保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第15回)議事要旨

1.日時:

平成17年11月24日(火)19時00分~21時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:

保険契約における適合性原則の遵守について

4.議事内容

  • 事務局より、「契約概要」・「注意喚起情報」の枠組みに係る監督指針の改正案骨子について説明が行われた。

  • 生命保険協会、日本損害保険協会、外国損害保険協会より「契約概要」・「注意喚起情報」に関する自主ガイドラインの検討状況について、説明が行われた。

  • 上記説明に対して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

    • 「契約概要」・「注意喚起情報」に記載する項目については、図表形式などを用いた場合は各保険会社において配置も異なってくるとは思われるが、例えば、「保険会社向けの総合的な監督指針」に規定する予定の枠組みに沿った順序で記載するなど、なるべく統一性を持たせた形で記載すべきではないか。

    • 「契約概要」・「注意喚起情報」に記載する項目の順序や配置について、商品の特性の相違もあることから完全に固定してしまうことは困難であり、各保険会社において創意工夫を行い、顧客にわかりやすい記載を行う努力を継続していく必要があるのではないか。

    • 「契約概要」・「注意喚起情報」においては、関連性のある項目についてはなるべく同じ箇所に記載するとか、相互関係をわかりやすく記載するといった配慮が必要ではないか。記載する分量の問題もあるが、どの局面でどのような問題があるのか、顧客に対してわかりやすく記載しておく必要があるのではないか。

    • 各保険会社においては、今後作成することになる「契約概要」・「注意喚起情報」だけでなく、現状の重要事項説明書においても関連性のある項目は同じ箇所に記載するとか、相互関係をわかりやすく記載するといった工夫を行っているところである。

    • 保険商品の名称から、顧客が当該商品の特徴を理解するということもあるので、「契約概要」において、保険商品の名称を記載することが必要ではないか。

    • 現状において問題点を指摘されている分野については、それらの問題を解決するために特に配慮した記載を行う必要があるのではないか。例えば、銀行窓販における変額年金保険の販売においてクーリングオフが適用されない場面があることや、損害保険の特約部分についてどのような場合に支払われるか、海外旅行保険において渡航先の紛争や暴動が免責事由にあたるか等について、特に詳しく記載するなど、顧客にとってわかりやすく明示すべき配慮が必要ではないか。

    • 「契約概要」・「注意喚起情報」においては、例えば、変額年金保険において元本保証としていても、それが保証される契約期間には一定の条件が付いているといった場合のように、条件が付くことによって保障内容等が制限される場合については、その点が顧客に適切に情報提供がなされるように記載すべきではないか。

    • 更新について、更新した場合の保険料が意外と高くなる場合があり、保険料が変わる、少なくとも変更するということをわかりやすく明記したほうがよいのではないか。また、顧客が更新手続をすることを忘れていて更新漏れをしてしまうということがあるので、更新手続についての記述を丁寧になす必要があるのではないか。

    • 生命保険協会、日本損害保険協会等の苦情相談窓口の記載につき、連絡先として電話番号を記載せずホームページアドレスのみを記載するときには、連絡するために一度ホームページを参照する必要があるため、顧客がアクセスしやすいよう何らかの工夫をする必要があるのではないか。

    • 「注意喚起情報」においては、顧客にとってデメリットとなる情報、免責や不担保となる事項の記載について、よりわかりやすく明示する、記載内容を充実するといった必要があるのではないか。

    • 特に解約返戻金の表示にあたっては、解約返戻金が有ると記載する場合には、顧客は支払った保険料のうち相当割合が返ってくると思うのが通常と思われる。解約返戻金が無いとか、有ってもわずかといった記載をする場合は別としても、例えば、特約を除いた主契約部分についてのみ解約返戻金が有る場合など、単に解約返戻金が有るとだけ表示しただけでは顧客がその金額等に関して誤解するおそれがある場合は、例示を示すなど表示方法を工夫すべきではないか。

    • 解約返戻金については、各保険会社の商品や顧客の年齢等によって異なることから、一律に表示方法を決めることは困難であるが、顧客の誤解を招くおそれがないよう配慮した工夫を行うことは可能ではないか。

    • 「契約概要」・「注意喚起情報」において、保険商品を購入する際には「購入者手引」(バイヤーズガイド)を参考とすることが顧客にとって有益である旨を記載すべきではないか。

    • 「購入者手引」(バイヤーズガイド)について、「契約概要」・「注意喚起情報」にその存在を記載して周知することもひとつの手段ではあるが、「購入者手引」(バイヤーズガイド)と各保険会社が作成する「契約概要」・「注意喚起情報」、その他募集用資料等との関係についても整理したうえで、どのような方策が考えられるか検討を行う必要があるのではないか。

    • 各社において作成した「契約概要」・「注意喚起情報」については、例えば、消費者モニターによるサンプル調査を行うなどの評価を行う必要があるのではないか。

    • 「契約概要」・「注意喚起情報」については、各保険会社において、例えば、募集用資料等の評価体制や消費者モニターによるチェックをそれぞれ行うことが望ましいのではないか。

    • 「契約概要」・「注意喚起情報」については、既存の重要事項説明書など募集用資料を改訂することから、システム対応を要する部分もある。また、不十分な形で提供したことにより、顧客に誤解を与えることがないようにする必要があることから、各保険会社においてできる限り努力したとしても、その対応にはある程度の時間を要するものと思われる。

以上

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課  錦野 (内線3740)
小畠 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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