平成12年9月21日
金融庁

企業会計審議会第9回第二部会議事録について

企業会計審議会第9回第二部会(平成12年9月1日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。

(問い合わせ・連絡先)

金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画部企業開示参事官室
企業会計審議会事務局


企業会計審議会第9回第二部会議事録

日時:平成12年9月1日(金)午後2時00分~午後3時58分

場所:中央合同庁舎第4号館4階共用第二特別会議室

○脇田部会長

定刻になりましたので、これより第二部会を開催させていただきます。

開会に当たりまして、念のために御報告を申し上げたいと思います。既に皆様方には御承知のとおり、企業会計審議会は7月1日に発足いたしました金融庁に移管されております。これに伴いまして、当審議会では、去る7月28日に総会が開催されまして、改めて部会が設置された形となっております。したがいまして、形式的には、本日の部会は第1回第二部会となるわけでございますけれども、実質的に審議が継続しておりますので、混同を避ける意味から、これまでの部会を通算いたしまして、御案内申し上げましたように、本日、第9回部会として続けていくこととさせていただきました。どうぞ御了承いただきたいと思います。

なお、本日は、乾総務企画部長、三國谷東京証券取引所監理官の御出席もいただいておりますので、御紹介させていただきます。

○乾総務企画部長

総務企画部長の乾でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○三國谷取引所監理官

監理官の三國谷でございます。よろしくお願い申し上げます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

また、事務局は総務企画部、大藤企業開示参事官が引き続き担当していただくことになっておりますので、御紹介させていただきます。

○大藤参事官

企業開示参事官の大藤でございます。引き続きどうかよろしくお願いいたします。

○脇田部会長

それでは、これより議事に入りたいと思いますが、審議の再開に当たりまして、まず、今後の部会の運営につきましてお諮りいたしたいと思います。

当部会は、今後、論点整理に対して寄せられました御意見を参考にしながらも、監査基準等の具体的な見直しに向けまして審議をしていくこととなります。そこで、今後の審議の進め方でございますけれども、本日は、論点整理に対して寄せられました御意見を紹介させていただきます。同時に、アメリカにおける公認会計士監査に関する最近の動きについて紹介をしていただきたいと考えております。

それから、論点整理において残されました課題として、監査要点とゴーイング・コンサーンの具体的な内容、ITをめぐる監査の問題がございます。このほか、米国などの最近の動きも踏まえまして、なおつけ加えるべき課題も出てくるかと考えております。そこで、お手元に、資料を用意しておりますけれども、この1枚のペーパーでございますけれども、部会の開催日程案をお配りしておりますので、ごらんいただきたいと思います。一応今年末をめどといたしまして、ヒアリングなどを行いながら、残された課題を詰めていきたいと思っております。御案内では、第10回、11回、12回、13回と、4回の年内の部会の予定を記載しております。

そして、年末か来年の初めから、監査基準全体の改訂案づくりを行いたいと考えております。皆様の御賛同が得られるのでございますれば、このような段取りで審議を進めてまいりたいと考えております。年内は、このように4回ほどの部会を用意いたしまして、ヒアリングあるいは皆様方の御議論をいただいてまいります。そして、年末もしくは来年の初頭から、監査基準全体の改訂作業に移ってまいりたいということでございます。この点につきまして、御了承いただけますでしょうか。よろしゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは、これより論点整理に対する御意見を御紹介いただきたいと思います。

まず、事務局から、寄せられました御意見につき全体的に御紹介をいただき、その後で、公認会計士協会と経団連からの御意見を、友永委員、そして角田委員から、それぞれ御説明をいただきたいと思います。

それでは、まず事務局からお願いいたしたいと思います。

○多賀谷課長補佐

それでは、論点整理に寄せられました御意見につきまして、御紹介させていただきます。

まず、資料でございますが、資料1というのが、寄せられました意見そのものでございます。大変に分量が多うございますので、事務局の責任におきまして、参考といたしまして、項目ごとに御意見を要約したものを用意させていただきました。これは、あくまでも事務局で説明のために要約したものでございますので、本当の内容といいますか、個々の内容につきましては、若干ニュアンスの違いもあろうかと思います。それは、本文の方で御確認いただければというふうに考えております。

それから、資料1の後ろに、秋山純一さんの論文があろうかと思いますが、これは、一緒に御送付をいただきました。ただ、意見ではございませんので、意見と切り離して配付をさせていただいております。

私からの説明としましては、この参考の方の要約のペーパーに従って、項目ごとに御説明をさせていただきたいと考えております。

なお、寄せられました意見につきましては、事前に皆様に御送付申し上げたところでございますが、最後に、9番目に、藤野信雄様からちょうだいしました御意見につきましては、こちらに到着いたしましたのが、論点整理の締め切り以後でございましたので、事前には御送付させていただいておりませんので、御了承いただきたいと思います。

それでは、参考のペーパーに従いまして、簡単に御説明申し上げます。

まず、総論のところでございますが、基本的には、賛成という方向の御意見が多かったということでございます。まず、(1)監査基準等の啓蒙的役割、これは、まさに総論の総論的なところですが、基本的には賛成である。中には、一定の知識を持ち、余りにも素人を対象とするというのではないというような御意見もございましたが、基本的には、論点整理の考え方でいいのではないかということでございます。論点整理も、必ずしも素人の理解ということではなくて、当然ある程度監査にかかわっていらっしゃる関係者の理解を、公認会計士という立場だけではなくて、監査を受ける方、利用される方にも理解されるという趣旨であったと存じます。

(2)の構成でございますが、これも、基本的にはJICPA等は賛成。なお、JICPAの意見につきましては、後ほどまた御説明もあろうかと思いますので、簡単にさせていただきます。

中で、構成自体も根本的に検討し、変更すべきという御意見もございました。

それから、最後の前田様の御意見ですが、賛成ということですが、そのほかに、監査人に対する制裁のあり方についてということです。制裁という言葉の意味がいろいろかと思いますけれども、この点につきましては、公認会計士審査会のワーキング・グループで、公認会計士制度のあり方について、論点整理の取りまとめが既に出ておりますので、この部分につきましては、本部会の審議事項とはまた別のところで行っていただくということで、本部会としては、少しかかわりがないということになろうかと思います。

それから次に、監査の目的でございますが、期待ギャップの考え方について若干異論がある方がいらっしゃるということでございます。

それから、公認会計士協会等は、基本的には、こういう論点整理の考え方に賛成ということでございますが、当然一定の限界もありますし、絶対的な保証を付与するものではない。これも、論点整理に書いてございますので、そういう意味では、基本的には、論点整理の考え方に賛成ということではないかと考えております。

それから、「虚偽記載」という言葉の意味でございますが、これは、河野様、それから、2ページ目の藤野様からの御意見にあるように、若干ニュアンスが違うということがございます。

特に藤野様の方の意見では、「虚偽記載」というものは、もう少し絞り込んだ方がいいのではないか。経営者の意図で虚偽の意図を持ってしたものに限るというような御意見もございました。

次に、2ページの(3)でございますが、会計基準への準拠性と財務諸表の適正性との関係ということで、これも、JICPAは基本的に賛成ということでございます。

その2行目にございますように、経済的実態を考慮した上で、最終的な判断を行うことを監査人に要求しているものと、まさにそういうことでございます。

それから、最後のところに、「また」というのがございますが、会計基準で明記された方法以外の方法の適用の余地も想定しているのかといった点がわからないので、明確にしてほしいという御意見が寄せられております。

ただ、ここにつきましては、これまでの審議では、基本的に会計基準自体をオーバーライドするということではなくて、究極的には真実性の原則というのがあるという御意見もございましたけれども、会計基準がない場合とか、会計基準の適用に当たって、経済的実態を考慮して、適切な運用をしていくというような御意見であったというふうに、これまでの審議ではそういう方向で解釈といいましょうか、この部会では考えているということだったと思います。

