保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第7回)議事要旨

1.日時:

平成17年6月23日(木)18時00分~20時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館 共用第3特別会議室

3.議題:

募集時における説明等のあり方について

4.議事内容

  • 事務局より、これまでの議論を踏まえて作成した「中間論点整理案」について、説明を行った。

    (中間論点整理案に挙げられた主な項目)

    • 特に説明すべき重要事項
    • 情報提供時期
    • 記載方法
    • 説明方法
    • 募集人の監督・教育
    • ルールの実効性の確保(エンフォースメント)
    • 正しい告知を受けるための説明のあり方
    • 消費者への啓発活動
  • 上記説明に関して、自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

    (特に説明すべき重要事項について)

    • 特に説明すべき重要事項を「契約概要」(保険商品の内容を理解するための情報)と「注意喚起情報」(保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報)に分けて分類するとした場合、これらの関係はどうなるのか。例えば、「当該商品の主な免責事由」は両者において必要な事項となった場合、同じ内容を「契約概要」にも「注意喚起情報」にも記載することになるのか。

    • 「契約概要」としても「注意喚起情報」としても説明(記載)すべきとされる事項については、両者において同じ内容を説明(記載)することもあるのではないか。

      もっとも、「主な免責事由」については、「契約概要」としての「主な免責事由」と「注意喚起情報」としての「主な免責事由」は異なる場合もあるのではないか。具体的には、「契約概要」では、一般的に自殺免責があるか否かで商品を選択しようとしていることまで考慮する必要はなく、自殺免責を記載する必要はないが、「注意喚起情報」としては、自殺免責があること、若しくは通常2年の自殺免責期間が3年の商品である場合はその旨、を記載する必要があるのではないか。

    • 「契約概要」・「注意喚起情報」に記載される情報は特に説明すべき重要事項と整理した場合、他の重要事項はどのような位置づけとなるのか。

    • 「契約概要」・「注意喚起情報」はあくまでも顧客に対して理解を高める、注意喚起するとの観点から重要事項のうち特に説明すべき重要事項を位置付けたのであり、その他の重要事項は、これまで通り契約のしおりや約款等に記載されるとの整理でよいのではないか。

    (記載方法等について)

    • 仮に、今後「契約概要」・「注意喚起情報」を記載した書面を作成することとなるとして、パンフレット、提案書、重要事項説明書とは別の新たな独立の書面として、「契約概要」・「注意喚起情報」のみを記載した書面を作成することが、消費者にとっては読みやすく、わかりやすいのではないか。

    • 現在、実務において商品内容の説明に用いられているパンフレットや提案書の記載内容・記載方法を見直し、「契約概要」・「注意喚起情報」を記載した書面にすることとでもよいのではないか。その場合、「契約概要」・「注意喚起情報」以外の情報が記載されている場合には、「契約概要」・「注意喚起情報」とそれ以外の情報を明瞭に区別した上で、これらの情報は重要であるとわかるようにする必要があるのではないか。

    • 要するに、顧客に対して、なんらかの書面において、「契約概要」・「注意喚起情報」はこれですということが明示されればよいのではないか。また、業界共通の保険商品のバイヤーズガイドを作成し、その最も目立つところに「契約概要」・「注意喚起情報」をよく読むことを記載するなど、「契約概要」と「注意喚起情報」の重要性を消費者に周知徹底することで対応できるのではないか。

以上

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課  山本 (内線3769)
長岡 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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