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保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第5回)議事要旨
1.日時:
平成17年5月26日(木)18時00分~20時00分
2.場所:
中央合同庁舎第4号館 金融庁特別C会議室
3.議題:
募集時における説明等のあり方について
4.議事内容
○全国生命保険労働組合連合会高尾中央副執行委員長より、「「生命保険の販売勧誘のあり方検討」に対する意見」について、説明が行われた。
○生命保険協会より、「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン(案)」等の作成状況について中間報告が行われた。
なお、本ガイドラインの策定の経緯及び中間報告の趣旨は以下のとおり。
- 先般、金融庁から生命保険協会に対して「正しい告知を受けるための対応策」等について自主ガイドラインの策定の要請があったこと
- 告知義務の説明等の問題は、保険商品の販売・勧誘のあり方を考える上で大きな問題の一つであることから、自主ガイドラインを策定するにあたって、販売勧誘の検討チームの委員にも意見を伺うという趣旨のものであること
○高尾氏の説明に対して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。
▼一般の消費者が正しく理解できるように契約のしおりやパンフレットを作成されていると言われるが、一般の消費者にとって、現在の契約のしおりやパンフレットが本当に正しく理解できるものとなっているのか疑問である。
▼商品の主要な部分とかPRポイントについては、一般の消費者が理解できるレベルになっているのではないか。適正な表示をしなければならないということで有利表現に併せて付記されている不利益事項の表現(ガード文言等)については、一般の消費者には理解できるものになっていない部分もあるのではないか。
○生命保険協会の中間報告に対して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。
(告知義務違反の具体的事例等の開示について)
▼告知義務違反として保険金が払われなかった具体的事例を開示できないか。
また、例えば、警察では「今日の交通事故件数○件」といった情報を表示しているが、これを見ると、交通事故について我が身のことのように考えることもあることから、告知義務違反についても、「平成○年には○件告知義務違反による契約解除がありました」といったようなことを開示すれば、契約者が告知の重要性について更に身近に感じることができるのではないか。
(団体信用保険について)
▼団体信用保険について、例えば、保険契約者である銀行員等が被保険者に不告知を教唆したような場合、それは保険契約者の団体内部の自治の話であり、保険会社は関係ないということでは問題ではないか。
(本人情報の開示について)
▼保険会社が保険金支払のために利用した本人情報について、本人から開示して欲しいと言われた場合、保険会社は開示するのか。
▼個人情報保護法との関係に留意する必要があるが、例えば、医師が作成した医療証明書についても、医師の同意を得て本人に開示するといった対応も考えられるのではないか。
(自主ガイドラインの公開について)
▼生命保険協会においては、「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を取りまとめた後、公表する予定としている。
以上
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 山本 (内線3769)
長岡 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。