それから、会計基準への実質的準拠性については、経営者に対しても求められるものである。あわせて明確にする必要があるということですが、これは、判断の問題と二重責任という問題とございます。財務諸表の作成責任に当然入ってくるということでございますので、この後の項目とも関係あると思います。

それから、(4)の証券取引法と商法監査との関係でございますが、これも、基本的には賛成ということなんですが、経団連の御意見としては、単体ベースの監査と連結ベースの監査の違いがあると、これは、後ほどまた御意見があろうかと思います。

ただ、秋山さんの御意見で、計算書類規則の財務諸表のことも言及をされておりますけれども、この辺は商法の問題もありますので、必ずしも監査基準ということの問題とはちょっと切り離されるものではないかというふうに考えております。

それから、前田さんの御意見も、賛成ということですが、適法性監査なる謬説を明確にしてもらいたいということなんですが、これも、どちらかというと、商法上の解釈といいましょうか、法制的解釈の問題かと考えております。

それから、監査とレビューとの関係は、これは基本的には賛成ということで、レビューの位置づけを前向きに整理するという御意見が寄せられております。

それから、3ページ目でございますが、監査の役割の項目でございます。監査人の機能・責務と監査の限界についてという点については、公認会計士協会から、要は、絶対的な保証を付与するものではないということを利用者に誤解がないようにすべきである。これも、論点整理でも言及してあるというところでございます。

それから、前田さんの意見では、監査人に誠意があれば、その他の監査手続を駆使して権限の制約を超えることも可能であり、監査の限界は相対的なものであると考えるということで、どちらかというと、監査の限界については、超えられる可能性もあるのではないかというような御意見でございます。

それから、不正・違法行為の発見に関する監査の役割でございます。ここは、秋山さんの意見では、まず会社の内部統制の確立なりマネジメントといいましょうか、そういう会社自体の能力等に問題があるというような御指摘が強く出ているかと思います。意味合いといたしましては、そういうものとあわせて、監査基準を整備しないと意味がないという趣旨ではないかと考えております。

それから、その秋山さんの意見の「また」というのが2つあるんですが、最後の「また」と前の「また」と2つあるんですが、この辺は、要は、取締役の商法上の位置づけあるいは商法上の責任と、それから、監督官庁との関係ということで、どちらかというと、会社法の法制上の問題ということになろうかと思いますので、監査基準自体の問題ではない御提案ではないかというふうに考えております。

それから、内部統制の枠を超えた経営者による不正こそが問題である、特段の注意を喚起されたいという前田さんの意見がございます。

次に、(3)の監査における内部統制の役割について、これも、JICPAは基本的に賛成ということでございます。ただ、ここで3行目にございますように、内部統制の整備運用にかかる具体的な事項は、本来監査基準とは明確に区別されるべきものであるということ。それから最後に、概念等を明確化するに当たり、内部統制とはどういうものかというようなことを明記すべきであるという御意見かと思います。この辺につきましては、当然内部統制自体を監査基準で強制するとか、そういう性格のものでないとは思いますので、論点整理でも、結果として、監査を通じて内部統制の整備改善が促されるということを謳っているところでございます。

それから、日本監査役協会関西支部の方等の御意見として、監査役と会計監査人との連携というものについては、ガイドライン等を整備して、より充実した連携を図るべきであるという御意見が寄せられております。この辺につきましては、当審議会でも、監査役だけにかかわりませんが、会社の内部監査との協力協調というものも論点整理で言及しているところでございます。

それから、4ページ目でございますが、これも、内部統制の役割についてですが、これは、経団連からの意見としては、監査役という制度が日本の商法ではあるわけでございますので、同じように監査人との――この監査人は、会計監査人でございますが、会計監査人との連携を強化するということ、それから、監査自体の効率性という点で、非効率な監査時間の増大や監査報酬の増大というのは許されない。監査の効率性の向上という点について御意見がございます。

それから、河野さんの御意見も、内部統制の確立・充実に関する責任についても、監査基準等において明確にしておくべきということでございます。これも、先ほど申し上げましたように、論点整理では、監査を通じてこういう内部統制というものの確立・充実が促されていくという方向を示しているところでございます。責任論といいますと、これは法制的な問題にもなりますので、むしろ商法ですとか、取締役の責任とかということになろうかと思いますので、監査基準自体でそれを論ずるという姿勢は、論点整理では採っていないということでございます。

財務諸表の作成責任につきましては、二重責任の原則、財務諸表の作成の責任は経営者にある。監査の方は独立して、会計監査のみに責任があるということでございます。これは当然であるということで、明確にすべきだという御意見が寄せられております。

次に、5ページ目でございますが、ゴーイング・コンサーンを監査上取り上げることについてということで、これは、ゴーイング・コンサーンの問題を監査上取り上げるということについては、基本的に賛成という意見が寄せられております。ただ、そのゴーイング・コンサーンの情報をどのように取り扱うか、あるいは内容をどうするかということについては、多様な意見が出されております。この辺につきましては、詳しくはまた、後ほど公認会計士協会の方から御説明もいただけるというふうに考えております。

公認会計士協会からの意見以外の部分では、1つは、日本監査役協会では、説明区分というのを設けて、監査人の判断で――これは、恐らく自由にということだと思うんですが、会社の判断とは切り離して、独自に情報提供できる制度という提案をしております。

それから、6ページでございますが、経団連の意見としては、諸外国の制度や事例をよく分析して、表現のあり方についても検討すべきということでございます。

それから、山崎さんの意見ですが、これも非常にいろいろ難しい意見なんですが、基本的には、論点整理で示してあるような考え方になるということではないかというふうに考えております。

それに加えまして、最後の「・」でございますが、財務諸表の作成日から12月――1年ということだと思いますが、1年という期限について、ゴーイング・コンサーンとしての問題点がある場合には、マル1からマル5の項目をこれは会社が注記をするんだということで、注記の中身について御提案をされております。こういう注記を前提として、監査については、これが適正か十分な注記かということを監査すべきであるというような御意見になっております。

それから、足早で申しわけありませんが、7ページでございます。ここもゴーイング・コンサーンの続きでございます。これは、八田さん以下の日本監査研究学会の研究チームの方からの御意見ですが、非常に多様に分かれておりますけれども、ここでは、どちらかというと問題を提起されておりまして、どちらかにするというような御意見は明確にはなっておりません。

例えば、最初のゴーイング・コンサーンではないというのは、いかなる状況を指すか。また、倒産または経営破綻に至るまで、どの段階を想定するか。このような問題は、まさに要件の問題でございまして、今後、詰めていくということになっていくと思います。

そこの次の項目以下も、問題点を指摘をされているということでございます。特に、「・」がないので申し訳ないんですが、中ほどに、偶発事象、未確定事象とゴーイング・コンサーンの問題との区別、あるいはそれから3行ほど下の監査人の対応と責任ということで、監査人はゴーイング・コンサーン問題を判断する能力を持っているのか。この辺につきましては、まさに論点整理でも、今後検討するということになっている箇所でございます。

それから、八田さんの一番最後のところでございますが、監査人による情報提供が行われなかった場合に企業倒産に至った場合の責任はどうなるのか。あるいは逆に、情報提供が行われたことによって企業に対して何らかの影響があった場合、監査人の責任はどうなるのかということですが、これは、むしろ監査基準で直接取り上げるというものではないのではないか。監査基準ができれば、おのずとこういうことを踏まえて判断をされていく。そのための基準を今御検討いただいているということではないかと思います。

それから、藤野さんの意見としては、ゴーイング・コンサーンに関する情報を明らかにするというのは同じなんですが、記載漏れ、真実性の監査を第一とすべきということで、SAS64号の記載例をそのまま持ってくるのは影響が大きいので、慎重にすべきであるということなんですが、市場に与える影響というのは、個々の会社の実態の問題でございますので、基準として市場に与える影響が大きいからという論点はいかがかというふうに考えております。

それから、8ページでございますが、一般基準、監査人の能力、ここも、基本的には賛成ということで、前田さんの意見としては、誠実性というようなことも考えてはどうかというようなことでございます。

