平成15年12月17日
金融庁

企業会計審議会第29回第一部会議事録について

企業会計審議会第29回第一部会(平成15年10月21日(火)開催)の議事録は、別紙のとおり。

(連絡・問い合わせ先)

企業会計審議会 事務局
(金融庁総務企画局内)
金融庁 (TEL 03-3506-6000)
(内線 3659 3672)
総務企画局企業開示参事官室


企業会計審議会第29回第一部会議事録

日時:平成15年10月21日(火) 午後2時00分から午後2時46分

場所:中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

○斎藤部会長

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第29回の第一部会を開催させていただきます。

本日は、皆様方にはお忙しいところをご参集いただきまして、ありがとうございました。

さて、前回は公開草案へのコメント及びワーキンググループでの検討状況をご紹介し、あわせて意見書の案をお示ししてご審議をいただきました。前回の部会でのご議論の状況を踏まえますと、おおむね議論も集約されてきておりますので、本日の進捗状況によっては当部会としては意見書の内容を固めることといたしたいと思っております。

前回の部会後、10日(金)及び16日(木)にワーキンググループの会合を開催しております。ワーキンググループの会合では、前回の部会で皆様からいただいたご意見を踏まえて意見書を作成しておりますので、本日ご検討をいただきたいと考えております。

なお、本日は審議時間として一応2時間を予定しておりますけれども、議論も大分煮詰まってきておりますので、もし時間が余れば早めに終了させていただきたいと思っております。

それでは、意見書の案について審議に入りたいと思います。まず、事務局から資料の内容を簡単にご紹介いただきたいと思います。よろしくどうぞ。

○平松企業会計調査官

それでは、私の方からご説明をさせていただきます。

お手元の資料は、資料1と2とございまして、資料1の方が意見書の案、資料2の方が説明資料でございます。資料1の内容と説明資料の資料2の方の左側の欄は全く同一の内容のものでございます。

では、資料2の方を使って説明させていただきます。

この資料2なのですが、ただいまご紹介がありましたように、2回ワーキングが行われまして、その議論の内容あるいはその対応、それから、その後事務局の方に送られてきた幾つかのコメントがございますが、そういったものについてご紹介をさせていただきたいと思います。

それから、大変これは分量が多いものですから、きょうは読み上げたりするということはちょっと割愛させていただきます。そのかわりに事前に資料を送らせていただいたりしてご検討いただいているものということで、ポイントのみを説明するという形にさせていただきたいと思います。

まず1ページ目でございます。1ページ目は、「経緯」のところの一番最後のところで、「意見書公表用に修正する必要がある」ということで、そこの下線部にありますように、「本年8月に公開草案を公表し、広く各界に意見を求めた」と、それから、「当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを『企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書』として公表することとした」というふうにしてはどうかということでございます。

それから、2ページ目でございます。2ページ目は、「公正価値」と「時価」という用語の問題でございます。右側の摘要欄にありますように、「前文において、『公正価値』と『時価』が同義でありながら両用されているが、基準二7.に定義されている『時価』に統一してはどうか」ということでございます。24ページをごらんいただきたいのですが、24ページの「二 定義」の7、「時価とは、公正な評価額をいう。通常、それは観察可能な市場価格をいい、市場価格が観察できない場合には、合理的に算定された価額をいう」、この定義でございます。この定義は減損会計のときの定義と全く同様の定義を使っているわけでございます。この「時価」の定義といわゆる「公正価値」というのは同義であるということがワーキングで確認されまして、同義であるということであれば定義である「時価」という言葉に統一してはどうかということでございます。

