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保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第19回)議事要旨
1.日時:
平成18年2月13日(月)18時00分~20時00分
2.場所:
中央合同庁舎第4号館11階 共用第1特別会議室
3.議題:
保険契約における適合性原則の遵守について
4.議事内容
○事務局より、前回の議論も踏まえて修正した「中間論点整理案」に沿って、説明が行われた。
(中間論点整理案に挙げられた主な論点)
- 適合性原則を踏まえた保険商品の販売・勧誘のあり方
- 保険商品の販売・勧誘時の募集人等と消費者との認識の格差
- 格差を埋めるための方策について
- 中期的な課題
○「中間論点整理案」について自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。
▼顧客のニーズに関して情報を収集し、保険商品が顧客のニーズに合致することを確認する書面(「意向確認書面」)を作成のうえ、交付・保存することは、消費者が自らのニーズに合致した保険商品を選択・購入するために、有効な方策といえるのではないか。これにより、顧客が契約締結前に一歩立ち止まって、契約しようとしている保険契約が自らのニーズに合致しているのか否かを確認する機会が設けられることは、適切な販売・勧誘を確保する上で意義のあることではないか。
▼「意向確認書面」に記載する「顧客のニーズに関する情報」について、募集人は顧客から情報提供を受けることとなるが、適合性原則を果たすという観点から、顧客の年収、家族構成等の顧客の属性に関する情報についても提供を受けるべきではないか。また、「意向確認書面」に記載する「推奨する保険商品が顧客のニーズに合致すると考えた主な理由」をどのように書くのか、ということも「意向確認書面」を実効的なものとするために重要ではないか。
▼顧客の属性に関する情報についても出来るだけ収集した上で、それらを踏まえよりよい販売・勧誘を目指したいとは思うが、それらの情報を収拾することは困難な場合が多く、また、それらの情報からニーズを特定していくことは容易ではない。それらの情報を取得したり記載したりしなければならないとすることは実務上難しい面があるのではないか。
▼顧客の年収、家族構成等の顧客の属性に関する情報についても、それらが顧客のニーズを特定するうえで必要といえるような場合は、「顧客のニーズに関する情報」に含まれるのではないか。
▼募集人に対する行為規制として、助言義務やベストアドバイス義務を定めることが適当かどうかについて検討していくことを、今後の中期的課題として指摘すべきではないか。
▼例えば「意向確認書面」を代理店が発行した場合、その保存は代理店、所属保険会社のいずれがなすのかが実務的に問題となるのではないか。まさに情報収集等をしたのは代理店だから代理店が保存するのが適当なのか、やはり最終的に責任を負う所属保険会社が保存するのが適当なのか、このような問題意識を関係者が共有しつつ、今後の具体的な「意向確認書面」のルールづくりについて実務的な観点から検討を行っていくべきではないか。
▼「意向確認書面」の保存は、書面自体ではなくデータ化して電子媒体として保存することでも足りるのではないか。今後「意向確認書面」をルール化する際には、「意向確認書面」の実効性を確保しつつ、実務的な側面にも配慮の上、検討を進めていくべきではないか。
以上
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 錦野 (内線3740)
小畠 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。