保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第3回)議事要旨

1.日時:

平成17年4月27日(水)17時30分~19時30分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館 金融庁特別C会議室

3.議題:

募集時における説明等のあり方について

4.議事内容

  • 木下委員より、「重要事項説明ルールの考え方・あり方」について、説明が行われた。

  • 原委員より、「保険の販売・勧誘時における説明義務、告知義務」について、説明が行われた。

  • 唯根委員より、「相談事例から見た保険商品トラブルの問題点」について、説明が行われた。

  • 上記説明に対して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

    • 保険会社が消費者に対して情報提供する主な機能としては、消費者に商品を理解させ商品選択を助けるという機能と不担保条項などについて警告を与えるという機能があると考えられるが、現在の重要事項説明書の記載事項をみると、警告のための情報提供に力点が置かれすぎている感じがする。

      商品選択を助けるための情報についても、例えば、現在実務で用いられている設計書、提案書の主要部分を統一するなど、何らかのルールを整備し、充実を図る必要があるのではないか。

    • 保険会社は、予め消費者に警告して訴訟リスク・クレームリスクを回避するという観点から、今後問題になりそうなもの、過去問題となったもの等を、随時、重要事項として加えてきた結果、重要事項の量が膨大になりすぎ、却って消費者には理解しにくいものとなっているのではないか。

    • 現場におけるトラブル事例の原因を分析し、それらを解決するべく重要事項を定めていくべきではないか。重要事項の記載「量」を減らしてわかりやすくするだけでなく、その「質」についても考える必要があるのではないか。

    • 重要事項の説明で争いとなっている事案は、重要事項の説明がなされなかったことが原因ではなく、本当は募集時に実際に受けた説明と保険金給付を受ける際の保険会社の説明が異なることが原因であることが多い。もっとも、裁判で「募集時にこのように説明された」「そのような説明はしていない」といった事実認定の争いになると、契約者の側で募集時の具体的な説明状況を立証するのが困難であるため、「そもそも重要事項の説明がない(重要事項説明書に記載されていない等)」といった理由で争われているのが実態と思われる。

      これらの実態等も踏まえ、重要事項とは何かの問題を議論するにあたっては、契約者に何を重要事項として説明すべきかという問題と募集人が契約者に誤った又は誤解される説明をする問題とをしっかり区別して議論すべきではないか。

    • 誤解させるおそれのある表示(不表示)にあたるか否かの問題かもしれないが、警告のための情報等を検討する際に、例えば、商品によっては「簡単に保険に入れる」などといった有利な点を殊更に強調することによってデメリットの表示が隠れてしまっている場合があることや、各社の商品内容を比較して初めて、当該商品には契約者にとってデメリットがあるということがわかる場合があること等も考える必要があるのではないか。

    • 説明内容や説明態様等を検討する際には、投資性商品か非投資性商品か、対面販売か非対面販売か、といった分類をして検討していくことが、現状にも合致しているのではないか。

    • 契約者に対する説明も重要であるが、顧客のニーズに合った商品を推奨できるよい代理店・募集人を選ぶことの方が重要との指摘もある。消費者からみて、募集人の資質や能力を判断できる材料等を考える必要があるのではないか。

      また、募集代理店と契約者の間には保険商品に関する情報・理解に差があること等に鑑みると、代理店等は保険の専門家として、顧客のニーズに合った商品を推奨しなければならないということを明確化することは非常に重要ではないか。

    • 代理店や募集人の権限についての説明が不十分ではないか。損害保険の代理店が生命保険の募集人も兼ねている場合、契約者にとって、保険契約の締結の代理と媒介の権限の違いがよくわからないまま契約しているという実態もある。

    • 代理店(銀行など)が保険会社から受取る販売手数料によっては、勧誘・販売にあたりバイアス要因とならないか。販売手数料は契約者にとって有益な情報であることから、契約者に開示すべきではないか。

以上

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課  山本 (内線3769)
長岡 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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