保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第1回)議事要旨

1.日時:

平成17年4月1日(金)14時00分~15時40分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館7階 共用743会議室

3.議題:

  • メンバーの紹介

  • 検討チームの今後の進め方及び検討すべき論点について

4.議事内容

  • メンバー等の紹介が行われた。

  • 事務局より、検討チームの今後の進め方及び検討すべき論点について説明があった。

  • 事務局から、今後の進め方について以下のとおり説明があった。

    • 募集時における説明等のあり方、保険契約における適合性原則の遵守、公正な競争を促す比較広告の容認の順序で検討して頂きたい。
    • 募集時における説明等のあり方を検討する中で、保険契約者・被保険者から正しい告知を受けるための募集時の説明等のあり方についても検討して頂きたい。
  • 事務局から、規制の現状及び検討すべき論点について説明があった。検討すべき論点として挙げられた主な項目は以下のとおり。

    (募集時における説明等のあり方)

    • 説明が必要とされる重要事項とは何か
    • 説明を行う方法
    • 募集形態による説明方法
    • 説明を行うべき時期
    • 説明義務と適合性原則との関係
    • 顧客情報の収集
    • 保険契約者・被保険者から正しい告知を受けるための保険募集時の説明等のあり方

    (保険契約における適合性原則の遵守)

    • 社内規則等の体制整備は十分機能しているか
    • 適合性原則の遵守の実効性を担保するための何らかの方策が必要か

    (公正な競争を促す比較広告の容認)

    • なぜ比較情報の提供が積極的に行われていないのか
    • 比較することが必要な事項、比較が不適切な事項の一層の明確化を図ることができないか
    • 比較を行う主体としてはどのような主体が適当か
  • その後、上記説明に対して自由討議が行われた。その自由討議での主な発言は以下のとおり。

    (募集時の説明等のあり方について)

    • 保険業法でいう重要事項とは何かを検討するに際しては、金融商品販売法と消費者契約法等における重要事項との関係や民法上の効果、例えば不法行為に基づく損害賠償請求との関係等も含め、広く検討すべき。
    • 誰にとっての重要事項であるか、一般平均人か個別具体人かという点は重要な論点であるので、説明義務と適合性原則との関係の中で議論するだけでなく、説明義務の程度として項目を立てて議論すべき。
    • 保険業法第300条第1項第1号と同法第100条の2との関係についても検討する必要があるのではないか。
    • 契約者のニーズをいかに把握し、多様化する商品を踏まえた上でどこまで説明義務が問われるかは非常に悩ましく、どのような形で法令等により基準を明確化できるか検討すべき。

    (適合性原則の遵守について)

    • 保険の特性を踏まえた保険契約における適合性原則というものがあるのか、あるとすればどのようなものか、について議論すべき。

    (比較広告の容認について)

    • 保険商品の種類や顧客ごとの整理のみならず、販売チャネルによっても比較広告のあり方は相違してくるため、販売チャネルにも着目した議論が必要。
    • 適正な比較を行うためには、各社の商品内容を正確に把握する必要があるが、これは各社のディスクローズとも関係するため、適正な比較とディスクローズの関係についても議論が必要。
    • 「比較」という言葉が先走って、他社に対する誹謗中傷が許されるというのであれば問題であるので、どのようなものであれば比較が許されるかについてはしっかり議論する必要がある。
    • いわゆるブローカー(保険仲立人)という形で保険商品を販売すれば自ずと商品比較をすることになるが、現状の代理店実務においては、一社専属的な形が大半であり、比較広告はよいと言われても、実際に商品比較することは難しい。比較広告を検討する前段階として、仲介業者のあり方がどうあるべきかという議論も必要ではないか。

    (全体について)

    • 既存の法律をどのように解釈・運用すべきかだけでなく、今後の法改正も視野に入れ、消費者保護の観点から、業法、施行規則、事務ガイドライン等がどうあるべきかについて広く議論すべき。
    • 保険は販売時と保険金支払時に時間差があり、契約者の保険商品に対する認識自体も加入時とその後で格差があるのが現実。今回の検討により、加入時の対応の見直しが図られるのであれば非常に有意義なものとなる。
    • 生命保険文化センター等とのタイアップなどにより、消費者教育についても検討する必要がある。
    • 保険商品が多様化していることや、遵守しなければならない法律が保険業法、消費者契約法、金融商品販売法、個人情報保護法等種々ありすぎて、代理店等の募集現場では整理がついていない現実がある。募集人の教育は各保険会社に任されているが、それで十分かについても議論の余地があるのではないか。

以上

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課  山本 (内線3769)
長岡 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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