貸金業制度等に関する懇談会(第19回)議事要旨

1.日時:

平成18年8月24日(木)10時00分~12時20分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館 11階 共用第一特別会議室

3.議題:

  • 事務局説明
  • 討論(制度等の検討状況)

4.議事内容:

資料19-1に基づき、事務局から説明

本日は制度改革の方向性について意見をいただき、その上で先般の与党の「基本的考え方」に対する制度的な選択肢を金融庁として整理して与党に提示するためのセッションである。

参入規制の財産的基礎要件は、与党の提示に1,000~5,000万円と幅があり、現在の14,000を超える登録業者が財産基準を満たすかどうかを単純推計すると、資料記載のとおり。例えば、基準を5,000万円とすると、法人は2,800、個人は900程度となり、この場合証券会社と同じ業者数になる。

貸金業協会の自主規制機能強化については、「基本的考え方」に沿って制度化する。とりわけ、資料19-1の一番下のポツ、広告や過剰貸付けに関するルールは商売のやり方に関わることなので、自主規制の役割もあると思うし、カウンセリングも協会の業務として明確に位置づけることを考えている。

次のページの最初の2つのポツ、広告については、「基本的考え方」に沿って制度化することを考えている。それから、繰り返しの執拗な勧誘に対しつい応じてしまったのが不幸の始まり、とか、顧客の知識や経験を踏まえない勧誘が行われているといった指摘には、「基本的考え方」では直接触れられていないが、制度として応えていく必要があると考えている。

取立規制と公正証書の作成嘱託委任状にかかる規制の強化は、検査・監督行政上把握した知見を基に必要な措置を講ずるということ。

説明義務としては、現在は契約したら書面を交付する仕組みになっているが、契約前にも借り手に内容を理解させるための書面交付が必要ではないか、そして、そうした書面には元本・金利・返済期間といった個々の要素のみならず、トータルの元利負担額を記載すべきではないか、という議論は懇談会の時からあった。

一方で、みなし弁済規定の廃止を踏まえると、要件としての書面交付はもとより見直す余地があり、記載事項の簡素化、書面の電子化といったかねてからの論点について借り手への必要な情報提供、借り手の同意といった前提のもとで検討を行う必要があると考えている。

監督手法の強化として、新たなツールである業務改善命令の導入と全ての業者に事業報告書の提出を義務づけるという意見も、これまで何度か出てきたところ。

罰則については、無登録であること自体と無登録のヤミ金融がもたらす様々な害悪があり、現実に起こっている事象を踏まえ、罰則上限を相当程度引き上げる方向で法務省に相談している。

与党の「基本的考え方」の2つめの柱である過剰貸付けの抑制のうち、信用情報機関については、当懇談会でも過剰貸付防止のための残高情報交流、さらには一元化といった要請がある一方で、個人情報保護上の懸念が表明されている。「基本的考え方」では、まずは貸金業者に加入を事実上義務づけ、全ての貸金業者からの総借入額の確認を稼動すべきということが示されている。これを制度化すると、マル1にあるように、金融庁がリアルタイム登録など一定の要件を満たす信用情報機関を指定する仕組み、になる。現在、要件を満たすのは全情連になるが、例えば、シー・アイ・シーが要件を満たせば複数指定ということもあり得ると思う。

本業が信販で、貸金・キャッシングも行っている場合は、部分的であっても貸金業者である以上信用情報機関に加盟しなければならない。この場合に、指定機関が全情連しかなければ全情連に加入するということになるし、すでに加入しているシー・アイ・シーが指定されればそれでも良いことになる。だだ、複数指定機関が存在する場合には、部分的業者も含めた全ての貸金業者からの総借入額の確認を可能とするために複数機関間の残高・情報交流が必要になる。

マル1のポツにあるように、新たに指定信用情報機関に加入する場合、既存貸付けについて全ての顧客から同意を取ることが困難である一方、既存貸付分の情報が提供できなければ借り手の総残高を正確には把握できないので、この点は折り合いをつけていくための工夫が必要。

マル2の個人情報保護のための規制として、指定信用情報機関に対しては徹底した情報管理や秘密保持、信用情報にアクセスする貸金業者に対しては不正利用の防止やそのための照会記録の保存を義務づけると共に、罰則で担保する必要があると考えている。

現実として、カードで買い物をし過ぎて返済に行き詰まり消費者金融を利用するというケースもあるので、全ての信用情報の一元化が理念的には望ましいが、まずは貸金業界及び貸金業界の信用情報機関である全情連を軸にファーストステップとし、その成果等を見極めた上で次のステップを検討するということになると思う。

過剰貸付けの規制についてだが、まずは一般的に借り手の返済能力の調査を義務づけ、消費者向け貸付けを行う場合には、指定信用情報機関の利用を義務づける。さらに、1社一定額以上、現行ガイドラインで50万円とされているものの法定化に加えて、他社借入れを合わせた総額で一定額、この額についてはまだ具体的には絞り込めていないが、そのいずれかの水準を目安として超える場合には過剰貸付ではないという挙証責任を貸し手に負わせ、その前提として調査義務を課す。

この調査を前提として返済能力を超える貸付けの禁止を強行規定化すると共に、返済能力を超えるという意味は年収の一定割合を超えることとして規制する方向で検討している。この一定割合は実務上様々な方法がありえると思う。年収に関係なく一定割合とする方法もあれば、年収の低いゾーンでは相対的に低い割合で限度とし、高いゾーンでは相対的に高い割合とするといった変化をつけることも考えられる。

支払額・返済期間の適正化として、トータルの元利負担額を書面に記載することについては先程説明義務強化のところで述べたとおり。同様に、リボルビング契約の限度額変更時にも書面交付を義務づけ、限度いっぱい借りて最低支払額で返済した場合のトータルの元利負担額を記載すべきと考えている。また、リボルビングの毎月の最低支払額、最長返済期間は、極めて重要な要素であるが、商品性そのものに係わる話なので、かつての外為証拠金取引のレバレッジ倍率の議論の時のように直接法令で規制するのは困難という気もしている。ただ、重要であることは確かなので、自主規制ルールに対して当局が何らか関与する仕組みを検討している。

金利体系の適正化について。与党の「基本的考え方」のとおり、みなし弁済制度を廃止し、出資法の上限金利を利息制限法の水準に引き下げるということになる。引下げの具体的な姿は、最終的には与党で再度議論が尽くされると思うが、視点を4つ次に掲げている。

マル1の金額刻みのある利息制限法が一律金利の出資法と一致する、というのがある意味わかりやすいが、マル2にあるように、貸付額によって犯罪かどうかが左右されるので、刑事罰構成要件の明確性という要求からするとややどうかという点がある。それでは20%での一本化がいいかというと、マル3のように、みなし弁済を極めて厳格に解する最近の判例からすると、15%と18%の部分がなくなってもいいのかという話になり、マル4はそもそも民事上の無効と刑事罰対象が完全に一致する必要はないのではないかというもの。そして、利息制限法が100万円、10万円で金額刻みがあることについては、制定時以降の5倍強の物価上昇を考慮して見直すことが必要ではないかと考えている。