それから、前田さんの意見の後半の部分は、後ほどにも出てきますが、要は、組織的というところが、小規模のあるいは個人の会計士は監査できないというようなことであってはならないという御意見でございます。

監査人の独立性につきましては、これは、基本的に賛成。加えるとすれば、公共的使命、専門家個人の尊厳というようなことが提案されております。

注意義務は、正当な注意という今の文言で十分という意見もございます。

それから、守秘義務については賛成ということでございまして、前田さんの意見では、守秘義務を言いわけに使ってはならないということで、過去の失敗を分析し、経験を蓄積していく機会を失わせるというような御意見が来ております。

それから、実施基準・監査実施準則でございます。リスク・アプローチでございますが、リスク・アプローチについても明確にしてほしい。リスク・アプローチという言葉自体は、監査基準にはないわけでございますが、考え方は、リスク・アプローチの考え方をとっているということでございます。それをより明確にしてもらいたいという御意見だと思います。

9ページでございます。9ページは、秋山さんの意見としては、なかなかこれも、実務の方がどうもついていっていないのではないかというふうな御認識のもとに、安易にリスク・アプローチを導入することには反対という御意見でございます。

前田さんの意見は、基本的には賛成ということだと思うんですが、経験的判断というのを最終的には当然監査人に求められることになるのではないかというような点の御指摘がございます。

リスク・アプローチと監査手続の関係についても、賛成というのが御意見でございます。

それから、十分な監査証拠と合理的基礎ですが、十分な合理性を判断する枠組み、この辺については、監査人に任せてよいのではないかというような御意見。

それから、通常実施すべき監査手続については、これは文言の工夫は反対しないという御意見がございます。

監査要点については、賛成。監査要点については、具体的には今後の審議で詰めるということになっておりますので見直すということが論点整理では提言をされているにとどまっております。

それから、監査の質の向上と管理でございますが、これは、基本的に賛成ということで、特にJICPAからは、最後の部分でございますが、子会社の監査を担当していない親会社の監査人のみが子会社の財務諸表を含む連結財務諸表について、全面的に監査責任を有するのではなく、ISA 600に指示されているような子会社の監査人も責任を有するとするのが適当ではないか。特にこれは、連結上の監査において問題になる事項ではないかと考えております。

それから10ページでございますが、監査の質の向上と管理のための組織ということで、これは、先ほども申し上げましたように、前田様からは、組織的というのと、組織によってという言葉によっては、使い方によっては、小規模な監査法人や個人を排除するということにならないかというような御指摘でございます。

それから、監査プロセスの文書化については、賛成との御意見。

新規の監査契約に伴う監査上の問題、これは、新規契約をするときには、当然その状況を判断すべきであるということでございます。この辺は、公認会計士協会の新しい倫理規則でも盛り込まれているかと存じます。

経営者の確認書については、これを監査手続として位置づけるというのは賛成ということでございます。

経営者とのディスカッションについては、この現行の質問という監査手続とディスカッションとの関係を明らかにしてほしいということでございます。これも、今後、具体的には詰めるということで、論点整理の段階では、ディスカッションということを確定的な日本語にはしておりません。ただ、SASの90号は、わざわざコミュニケーションという言葉からディスカッションという言葉に変えたんだという御指摘がこの審議会でもございましたので、従前の質問というのと同じということではないのではないかというふうに考えております。

それから、7、新たな会計基準の導入等に伴う監査上の対応でございます。これは、JICPAからの御意見としては、特に専門家の業務の利用ということについて、非常に必要性が増大しているということで、概念の整理等をお願いしたいということでございます。

それから、11ページでございますが、不正、違法行為を発見した場合の監査人の対処は、賛成ということでございます。

それから、非監査情報との整合性に対する監査上の注意ということで、これも、基本的には賛成ということなんですが、対象範囲を監査情報である財務諸表とともに非監査情報が一体として開示される場合、有価証券報告書等を想定しているんだと思います。あるいは商法の決算書類みたいなものを想定しているんだと思います。この点につきましては、論点整理の段階でも御意見があったところでございますが、余り最初から限定してしまうと、いかがなものかということで、特定のものには限定をしないという表現になっております。当然おのずと限界もあるという御指摘もございましたし、監査人が知り得る範囲というのも当然あろうかと思います。

ただ、有価証券報告書等となっているんですが、有価証券報告書あるいは有価証券届出書に限定しますと、例えば証券取引法上の法定の開示書類にも、臨時報告書というような報告書もございます。そうしますと、臨時報告書で、例えば重大な影響があったということで開示される数字と、その後の決算の数字とはノーチェックでいいのかというような問題もございますので、論点整理の段階では、そういった情報の開示書類というものを特定はしていないということでございます。

それから、報告基準・監査報告準則でございますが、情報提供機能についてというのと、監査手続の記載をどうするかということでございますが、基本的には、情報提供機能充実には賛成である。具体的には、最終的にここは監査報告書の形式や記載事項、あるいは記載方法というものが固まれば、当然そこに盛り込まれていくものと考えております。

それから、3の監査意見の記載でございますが、適正意見に関する意見表明、これも、基本的に賛成。

それから、会計方針の変更に関する限定についてということでございますが、これも、基本的には賛成という意見を皆様からいただいております。

ただ、新しい会計基準の適用についても、これは会計方針の変更には当たるのではないか。もちろん、適正な変更ではあるので、限定の対象にはならないということでございますが、この辺は米国との取り扱いも違うのではないかという御指摘もあったかと思います。

それから、12ページもその続きでございます。基本的には賛成ということでございますが、藤野様は、会計事実認識、判断及び会計上の見積もりが適正でない場合を加えたらどうかということでございます。

河野様も、これは、新たな会計基準の適用と同じことだと思いますが、強制的な適用は会計方針の変更とはならないというふうになっておりますけれども、この辺も、会計方針の変更には当たるのではないかという御意見でございます。

それから、意見差控でございますが、ここも、意見差控の要件、それから、未確定事項の定義とか、そういうものの整理、後発事象、偶発事象との整理、こういうものをしていく必要があるということで、これは、この論点整理を取りまとめる段階でも、今後検討する必要があるという御指摘をいただいているところでございます。

それから、意見差控という用語が適切ではないのではないかという御意見。

それから、3番目の河野さんの意見ですが、これは商法特例法監査についての株主総会の承認を得る前に出す財務諸表の監査意見というのがいいのかどうかというような御指摘がございます。

それから、前田様は、もう少し監査意見をバラエティーに富んだ対応をできるようにしてはどうかという御意見。

藤野様も、これは未確定事項を明確にしておくべきだというような御意見でございます。

それから、急いで申しわけございません。最後、13ページでございますが、特記事項、これも、今後特記事項をどうするのかというのは、今後の審議ということになっておりますが、いずれにしても、具体的な検討は必要であるという御意見でございます。

それから、監査報告書の日付でございますが、これも、JICPAからの御意見で、日本の制度上の取り扱いと、特に商法監査のタイミングと証取法の有価証券報告書等の提出期限との関係、そういう点をよく考慮して、実際の監査の終了時点というのを考えるべきではないかというような御意見でございます。

監査人の署名も、賛成という御意見が出ております。

それから、その他の意見について、幾つかございますが、1つは、国際監査基準との整合性を考えてはどうかということ。

それから、河野さんの御意見は、引用といいましょうか、例えば有価証券報告書の財務諸表に他の監査情報を引用している場合ですとか、恐らくそういうようなところの考え方を整理してはどうかということだと思います。

それから、最後の報告書の文例でございますが、これは、若干法令等の用語の違いというのはあろうかと思いますが、本審議会で監査基準あるいは監査報告書の記載内容が変更されれば、それに応じて省令は変更していくということになろうかと考えております。

要約の要約で大変失礼でございましたが、以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは、引き続きまして、日本公認会計士協会から寄せられました御意見につきまして、友永委員から報告をお願いいたします。