それから、しばらく飛んでいただきまして、5ページでございます。5ページの上から2つ目のポツです。ここに、右側の欄にありますように、結合の対価として合併交付金や優先株式が交付される可能性を考慮いたしまして、「すべて」という文言を削除してはどうかということで、ワーキングも削除した方がいいのではないかという合意に達しました。そこのところをちょっと読み上げますと、ここは、企業結合に際して支払う対価の種類として、現金等の財産と結合企業の株式と2つに分けて基本的な考え方を説明している部分です。先ほど申し上げましたように、合併交付金、優先株式の交付というような可能性もあるので、すべてを取得と考えるというのは少し言いすぎであろうということで、「すべて」を削除してはどうかということでございます。それから、この「すべて」を削除するという案に対しまして、事務局から寄せられたコメントがございまして、それは「すべて」の代わりに「原則としては」というのを入れてはどうかということでございます。そういったコメントについてもご検討いただきたいと思います。

それから、次に12ページでございます。12ページの上から2つ目のポツです。取得原価の配分方法に係る問題です。前回の部会で、「配分」というよりも「割当」という表現の方が適切ではないかというご意見がございました。この点につきましてワーキングの方で議論をいたしましたが、「配分」という言葉はのれんも含めて配分してしまうようなイメージがあるというようなご意見だったかと思うのですが、言葉のニュアンスの問題ではないのかということで、非常に「配分」というのは多様しておりまして、あえて修正する必要はないのではないかということでワーキングの意見は一致しております。

それから、その下のポツでございます。ここは全く文言の問題なのですが、ここではのれんの定義のような文章が置かれております。「この差額はのれんとよばれる」というような語調の文章であったわけですが、12ページの1行目、2行目に既に「のれん」という言葉が出てきておりまして、1行目に、「のれん又は負ののれんを追加的に認識する」とか、あるいは「追加的に認識するのれん又は負ののれん」等々ということで出てきております。そういうことで、ちょっと定義調の文章が後に来るのはいかがなものかということで、表現ぶりを変えてはどうかということです。「この差額はのれんである」ということで、定義調から確認調へというふうに書いておりますが、表現ぶりを修正してはどうかということです。

それから、次のページですが、13ページ。これも全く用語の問題なのですが、ここにおきまして、「一般に公正妥当と認められる会計基準」というふうに原案ではなっているのですが、18ページの記載とあわせまして、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」と修正してはどうかということでございます。

それから、次のページでございます。14ページ。これも字句の問題なのですが、原案では、「企業結合が完了した場合は」という表現を使っておりますが、「企業結合が完了した」の「完了」の意味を明確にするために、「企業結合日」というふうに修正してはどうかということでございます。ちょっと読みますと、「したがって、企業結合日が例えば中間決算又は年度決算の直前となる場合は……」というふうにしてはどうかということでございます。

それから、飛びまして、18ページでございます。18ページには3つポツがございます。いずれも字句の修正に近いようなものでございます。1つは最初のポツで、回収可能価額は使用価値ではなく正味売却価額もあり得るので、「利用による」という部分を削除してはどうかということでございます。「利用による」と言いますと、使用価値に限られてしまうのではないかということでございます。それから、次は言葉の問題なのですが、原案では「合併当時企業」という用語が用いられておりますが、3行上の記載に「結合当事企業」という言葉が使われておりまして、あえて言葉を違える必要はないであろうということで、ここも「結合当事企業」に統一してはどうかということです。それから3つ目、これは全く語尾の問題なのですが、「『固定資産の減損に係る会計基準』が……できる」という表現だと容認規定と読めるとのコメントがありましたことから、「……できることとなった。」と修正してはどうかということでございます。

それから、20ページでございます。20ページの最初のポツですが、これは前回ご紹介をしましたとおり、商法施行規則の改正の関係で修文をするというところでございますが、この修文の内容をちょっと変えております。前回は「帳簿価額は結合当事企業の資産・負債及び資本の適正な帳簿価額を引継がなければならない」というふうになっていたのですが、むしろ、「帳簿価額は」という出だしよりも、マル1に合わせまして、「合併による企業結合に持分プーリング法が適用される場合には」というふうにしてはどうかということでございます。これは「基準」の方にもございますので、またご紹介いたします。

