保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第17回)議事要旨

1.日時:

平成18年1月12日(木)18時00分~20時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館4階 共用特別会議室

3.議題:

保険契約における適合性原則の遵守について

4.議事内容

  • 事務局より、これまでの議論を踏まえて作成した「中間論点整理のたたき台」に沿って、説明が行われた。

    (中間論点整理のたたき台に挙げられた主な論点)

    • 販売・勧誘時における適合性原則のあり方
    • 保険商品の販売に際しての、募集人等と消費者との認識の格差
    • 格差を埋めるための方策について
    • 中期的な課題
  • 「中間論点整理のたたき台」について自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

    • 顧客が、その購入しようとする保険商品が自らのニーズに合致しているかどうかを、契約締結に至る前に確認する機会を確保することが必要ではないか。このような機会を確保するために、募集人が、保険商品が顧客のニーズに合致することを確認する書面を顧客に交付し、かつ募集人においてこれを保存することとしてはどうか。

    • このような書面を顧客に交付することとすれば、募集人においても書面を作成する過程において、その保険商品を本当に推奨してよいものかどうかを再度確認することとなり、募集人に対してより慎重な配慮を促すという効果もあるのではないか。このことから考えると、このような書面を募集人が作成することが重要であるといえ、アンケートや設問に対して顧客から一方的に回答をもらうという方法では十分な効果が得られないといえるのではないか。

    • このような書面を保存することとすれば、購入の経緯を顧客、募集人双方が事後的に確認することができ、事後に生じうる問題の予防や解決に役立つのではないか。

    • 最終的な契約内容を顧客が理解していれば、顧客の側で当該保険商品が、自分のニーズに合致したものかどうかを判断できるのではないか。このような書面を作成しなくても最終的な契約内容を顧客に丁寧に確認していけば足りるのではないか。

    • 最終的な契約内容を細かく顧客に説明したとしても、顧客としてはその保険商品が全体としてどうしてそのような内容になったのかということを理解することが難しいのではないか。やはり、顧客のどのようなニーズを重視し反映することによって、最終的に推奨する保険商品のような内容になったということを、顧客に対し、説明したり確認したりする必要があるのではないか。

    • 保険期間が短期の保険商品については、保険期間が終了したときに保障内容の見直し等、ニーズに合致しているかどうかを確認し保障内容の見直しをする機会が設けられている。従って、このような仕組みを適用することが適当な範囲については、保険期間の長短により区別するという考え方が適当といえるのではないか。

    • これについては、保険期間の長短のみではなく、顧客が保険商品の内容を理解することが困難かどうかという商品内容の複雑性や、保険料や保険金額の多寡についても考慮のうえ、検討すべきではないか。

    • 消費者は、募集人に対し、保険の専門家としての信頼を置いており、そのような信頼を前提として購入するかどうかの判断をしているのであって、募集人は顧客に商品内容等を説明するに際して顧客が誤解することがないよう努めることが求められるのではないか。

    • 保険商品の販売・勧誘は、専属的に一社の商品を取り扱う募集人や、複数社の商品を取り扱う募集人、保険仲立人のようなブローカーというように、様々な立場の者により行われている。このような立場や地位を一定の範囲で開示することとすれば、それは顧客が保険商品を購入するに際して補助的ではあるが有益な情報といえるのではないか。このような募集人の立場や地位の開示についても検討する必要があるのではないか。

以上

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課  錦野 (内線3740)
小畠 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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