○友永委員

友永でございます。

資料1の3番目、日本公認会計士協会の意見に基づいてお話しさせていただきたいと思います。上から8ページ目ぐらいだろうと思います。

公認会計士協会は、今までも監査制度の適正な運用を図るために、監査基準の実務上の指針というものを作成、公表してきております。その際、国際監査基準との関係を考慮し、監査基準において必ずしも明確でない事項についても、できる限り明確化するといった方針で取り組んでまいりました。今回の論点整理においては、多くの論点が盛り込まれておりまして、非常に歓迎すべき内容ということで、基本的に賛成という立場でございます。

今後の審議に向けて考慮していただきたい事項、それから、内容の趣旨が明確でないもの等について意見を取りまとめております。特に取り上げていない項目については賛成ということでございます。

ただいまの事務局の御説明と若干重なる点もございますが、私どもの方の意見として申し上げたい点もまたございますので、一つ一つ説明させていただきたいと思います。

まず、総論の1の監査基準等のあり方。監査基準等の啓蒙的役割についてどう考えるかということでございますが、監査基準等において、用語の概念や定義を明確化するということに賛成いたします。監査基準において、すべての用語の概念や定義を明確化するということは困難というふうに考えておりますけれども、少なくとも基本的な用語について明確化する必要があるということでございます。

2番目の現在の監査基準等の構成についてどう考えるかでございますが、これにつきましては、公認会計士協会が公表しております監査に係る報告書、これは、協会の会員が遵守すべき指針ということになっておりますので、当然監査の基準の体系に含まれる。監査基準を補完するものとしての位置づけを明確にしていただくということに賛成いたします。

現在、協会としましては、監査基準の見直しに対応して、今まで出しております監査に係る報告書について、体系的に整備するとともに、必要な見直しを進めていこうということを検討しております。

監査の目的でございますが、2番目の財務諸表の適正性と虚偽記載との関係についてということでございますけれども、財務諸表監査は、内部統制の有効性に限界があるということ、試査によっているということ、監査証拠というのは法律上の証拠とは違った意味で、証明力に限界があるといったような固有の限界を前提にして実施されているという点がございます。そういった意味で、すべての虚偽記載を発見するといったような絶対的な保証を付与するものでないという点についても、利用者の誤解がないよう明確にしていただきたいということでございます。

3番目の監査基準への準拠性と財務諸表の適正性との関係についてどう考えるかでございますが、監査人は、以下の事項に関する判断に基づいて監査意見を表明しているということで、5つほど挙がってございますけれども、会計基準への準拠に関して、監査人は実質的な判断を行うべきであり、経済実態に応じた会計処理の適切な選択により財務諸表の適正性が確保されていることについても判断すべきであるということは当然のこととして、賛成いたします。

実質的準拠性という意味は、会計処理の妥当性の判断において、法形式上の外観のみでなく、その経済的な実態を考慮した上で、最終的な判断を行うことを監査人に要求しているものと考えておりますけれども、企業環境に重要な変化がないような状況において、会計基準が認めている会計処理、例えば資産の評価基準における原価法と低価法等々、いろいろございますけれども、そういったものについても、経済実態を考慮した判断を想定しているのか、あるいはまた、会計基準で明記された方法以外の方法、これは、先ほど御説明では、それは想定していないということでございますけれども、そうしたことが明確になっていないということで、明確にしていただきたいということでございます。

会計基準への実質的準拠性ということは、監査人のみならず、財務諸表作成者についても適用されるといった意味で、経営者にも求められるものであるということを明確にする必要があると考えております。

新会計事象への対応についてということでございますけれども、新たな会計事象等で、適用すべき会計基準が明確でないといった場合があるわけです。当然それについて監査人が判断するということになるわけですが、できるだけ早急に会計基準の整備をしていくといったことも必要であるということを申し上げております。

3番目の監査の役割についてですが、まず、(3)の監査における内部統制の役割についてどう考えるか。これにつきましては、企業経営上、監査上、重要性の増している内部統制ということについて、その概念を明確化することに賛成するということでございます。ただし、内部統制自体は、監査基準とは明確に区別されるべき性格ということで、監査人は財務諸表監査の一環として、内部統制の調査、評価をするといったことでございます。

内部統制の概念等を明確化するに当たっては、利用者の誤解がないように、そういった点について明記していただきたいということでございます。

(4)番目の財務諸表の作成責任は経営者にあることについてどう考えるか。これについては、二重責任の原則といったことを周知徹底せしめるように、作成責任は経営者にあることを明確化するということに賛成いたします。

次の4ページ目のゴーイング・コンサーンの問題を監査上の問題として取り扱う場合に必要な制度上の手当てと、それを前提とした監査人の対応についてどう考えるかということでございますが、ここは論点整理が比較的あっさり書かれておりますので、幾つか項を分けて、協会の考えを示しております。

まず、会計基準の必要性ということで、こうしたゴーイング・コンサーンに関する情報というのは、リスク情報として、利害関係者にとって有用な情報だということで、そういったリスク情報に関する会計基準の設定が是非とも必要ということでございます。

開示すべき内容としましては、継続企業の前提に重大な不確実性を生じさせる事象または状況の内容だけでなく、経営者の対処方針も含んだ情報であることが必要というふうに考えます。

また、財務諸表が継続企業を前提として作成されているかどうかといったことも、あわせて開示する必要があるということでございます。

それから、開示の徹底が図られるよう、投資家・株主を含む利害関係者にリスク情報をなるべく早い段階から提供することが重要ということで、具体的にどのような段階から開示すべきかについて検討することが必要であるというふうに考えております。

経営者の責任、これは、毎期、継続企業の前提を評価しなければならないということが経営者に求められるということで、その点について、会計基準において明記する必要があると考えております。

監査人の対応としては、監査人は、継続企業の前提に関する経営者の判断の合理性を評価した上で、企業の継続性の状況に応じた開示内容の適切性について監査することが必要になるということで、監査人が継続企業の前提の合理性を評価する期間を明記していただきたいということでございます。

それから、将来予測をするという責任を有していないので、企業の継続性そのものについて保証を与えるという役割を持っていないということを明確にしていただきたい。

それから、商法監査との関係ですが、商法上も開示に関する必要な措置が講じられるべきというふうに考えております。

一般基準の監査人の能力、そこについては、明確化することに賛成ということで、協会といたしましても、品質管理レビュー、それから、継続的専門研修の履修等の見直しを行おうとしております。

監査人の独立性につきましては、精神的独立性と外見的独立性は切り離して考えるべきものではなく、外見的独立性については、協会の規則等において明確にされるべきものということで、倫理規則におきまして、監査業務を行う会員が確保すべき外見的独立性を具体的に規定しております。

監査人の守秘義務につきましては、同じく倫理規則の注解において、守秘義務の解除要件ということを具体的に明記しておりますけれども、守秘義務のあり方について検討することに賛成しております。

次に、実施基準・監査実施準則についてでございますが、リスク・アプローチを実施基準・監査実施準則にどのように反映させるべきかということにつきまして、論点整理の中では、簡単に触れていらっしゃる情報技術のことにつきまして、少し意見を述べさせていただいております。

企業自体の情報化が非常に進んでいる事業活動の中心部門が情報技術に関係し、また、財務資料自体が情報システムによって作成されているという状況もあるわけで、監査人が被監査会社が採用する情報技術や情報システムも十分に理解しないと、財務諸表における虚偽記載を見逃してしまう可能性が大きくなってきているということがございます。

被監査会社の採用している情報技術や情報システムについて、十分把握し、それらの持つ固有のリスクを検討して監査に当たるといった必要性があるということで、情報システムの持つ統制手続について、十分な評価を行う必要があり、また、適用すべき監査手続についても、会社の情報システムを勘案して決定する必要があるということをリスク・アプローチにおける情報システムの理解、評価等に関する記載として、監査基準・監査実施準則に明記していただきたいということでございます。

