第3回 金融庁政策会議の概要

日時:平成21年10月22日(木)11時05分~12時15分

場所:金融庁15階第1・第2研修室

議 題 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(仮称)」の概要について(2)

【大塚副大臣及び増子経済産業副大臣より冒頭挨拶】

  • ○ 大塚副大臣

    本日は、経済産業省の副大臣、政務官から、今回のパッケージの重要なポイントである、新たな信用保証制度について説明していただく。

  • ○ 増子経済産業副大臣

    本法案は、基本的に中小企業をその対象としており、経済産業省の政策分野と重なっている。特に、信用保証制度に関する部分は、経済産業省も支えていかなければならないと考えている。

    本法案については、是非、臨時国会中の成立を目指していきたい。

【大塚副大臣より資料1について、近藤政務官より資料2について説明】

【質疑応答】

  • ○ 公的融資や信用保証協会の保証を受けている中小企業が「条件変更対応保証制度(仮称)」の対象とならないのであれば、対象企業はかなり限定されるのではないか。

  • (答) 今回の「条件変更対応保証制度(仮称)」は、借り手企業が条件変更を申し込んだ場合に、貸し手である金融機関との話し合いで合意できる場合、あるいは、他の金融機関や信用保証協会と協調して対応できる場合を基本として、それでも対応できない場合(プロパー融資のみが行われている場合で、当事者間の話し合いでは解決できないケース)に、金融機関が条件変更に応じやすくしようとするもの。

    なお、公的融資や信用保証協会の保証を受けていない中小企業は、限定されるものと考えており、新たな保証制度の規模は数千億円と見込んでいる。

  • ○ 本法案を含むパッケージは返済困難な者への対策だが、条件変更をしても、新規融資が受けられるような対策も加えればよりよい制度となるのではないか。

  • (答) 条件変更後の新規融資の促進は、金融機関の自助努力に期待している。既に、金融機関に対し、残債の一本化・返済期間の延長を行う際に、借換え額に必要資金を加えるなど、商品設計を工夫する自主的取組みが行われるよう要請しているところ。

  • ○ 返済猶予や減免の対象に金利も含めるとの報道があったが、中小企業向け融資において、金利の支払猶予を行う必要があるのか。

  • (答) 今般の法案においては、貸付条件の変更等の内容は規定しておらず、また、経済原理に反する場合まで努力義務を課すものでもない。他方で、金融機関の自主的取組みとして商品設計を工夫することや、金利の支払いが継続している場合には不良債権としないこととするような検査・監督の枠組みを設けることで、中小企業金融の円滑化が図られていくことを期待。

  • ○ 条件変更を行った債権に保証を付すのは、借り手の破綻時における金融機関の損失を抑えるためであり、中小企業救済ではなく、金融機関救済ではないか。

    金融機関は、破綻しそうな貸出先に敢て条件変更を行って保証を付けることによって、貸倒損失を部分的にカバーしようとするのではないか。

  • (答) 「条件変更対応保証制度(仮称)」では、不当な保証の付替えなどが行われないよう、責任共有制度とし、金融機関と信用保証協会の負担割合を6対4とする、借り手企業の経営再建計画の提出を義務付けるなどの工夫をしている。また、運用の適切性については、金融機関に対する検査等においても検証していく。

  • ○ 本法案は、時限立法ではなく、恒久法とすべきではないか。

  • (答) 法案自体は時限としているが、総合的パッケージにおいて対応した措置のうち、必要なものは、法律失効後も継続していきたいと考えている。

  • ○ 「条件変更対応保証制度(仮称)」について、国民負担は発生しないのか。貸倒損失が生じた場合は、保証料を充て、残りは金融機関の負担とするということか。どの程度の貸倒率や保証料率を見込んでいるのか。

  • (答) 貸倒損失が生じた場合は、基本的に保証料と金融機関の負担で対応するが、損失の額によっては、国民負担が発生することもありうる。貸倒れ率については、現在の緊急保証制度の事故率14%弱を踏まえ、「条件変更対応保証制度(仮称)」では20%と想定し、保証料率も保証制度上最高限度となっている2.2%とすることを考えている。

  • ○ 各地の信用保証協会は、代位弁済の件数が増加し、財政的な措置が必要な状況。予算措置も含め、何らかの措置を講じる考えはあるのか。

  • (答) 本年度補正予算で手当てされている700億円の財政支援を実行することとしている。

  • ○ 本法案が対象として想定している中小企業と「条件変更対応保証制度(仮称)」が対象としている企業はどのような関係に立つのか、一度整理することが必要ではないか。

  • (答) 貸付条件の変更には、(1)借り手企業と民間金融機関の当事者間で条件変更等に合意できるケース、(2)民間金融機関が、同一債務者に融資している政府関係金融機関や他の民間金融機関、信用保証協会と協調して条件変更等を行うケース、に加えて、(3)このような自主的な努力では対応できず、条件変更対応保証制度を利用することで条件変更につながるケース、があると想定。こうした考え方については、次回の政策会議で整理することとしたい。

(以 上)

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総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3576)

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