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保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第8回)議事要旨
1.日時:
平成17年6月30日(木)18時00分~19時30分
2.場所:
中央合同庁舎第4号館 共用第3特別会議室
3.議題:
募集時における説明等のあり方について
4.議事内容
○事務局より、前回の議論を踏まえ修正した「中間論点整理案」について、説明を行った。
(中間論点整理案に挙げられた主な項目)
- 特に説明すべき重要事項
- 情報提供時期
- 記載方法
- 説明方法
- 募集形態に応じた説明方法等
- 募集人の監督・教育
- ルールの実効性の確保(エンフォースメント)
- 正しい告知を受けるための説明のあり方
- 消費者への啓発活動
○上記説明に関して、自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。
(全体について)
▼重要事項の中で特に重要な事項について、情報提供の持つ機能(商品内容についての理解を促進する・不利益情報について注意喚起(警告)する)に着目し、「契約概要」・「注意喚起情報」に分類・整理することは、望ましい方法ではないか。これにより、必ず顧客に提供すべき事項が明らかになり、従来必ずしも十分に明確ではない部分があった重要事項が、ある程度明確化・整理できたのではないか。
▼今後、「契約概要」・「注意喚起情報」について、更に商品分野ごとの細目を定める、書面への記載の仕方を考えるなど、具体的な説明書面の作成に向けた作業が必要となる。その際には、なぜ「契約概要」・「注意喚起情報」というような分類をしたのかという根本の趣旨に立ち戻って、具体的な説明書面がその目的にかなっているかどうかという観点からチェックしていく必要があるのではないか。
▼「契約概要」・「注意喚起情報」という情報に分類して説明書面を作成する際には、保険会社において、説明書面になんでも書いておいた方が後にトラブルになったときに安心だという考えで臨むことは適切ではない。むしろ、どうすれば消費者に情報を一番効果的に提供することができるかということを何よりも考えて作成を行っていくことが重要ではないか。
以上
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 山本 (内線3769)
長岡 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。