4番目の監査の質の向上と管理というところにつきましては、先ほども御説明がありましたように、他の監査人の監査結果の利用ということと、監査責任のあり方についての整理をするということに賛成いたします。現在、ディスクロージャー制度が連結情報を中心ということになりまして、子会社の監査人と親会社の監査人の問題が、新たにまたクローズアップされているということでございます。監査基準委員会報告書は、他の監査人の監査結果の利用というものを出しておりますけれども、現在はその分担関係はないという仕組みで理解されておりますので、ISA 600の他の監査人の監査の利用と同様に、子会社の監査人も責任を有するのが適当ではないかということを考えております。

監査のプロセスの文書化の充実ということについては賛成でございまして、それについても、監査基準委員会報告書、監査調書というものを出しており、そこに監査調書が具備すべき質的条件等についての実務指針を出しております。

経営者の確認書につきましては、経営者の確認書の入手を監査手続として位置づけることに賛成いたします。

6番目の経営者とのディスカッションということにつきましては、経営環境を含む内部統制の有効性の評価を行うために実施している経営者等への質問という監査手続との違いが明らかではないということで、その明確に異なる手続であるのか、密接に関係する手続であるということについて、明確にしていただきたいということです。

新たな会計基準の導入等に伴う監査上の対応ということでございますけれども、非常に見積もりの要素が強くなってきている。あるいは特殊な専門家の領域のものがふえているということで、監査基準委員会報告書として、会計上の見積もりの監査というのと、専門家の業務の利用という指針を出しているところでございますけれども、監査基準においても、それに対応する概念を明記していただきたいということでございます。

次に、不正及び違法行為のことでございますけれども、それを発見した場合の監査人の対応ということを監査基準上明記することに賛成いたします。実務上の指針としては、「不正及び誤謬」及び「違法行為」の監査基準委員会報告書の中で、監査人の対処方法を明記しております。

9番目の非監査情報との整合性に対する監査上の注意ということで、これが、先ほど御説明いただきましたように、同一文書内に記載される場合ということに、監査人の責任という問題においては限っていただく必要があろうというふうに思います。ISA 720というのに、監査済財務諸表を含む書類におけるその他の情報というのがございますけれども、それと同様に、一体として開示される場合に限るということを明記していただきたいということでございます。

それから、報告基準・監査報告準則でございますけれども、この報告書の構成及び監査概要の記載というところで、監査報告書における情報提供機能を充実するという論点整理には基本的に賛成するわけでございますけれども、情報提供機能を充実するといったことは、どういった事項を想定しているのかというのが不明でございますので、具体的な内容を示していただきたいということでございますが、協会としては、監査報告書における情報提供機能の充実というのは、財務諸表で開示されていない事項を監査報告書を通じて開示するということではなく、監査報告書の利用者の監査に対する理解に資するという観点から、監査報告書に記載する項目は監査内容に係る事項に限定すべきというふうに考えております。これは、監査の概要の記載について、論点整理にあるような記載内容というのが適当というふうに考えております。

3番目の監査意見の記載でございますけれども、適正性についての意見表明のあり方についてということでございますが、論点整理に賛成いたします。

それから、会計方針の変更に関して限定意見との関係をどう考えるかということについては、説明区分等を新たに設け、そこに重要な会計方針の変更の内容を記載することにする。ただし、その際に、現在会計方針の変更等を扱っていないけれども、新しい会計基準の適用といったものは期間比較が損なわれるという点を考慮して、同じ扱いにするといったことが必要だということでございます。

それから、意見差控につきましては、未確定事項の存在が必ずしも意見差控の要件となるものではないということを明らかにする必要があると考えております。未確定事項の定義や具体的な例を示すとともに、後発事象及び偶発事象との関係を整理するということが前提条件となるというふうに考えております。

特記事項でございますけれども、ここは、非常に重要な論点でございまして、特記事項の改廃にかかわらず、会計方針の変更内容にかかわる事項、ゴーイング・コンサーンにかかわる記載事項等、性格が異なる事項の記載方法について、具体的な検討が必要であると考えます。

監査報告書の日付及び署名ですが、監査報告書の日付につきましては、現在、証券取引法監査において、利益処分計算書が監査対象とされるということで、総会日付の日をもって監査報告書の日付とせざるを得ない状況ではございますけれども、実務的には、決算発表の早期化や有価証券報告書の印刷・提出、手続の関係等により、実際の監査終了日は総会の日よりかなり前に存在するということでございます。

証券取引法監査における監査報告書の日付が商法監査における監査報告書の日付と大幅に異なっているという状況は、後発事象の監査が未了という意味で、非常に不安定な状況に監査人は置かれているということが言えます。したがって、例えば、利益処分計算書を連結財務諸表と同様に剰余金計算書とし、実際の監査の終了時点をもって監査報告書の日付とすることが望ましいというふうに考えております。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは、引き続きまして、経済団体連合会から寄せられました御意見につきまして、角田委員から御説明をお願いしたいと思います。

○角田委員

経団連の角田でございます。

先ほどの公認会計士協会の意見の4枚後でございますけれども、監査基準等の一層の充実に関する論点整理についてという経団連の経済法規委員会企業会計部会の意見を御参照願えればと思います。

この企業会計部会の部会長は、日立の八木副社長ですけれども、本日御参加いただております伊藤副社長並びに葛馬常務さんの御意見等もいただきまして、そして、産業界としての意見を実務的観点から取りまとめたものでございます。

まず、基本認識でございますけれども、今回の監査基準の見直しによりまして、我が国の監査水準というのは、国際的にもより高い水準にあるということが期待されますけれども、これは、つまり、レジェンド問題、この解決に結びつくものでないと、全く意味がないのではないかというふうに考えております。この点につきましては、監査法人の方々に適切な対応を強く求めたいというふうに考えております。

それから、2番目、各論でございますが、まず、商法特例法と証取法の監査についてということでございますけれども、この論点整理に示されておりますように、この両者の関係をぜひ明確化していただきたいということでございます。商法監査と証取監査につきましては、待遇の違い、あるいは先ほども問題点として出ておりましたけれども、親会社の監査人と子会社の監査人との関係等々、明確化すべき点があるのではないかということでございます。

開示におきまして、証取法と商法の整理といった点につきましては、経済界の長年の要望でございまして、監査においても、こうした整理が必要なのではないかということでございます。これが第1点目でございます。

それから、(2)番目は、レビューにつきましてでございますけれども、東証マザーズといった新興市場では、四半期報告が採用されておりまして、今後も積極的に活用することが考えられると思います。そうした点から、レビューの位置づけをより前向きにとらえるべきではないかということを書いております。

(3)番目が、内部統制についてでございます。御承知のように、我が国のガバナンスは、監査役あるいは監査役会の強化といった点を中心にして進められてきたということを踏まえますと、監査役あるいは監査役会と、それから会計監査人の連携を強化していくということが必要なんではないかということでございまして、これが、結局は監査の効率化に結びつくということが期待できると考えております。

それから、(4)番目、ゴーイング・コンサーン監査についてでございますけれども、これは、我が国の監査基準においても、具体的な指針を規定することが国際的にも求められているということはよく理解できるわけでございますけれども、その場合には、以前からよく指摘されておりますように、諸外国で実際に適用された実例をよく分析して行っていただきたいということでございまして、時に、マスコミ等では、センセーショナルに取り上げられる例がございますけれども、世間の理解を深めるようなPRの方法についても、是非同時に考えていただきたいというふうに考えます。

最後、監査の効率性についてということでございます。企業の場合は、経営の効率化を必死で進めている中でございますけれども、今回の見直しは、単純な監査時間の増大とか、あるいはそれに伴う監査報酬の増大につながる、それによって、企業の負担が高まるといったようなことは容認できないわけでございまして、我が国の監査の効率性が国際市場で評価されて、それがまた信頼性の回復につながるといったような視点を是非重要視していただきたいということでございます。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

以上で、論点整理に対する御意見を御説明いただきました。そこで、最後になりますけれども、アメリカにおきまして、POB(米国公共監視審査会)が設置されておりまして、そこで監査の有効性に関する専門委員会というものが設置されております。そこから、本年の5月31日に、公開草案が公表されておりまして、当部会におきましても、この論点整理を検討している段階で、また、今後の審議の中で、これを参考にしてはどうかという御意見もございます。