次の「特例措置」については、まだまだ業者のための手当てではないかという認識で捉えられがちだが、これまで利息制限法を超える金利での借入れであっても8割は正常に返済されているので、一律に引き下げた結果借り手が困らないようにするための工夫は何なのか、というのがこの措置の眼目。また、事業者については、少額ではあまり役に立たないが、短期・緊急の繋ぎニーズも想定されるので、消費者向け少額短期とは異なる措置を講ずることも検討したいと考えている。

その際、現在では、ほとんどの借入れが利息制限法の上限を超える金利で行われているので、利息制限法金利が貸し手にとっても借り手にとっても当たり前になるまでの激変緩和として、引下げ後一定期間に限った経過措置とするのか、恒久的なニーズとして認めるのか、実際にやってみてどこまで使われるか、あるいは何か不都合が生じるかといったことにもよるが、まず前提として、どう構えるべきかについて意見をいただきたいと思う。

具体的な数値として、30万とか50万、半年とか1年、2社までなど色々報道されているが、大切なことは借り手、とりわけ収入の少ない借り手にとって月々の返済負担が過大にならないということだと思う。月々の返済負担が過大にならない仕組みにすれば、金額・期間・件数の組合せは自ずと制約されてくることになる。なお、期間については、当初貸付けからの固定の期間だろうと考えている。

潜脱を防ぐための措置については、前回の懇談会でも、多数から借りれば今と同じではないかとか、貸し手の間で借り手をたらい回しにするのではないかといった懸念があったが、そのようなことをさせないためにも、他社借入れの状況が信用情報機関を通じて確認できる仕組みの整備が不可欠と考えている。

2つの金利体系の統合に伴う金利概念については、元本使用の対価として借り手が貸し手に不可避的に支払う金銭は金利に含めるというのがこれまでの議論であった。ただ、ATM手数料や公租公課など、借り手の要請に基づくものあるいは貸し手が利得しないものであって、費用の妥当性の検証が容易であれば除外するというのがグローバルスタンダードかと思う。

保証料や媒介手数料は、金利を引き下げるためこれまで以上に潜脱防止という観点が重要になり、保証料については保証人が借り手の信用リスクを貸し手と分担しているだけではないかという指摘がかねてより懇談会でもあり、基本は合算するということではないかと思う。媒介手数料は、現行、出資法上元本の5%まで認められているが、これも紹介者への追加的なコストの支払いが合理的でないケースも多く制限していかなければならないと考えている。

経過措置については早く実施したほうがよいことは早く実施するし、物理的に一定の準備期間を要することはそれを見込むのが基本。ここでも金利引下げのスケジュールが最大の論点であると思う。今回の政策判断の背景には、金利引下げにより貸し手のリスク許容度が低下し、満たされざる需要が高まったとしても返済能力の乏しい人は借りられないことで初めから多重債務化への道に入らないほうがいいし、既に借りている場合も返済負担が軽いほうがいいという認識があったかと思う。さらに、既に借りている場合の追加借入れは必ずしも更なる多重債務化に向けた延命策とは一概には言えず、そこから完済に向かうということもありえる。定量的な決め手を見つけるのは難しいが、貸し手にとっての経過措置というのは、来るべき利息制限法内でのビジネスに向け業務を再構築していくプロセスになるので、廃業前提に稼ぐだけ稼いでおくということでない限り徐々にリスクの高い借り手を除外し、金利を引き下げていくということになると思われるが、この場合金利引下げを自主的な対応に委ねるのか、制度として中間的な段階を設けるのか、というのが1つの論点。そして、経過期間中のみなし弁済をどうするのかというのがもう1つの論点だと思う。

「基本的考え方」の最後にセーフティーネットの拡充・強化が指摘されており、既存制度の所管官庁への検討要請がされているが、貸金業制度の改革に伴うものなので、施行までの間に金融庁としても自らの課題として真剣に関係省庁と連携し、取り組みたいと考えている。

資料19-2に基づき、セーフティーネットとしての貸付制度について事務局から説明

生活福祉資金貸付制度は比較的迅速に貸付けが行われるが、貸付限度額は5万円になっている。

その下の労働金庫の制度は、失業や休業を支援する制度で、つい消費者金融に依存してしまうきっかけとなる状況に対応しているもの。限度額があり、当然ながら貸金業者ほど迅速に借りられるわけではない。

地方自治体等の取組みを3つほど掲げているが、カウンセリング付の公的な「おまとめ」ローンであるだけに、貸金業者の提供する「おまとめ」ローンとは相当条件等が異なっている。

次のページの生活保護は財政とも絡む難しい問題だが、生活保護を本来受給すべき人が消費者金融に依存しているという実態はかなりの程度あると思う。

その下の事業者向け貸付けも緊急つなぎ資金が必要という需要は、やはり償還確実性を旨とするこれまでの政策金融とは相当程度に様相を異にした世界であるのは確かだと思うが、何か工夫の余地がないか関係省庁と相談したいと考えているところ。

資料19-3に基づき、多重債務問題体制について事務局から説明

多重債務相談体制については、全体としてのリソースの乏しさや分立による足並みの揃わなさをどう克服するか。我々も調整役として何ができるのか真剣に取り組みたいと考えている。

警察庁からヤミ金融対策について説明

警察としては、現状においても、ヤミ金融問題は依然大きな問題であると認識しており、強力な取締りを推進している。今後とも関係省庁と連携を保ちながら、貸金業規制法を始め各種法令に違反する行為に対し引き続き厳正に取締りを行う所存。

討論

(意見)

資料19-6は、資料19-1を見て提出したものではなく、これまでの主張をまとめたもの。グレーゾーンの撤廃と出資法の上限金利を利息制限法の水準に引き下げることは是非行うべき。

21日現在、39の都道府県議会、858の市町村議会で、上限金利引下げに関する意見書が採択されている。それから、我々も関わっている消費者金融の金利問題を考える連絡会議があり、そこでは署名活動が進められてきたが、こちらでも22日現在で300万を超える署名が集まっており、これは世間の相当な注目を集めていることの表れ。

資料19-1の上限金利の特例措置についてだが、前回の大臣冒頭挨拶の中でも「例外を設けると例外でなくなってしまう」というような話があり、我々としてはこういった特例を設けるべきではないと考えている。

3ページの「カウンセリング体制の充実」と6ページの「セーフティーネット」は別々に記載されているが、リンクさせることが必要だと思う。

資料19-4は、内部チェック機能の強化という意味で参考になる。健全なビジネスモデルを確立するという意味で、労働組合の役割は非常に大きいのではないか。貸金業界には労働組合が少ないが、これは大変苦労して組合を作った会社思いの従業員に関する記事で、会社のことを真剣に考えていることが分かると思う。健全に事業を発展させることについて考えており、そういった芽を摘まないようにしていただきたい。

(意見)

資料19-1の4ページ上限金利の特例だが、少額短期、事業者の短期・緊急の借入れについても特例措置は設けるべきではなく反対。今まで議論されたように、潜脱の温床、あるいは骨抜きとなる危険が大きい。先程、事務局からはニーズが想定されるという説明があったが、私は同意できない。利用したい人のうち既存借入れがある顧客については、返済のために再借入れを行うことになる。この場合は過払いの清算をするか、あるいは債務整理を行うべき。新規の顧客については、カウンセリング、緊急資金制度あるいは再チャレンジ融資といった措置で対応するべきだと思う。

