評定制度研究会(第13回)議事要旨

1.日時

平成17年5月18日(水)13時30分~15時00分

2.場所

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題

  • 米国連銀による検査報告書例

  • 評定制度研究会報告書(案)

  • 評定段階及び着眼点(例)

4.議事内容

  • 事務局より、米国連銀による検査報告書例、評定制度研究会報告書(案)、評定段階及び着眼点(例)についての説明があった。

【自由討議での主な意見等】

(自己資本管理について)

  • 透明性を確保するためには、「A」と「B」を区分する際に管理態勢を重視するのか、自己資本比率の絶対水準を重視するのか、判断基準を明確にすべきではないか。

  • 管理態勢に不備が認められるにもかかわらず、早期是正基準は達成し、乖離率もそれほど認められない場合に「B」となることには違和感がある。

  • 評定段階及び着眼点においては、自己資本比率の水準だけを取り出すのではなく、管理態勢と組み合わせて評定するのではないか。一例として、統合リスク管理態勢が確立され、自己資本管理態勢が機能している、将来的にも充実した自己資本が達成される計画が経営陣主導の下に確立されている場合には、プラス評価になり得る。また、早期是正基準は達成し、乖離率が認められない場合においても、自己資本の低下が見込まれるにもかかわらず、有効な手立てを講じていない場合には、マイナス評価になり得るということではないか。

  • 乖離率の「大」「小」の判断基準は、本来であれば、当局から自己資本管理態勢の合格点として望ましい水準として示すべきものであると思われるが、統計的な観点からのアプローチであれば、理論的には、分布でいえばショルダーの部分、即ち、通常に対応している者であれば合格点となる水準である5%以下が妥当かとも思われる。しかしながら、初めて導入される制度であることや少数者に対する配慮を勘案し、当面の間は、10%が妥当ではないか。

  • 乖離率10%を乖離率の「大」「小」の判断基準とした場合、乖離率が減少傾向にあるなかでは、ほとんどの金融機関が合格となってしまい、評定制度の目的である金融機関により正確な自己資本比率の算定を行わせるとするインセンティブが削がれることはないか。

  • 乖離率の「大」「小」の判断基準は、金融機関がポジティブに受けとめて、今後、乖離を縮小させていくための手段として設けるべき性質のものであり、将来的には無くなることが望ましい暫定的な基準であると考えるべきではないか。

  • 自己資本に算入される税効果相当額の変更等の制度変更が行われた場合には、評定基準や運用において勘案されるのか。

  • 制度変更時においてケース・バイ・ケースで判断されるものと思われるが、通常、制度変更は決算期直前に全く予想外の複雑なものが突然行われることは考えられず、予定されている制度変更を踏まえた管理態勢が構築されるべきではないか。

(施行時期について)

  • 評定制度の導入に当っては、検査官の間における目線の統一だけでなく、被検査金融機関と検査官との目線の統一が重要であり、試行期間を1年間乃至2年間程度設ける必要があるのではないか。

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
検査局総務課 瀬戸口(内線2575)
横山(内線2576)
木村(内線2517)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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