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保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第26回) 議事要旨
1.日時:
平成18年5月25日(木)18時00分~20時00分
2.場所:
中央合同庁舎第4号館2階 共用第3特別会議室
3.議題:
ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方について
4.議事内容:
- 事務局より、これまでの議論を踏まえて作成した「最終報告のたたき台」に沿って、説明が行われた。
(最終報告のたたき台に挙げられた主な論点)
- 比較情報提供についての現状分析
- 比較情報の提供が行われることのメリット・デメリット
- 消費者が求める比較情報
- 比較情報を提供する際の論点(商品選択情報、会社選択情報)
- 比較情報の提供を促す環境整備を図るための具体的な方策
- 中期的な課題
上記説明に対して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。
▼比較情報を提供する主体として様々な者が想定され、またどのような情報を根拠として比較情報を提供するかについても、一般に交付されているパンフレットを情報源として比較情報を提供する場合から、保険会社から独自に詳細な情報を入手しその情報を元に比較情報を提供する場合まで様々な場合が考えられるが、そのような情報は消費者が提供された比較情報をどのように利用するのかを判断するにあたって重要な要素であり、消費者に対して明示することが望ましいのではないか。
▼比較情報の提供を促す一層の環境整備を図るため、比較情報の提供サービスを行う第三者と消費者、保険業界及び行政当局との連携強化を図るとの観点から、このような第三者、消費者、有識者、保険業界、行政当局からなる自主的な協議会を設けることは有効ではないか。そのような協議会に情報を持ち寄り、比較情報についての具体的事例に対して適切かどうかの検討等を行っていくべきではないか。
▼保険業法の規制の対象外である比較見積サイト等の第三者についても、仮に消費者への被害の可能性が極めて高いと考えられるものが存在した場合には、消費者への周知や注意喚起を行うことにより被害発生の回避を図るべきではないか。
▼消費者の年齢や性別等の前提条件に応じ適用される保険料の相違が顕著であるにもかかわらず、著しく自らに有利に設定した前提条件のもとで、単に保険料のみの比較を行うことは消費者の誤解を招きかねず、問題ではないか。そのような場合には、消費者に対し、前提条件の相違により保険料が異なる場合があるので、実際に適用される保険料について保険会社等に問い合わせた上で商品選択を行うことが必要である等の注意喚起を行うことが必要ではないか。
以上
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課 錦野(内線3740)
小畠(内線3336)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。