百歩譲るということになるが、激変緩和措置あるいは経過措置という範囲内での対処ならばありえると思うが、少額短期特例、事業者特例の両方とも特例という形での導入は反対。日弁連は経過措置での導入にも反対しているが、日弁連の考えはおそらく、前回の金利引下げ時にも3年で見直すとあったが、延長されたため、既に経過措置は終わっているということだと思う。そういう意味で激変緩和措置ということになっても、懇談会、与党、世論では、速やかでかつ例外のない変化が必要であり、求められているということだと思う。

4ページのマル2に刑事罰の構成要件の明確性とあるが、構成要件の明確性を必要とする場合、必ずしも金利一本化に繋がらないと思う。43条のみなし弁済規定がなくなれば、貸付残高や利率の計算はエクセルで簡単にできるし、それ以上何か判断する必要はないので、こういう理屈で実質的な利上げになるような改正については反対。

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社から提出されている資料19-7については、率直に言って、大変怒りを禁じ得ない。フランス、ドイツのそれぞれ一例だけで、両国では名目的な上限金利が低いが、実際のクレジットコストは高いということを示しているようだが、世論をミスリードする資料ではないかと思う。

事務局においては、こういった資料についての調査と釈明を行っていただきたいと思う。

5ページの「金利の概念」についてだが、ATMを利用する際の手数料や保証料についても金利に含むべきだと思う。

公正証書は、利息制限法を超える金利での差押えや保証人の問題があるので、貸金業者が委任状を取ること自体を禁止すべきだと思う。説明義務について触れているが、説明義務と書面交付義務は異なると思う。書面を交付した上で十分に理解されるように説明する、というのが投資サービス法での説明義務だと思うので、そこを明確に意識して法制化する必要があると思う。

(意見)

経過措置と金利についてだが、体制を整えるのにはある程度時間が必要と考える。ただし、グレーゾーン金利等については、訴訟において極めて厳格な判断が行われていることから、早い段階から速やかに実行することが必要であると思う。これまで議論されてきているように、グレーゾーンが望ましくないというのは、業界を含めた共通認識であると思うので、速やかに対応することが必要ではないかと思う。

その場合、特例措置をどうするかということだが、本当に潜脱が起こらないような仕組みができるかどうかによる。与謝野大臣が発言したように、特例が増殖していくようなことになれば由々しき問題となる。仮に特例措置があり得るとしても、潜脱を防止するためにどのように仕組んでいくのか。信用保証機関を通じて個人信用情報を一元化するなどの方法があるが、このためには信用情報機関に強制加入させれば可能だが、もし加入しない業者が出てきた場合にどうするのかという問題がある。そういったことを明確にしなければ、特例措置を設けた場合、潜脱が起きるのではないかと思う。

新聞で報道されているが、懇談会でも議論されている消費者信用団体生命保険についての問題は、法律に規定するという話ではないと思うが、ガイドラインなどで明確化する必要がある。生命保険加入についての記載は、なかなか発見できないような小さい字で申込書の下の方に記載されているが、望ましいとは思えないので、よい方法を検討していただきたいと思う。

(意見)

資料19-1の4ページ「上限金利の見直し」についてだが、刑事罰について構成要件の明確性が要求されることは当然の原理で、罪刑法定主義からも非常に重要な要素であるということは分かる。しかし、金額刻みで刑罰を科すことが本当に行為規範として不明確になるかということについては、しっかり確認していただきたいと思う。

次に、利息制限法の制定は昭和29年とかなり古く、この間の物価上昇を考慮して見直すとある。借り手にとっては現在の利息制限法の金利でもかなり厳しいと考えるならば、物価の上昇があったとしても安易に物価上昇とスライドさせることは考えないほうがいいと思う。

それから金融庁にお願いしたいことだが、一番避けたいことは、今回の政策により一般の人に被害が起こるということ。多重債務者の厳しい結末は、多くの場合自殺であるわけだが、それを今回の政策が促進したということにならないようにすることが全てではないかと思う。そういう点で、金融庁ができることがあるのではないかと思う。例えば、現在監督は都道府県と財務局で行われているが、権限を金融庁に集中させて、金融庁が監督を行うといった方策をとることができないかと考えている。これは組織に関わることで困難な問題であると思うが、例えば現在、金融サービス利用者相談室、あるいは公益通報窓口にもたくさん情報が寄せられているが、今回こういう政策をとるので、大々的にキャンペーンを行って、貸金業者が違法行為を行った場合には金融庁に情報を提供できるような窓口をホームページ等に立ち上げて、集中的に情報を管理し監督につなげるという政策をとっていただきたい。金融庁ができることがもう少しあると思うので、是非検討していただきたいと思う。

(事務局)

来年度の予算要求においても、監督体制強化のために大幅な増員の要求を予定している。検査については、これまでは財務局が行っていたが、消費者保護を推し進めていくために金融庁が直接検査を行う体制を来年度予算で要求していく。

(意見)

財産的基礎の参入要件を強化すると違ってくるが、全ての貸金業者を金融庁で監督するとなると大変。

セーフティーネットについては、金融庁でできることと厚生労働省その他の省庁でできることがあると思うので、我々が色んな機会に充実をお願いすることが必要だと思う。

(意見)

本日の提案は全体的にはいいが、やはり上限金利の特例措置は設けるべきではないと思う。

特例措置を設けるとグレーゾーンを残してしまうことになり、業者の利益になるのではないかと思う。一切の特例や例外を認めずに利息制限法まで引き下げていただきたい。39の都道府県議会、850を超える地方自治体の議会で、上限金利を利息制限法の水準まで引き下げる旨の意見書が、石川県議会では利息制限法の水準も引き下げるべきだという意見書が国に提出されている。利息制限法の水準まで引き下げるということは今や常識となっている。現実に利息制限法の水準での引き直しによる債務整理や過払金返還請求ができ、生活の建て直しができるので、それができないような特例措置は絶対に認めるべきではないし、23年前に貸金業規制法が制定された時の過ちをまた繰り返すべきではない。利息制限法が原則でいわゆる例外を認めないことを、はっきりと打ち出していただきたい。

先程、借り手のために特例を設けるという話があったが、困っている人が利用することになる。高金利での借入れの場合返済できないので、困っている人に貸すのならばやはり低利で貸すべきで、せいぜい10%ぐらいで貸すべき。利息制限法の水準まで引き下げるのは当然だと思う。

貸金業者の生命保険付保について。大手消費者金融のケースでは、過払いになっているにもかかわらず母親が自殺してしまい、その遺族の方は「保険金支払いのために死体検案書を出してほしい」と言われたというもの。この件は現在、神戸地裁で損害賠償請求の訴訟が行われている。多くの借り手が、自分が生命保険に入っていると思っていない。無担保・無保証で貸付けを行うのがいわゆる消費者信用。生命保険に加入させて保険金から回収するというのは、命を担保に取っているということであり、このような制度は止めさせるべき。私達が受ける相談でも、「自殺するか夜逃げするか破産してくれ」、「保険金で回収する」と消費者金融会社が取立ての時に言っており、こういったことは本当に許されない。また、消費者信用団体生命保険では、本来過払いになっているにもかかわらず回収しており、これは本当におかしいと思う。

