保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第9回)議事要旨

1.日時:

平成17年9月7日(水)15時00分~17時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:

保険契約における適合性原則の遵守について

4.議事内容

  • 事務局から、今後の進め方について、以下のとおり説明があった。

    • 募集時における説明等のあり方について、中間論点整理をとりまとめたところであるが、今後、保険契約における適合性原則の遵守のあり方について検討していただきたい。
  • 事務局から、規制の現状及び検討すべき論点について説明があった。検討すべき論点として挙げられた主な項目は以下のとおり。

    • 保険契約における適合性原則の意義
    • 適合性原則の対象(適用対象商品)
    • 適合性の実効性を担保する方法
    • ベストアドバイス義務のあり方
  • 座長から、適合性原則を検討する際の視点について説明があった。その主な内容は以下のとおり。

    • 適合性原則について、保険販売において特別なルールを作る必要があるか、については、保険販売において適合性原則が議論に値するのか、どの範囲で議論すべきなのか、という原点から検討することが必要。
    • 保険商品は、何が自分にふさわしい商品なのか分かりにくいにも関わらず、販売員が購入者の立場に立ってアドバイスしてくれない、といった購入者の不満・疑念があり、このような購入者が求めているものと、販売者側が購入者に対して提供するものとの間に生じるギャップを埋めるためには、どうすればいいかとの観点から検討を行うべき。
    • 適合性の原則の検討にあたっては、説明義務の程度をどのように考えるのか、これらについて体制整備ルールの中に組み込んだり、一定の行為規制として規律したりすることが必要か、説明の問題を離れて適合性原則に固有の機能を認めることが必要か、との点について、議論を行うことが必要。
  • 上記説明に関して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

    • 保険商品を購入する場合、商品の内容が複雑で、何が自分にふさわしいのかよくわからないことがあることから、保険販売においても、ぜひ適合性原則の検討を進めていただきたい。

    • そもそも保険販売における適合性原則とは何かについて、検討する必要があるのではないか。またその際には、投資性商品と保障性商品は基本的に分けて考えるべきではないか。

    • 説明義務と適合性原則の問題は不可分であり、それらの関係をどのように検討していくかが重要ではないか。

    • 保険販売における適合性原則を検討するにあたっては、顧客にとって最適な商品かどうかを客観的に判断することは難しく、また、顧客の価値観が、契約時と実際に保険金の支払いがなされる時や、転換や乗換えをする場合など、そのときの状況で異なることがあるということにも留意する必要があるのではないか。

    • 顧客ニーズに応えるといっても、実務的には様々なケースがあり、最適な商品だと思って勧めても、予算に合わない場合があったり、逆になぜあの時にもっと勧めてくれなかったのかというようなケースもあり得る。このように、常に一番良い商品を提示していく必要はあるのだが、顧客の内面的な問題も含めて判断していくのはなかなか困難な部分もある。

    • 適合性原則やベストアドバイス義務については、何が最適なのか、最善なのかという点が必ずしも明確ではなく、慎重な検討を行う必要があるのではないか。

    • 顧客の側からすると、保険商品を購入したが本当に自分にふさわしい商品だったのか、保険会社に利益の高い商品を購入させられたのではないかという不信感のようなものがあり、そのような不安とか不信感を生むような制度的環境、販売員が保険会社から手数料収入を得る一方で顧客のために助言するかのように振舞うという構造的な利益相反状況、についても検討する必要があるのではないか。

    • 募集人や代理店によって、取り扱っている保険商品は様々であり、自らが扱っていない商品をどのように顧客に説明するのかについても検討が必要ではないか。

以上

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課  錦野 (内線3740)
小畠 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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