それから、下の方のポツです。「共同支配企業の形成」のところでございますが、ここは3つばかりございまして、まず第1点目は用語の問題なのですが、この文章の後段に「投資会社」という言葉が出てくるのですが、いきなり出てくるものですから、事前に意味を明確にするために、「(投資会社)」を追加してはどうかということです。要するに、「共同支配企業を共同で支配する企業」ということなのですが、それを投資会社というふうに置きかえて説明をするということです。

それから、21ページの2つ目のポツなのですが、これも誤解を招かないようにということなのですが、前回ご説明をしたように、投資と資本のうち持分相当額との差額は処理しないということを基準上明確にするというお話があったのですが、その際に、その説明の文章がここにあるのですが、「持分法の適用」という文言は誤解を招くおそれがあるということから、その部分を削除してはどうかということです。持分法を適用するということではないわけですから。

それから、その次のポツなのですが、これは1つの要望事項に対する検討なのですが、投資と資本のうち持分相当額との差額を償却することを認めてほしいという意見がありました。これにつきましてはワーキングで検討いたしましたが、基本的には原案どおり、考え方としては原案どおりであろうということになりました。ただし、重要性がない場合の取扱いについては適用指針で対応することとしてはどうかということでございます。

それから、その次の22ページでございます。22ページの最初のポツですが、「文意を明確にするために修正してはどうか」と書いてございますが、「個別財務諸表上は、連結財務諸表上の少数株主持分の金額の相当額を」、原案では「子会社株式に計上する」ということをさらっと書いていたのですが、少し意味が取りにくいのではないかということで、「子会社株式の取得原価として追加計上する」というふうにしてはどうかということです。これは、要するに、子会社株式の科目にその部分を含めるということを明確にするという趣旨です。

それから、下の方のポツですが、これは表現の問題なのですが、原案では「現行基準」という言葉を使っているのですが、他の箇所との表現を統一するために、「連結財務諸表原則」と修正してはどうかということでございます。

それから、24ページです。「基準」の方でございます。まず「対象取引」のところですが、これは文末の表現ぶりの問題だけなのですが、原案では「企業結合に該当する取引には共同支配企業の形成及び共通支配下の取引も含め本基準を適用しなければならない」というふうになっているのですが、他の記載ぶりと合わせるために、「適用する」という文言に変えてはどうかということです。

それから、少し飛んでいただきまして、27ページ。ここは「取得原価の配分方法」のところ、一番下のポツですが、取得原価の配分方法のうち、取得後短期間で発生することが予想される費用又は損失の問題、いわゆるリストラ負債の問題なのですが、この「基準」の文章が少し読み取りにくいというご指摘がありましたので、このように直してはどうかということです。

通して読んでみますと、「取得後短期間で発生することが予測される費用又は損失であって、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合には、負債として認識することができる。当該負債は、認識の対象となった事象が発生した事業年度又は当該事象が発生しないことが明らかになった事業年度に取崩す。なお、当該負債は企業結合日後5年以内に全額を取崩さなければならない。」、こういったことでございます。

それから、29ページでございます。29ページは、株主移転につきましての個別財務諸表上の会計処理の問題です。ここは、内容的には、完全子会社のうち取得企業株式は、簿価純資産に基づいて取得原価を算定する、それから、被取得企業株式はパーチェス法を適用した取得価額で計上するということを述べているくだりです。原案は一文でそれを書いていたものですから少しわかりづらいのではないかというご指摘がありましたので、2つに分けてみてはということでございます。読み上げますと、「株式移転による共同持株会社の設立の形式をとる企業結合の場合、完全親会社の個別財務諸表では、いずれかの完全子会社を取得企業として取扱い、取得企業の企業結合日における適正な帳簿価額による純資産額に基づいて取得企業株式(完全子会社株式)の取得原価を算定し、また、パーチェス法を適用した場合の取得原価で被取得企業株式(他の完全子会社株式)を計上する。」というふうに、前段で取得企業、後段で被取得企業というふうに分けて規定した方がわかりやすいのではないかということでございます。