それから広告についても、消費者金融は酒、タバコ、薬と同様に青少年に悪影響を与えるので、広告規制をきっちり課すべきだと思う。

カウンセリングについて。貸金業協会の法定業務として位置づけるということだが、前回の資料18-7にあるとおり、愛媛県貸金業協会では、本来なら過払いで債務整理を行うような状況にもかかわらず支払いをさせており、債権回収機関になっている。したがって、貸金業協会にはカウンセリング機能を期待できないので、是非止めていただきたいと思う。

(事務局)

消費者信用団体生命保険に関する意見が続いているので説明する。

消費者信用団体生命保険については、生命保険の契約の問題だけでなく、多重債務の問題、グレーゾーン金利で貸し付けて過払い状態になっているという問題が複雑に絡み合っているということを理解していただきたいと思う。個々の論点に分けて説明する。

まず、事前の説明、同意について。本日の報道にもあるように、保険契約の原則として、団体生命保険であっても被保険者となる者に対し、明確にその生命保険の契約内容が伝わっていることが重要であるという観点から、保険会社に対する監督指針において、団体生命保険であっても、顧客に行う場合と同程度の契約内容に関する説明が行われることを確保する措置を講じるべきであるという改正を本年2月に実施しており、10月1日までに契約内容、注意喚起情報などを書面で説明することを実施するよう求めているところ。借入契約書の隅に、「団体生命保険に加入することを契約します」と小さな文字で書かれているだけで、契約者が必ずしも保険に加入することを認識していないという問題があったが、明確化を求める内容の監督指針改正を行っており、10月1日から実施されることとなる。

それから、保険金請求の手続きについても問題となっている。先程意見があった訴訟の事例については、保険金請求に必要なので死亡診断書、死体検案書等を遺族に求めることが遺族の感情を害するということで訴訟になっていると承知している。これについては、一方で国会の議論の中では、貸金業者が遺族に死亡診断書等を求めずに、住民票のみで保険金の請求を行っているのは問題であるとされている。これに関して若干ヒアリングを行ったところ、各社ごとに異なっているが、貸金業者と保険会社との契約で、死亡診断書等の提出は一定の契約年数を超える等の場合は死亡診断書等の書類提出の省略が可能という扱いになっているとのこと。

それから第三の論点として、保険が付いていることが、安易な債権回収の手段となっているのではないか、自殺を促しているのではないか、という議論。自殺に関する総務省の統計では、日本人の死亡事由に占める自殺の割合は、25~49歳の働き盛りの人の場合は約24%、20~59歳で約15%。限られたヒアリングベースでの話になるが、団体信用生命保険を契約しているある大手消費者金融会社に顧客の死亡事由に占める自殺の割合を聞いたところ、その社では10%強ということであった。

安易な債権回収の手段になっているという議論についだが、各担当者のミクロのレベルでは、保険金が請求可能となればノルマが達成できることになるという新聞記事が確かにあった。一方マクロのレベル、会社レベルでみると、保険会社に支払う保険料は業者の負担で払っているが、この保険料は毎年受け取る保険金より高い。これは団体信用生命保険なので、保険金の受取りが増えると翌年支払う保険料の額が高くなる。つまり、ミクロレベルでは債権回収手段となるが、マクロレベルでは持出しになるというような状況。要するに、「病死しても家族に借金を残しません」という一種の宣伝効果、広告効果として会社が始めたとすれば、事前の説明が十分に行われていない、また、遺族感情を害している等の批判を受けるという、皮肉な状況になっている。

それでは、「遺族に借金が残らないのでいいではないか」と簡単に開き直れるかというと、過払いになっている場合があるため、そうは言い切れない。多重債務となり適正なカウンセリングを受けることができずに自殺してしまうという悲劇的な結末を迎えること、それからグレーゾーン金利による過払いという非常に不安定な状況を生んでいること、これらは保険だけの問題として扱うことは困難であるが、だからこそ制度全体の設計を現在懇談会でも議論していただいている。

(意見)

今の説明の中で、保険金収入に比べて保険料支出が多く赤字で得になっていない、というのはミスリーディングだと思う。そういう保険制度を利用しなかった時に生じたであろう貸倒損失に比べてどうなったかということで比較すべきで、論理的に間違っていると思う。損失が減って効果があるのであれば、制度として機能しているかもしれない。

(事務局)

貸倒れは当然増えるが、保険料の支払いもなくなる。ただ先程説明したように、広告的な機能も果たしている。

(意見)

説明責任として同意をしっかり求めていくということだが、借り手は借りたい一心で保険にも加入している。本当は保険加入を拒否したいが拒否すると貸してくれないという一種の抱き合わせ商品で、保険加入を断ることができる状況にないことは今の説明で十分に分かる気がする。

(事務局)

なぜ借り手全員が保険に加入しなければならないかについて、業者からは納得できる説明を受けていない。現状は強制的で、保険に加入することが借入れの条件となっている。

(意見)

資料19-1の貸金業協会の自主規制機能強化について。貸金業者が遵法意識を持つことによる自主規制という概念は非常に重要なことだと思う。ただ、何をもって自主規制とするのか、また、貸金業協会強化と金融庁との関係をはっきりさせなければ、非常に不透明なものになると思う。公益法人を認可法人にするというだけで十分なのかどうか気になる。証券業協会を参考にするとあるが、証券業の場合は免許制であった時代もあり、遵法意識がより強いという状況があるのではないかと思う。金融庁のリソースが限られていることも分かるが、規制機関の代わりの機能を果たすのならデュープロセスをしっかり行っていただきたい。例えば、貸金業協会規制法のようなものまで考えているのか。自主規制ルールに対し当局の監督権限をきっちり確保していただきたいと思う。

(意見)

資料19-1をみるとまだ不明瞭な部分が多く見受けられ、結論がまだ出せていない、まだ議論の余地を残した資料となっている感じがする。4月の「座長としての中間整理」、それから与党の「基本的考え方」を忠実に反映しているかどうかというと、まだ足元がおぼつかないという印象が全体的にある。

何点かあるが、まず金利規制について。確認も含めてですが、4ページの上限金利の見直しのところで、貸金業法上の「みなし弁済」制度を廃止するとあるが、これについては経過措置や特例措置といったものを含めていただきたくないと思う。

それからその下のマル1マル4をみると、上限金利を20%に上げるということが含まれている感じがした。その場合、現在の年利15%、18%の部分は引上げになるので反対。

その下の金額刻みの基準額について物価上昇を考慮するということについては反対。これを実施すれば実質的に金利引上げになる。物価上昇というより家計にとって支払えるかどうかということを念頭においていただきたいと思うし、むしろ、法制定時の市場調達金利と比較して、現在の15、18、20といった金利水準が乖離していることの方が、非常に問題ではないかと思う。

上限金利の特例措置について。これについては、4月の当懇談会の「中間整理」、与党の「基本的考え方」、今日の資料と時を経るにつれて記載が増えてきており、どんどん妄想が広がっている状況。一番初めのポツのところで、「貸金業者の利用者層への資金供給が急速に縮小することで利用者の利便性を害する」というのは事業者側の意見にすぎず、少なくとも事業者側の意見ということを明記していただきたい。金利を下げると信用力の低い人に貸す業者がなくなるということだが、本当にそういったことが起きるということが実証されたと考えていない。

