保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第11回)議事要旨

1.日時:

平成17年9月27日(火)18時00分~20時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:

保険契約における適合性原則の遵守について

4.議事内容

  • 全国銀行協会 岩本業務部長より、「銀行の保険窓口販売における適合性原則の遵守」について、説明が行われた。

  • 原委員、唯根委員より、それぞれ、「『適合性原則』のあり方」、「相談事例から見た保険商品トラブルの問題点」について、説明が行われた。

  • 岩本氏の説明に対して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

    • 銀行窓販については、近時、高齢者が保険商品であると理解せずに購入してしまったといった等のクレームが増えてきている。このような状況を受け、一部の銀行においては高齢者向けに特別の取組みを始めたと聞くが、あくまで一部に留まっている状況である。銀行間で情報交換をし、このような取組みを広げていくことが望まれる。

    • 顧客との交渉経緯を記録・保存している銀行もあるということだが、このような交渉記録があれば、顧客とのトラブルの解決に役立てることができるのではないか。

    • 全ての銀行が詳細な記録を残しているかどうかは分からないが、言った、言わない、説明した、聞いていないなどのトラブルが多いことから、顧客が聞いたこと、募集人が説明したことなどを沢山記録に残す傾向にある

    • 銀行は保険会社と連携して募集人の研修等を行っているのか。

    • 当然、銀行内の保険担当部門の者による研修を行うが、保険会社の研修を行うケースもある。また、一部の銀行においては、当該銀行で取り扱っている複数の商品について一つのパンフレットにまとめ、顧客が比較検討できるようにしているという例もある。

    • 銀行において個人年金保険を販売する際、投資信託も取り扱っている場合に、それらをどのように比較して販売しているのか。

    • 個人年金保険とか投資信託とか外貨預金とかの品揃えを示して、それぞれのメリット等を説明しながら販売している。

    • 銀行に寄せられた保険についての苦情・相談の内容は、当該銀行だけではなく、保険会社にもきちんと伝わるような形になっているのか。

    • 当該銀行や全銀協のよろず相談所で解決できない場合は、生命保険協会や日本損害保険協会の紛争解決の場に移送し、銀行も出席の上、解決を図るというルールになっている。

  • 原委員、唯根委員の説明に対して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

    • 投資性商品だけではなく、保障性商品の場合でも顧客の適合性を考える必要があるのではないか。例えば、高額の死亡保障についてのニーズを有していない独身の若い男性顧客に対して、顧客の十分な理解がないまま加入させるというのは問題ではないか。

    • 適合性の原則というものを、募集人がベストな商品を1つ商品選択しなければならない原則であるといった狭い概念と考えていないか。やはり、適合性の原則というのは、相対的なものであって、ニーズにあった商品を販売するという意味でよいのではないか。

    • 適合性の原則を狭い概念と考え、顧客のニーズに唯一無二に合う商品は正確にはわからないので、適合性原則は保険には無理であるというのはおかしいのではないか。

    • 保険商品には、適合性の原則を必要とするものと、そうでないものがあるのではないか。例えば、保障性の商品でも、自動車保険や火災保険といった短期のものは、適合性原則ではなく、重要事項説明を行えば足りるのではないか。

    • 自動車保険等において、多数の特約が付加されているが、顧客にとって本当に必要なものか疑問なものがある。顧客において相当の不満なり、問題を有していても、契約期間が短期であり、他の会社に契約を乗り換えているため不満、問題が顕在化していないだけであり、適合性原則は必要と考える。

    • 保険商品の販売に関するトラブルにおいて、事業者側に問題がある場合は全て適合性原則と考えるのではなく、説明不足(説明義務違反)などの場合もあり、両者を分けて検討すべきではないか。

以上

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課  錦野 (内線3740)
小畠 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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