ただ、このPOBの草案を取り上げますことは大変ボリュームがございまして、山浦委員にお願いいたしまして、当部会の審議にかかわりのあるところを中心に、ポイントをおまとめいただきまして、御説明をいただくということにいたしました。資料の2でございますけれども、山浦先生に、以下、お願いしたいと思います。

○山浦委員

今御紹介がありました米国公共監視審査会、あるいは本によっては公共監視機構、POBですけれども、そういった訳をしている本もあります。そこで設けられましたPanel on Audit Effectiveness、監査有効性に関する専門委員会というのが5月31日に報告書を公表しております。実は、この中に盛り込まれている内容というのは、今回、この審議会で取り上げております監査基準の改訂にかかわる領域ばかりでなく、もう一方、公認会計士審査会の方で制度改革等を扱っておりますけれども、そこにかかわる問題も多分に含んでおりまして、非常に分厚い報告書となっております。

これにつきましては、たまたま本審議会の加藤委員から御紹介を受けて、これが公表されるのを待っておりましたけれども、公表され、早速これを翻訳し、本日、中身について、特に監査基準の改訂作業にかかわる部分に限定して御紹介するところであります。

資料2に沿って、かいつまんで御紹介いたしますけれども、今回の監査基準改訂の論点整理の中に、リスク・アプローチの明確な導入、それから、不正の発見についてより効果的な監査であるべきである、しかも、その重要な不正が存在しないことを前提に、適正に意見を出すという、そういった指摘をしているところでありますけれども、特にこの点に関して、今回のPOBの報告書、かなり大きな影響を与えそうなところがありますので、そこに、特に話を限定して、これ以降、御紹介いたします。

ただ、その前に、このPOBとは一体何かということについて、簡単に御説明しておいた方が、この報告書の意味について、よりよく御理解いただけるのではないかと思います。

実は、AICPA(米国公認会計士協会)は、1977年に、SECの要請でもって、SEC登録にかかわる財務書類の監査を行う会計士、それから会計事務所の監査業務の品質向上と品質管理問題、これを扱うSECPS――我々は、SEC実務部門とか、アメリカの会計士はSECPSという言葉を使っておりますけれども、SEC Practice Section 、これを設置しまして、それと同時に、このSECPSの活動が公共の利益に照らして適正かどうかを監視するための別個の組織を設けるようにということで、SECが要求しています。

そこで、AICPAは、自己規制を貫徹するという趣旨から、このSECPSの設置と同時に、このPOBを設けております。POB自体は、AICPAの資金で設立されておりますけれども、活動は全くの独立でありまして、その人選、これは、5名の委員から成りまして、その内容は、産業界出身の委員、あるいはSEC等の規制機関の出身の委員、あるいは法曹等の経験者、あるいは会計士の実務経験者、そういった委員が出ておりまして、独立の事務的な、あるいは技術的な支援組織を抱えたものです。

ファンドというか、資金的な裏づけは、先ほど申しましたように、AICPAが提供しておりますけれども、活動そのものについては、全く独立で、AICPAに対して種々の勧告を行う。それから、SECも、職務上の規制のあり方をAICPAに対して勧告すると同時に、必要な措置あるいはそういった勧告事項が守られているかどうかについて、POBに要請をして、監視をしてもらう。そういった仕組みをとっておりまして、中身については、まだ私自身、十分につかんでいないところもありますけれども、少なくともPOBのこういった調査事項、それから、勧告事項は、AICPAに大きな影響を与えております。

さて、そこで、御紹介しましたように、5月31日に、監査の有効性専門委員会、以下専門委員会と言いますけれども、その専門委員会、これは、報告書を公表いたしました。この報告書が出される経緯について、若干お話ししておきますと、1998年9月に、SECの主任会計士、チーフ・アカウンタントから、POBの議長あての書簡で、SEC側の認識としまして、近年のリスク・アプローチに基づく監査手法への変更、それから、その変更があったことと、財務諸表の虚偽記載事例の発生率が非常に高くなっている。

そのことについて、むしろ監査の有効性が低下しているのではないかという疑念を提起しております。つまり、監査リスク・モデルの採用が、従来型の実証的な監査手続、伝統的に我が国もこれまでそういった実証的な監査手続を中心に進めてきたんですけれども、その従来型の実証的な監査手続の省略傾向を促して、結果的に虚偽表示の検出能力を低めているのではないか、こういった疑念です。

そこで、SECは、こうした疑念の当否を確かめるために、監査リスク・モデルに準拠した監査の有効性に関して、検証をPOBに対して要求したわけです。とは申せ、この技術的な側面だけではなくて、監査人の訓練、それから、監査計画と監督のあり方、ピア・レビュー等の品質管理体制、さらには、監査法人の組織、業務内容、あるいは監査人の独立性に影響するようないろんな要素、それから、さらに言いますと、監査業界についてのガバナンスの問題、こういった非常に広範な問題をSECは提起しております。これを受けて、POBは、1998年10月に、8人の委員から成りますこの委員会を設置したわけであります。

公表された報告書の公開草案は、appendix、それから、添付資料を含めまして、250ページに及ぶような膨大なものでありまして、扱っている内容は、SECの指摘どおりに、監査業務の改善、利益操作と不正、監査法人、独立性、業界のガバナンス、それから、国際的な業務展開を見据えたこれからの方向性等、こういった各テーマで調査結果がまとめられております。

以下、その内容について、要点のみを報告いたしますが、まず、監査リスク・モデルについて、鳥瞰的に御理解をいただくために、モデルのポイントだけを2ページから3ページにかけて簡単にまとめております。この中身については、あえてここで御紹介いたしませんけれども、要は、財務諸表の虚偽記載を引き起こすようなリスク要点を先に洗い出して、そこに焦点を当てて、監査のスタッフ、コスト等監査資源を重点的に投入していこうという、こういったアプローチであります。

3ページに移りますと、こうした監査リスク・モデルが急速に世界標準とも言えるような監査アプローチモデルとなった意義でありますけれども、それは、この問題が有する論理性がまず最初にあります。どういうことかと申しますと、財務諸表監査が達成する保証水準と、監査判断と、具体的には監査戦略の間の相関関係を論理モデルとして提示して、これまで監査人がえてして、経験と勘という形で監査プロセスをみずからの主観的な判断――こういう言い方をすると、会計士の方から、少し語弊のある形で反論を受けるかもわかりませんけれども、ある意味では、監査人自身の判断が、かなり内部的な心証形成という形で行われる。

そうした主観性をできるだけ客観化し、そして、監査の判断プロセスについての知的な共有化を可能にしたということが、このリスク・モデルの第一の論理性であるということ、それが、世界的に受け入れられた理由であろうと思います。

同時に、リスク・モデルによって、実務上の有効性(effectiveness )と、効率性(efficiency)、これが両立される。つまり、重点的に監査資源を投入していくことが可能であるという、そういったことでありますので、これが、有効性と効率性を両立させる、こういうことで、世界的に広がってきたわけであります。非常に戦略性の高い監査手法でありますけれども、これについては、御案内のように、我が国の監査基準、平成3年の監査基準の改訂でも、この動きを一応踏まえた上で入れた形になっております。

ここにありますように、いわば監査リスク・モデルというのは、一般に認められた監査基準としての承認を得たものと見ることができるのですけれども、先ほどのSECの指摘は、その監査プロセスが、効率性を追求する余り、有効性を損ない、結果として不正に対して、あるいは不正に基づく虚偽記載に対して、効果的であるのかという懸念でありまして、これがPOBの委員会の設置につながったわけであります。

この報告書の結論部分でありますけれども、3ページの真ん中の方に、要点だけ紹介しておりますけれども、POBの報告書が言うには、全体的には、監査についての詳細な吟味から判明したことは好意的なものであり、監査が有効でない方法で実施されているという見方を裏づけるものではなかった。専門委員会は、財務諸表監査を支えるモデルは、刷新と向上の必要はあるが、全般的には妥当なものと判断した。その後、「しかしながら」と続きます。昨今の監査基準の強化にもかかわらず、監査事務所が監査の手法を再編した結果、少なくとも部分的には監査範囲とテストの水準が低下している、こういった指摘をしております。