それから、少額短期の借入れニーズが本当にあるのかということも不明。私が当初この話を聞いた時には短期の事業者向けと思ったが、色々な人と話をすると、出張で出かけた先で飲み代が足りなくて借りる場合、教育資金を短期・小口だと思っている人がいるなど考えていることが全くバラバラ。実際にどういったところにこういうニーズがあって、今回の議論が行われているのかというところから考えていただきたい。私が非常に懸念しているのは、現在短期で借りている理由として「返済のため」という人がいる。返済・資金繰りのために借り入れている2万、3万という規模の人が、この少額短期にあたるということになると、大変深刻な状況が生まれると思うので、この制度の導入には反対。

少額短期特例の制度設計に関し、金額は10~50万円、期限は1年、複数借入れを認めるという報道がされている。そうした場合、1年を超える前に借り換えるか、複数の場合はある業者から少額短期29.2%の金利で借りていて、その返済のために他の業者でまた借りるという状況が起きるので、現在のような状況があまり変化しないのではないかと思っている。事業者が、少額短期にして顧客を業者の子会社で回すというようなことが起こると思うので、少額短期特例については反対。

金利の概念について。ATM手数料、保証料、それから媒介手数料について記載されているが、保証料に詳しい方に話を聞くと、媒介手数料ではなく連帯保証人をあっせんする手数料のようなものを取っているようである。こういった金銭貸借の媒介、仲介、紹介する者が受領する金銭も、金利の概念に含めていただきたい。それから遅延損害金に関する記載がないが、遅延損害金も金利にすると高いものが見受けられるので、検討の中に組み込んでいただきたい。

生命保険については、先程から議論があるとおり、引き続き検討していただきたいと思う。

広告・勧誘規制、説明義務について。広告については、不鮮明な広告の禁止、媒体者の責務の明示が必要。スポーツ新聞などには無登録業者の広告が跋扈している印象もある。そこで媒体者の責務について明確化してもらいたい。また多重債務者にダイレクトメールがたくさん来ることも禁止してもらいたい。

追加されている事項として新たに勧誘規制の強化が入っているが、1社による執拗な勧誘だけではなく、複数の業者による執拗な勧誘も含めて考えていただきたい。

また、認知症の人に貸すということが実際に行われているので、適合性の原則についても明確に検討に入れていただきたい。

2ページに「説明義務の強化等」とあるが、中身をみると強化になっていないように思う。特に2ポツのところで、「記載事項の簡素化や書面交付のあり方について検討」とあるが、貸金については説明が全く不十分で借り手は理解していない、というところから出発すべきだと思う。ATMなどで記載事項の簡素化とあるが、簡素化ではなく記載事項の充実に向かうべき。それから、書面交付については電子化を考えているかもしれないが、安易な電子化というものは改竄の危険性もあり認めることはできない。

信用情報機関、過剰貸付規制の強化について。国内の信用情報機関としては、シー・アイ・シー、全銀協、全情連加盟の33センター、テラネット、CCBがあり、延滞情報については、シー・アイ・シー、全銀協、全情連で交流しているCRINという仕組みがあるが、このことを知っていても資料の記載内容が分かりにくく一般の人にはすぐに理解できないと思う。信用情報機関と過剰貸付規制、総量規制は非常にリンクしている。もともと信用情報機関は何のために存在しているのかという基本に立って考えた場合、信用情報機関がこの基本と比べてその内容・判断基準においてばらつきがあるということが分かるので、まずそういった部分から統一してもらいたい。4ページに過剰貸付けの禁止について記載されているが、これについては賛成で、少なくとも行政処分の対象とすべきと考える。

(意見)

先程の事務局の消費者信用団体生命保険に関する説明は理解した。

資料19-1の上限金利の特例措置について。5ページの2つめのポツにあるように、激変緩和的性格のものとして考えるのか、恒久的な性格のものとして考えるのかということを問題提起しているが、これはどちらにするかによって全然違う話になるはず。「特例」という言葉は激変緩和措置に用いる言葉ではないと思う。激変緩和措置的というものは、経過措置の中で例えば上限金利の見直しのテンポをどうするか等、そういう形で語られるべき。特例措置という場合は、恒久的なニーズであるかどうかとういうことに限定される話であると思う。少なくとも、特例措置という場合は、経過措置的な話としてではなく、もっと原則にかかわる例外が必要なのかどうかという問題として議論するべきだと思うので、一つの表題の中で議論するのではなく内容を限定することが必要ではないかと思う。

そうした場合に原則に係わる例外が必要かどうかということに関して、「例外を認めるとエンフォースメントの面でいろいろ問題が生じるから例外を認めるべきではない」という意見が非常に強く出ていることについては十分理解できる。私は特例措置というのはありうると率直に思っている。それは極めて短期のものについてで、例えば給料日の1週間前に借りて給料日がきたら返すというようなもので、そういう場合もATM手数料を年率換算すると非常に大きな値になってしまうので、そういう点についてはそれなりの配慮をする必要が利用者利便性から言ってあるのではないかと思う。そういうのが私の思っていた短期のイメージであり、1年や半年は私のイメージでは特例措置として必要な期間とは思わない。1週間から長くても1ヶ月くらいの借入れに関して、経費のようなものも金利としてみなすのであれば配慮が必要という話であり、半年や1年ならば特例措置は必要ないと思う。

(意見)

特例措置については、正に先程の意見のとおりだと思う。事務局の冒頭の説明では、何故こういう特例が必要かについての説得力をもう一つ感じない。社会的に非常に有益な貸付けがあるということが、特定されていないという気がする。

事業者の短期的なニーズについては理解できる話だなという気がする。特例措置、また時限的なものにするかどうかも含め、もう少し具体的に絞込みが可能かどうかということを具体的に考えてみる必要があるのではないか。

それから、検討する必要があると思ったのが2ページの説明義務の強化について。これは当然必要なことだと思うが、仮にこうした義務に違反した場合、当然行政処分等の対象になってくると思うが、従来こうした義務を課しても私法上の効果はなかった。しかし、最近は、例えば金融商品販売法のように、説明義務に違反すると損害賠償という私法上の効果と結びつける手法もある。説明義務に違反した場合、どういう効果を生じさせるかということについても考えていいのではないかと思う。

それから消費者信用団体生命保険について。保険法のルールでは同意をとって勧誘することになっているが、同意が本当に自由な同意かといわれると全てがそうでない。ただ、同じような団体信用生命保険でも住宅ローンを借りるときは、実質上強制されて加入するが、これについては誰も文句を言わない。住宅ローンというかなり高額の融資を受ける場合は、万一の時に保険金でローン残額を払うのは社会的に容認されるし、借り手の利益利便にもなるので認められていると思う。貸金業者からお金を借りる場合にも、生命保険で信用補完させるようなことを認めるかどうかということと、そういった必要があるのかということで検討が必要。保険法のルールとしては単に同意を取ればよいということだが、貸金取引の規制としてそういう保険をつけることを認めるべきかどうかといった観点からの検討もされるべきと思う。

(意見)