それから、30ページでございます。30ページの下の方のポツですが、これは先ほど前文の方でご紹介しましたように、記載ぶりを、マル1の「株式交換及び株式移転」というものに合わせて、マル2の「合併」の方の「合併による企業結合の場合……」としてはどうかということでございます。

それから、31ページでございます。前回にもご議論をいただきましたが、投資額と純資産のうち投資会社の持分比率に対応する部分との差額は処理しないということにつきまして、基準で明らかにするということをご提案いたしました。1つは、その場所を、25ページの三の1.の「取得と持分の結合の識別」の(2)の「共同支配企業の形成」で、2行ありますが、その下につけていたのですが、場所的にむしろこの31ページの方が適切ではないかというご意見がございまして、そのように修正をしております。ちょっと読み上げますと、31ページの方ですが、「ただし、共同支配企業を共同で支配する企業(投資会社)が、当該共同支配企業の形成にあたり事業を移転した場合には、移転した事業に係る資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額に基づいて当該共同支配企業に対する投資の取得原価を算定し、共同支配企業の資本のうち投資会社の持分比率に対応する部分との差額は処理しないこととする。」ということでございます。

それから、その右側の摘要欄、その下のポツは先ほどご説明しましたように、重要性がない取扱いについては適用指針で対応してはどうかということでございます。

それから、3つ目のポツですが、これは文末の問題で、「消去しなければならない」というのを「消去する」というふうに、他の箇所と合わせてはどうかということでございます。

それから、32ページの「注記事項」でございます。まず最初のポツなのですが、原案では「重要性の乏しい取引については注記を省略することができるが、その場合はその旨を注記しなければならない。」とされていたのですが、他の基準等、前例を見てみましても、あまり基準で「省略した場合にはその旨を注記する」というようなことは書かれていないという意見がございまして、ワーキングで検討したのですが、結局この部分は削除してもいいのではないかということになりました。こういうことが必要なのは、むしろ省令や府令のレベルの問題なのではないかということでございます。それから、「ただし」の後の「、」が抜けていますので、「ただし、」というふうにそこを直していただきたいと思います。

それから、次の「注記事項」のマル3の関係でございます。マル3は取得原価絡みの問題なのですが、まず第1点としまして、原案では「評価額の算定根拠」ということが書いてあったのですが、評価するというのは被公開企業の問題であってあまり一般的な問題ではないだろうと、むしろ「交換比率の算定方法」という方がふさわしいのではないかということで、「評価額の算定根拠」というのは削りまして、「交換比率の算定方法」を注記するというふうにしてはどうかということです。

それから、その後の部分で、原案では「算定に当たり、例外的な取扱いによった場合」という規定ぶりだったのですが、「例外的な取扱い」というのは要するに内容に具体性がないということで、ここで言っている「例外的な取扱い」というのは株式交付日の株価を基礎にして取得原価を算定している場合。これは26ページをごらんいただきたいのですが、26ページの(2)の「取得原価の算定」のマル3のところ、「株式の交換の場合の算定方法」のただし書きの部分を言っております。ここで、「ただし、株式交付日の株価が当該主要条件が合意されて公表された日前の合理的な期間における株価と大きく異ならない場合には、当該株式交付日の株価を基礎として算定することができる。」というふうになっております。これが例外的な取扱いですので、具体的に書いた方がいいのではないかということでございます。

それからもう1点、「例外的な取扱いによった場合には、その旨、その理由を書く。」というふうに原案ではなっていましたが、ただいまご紹介しましたように、例外的な取扱いをする理由というのはその重要性がないということしかないということで、そういうことであれば記載の意義に乏しいことから、その理由を削除してはどうかというふうにワーキングでは結論を出しております。

それから、マル7でございます、最後のポツでございますが、これは「配賦」、「取得原価のうち研究開発費等に配賦された」というふうな表現にしておりますが、他の箇所と合わせて、「配分」とすべきではないかということでございます。