つまり、SASの47号の設定以降も、リスク評価の結果を考慮しない従来の実証性テスト中心のアプローチが採用され続けていたのですけれども、つまり、ここで言おうとしていることは、リスク・アプローチを監査基準として明確化したにもかかわらず、すべての会計士あるいは事務所間で、リスク・アプローチが十分に浸透していなかった。これは、ちょうど我が国の現在の状況に似通ったところがあります。

そうでありますけれども、そのうちに、監査事務所が上昇するコストをカバーするために、効率性を追求する余り、リスク評価プロセスに十分な考慮を払わないままに、監査リスク・モデルを導入し、これが監査の有効性を損なう結果をもたらしたおそれがある、こういう指摘をしております。

もう少し具体的に言いますと、監査リスク・モデル適用上の有効性の死命を決するリスク評価の基準があいまいで、評価手法にも一貫性がない。それから、information technologyの発展に伴うリスク評価手法の開発に対する対応も遅れ、また、リスク要因と監査計画編成や実証性テストの関連づけ、こうしたものも明確にされていない。こういった非常に重要な調査結果が示されております。

もう少し具体的に指摘事項をまとめますと、3ページから4ページにかけてのリストアップした事項なんですけれども、これは、この審議会で審議しておりました監査基準の改訂作業とかかわってきますので、一応紹介させていただきます。

1つは、監査契約の新規受嘱並びに継続更新にかかわる契約リスクの評価、これが十分ではないのではないか。

それから、inherentリスク、固有のリスクの評価を財務諸表上の虚偽記載の可能性とより密接に結びつけて行うべきだ。特に企業の事業プロセスと、それに伴うリスクをより深く吟味し、効率性の視点から、固有のリスクの評価を省いたりする、こういったことはあってはならない。

それから、(3)番目には、統制リスクの評価について、統制環境の評価を含めたリスク評価の手法、評価結果の監査計画への反映方法、識別されたリスクと監査手続の関係づけ、統制テストの種類、タイミング及び範囲、統制テストと実証性テストの二重の目的を有するテストの適用条件、こうしたことについての各指針を明確化すべきである。

それから、(4)番目については、内部統制の充実に向けて、企業内外の協力体制を必要とするということであります。

それから、(5)番目については、リスク評価と実証性テストの種類、タイミング及び範囲の関係をより明確にすべきではないか。そして、特に後で出てきますけれども、過去の虚偽記載の事例を見ますと、特に収益項目の経理操作、これが非常に多い。こういうことでありますので、特にこれに関連して、確認状の送付の要否、これを検討する際の検討事項をより明確にすべきではないか。それから、information technologyに対応した各種の手法、これも開発すべきではないか。そして、その上で、事務所での業務指針、あるいはピア・レビューでの検閲事項とすべきではないか、こういったことですね。

(6)番目、これは分析的手続をより一層充実すべきではないか。

(7)番目については、これは、先ほどお話ししました収益項目の虚偽記載が非常に多いということで、これについての監査をもう少し強化すべきではないか。ここで、ちょっと関連して、ここだけにかかわるわけではないんですけれども、会計基準についても、auditability、つまり、監査可能性の要素を会計基準も含めるような形で設定すべきではないかということも言っております。

それから、(8)番目、重要性の判断の指針を明確化し、アナリストの報告書や業績予測について、それについても監査人が検討し、リスク評価などに役立てる必要がある。

それから、(9)番目は、監査人が企業のゴーイング・コンサーンについて疑念を抱いた際に、懸念事項を緩和する経営者の計画を評価する監査手続と、入手する証拠に関する実務指針を拡張すべきではないか。ここで、FASBについても要求しておりまして、企業存続のゴーイング・コンサーンの概念を明確にし、存続能力の評価に関する経営者の第一義責任を明確にすべきではないか。こういった勧告も含めております。

そのほか、内部監査人の業務結果のテスト、監査委員会とのコミュニケーションなどの必要性、こういうことも言っておりまして、最後に、AICPAの監査基準審議会、ASB(Auditing Standards Board)、これに対して、現在の監査リスク・モデルへのやみくもな追従に警告を発し、また、監査基準の主たる目的が監査を通しての重要な不正の発見ばかりでなく、その抑止にも役立つようにすることにあるべきという趣旨から、監査人が企業の事業プロセスと、それに伴うリスクをより深く理解し、重要な不正の発見に結びつく実証性テストをすべての監査で実施するように方向づけるべきである、こういった勧告をしております。

このことに関連しまして、ある意味では、実務についても、あるいは我々研究者についても、ショッキングと言ったら変ですけれども、かなり思い切った提案が次の不正捜査型手続、これは、原語では、forensic-type procedure といいます。これをもっと強化すべきではないかと言っております。4ページの一番下のパラグラフのところなんですけれども、つまり、ここでPOBが最終的な勧告をするに至ったところの基本的な認識は、監査リスク・モデル自体の妥当性を認めるが、現実の実務は同モデルの有効性を支えるに足るだけの精緻なリスク評価が実施されておらず、したがって、リスク評価と実証性テストとの連携にも首尾一貫性がない。また、information technologyの展開にも対応していないために、結果として、モデル全体の有効性が損なわれている可能性がある、こういったものであります。

この点からしまして、5ページ、真ん中ほどですけれども、POBは、米国AICPAの監査基準設定主体に対して、次の事項を勧告しております。

まず(1)番は、不正が生じやすい点について、監査チーム間の共通理解と監査計画への反映を確実にし、また、補助者等の監督を含めた事後監督を厳密にする。

(2)番目に、すべての監査に――ちょっと訳があれですけれども、欺瞞、共謀、統制手続の逸脱、虚偽文書の作成の可能性に対処するための不正捜査型(forensic-type)の実務を加えるべきであること。そのために、実証性テストの充実を図るべきで、それから、抜き打ち的な手続や実証性の分析的手続を含めたテストを実施すべきではないか。

それから、(3)番目には、会計上の見積もりや判断などがどのような結果をもたらしたかを後追い的に評価するために、以前に監査した財務諸表項目残高の、回帰的という訳は不適切かもわかりませんけれども、後づけるという意味ですね、そういった分析を監査人に求めるべきではないか。

それから、事後審査と監査過程の文書化、documentation、これを徹底すべきではないか。

そして、(5)番目は、四半期財務情報のレビューにも、不正捜査型の実証性テストを入れることで、継続監査的な性格を強めるべきではないか。

こうした勧告をしております。これらについては、当然そのほかには、ピア・レビューの問題であるとか、あるいは職業訓練とか、そういった問題もかかわってきておりまして、すべて報告書全体が、こうした勧告事項をもとにして形づくられております。

これらの報告の中身を踏まえて、現在審議しております我が国の監査基準と実務への影響を考えてみますと、幾つか問題点が出されます。あえてここで、今まで御紹介したことを繰り返すことは避けますけれども、6ページに3番目のパラグラフ、「わが国の場合」という、そこからお話ししますと、御案内のように、平成3年の監査基準の改訂で、一応監査リスク・モデルが取り入れられた形になっております。そして、それを受けまして、会計士協会の方でも、監査基準委員会報告書第5号で、指針が整備されたところであります。

ただ、監査現場へのリスク・モデル、あるいはリスク・アプローチが十分に浸透されているかどうかというところについて、今回の論点整理でどうも疑問が残るということで、あえてこの点を指摘したわけでありますけれども、この点は、一応のリスク・モデルが実務現場へ浸透を見せて、それがある意味では行き過ぎて、軌道修正の段階を迎えている。こういった米国とは我が国と一様に論じることはできないということは前提です。ただ、そうでありますけれども、このPOBの今回の勧告が米国の監査基準に反映されるとなれば、我が国の監査基準の改訂にも大きな影響を与えることになるんではないかと思っております。