信用情報機関については、その利用を義務づけることや情報を交換することは大変いい方向だと思う。日本と諸外国・先進国を比べて一番異なるのは、信用情報機関の整備状況と加入状況。アメリカ、ヨーロッパなどほとんどの国では90%以上の業者が加入しているが、日本は全情連の加入率が15%なのでしっかり整備することが大事で、これは貸し手にとっても必要なこと。借り手の中には住宅ローン、オートローン、消費者ローンを組み合わせていることがあるが、ホワイト情報の交流がないため、どうしてもリスクプレミアムを上乗せすることになる。逆に情報交流により全ての借入れが把握できれば、かなりのリスクを取れることになる。急に金利を引き下げるのではなく、こういうことをしっかり整備することが非常に重要だと思う。

それから資料19-1の信用情報機関マル2について。信用情報機関の安全管理を確保することは非常に重要。悪質な業者が信用情報機関に加入して、顧客の個人情報が全てヤミ金融に流れてしまうと大変なことになる。アメリカ、ヨーロッパの信用情報機関は民間、フランス、ドイツは国有に近いところが運営しているが、ほとんどが準国営に近いような規制を受けており、そのようにきっちり規制することが大事。また、悪徳業者が絶対入れないようにすることが非常に大事でこうした情報機関の整備だけで大変時間がかかると思うが、これは是非進めていただきたいと思う。未整備の状況で金利だけに手をつけると、混乱が起きるということを指摘したいと思う。

最後に書面交付の問題について。記載事項の簡素化や書面交付のあり方について、我々が常々主張しているのは電子通知の認可。電子通知を行うと個人情報の保護にも資する。現在は全て郵送しているが、借り手は決して郵便で届けられることを好んでいない。例えば、現在の交付書面を、パソコンや携帯で消費者が望むときに電子的に見ることができるようにすれば、個人情報保護に大変資する。先進国で唯一日本だけ電子化が認められていない。2000年にIT書面一括法が制定されたのと同様に、アメリカ、ヨーロッパでも同じように制定されたが、貸金業規制法だけ除くという例外が設けられたのは日本だけ。ITが進歩しているので、安全面をしっかり整備した上で電子化を認めるべきではないかと思う。

(意見)

信用情報機関の問題については、歴史的背景があることもありそう簡単に議論を深めることはできないが、もう少し議論すべきであるという意味で発言する。行政のリーダーシップと国民の理解、安心感がなければ、信用情報機関の充実・強化は成り立たないと思う。

現在全銀協、シー・アイ・シー、全情連での情報交流(CRIN)をしているが、その運用についてはいわゆる延滞情報だけという問題がある。ここをきちんと整理して貸付残高の情報について総量規制に合うような形にシステムを構築し、国民の理解を得ることが大切であると思う。この問題は、個人信用情報の取扱いまたは保護に関する話として、議論を要するということを申し上げたいと思う。

(意見)

過剰貸付けに対する規制の強化は非常に様々な形で深まっている。ただし、信用情報機関がしっかり整備されないと過剰貸付けの禁止が機能しない。信用情報機関を統合するのはかなり時間がかかるという意見もあったが、それを待っていると非常に時間がかかってしまうので、信用情報機関の整備を早く実現して全体として過剰貸付規制がきちんと行われるようにしていただきたいというのが要望の一つ。

金利については、物価上昇を考えると現在の金額刻み見直してもいいのではないかとあるが、現在の利息制限法の金利自体は約定平均金利が約8%の時に制定されており、現在の約定平均金利約2%と比較するととても高い。現行の利息制限法の金利の範囲内で様々な貸金業者、大手や中小が営業しており、いろんな経営の数値等をみても十分営業は可能だと思う。

また、上限を設けていれば、業界の方もそれに合わせたビジネスモデルを確立させることによって、消費者のニーズに沿う立派な産業として成り立つことができる。特例措置を設けて分かりにくくすると第2のグレーゾーンになってしまうので、そういったものは基本的に必要ない。経過措置を1年程度設ければ相応の対応が可能なので、複雑な制度を設けて同じような問題を起こすようなことはないようにしてもらいたい。

今回大きな見直しをして、日本の消費者金融制度は欧米に比べてもしっかりとしたルールのもと、胸を張って行うことができるビジネスと言えるためには、特例措置は基本的に必要ないと考える。

保険については、原則として抱き合わせ的に付けているということは命を引き換えにしているという意見があったが、全くそういう感じがする。貸金との関係で、生命保険に半ば強制的に加入させているという状況は極めておかしいので、是正するのが望ましい。

(意見)

3点意見を述べるが一つめは金利について。

今回、みなし弁済規定の廃止を明確に記載しているが、これについては確実に確保していただきたい。そして、上限金利の設定については、現行の15%、18%の金利が引き上げられないようにしていただきたいと思う。少額短期の特例については必要ない。上限金利規制の抜け道となる危険性のほうが高いと思う。金利の概念については、上限金利が引き下げられると、保証料等の脱法行為が横行することが予測される。現行でも、おまとめローンなどでの不動産担保提供時や連帯保証人との契約時に、斡旋手数料や貸金業者の紹介手数料などを取っているので、名目にかかわらず金利に含めるべき。

二つめは説明義務に関して。全体に説明義務強化の方向となっており、それ自体は悪いことではないが、民事上の効果をどうするかという問題があると思う。また、書面交付の電子化を認めるという方向性についてだが、電子化を行えば個人情報の保護が図られるとは思わない。また、説明責任についても果たしたことになるとは思わないので、電子化については非常に慎重に考えなければならないと思う。電子化したものに改ざんが行われていたケースもある。また、現在、無人契約機からインターネット契約にシフトしつつある。百歩譲っても、初回は必ず口頭説明が消費者保護上必要であると思う。

リボ契約についても説明に関することが記載されており、事務局から説明があったように法的に難しい点があるようだが、これも非常に抜け道ができやすいと思うので工夫していただきたい。事前書面、それから限度額変更時の書面交付を義務づけるということだが、リボの残高を一旦清算してまた契約するなど色んな抜け道ができてしまう。重要なポイントであり、リボ中毒対策という意味でも検討する点が多いと思う。

公正証書に関しては、委任状の取得時に書面を交付して説明することを義務づけるとあるが、これに関しては以前懇談会で、商工ローン業者のケースでいくら規制を強化しても実効性が担保できないという報告があった。業者による委任状の取得を禁止すべきだと思う。

三つめは信用情報機関について。過剰貸付防止のために信用情報機関を整備するという方向性自体には反対ではない。業態別の信用情報機関の一体化という方向性が望ましいかどうかということに関して危惧している。一つに集中することの問題点は非常に大きく、悪質な業者がアクセスすることを完全に防ぐことは困難。きちんと情報を交流することは必要であり、複数の信用情報機関から、必要に応じて収集して判断するといった手間をかけたほうが、安全のためにはよいのではないかと思う。

(意見)

この懇談会の基本的な視点、方針というのは、中間とりまとめの際にも確認されたと思うが、やはり多重債務問題の解決、それから消費者保護、利用者保護を徹底するということだったと思う。そういう視点から、今回の報告はどうなのかをきちっと見ていく必要があると思う。

金利の問題について先程から何人か指摘していたが、刑罰金利として15、18、20%の金額刻みがあると、構成要件の明確性が担保されないという意見があるが、フランスでは、法律で金額刻みによる制限金利を決めており、中央銀行が3ヶ月に1回市場金利を調査してその4/3倍を刑罰金利として政府が告示をしているといった方法もある。したがって、20%で1本化しないと構成要件上難しいという話は受け入れられない。

