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保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第6回)議事要旨
1.日時:
平成17年6月8日(水)17時30分~19時30分
2.場所:
中央合同庁舎第4号館 共用643会議室
3.議題:
募集時における説明等のあり方について
4.議事内容
○事務局より、これまでの議論を踏まえて作成した「中間論点整理のたたき台」について、説明を行った。
(中間論点整理のたたき台に挙げられた主な項目)
- 特に説明すべき重要事項
- 情報提供時期
- 記載方法
- 説明方法
- 募集人の監督・教育
- ルールの実効性の確保(エンフォースメント)
- 契約者ハンドブック
- 正しい告知を受けるための説明のあり方
- 消費者教育
○上記説明に関して、自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。
(特に説明すべき重要事項について)
▼顧客に説明すべき重要事項はこれだけといったように限定的なものとし、それ以外の情報は重要事項としては提供しない(究極的には募集文書に記載しない)とするのが、顧客にとって重要事項が明確になるという点で理想であり、議論している「特に説明すべき重要事項」もそのようなものであるべきではないか。
▼確かに理想としてはそのとおりだが、商品の多様化・複雑化、販売方法の多様化の中では、いわゆる重要事項の説明を尽くしたとみなせる程度の「重要事項」を画一的に定めることは相当困難ではないか。
▼顧客にとって重要な事項をすべて網羅した意味での「重要事項」を定めるまで何もできないというものではなく、まずは第一歩として顧客にとってわかりやすい説明という観点において、保険商品の内容等を説明する際の最低限のルールを定めるという意味から「重要事項の中でも特に説明すべき重要事項」を定めることは有益ではないか。
(情報提供時期について)
▼商品選択情報については、「十分な時間の余裕」をもって提供することが望ましいとされているが、募集人等が商品選択情報の重要性について説明した上で、消費者がいますぐ保険に加入したいとして「十分な時間の余裕」は要らないと言った場合は、「十分な時間の余裕」は放棄していると考えてよいか。
(記載方法について)
▼例えば、介護保険において、支払事由である「介護状態」に関する定義が保険会社ごとにまちまちであることが、保険に加入するにあたり、その保障内容を消費者が誤解する原因となっている。やはり、同じ用語を異なる意味で使用する場合について、用語を統一する若しくはなんらかの説明ルールを定めることが必要ではないか。
(説明方法について)
▼電話による販売の場合は、その販売形態の特性もあり、顧客に対して書面に記載されている内容を全て口頭説明するというのは、実際のところ時間的にも難しいのではないか。
▼口頭説明といっても、消費者に注意喚起するために記載している内容を、全て読み上げるとなると非現実的かもしれないが、例えば「クーリングオフがあります」などとピックアップする形であれば、時間的にもそれほどかからないのではないか。
(ルールの実効性の確保(エンフォースメント)について)
▼各社が各々苦情件数を公表し、消費者の保険商品の選択の参考等にするとしても、苦情としてカウントする場合の統一的な基準を定めなければ、その件数自体が信頼性のないものとなるおそれがあるが、統一的な基準をどのようにするかは非常に難しい問題である。
(契約者ハンドブックについて)
▼米国ニューヨーク州のバイヤーズガイドのようなものは、消費者教育の中で位置づけるのがよいのではないか。
以上
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 山本 (内線3769)
長岡 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。