それから、33ページでございます。(2)の「持分プーリング法を適用した場合の注記事項」の最後に、「共同支配企業は、それが形成された事業年度においては、上記に準じて注記を行う。」という定めがあったわけですが、これにつきましても、共同支配企業というのは通常は公開企業とは考えにくいということから、一般的にこのような注記を求めるというのは現実にそぐわないのではないかという意見がございまして、このような注記は削除した方がよいという結論に達しております。

それから、(3)の方でございます。これは「共通支配下の取引等に係る注記事項」でございます。先に34ページをごらんいただきたのですが、マル3といたしまして、子会社株式を追加取得した場合には、上記(1)マル3マル4マル6及びマル7に準じる事項を注記するということになっております。この追加取得の問題なのですが、これは株を対価とした追加取得ばかりではなくて、現金等を対価にした追加取得についても同じように適用を求めることというのが公開草案の段階で確認されていたのですが、ちょっとわかりづらくなっているということもありまして、これは再確認をいたしました。また33ページに戻っていただきたいのですが、そのような理解を踏まえまして、非常に重要な取引に限定しないと余り意味がないであろうということで、重要な取引がある場合にということを明示しようというふうにしております。すなわち、(3)の「企業結合年度において重要な取引がある場合には、次の事項を注記する。」というふうにしております。

それから、35ページです。35ページ、これは共同支配企業の形成に際しまして自己株の取得を規制するという取扱いの考え方を示している部分なのですが、そもそも共同支配企業の形成において議決権比率が等しいということを要件にしていないわけですね。ですから、自己株式の取得を規制する意義が乏しいということで、まずこの前段は削除する必要があるだろうということでございます。それから、後段につきましては、ちょっとこれは前回ご紹介できなかったのですが、注2の2は前回削除されております。したがいまして、後段も削除する必要があるということで、結局、注5はすべて削除するというというご提案でございます。したがって、項ずれが起きます。

それから、36ページです。36ページの上の方のポツなのですが、「財」を「取得対価」に変えるということで、これは、前回、前文の修正をちょっとご紹介したのですが、この部分についてはご紹介ができなかったものですから、今回、前文の修正に合わせまして、「財」を「取得対価」に改めるということでございます。

それから、37ページでございます。37ページのまず上の方のポツです、注17に関する話ですが。抱合せ株式の簿価が増加資本を上回る超過額の取扱いの問題でございますが、原案では「親会社の利益剰余金に賦課しなければならない」と言っているわけですが、これにつきまして、利益剰余金だけではなくて資本剰余金の賦課も認めてほしいというコメントがございました。そこでワーキングで検討したわけですが、一般的には利益剰余金に賦課させるケースが多いと思われるが、それ以外のケースの余地を残すために「原則として」を追加してはどうかということでございます。これにつきましては、資本と利益剰余金の区分というのが株主持分という意味では同じではないかということで、その区分にどの程度の重要性があるのかというような議論はワーキングで行われております。

それから、その次のポツですが、これは、今言いましたように、他の記載ぶりと合わせるために文末を修正してはどうかということでございます。

以上でございます。

○斎藤部会長

大変ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局からの説明に関しまして意見交換を行いたいと思います。本日は特にどこからという順番は決めませんので、全体としてご意見をいただければと思います。どうぞご自由にご発言ください。

梅山委員、どうぞ。

○梅山委員

大変細かい話なのですが、表現ぶりの問題でありまして。

先ほど5ページの摘要欄でご説明いただいた、摘要欄の3つ目のポツ、「すべて」の代わりに「原則として」を入れてはどうかということですが、私はちょっとこういう意見を申し上げたのですけれども、これは前のページで、下から2行目ですが、対価となる株式について「原則として」という言葉が入っておりますので、この次のページの今申し上げた場所も、やはり対価に係る部分は「原則」という言葉があった方が読み手としてはわかりやすいのではないかなという気がいたしましたので、ご提案申し上げました。