金額刻みについては、先程メンバーから指摘があったが、なぜ物価水準だけを問題にするのか。利息制限法が改正されたのは1954年だが、当時の銀行の貸出約定平均金利は9.08%でその数年前は大体10%。今年6月の銀行の貸出約定平均金利は1.63%なので、こういう全体的な金利水準についても物価水準以上に考慮されるべきだと思う。

基本的には、実際に利用者が利用している金額、返済能力などを考えた上で規制するべきだと思う。それから、遅延損害金については資料19-1に記載されていないが、日弁連は前回提出した「検討課題に関する意見」の中で、遅延損害金を通常利息と同一の制限利率にすべきと主張している。

それから、みなし弁済規定を廃止することを確認したいのと、経過措置の間はどうするのかが不明確なので、みなし弁済規定が残るのかどうか事務局に伺いたい。

特例金利については、既に多くの方が指摘しているとおり、日弁連も絶対に認めるべきでないと考えている。特例金利については、そのニーズについて議論されている。特例は現在日賦貸金業者に認められているが前回金利を引き下げるときには議論されず、貸金業者の利用者は増加している。今回だけなぜこういった特例の議論をする必要があるのか。これまでの経緯も踏まえた議論が必要だと思う。

少額短期については、短期ではなく長期になってしまう危険性を前回指摘した。少額短期については新聞等で報道されているが、事業者向け特例についてはあまり報道されていない。事業者向け特例は、少額短期と違って最初の借入れだけに認められるものではないと考えているが、前回も指摘したとおり、切り返しを繰り返すことにより商工ローンの被害が再発する危険性があると思う。

今回、もう一つ問題として指摘したいのは、第10回懇談会で河野弁護士から、日賦貸金業者の実態と特例金利廃止の必要性に関する報告があったと思う。日賦貸金業の貸付対象は従業員が5人以下の中小零細事業者であるが、報告書によれば主婦やサラリーマンに対し貸し付けている割合が41%。つまり、主婦とかサラリーマンなのに自営業と契約書に記載させて貸し付けている。現に日賦貸金業がそういう脱法行為を行っているので、事業者の特例を認めるとサラリーマンとか主婦なのに事業者と記載させて貸し付けることが想定されるが、取り締まれるかどうか問題。事業者向け特例を認めると、せっかくの規制強化が骨抜きになってしまう危険性があると思う。

金利規制強化の方向性を受け、既にクレジットカード業者の中で利息制限法以下の金利で貸し付けるところが出てきているが、金融庁はこういうことを指導し、拡大していくべきではないかと思う。

今日、日弁連の資料でも提出しているが、様々な資金貸付制度を自治体等において、あるいは労働金庫等と提携しながら拡充していくことを考えていくべきだと思うし、そういうニーズに対応すべき。3月に再チャレンジ推進会議が設置され、5月30日には「再チャレンジ可能な仕組みの構築」という中間とりまとめが公表された。この中には、事業に失敗した人、リストラ等で退職した人の再チャレンジということで、資金調達支援、個人保証に過度に依存しないといった項目があり、正にここで議論されているセーフティーネットの拡充が謳われている。こういうところとも足並みを揃えて、セーフティーネットの強化を行うことで十分対応できると考えている。

信用情報機関の制度の問題について。信用情報機関の整備に関する規制は遅らすべきではない。信用情報機関の整備については、前回の日弁連の提出資料でも指摘しているが、金融庁の監督、コントロール権限がないので、監督官庁としての監督、立入検査が行えるような法律が必要ではないかと思う。個人信用情報保護法といったものを別途考えているのかどうか伺いたい。

経過措置は、新聞報道によると大体3年から5年くらいの期間で、金利を利息制限法の水準まで引き下げることが検討されているとのこと。平成11年の臨時国会で40.004%から29.2%に引き下げる法改正が行われ翌年6月から施行されているが、その改正法施行後3年後に見直すということになっていた。3年後は15年6月だが、当時ヤミ金融が大きな問題になっており、金利問題についても本当は検討すべきだったが、さらに3年先延ばしし現在に至っており、この間6年が過ぎている。今の深刻な多重債務問題に対応しなければならないのに、さらに3年、5年の経過措置を設けるということでいいのかということを指摘したいと思う。それから、今回の議論に大きな影響を与えているのは最高裁のみなし弁済規定を否定する判決だと思うが、こういう明確な判決が最初に出されたのは16年2月20日で既に2年が経過している。

みなし弁済規定を廃止する上での経過措置と信用情報機関に関する立法措置についてどう考えているのか伺いたい。

(事務局)

経過期間中はどうしても二重金利が残るが、現在と同じ不安定な状況を放置しておくということは当然許されないと考えているので、任意性について明確化するための工夫が必要と思っている。

個人情報保護法が成立する前は信用分野で立法が必要といった議論があったが、現在は個人情報保護法が存在している。加えて、貸金業制度について大きな改革が行われる中で、別途というよりは、貸金業分野あるいは信用情報機関に関し、必要な手当ては貸金業規制法の中で個人情報保護法を補完する形で行っていくということではないかと、事務方としては考えているところ。

少額短期に関する意見を多くいただいた。この問題については、貧しい家計にとって支払えるのかどうかということを判断基準として真剣に検討しているところ。

皆様の意見を踏まえ、我々としてどう考えるのかを検討していきたい。

(意見)

資料19-1の4ページの過剰貸付けの禁止について。全般的にこの検討状況には賛成している。業態によって異なる信用情報機関を統合するのは時間が掛かるなど色々制約はあると思うが、やはり、他業態を一緒に考えないと本当の意味での過剰貸付けの防止は難しいと思う。例えば、信販会社や消費者金融会社が保証業務を行っている場合、貸付自体は銀行が窓口になっている。審査や回収を貸金業者が行っている場合には、この「貸付け」には入らないかもしれないがそういう形態の貸付けも増えている。金利帯が銀行も貸金業者も同じになるので、特に貸金業者のみを対象にする根拠は少ないと思う。銀行も含めた何らかのガイドラインを考えてもいいのではと思う。

特例措置に関しては、事業者も個人もニーズはあるのではないかと思う。ただ、潜脱や弊害が起こるのではという懸念もある。もし本来的なニーズがあれば恒久措置にするのもいいかもしれないが、まずは限定措置にして実際の需要なり利用状況をみていくのがいいのではないか。

(意見)

参入規制については、法令遵守体制の整備を参入条件に加えてはどうかという議論が確かあったと思う。これに関しては、貸金業務取扱主任者を人的要件とし、事前に合格した者を選任することを登録要件とすることを予定している。この資格試験がどういう内容になるか分からないが、試験・講習等に関しても内容を見直して、コンプライアンスや法令遵守の意識をより一層業者に高めてもらうような方向で考えていただきたいと思う。

もう一つは、ここでも議論になっていたが、どこからも断られて借りることができず、困るような人達が出ないようにすることが非常に重要だと思う。そういう意味からも、先程、金融機関をモニタリングできちんとみていくようにするべきという指摘があった。金融庁としても、業者だけでなく、利息制限法に金利水準を引き下げることによって利用者がどういう影響を受けるかについて、しっかり慎重にみていく体制を作っていただきたい。こういった激変が起こることについて、事前のカウンセリングの実施や、貸金業者や貸金業協会に対し、あらかじめ説明するような体制を作ることが重要。

