度については、関係省庁との調整を行っており、既存の制度以外に、信用保証を利用していない借り手であっても、粉飾決算等一定の事由がなければ保証付融資への借換えを認めるような新たな仕組みを検討しているところ。

    なお、信用保証に関する立法措置は不要だが、制度設計に当たっては、モラルハザードを防止するため、借り手と貸し手の双方に抑止力が働くような仕組みを検討中。

    いずれにせよ、信用保証制度については、関係省庁との調整中であり、内容も固まっていないことから、現時点で具体的なことを申し上げることは困難。

  • ○ 本法案により、(1)条件変更先やリスクが高い債務者への貸し渋り、(2)旧債振替を通じた貸しはがしにつながるおそれはないか。

  • (答) 今回のパッケージは、法律でできること、法律以外(検査・監督)でできることを総合的に取りまとめたものであると同時に、業界の自主対応(加盟金融機関間の金融円滑化に向けた申し合わせ等)とのシナジー効果を重視。更に、経済団体には、金融行政を口実に融資が謝絶された場合は、金融庁に通知してもらうよう周知徹底を図っており、パッケージの適切な運営に配慮。

(以 上)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3576)

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