以上です。

○斎藤部会長

ありがとうございました。これに関してご発言はありますか。

特にご発言はないでしょうか。

4ページの方、これは「原則として」がないと非常にミスリーディングですよね。5ページについては、対価は現金等の財産であるか株式であるか、その対価の大掴みな種類によって持分が継続するか継続性を断たれるかを分けている部分ですね。今、梅山委員がおっしゃるように、後段について、株式を対価とするもの以外は原則として取得というふうに考えると、そういう記述にした場合に、前段も特に変更は必要ないですか。前段も現金等の財産を対価として被結合企業の株式を取得した場合について述べているわけですけれども、これもすべてが現金と財産である保証はないですよね。一部に株式が混ざることもありますよね。

○梅山委員

おっしゃるとおりですね。

○斎藤部会長

ですから、そういうことを考えると、ここは対価を大きく現金等の財産か株式かに二分している部分でありますので、その意味で「原則として」という限定詞は取った方がわかりやすいというふうに当初我々は判断したのですが、どうでしょうか。

○梅山委員

合併交付金がどういう位置づけになるのかがわからなかったのですが、仮に合併交付金が対価として交付された場合であれば株式以外になりますので、私は最後の「したがって」以下だけを考えますとそういうケースが考えられることを「原則として」という表現を使うことによって担保しておく方が良いのかなという視点だけで申し上げました。おっしゃったように、この全体の文脈から言いますと、ここだけ原則というのは合理的ではないと思います。全体の文脈で誤解がないように皆さんが読まれるのであれば結構だと思います。

○斎藤部会長

関連してご発言はございますか。

逆瀬委員、どうぞ。

○逆瀬委員

今は前文の議論をされていますが、後ろの25ページの「基準」、ここには対価に関して具体的な説明があります。三の1の(1)ですが、ここのマル1、「企業結合に際して支払われた対価のすべてが原則として……」というふうにつながっておりますから、ここでいわゆる優先株であるとか合併交付金であるとかが混入しても、基準としてはそこは幅広く受け止めるということになっておりますので、ここで自明かなというふうにワーキングでは考えておりますが。

以上です。

○斎藤部会長

ありがとうございました。

ほかにこれに関連してご発言はありますか。

梅山委員も、特にその点の誤解がなければ、表現についてはこだわらないというお考えですか。

○梅山委員

それで結構です。

○斎藤部会長

であれば、逆瀬委員のご発言もございましたので、特にご異論がなければ現在のままということでよろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございました。それでは別の論点に移ってくださって結構です。

西川委員、どうぞ。

○西川委員

ワーキンググループの方への確認みたいなことになると思うのですけれども。

ジョイント・ベンチャー、今は共同支配企業ですか、これについては、例えば議決権比率が7対3であってもあり得ると、契約内容次第ということになると思うのですけれども、この規定は例えば今の連結財務諸表原則とかの考え方と整合しているのか、あるいは何らかの手当てを連結の方にするということを想定されているのか、連結との関係をどのように考えていらっしゃるのかをちょっと確認したいということです。

○斎藤部会長

これはどなたからお答えいただきましょうか。

○西川委員

もうちょっと補足しますと、連結では議決権を見ており、契約の内容によって議決権は見ないようなことは明示されていないと思うのですけれども、そこをどう考えていらっしゃるかということです。

○斎藤部会長

都委員、どうぞ。

○都委員

ワーキングで議論したときは、7・3とか具体的な数字は必ずしも議論しておりませんが、議決権比率が異なるときであっても、いろいろな主な事項についてお互いが一方的に決めることはないといういわゆる拒否権のようなものがあるという場合にはこの共同支配に当たるということ、つまり、一方的な支配がないということでこのような整理がなされております。そのときに、内部の議論では、連結原則の方にこれが何かそちらを修正しなくてはいけないような抵触することがあるというようなことでの議論はありませんでした。