それから厚生労働省では、例えば生活保護などについての水準の問題、モラルハザードがあるかどうかなどについて見直しをしようという方向になっていると思う。そういう意味で、再チャレンジという方向、例えば若年層でも勤労促進的に生活保護の仕組みを変えていくべきといった意見もあるようなので、低所得者の問題についてもどのように対応していくのか考えるということ。この問題は省庁横断的に考えていく体制をとっていただきたいと考えている。

(意見)

参入規制については、我々自身がマーケットの正常化のために提言してきたことであり賛成。行為規制についても基本的に賛成。しかし、ほとんどのメンバーが出資法の上限金利を利息制限法の水準に引き下げるべきという発言をしているが、本来であれば、参入規制を厳格にした上で金利規制については自由にするべきという意見があるのが自然だと思う。

現在、既に2,000万人の人達が貸金業者を利用している。今日、ここで議論している最中においても、グレーゾーン金利でお金を借りている人達がいる。そういうことを考えると、本当の消費者保護と多重債務者問題の解決は金利規制では解決できない。

これは事実として述べるが、利息制限法の水準まで出資法の上限金利を下げれば、間違いなく、クレジット業界も含めて1,000万人の人達が信用供与を受けられなくなる。激変緩和措置ということが言われているが、経過措置として3年後、5年後に引き下げるということが決められたとしても、3年後、5年後はこのマーケットがないという前提であれば、供給者の方は廃業か事業を縮小する。したがって、我々としては、様々な参入規制、行為規制等の効果をせめて3年程見極めた上で、金利規制については再考していただきたいと思う。

資料19-7についての批判があったが、フランス、ドイツでは、現行の日本の出資法の金利水準よりも高いかそれと等しいぐらいの水準である。出資法の金利を利息制限法の水準まで引き下げるという空前の措置については、世界各国でも事例が見当たらないため、是非慎重にお願いしたいと思う。

(意見)

先程から少額短期について議論されているので、それに関する数字を紹介したいと思う。「日本の消費者信用統計平成18年版」では、平成15年の信用供与残高が33,551億円で、平成16年の新規信用供与額は76,363億円、1年後の平成16年の信用供与残高は34,541億円となっている。1年前の残高に新規信用供与額を加えて1年後の残高を引けば返済額になるわけだが計算すると75,373億円となり、1年間の貸出額と返済額がほぼ同額になるため、一括払い、あるいは1年以内の返済期間の借入れがほとんどということが分かる。

また、信販会社、中小小売商団体、流通系カード会社等172社のカードキャッシング1件当たりの単価は48,991円、カードキャッシングを利用している1件数当たりの残高は306,000円。延滞債権額を信用供与額で割ったクレジットカードキャッシングの延滞率は1.8%となっている。延滞債権額とは、6ケ月以上にわたり約定支払期日到来以降の未入金が発生しているもの。

年間76,363億円の利用者がいて延滞率は1.8%と極めて低いが、コストを考えた場合、例えば、利息27.6%単価8万円で試算してみると、利息に対してATM手数料、請求書、口座振替手数料、営業コスト、調達コスト等を引くと全くの赤字になる。

クレジット業界としての立場から金額区分、信用情報機関、自主規制機関の3点について述べる。

利息制限法に定められている金額区分の考え方は残すべきではないかと思う。第17回の事務局資料17-2にあるように、昭和29年に現在の利率が制定されたときの考え方は、10万円、100万円のところで線を引いたのは、庶民金融を参酌したもの。また、一橋大学小野教授の著書「利息制限法と公序良俗」によると、主として庶民金融を考慮して10万円未満、そして中小企業に対する金融を考慮して10万円から100万円、そして大企業に対する金融を考慮して100万円以上の段階が定められた、とされている。この考え方は現在でも十分通用すると考える。色々な意見はあるが、この長い間据え置かれた区分を現在の貨幣価値に引き直すことを前提にしながら、少額の問題、中小事業者向けの問題を解決していくべきと思う。

信用情報機関については、現在の業態別の信用情報機関の情報を1つに集約するのはかなり無理があると思う。なぜなら、クレジット業界のクレジットに関する情報を、貸金専業業者の情報機関に集約することは消費者の理解が得られないからである。仮に、クレジットに関する情報のうち、ショッピング情報はシー・アイ・シーに残しキャッシング情報だけを全情連に集約すれば、クレジットカード利用者の情報が、ショッピングとキャッシングで別々の情報機関に登録されることになり、健全な途上与信管理ができなくなる。また、大変大きな負荷がかかることになる。そこで現実的な方法としては、クレジット業界の信用情報機関であるシー・アイ・シーのキャッシング情報と、全情連の消費者金融情報の情報交流を行うべきだと考える。ネガティブ情報については、既にCRINという仕組みで実現しているので、同様の仕組みでホワイト情報の交流を行うならば、比較的短期間で、かつ、大きなコスト負担もなく可能と考える。

クレジット業界も貸金業を営んでいるが、業界団体である日本クレジット産業協会は、貸金業規制法に基づき金融庁の指定を受け、貸金業務取扱主任者研修の実施をし、また、個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体として自主規制機関の役割を果たしている。自主規制機関のあり方としては、各事業者が行っている貸金業務に最も近い業界自主規制を行っている業界団体に加入することにより、実務に沿った自主規制が実施される体制にすべきと考える。

(意見)

3ページにカウンセリング体制の充実について記載されているが、これからの移行期、過渡期のことを考えると、相談機能の充実についても加えていただきたいと思っている。ここには業界についてだけしか記載されていないが、地方自治体と連携して強化するということも加えていただきたい。それから貸金業協会の法定業務とすることについては先程懸念する意見があったが、同様に思っている。

セーフティーネットについては、実態を色々みていると、生活が困窮しているのに福祉資金を借り入れられないという人が多いので、生活福祉資金貸付制度等を拡充して早期の解決に結びつくようにしていただきたいと思う。

金利は最も大きい問題で懇談会でも検討を重ねてきたので、振り出しに戻るような議論は控えていただきたい。

それからクレジットカードキャッシングの延滞率が1.8%との発言があったが、クレジットカードが多重債務の入口になっているという状況について認識していただきたいと思う。

(意見)

信用情報機関について我々の認識を述べる。既に意見が出ているように、多重債務防止・適正与信のためには、貸金業者だけでなく、銀行などの他の業態も含めたすべての信用情報を把握することが必要と考えている。先程、とりあえず全情連の指定を想定しているというような話があったが、現在、全銀協、シー・アイ・シー、全情連の3機関による交流が行われているので、その情報交流を整備するのがいいのではないかと考えている。現在は事故情報だけしか交流していないが、将来的にはポジティブ情報の交流を実施するという前提でシステムを作っており、電文のフォーマット上ではポジティブ情報とその残高についても予備項目としてエリアを設けているので、システムの手当てにもそれほど時間を掛けず、信用情報機関を早期に整備してほしいという意見に対応できると考えている。

(事務局)

本日いただいた意見、特に特例の問題についての意見は、皆さんの意見が明確に出されたと出席者は感じていると思うので、さらに厳しくこの規制について考えていく上で、座長に取りまとめをしっかりとしていただきたいと思う。あいまいに先送りするつもりはない。

以上

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3567、3553)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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