金融指標の規制のあり方に関する検討会(第1回)議事要旨
1.日時:
平成25年11月28日(木曜日)10時00分~12時00分
2.議論の概要:
○冒頭、総務企画局長より挨拶。金融指標を巡る国際的な動向を紹介し、「金融指標の規制のあり方に関する検討会」を開催した趣旨について説明。
○池尾座長より挨拶。金融指標が市場インフラ・公共財として果たしている役割が大きくなっていることを踏まえ、金融指標に係る規制のあり方について、検討を行う必要があるとの説明。
○事務局より、諸外国における規制導入の概況や国際的な原則の概要など、金融指標を巡る状況について説明。
○和田メンバー(全国銀行協会副会長兼専務理事)より、東京銀行間取引金利(TIBOR)について、その概要と現在全国銀行協会において進められている取組みについて説明。
○自由討議の概要は以下のとおり。
- 金融指標について、信頼性が揺らぐことのないように、規制を導入することが望ましい。
- 諸外国では先行して規制が導入されていることを踏まえれば、公的な規制の枠組みは早急に具体化する必要があるのではないか。
- 金融指標の呈示者と利用者が一致する場合には、利益相反行為が発生する可能性が高くなる。
- 金融指標を巡る不正事案はデータの呈示を受けて算出される金融指標について生じたことに鑑みると、規制対象とする金融指標は、TIBORを基本に据えることが適切ではないか。
- 規制の枠組みとしては、国際的な整合性の観点から、TIBORのみならず幅広い金融指標を対象とし得るものとすることは理解できる。
- 算出者に対する規制を基本とすることが適切ではないか。
- 金融指標を巡る非違事例は算出者側でなく呈示者側で生じていることに鑑みると、呈示者も規制の対象に含めることが適切ではないか。
- 呈示者への負担が大きいと呈示を辞退するものが出てき得るので、規制を導入する場合には、そういった点も考慮する必要があるのではないか。
- 国際的な整合性の観点から、我が国の方からも同等性を求めるような形で調整できるのであれば、国際的にもイニシアティブが取れるのではないか。
- IOSCOの原則を尊重するとともに、我が国の実情を踏まえた規制とすることが望ましい。
○次回の検討会は、12月中旬に開催予定。
以上
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課
(内線3523、3970)本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。