○斎藤部会長

補足してどなたかご発言はありますか。

市川委員、どうぞ。

○市川委員

現行でも、連結原則におきましては、議決権の過半数があった場合には、過半数を持っている会社が一応親会社というような格好で推定が働きますけれども、一方で、反証するような格好で、実質的には支配していないんだといったようなことで反証の余地も認めていますので、そういった反証の余地の1つの例としてジョイント・ベンチャーが一応実務上考えられるのかなと。ただ、7・3とか極端に離れている場合にもそうなんだというのはどこまで実質判断があるのかわかりませんけれども、考え方としましては、反証の余地があるという意味で、その例としてジョイント・ベンチャーが位置づけられるのではないかなというふうには個人的には思っております。

○斎藤部会長

ほかにご発言はありますか、特にワーキンググループのメンバーの方で。

小宮山委員、どうぞ。

○小宮山委員

基本的には市川さんが言われたとおりだと思うんですね。支配できるかどうかというところが、議決権だけでいくのか、それ以外の契約によって縛られるのか、その辺の問題だろうと思うんですね。例外的に過半数上位基準が外れるケースがここでは出てくるだろうということだろうと思います。

○斎藤部会長

西川委員、ご発言はございますか。

○西川委員

確認だけなので、ございません。

○斎藤部会長

ほかにご発言は。特にないでしょうか。

八木委員、どうぞ。

○八木委員

既に今月3日の会議でも縷々申し上げましたが、この企業結合会計の意見書というのは、経団連のコメントの冒頭にも書いておいたのですけれども、持分プーリング法を一定の要件のもとに入れていただいて、かつ、のれんを償却資産としておられる、あるいは我が国の企業結合のいろいろな局面に周到に配慮しておられまして、企業再編の実態に照らしても理にかなっているということで、非常に高く評価しているところでございます。

今事務局からご説明がございましたけれども、経団連から幾つかコメントを申し上げたのですが、実務面を中心とする要望でございまして、これについては既にワーキングでもご検討いただいているし、本意見書あるいは今後の適用指針でもいずれかで対応いただけるなというふうに確認をしておりますので、この点でお礼を申し上げたいと思います。

以上です。

○斎藤部会長

ありがとうございました。

ほかにご発言はございますか。

八木委員から総括的なご発言がございましたので、おおむねご発言いただけたものというふうに理解したいのですが、よろしゅうございますか。

本日もしくは本日までのご審議で内容的にはおおむね固まったものと判断されますので、今後の字句の修正等につきましては私と加古会長にご一任いただくということで、当部会としてこの「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書(案)」を取りまとめるということにいたしたいと思いますが、いかがでございましょうか。

ご異議はないでしょうか。

ありがとうございました。

それでは、今後の取扱いにつきまして、加古会長からご発言をいただきたいと思います。

○加古会長

委員の皆様方には、3年間という長い期間にわたりまして、企業結合会計についてご審議をいただきました。本日ここに意見書の案が取りまとめられたわけでございます。今後、斎藤部会長と私の責任において、必要があれば字句修正等をさせていただき、その上で近日中にこの企業会計審議会の総会を開催し、本案を提出してご承認をいただくとことにしたいと思います。総会の開催前にはこの意見書の体裁等を整えまして、それを委員の先生方にお送りいたしますが、総会の承認がありますまではお取扱いにご注意いただきたいと思います。

以上でございます。

○斎藤部会長

ありがとうございました。

それでは、本日は、当部会として、「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書(案)」をお取りまとめいただきました。本日で当部会としての区切りとなりますけれども、委員の皆様には毎回熱心にご審議をいただきましてまことにありがとうございました。

最後に、加古会長からごあいさつをいただきたいと思います。

○加古会長

この第一部会におきましては、先ほど申し上げましたように、3年間という長い期間にわたりましてご審議をいただきました。ようやく「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書(案)」を取りまとめることができました。まさに国際的に遜色のない会計基準が形成されたものと存じます。心からの敬意を表しますとともに、お礼を申し上げたいと思います。この間の精力的なご審議、積極的なご支援に対しまして、重ねてお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。

○斎藤部会長

ありがとうございました。

それでは、本日はこれで散会させていただきます。

ありがとうございました。

サイトマップ

ページの先頭に戻る