ただ、この報告書が出た後、私自身、報告書をめぐって、7月に公聴会が開かれまして、それが、さらに、ジャーナル・オブ・アカンタンシーとか、いろいろ向こうの実務関係の本であるとか、そういったことをこのPOBの報告書に対する反応を探ってきております。その中で、一番大きな反応を見せたのは、AICPA自身でありまして、AICPAとしては、POBの報告結果、特にリスク・アプローチそのものについての妥当性を承認するという点については歓迎するんですけれども、例えば不正捜査型の手続を新たに入れる、あるいはこのPOB自身が、みずからの勧告に基づく監査手続の強化を2001年12月の決算書の監査から始めるといいますと、来年の1月1日からの監査で、事実上、これは勧告を受け入れた形で監査を進めなくちゃならなくなりますので、非常に早急な話であるわけで、これについては、もっと慎重にと、かなりブレーキをかける形で、AICPAは反論を加えております。

若干、私自身の私見も入っているのでありますけれども、この6ページの真ん中の「本報告書が指摘する」というところを若干かいつまんで読ませていただきます。監査リスク・モデルは、有効性と効率性の両面を備え、極めて戦略性が高いアプローチを可能とします。その論理的な立脚基盤たるリスク評価、これが欠落がある。そして、リスク評価と監査手続の間の連携に首尾一貫性がなければ、当然このモデルの有効性というのは達成されない。むしろ、逆の面、つまり、効率性を追求するための免罪符ともなりかねない面も持っているわけでありまして、さらに、今のinformation technologyの進展に対して、十分に実務が対応できなければ、モデル自体が抱える一種のモデル・リスクみたいなもの、こういったものが顕在化する可能性もある。このあたりは、今回の御審議で、これ以降十分注意をしていく必要があるのではないか、こういうふうに考えています。

あと、細かい点については、注等にも書いてありますので、ごらんください。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

これまで論点整理に対する御意見、そしてまた、山浦先生から、このPOBについての公開草案等につきまして御説明をいただきました。それらにつきまして、残された時間、あと約20分ほどでございますけれども、これらを受けまして、今後の審議に向けて、御意見をお伺いしたいと思いますので、御自由に御発言をいただければありがたいと思います。

いかがでございましょうか。

○葛馬委員

今の山浦先生の御説明を非常に興味深く聞かせていただきました。それで、1つ質問なんですけれども、最近、特に虚偽記載が米国でもふえてきているというお話がありました。これらに関する統計データというのはありますんでしょうか。私は、統計という裏づけのないまま、恐らくこういう虚偽記載のケースというのは、日本の方が圧倒的に少ないんじゃないのかなという勝手な先入観を持っているんですけれども、それを裏づけるようなデータにこれまで接したことがないんで、もし、そんなものがあれば、御紹介いただければなと思うんです。

○脇田部会長

山浦委員から御説明をいただきたいと思います。

○山浦委員

実は、せんだって、早稲田大学の名誉教授でしょうか、藤田幸男先生、それから、駿河台大学の八田進二先生が訳されました、GAO(アメリカ会計検査院)、アメリカ会計プロフェッションという訳本が出ております。このあたりでも紹介されているんですけれども、虚偽記載の事例がふえているということではなくて、変わらないという、そういう理解です。その上で、虚偽記載のかなり詳しい分析が実際に出されております。これについては、もし、御必要でありましたら、私の方で紹介させていただきますけれども……。

○葛馬委員

大体感じとしては……。件数の多さという意味では……。

○山浦委員

ちょっと待ってください。

○葛馬委員

済みません、すぐにあれであれば、結構です。また、別の機会にということで……。

○山浦委員

そうですね。具体的に今調べると、時間がかかりそうなので……。それは、私の方で、何らかの形で、もし必要であれば、資料を用意させていただきます。

○脇田部会長

それでは、また、後ほど改めて御発言いただくことにいたします。

それでは、引き続きまして、伊藤委員、御発言ください。

○伊藤委員

いつも山浦先生から、詳細なアメリカの紹介があって、大変感銘深くしておりまして、私も経営者の端くれなものですから、この経営に関するいろいろ提言だとか、あるいはゴーイング・コンサーンの問題とかというのは、大変参考になるわけで、それで、先ほど友永さんの方から、公認会計士協会としてのいろいろなお考え、論点整理に関するいろいろなお考えで、前から同じようなことを言っているので、また言われるのかなというようなことを申し上げるかもしれませんが、つまり、ゴーイング・コンサーンに関する基準というのは、もちろん、アメリカだって、経営は同じであって、日本でも同じだと私は思うんです。

しかし、1年ということで、公認会計士の方々は、前々からゴーイング・コンサーンを随分限定してきているんですけれども、企業の形態はいろいろとあると思うんです。銀行だとか、あるいは商社とか、ネットビジネスのものもある。しかし、大半の産業界を支えているメーカーというのは、1年の経営ということはあり得ないわけです。もちろん、四半期ごとに決算の実態を絶えず継続的に公表していくという形で、連続して1年であり、1年であるという形になっていくわけでしょうけれども、つまり、1つの製品を開発してから製品化し、事業化して、それが収益を生むまでには少なくとも10年かかるわけです。

経営は常にリスクを張って、経営をやっているわけです。したがって、経営者としては、絶えずリスクをいかにオンリスクをとって経営をやっているという形でやっているので、そのあたりのゴーイング・コンサーンについての考え方というのは、だから、これは、アメリカの先ほどの山浦先生のところでも、たしか5、6、7と、経営についてのいろいろな経営者について意見を含めていろいろなことが出ておりましたけれども、我々のリスク・モデルに対する対応策も含めての話なんですけれども、ゴーイング・コンサーンの基準というのは、果たして1年という見方だけで、会計監査がそれでも使命を全うできるということでいいのかどうか。社会的責任上、それではだめなのではないかと私は思うんです。ですから、そういうところは、今後、これから検討していく場合、ひとつお考えいただきたいというのが私の願いなんです。

これは、経営をやっている者の立場からの話であって、それから、今日は、経団連の方から御説明がございましたけれども、我々で言えば、レジェンド・クローズというのはつけられているというのは事実で、27社のSEC基準の計算をやっている会社以外はみんなついているわけです。これは、アメリカのビッグファイブの訴訟の問題もいろいろあるかもしれませんけれども、日本の会計制度が、これは事務局の方々の大変な御努力で、先生方も、一応国際的な状態になっているとき、残されているのは監査の問題だと言われている。

そうすると、我々は、少なくともこの論点整理をするまでには1年間やってきたわけですけれども、そのベースとしては、これをやれば、少なくとも監査に関しては、レジェンド・クローザーもなくなるんじゃないか。アメリカ自体も行き過ぎているという問題点が、今山浦先生からあったわけでもあり、そういうことを踏まえて、日本として、これは少なくともボーダーレスな中で通用するような監査基準であるというふうに考えられる水準のものであるということが絶えず前提として、これから、この間をまとめていただければ大変ありがたい。これは要望なんです。ですから、経団連の要望に、さらに少しつけ加えさせていただくということを申し上げたい、こういうふうに思います。

以上です。

○脇田部会長

ありがとうございました。ただいまのゴーイング・コンサーンについては、友永委員の御発言はいかがでございますか。

○友永委員

1年間という期間ということで言っているのは、ゴーイング・コンサーンの前提を持って財務諸表の作成をする。それについて、継続企業の前提に重大な不確実性が生じさせる事象や状況があるというような状況で、これから1年間、決算期末から1年間においてどうなのか。それは、経営者がおつくりになる対処方針も含めて、経営者自身がみずからまず評価するわけですけれども、そこの期間は1年というのが、国際的に言えば、国際監査基準もそういう形になっておりますし、ほとんど1年という決め方がございます。

これは、経営者の方が1年しか見ないで、リスク評価を1年しかしていないとか、そういう問題ではございませんで、1年間についての分析ですとか、御判断になったことについて、同じ期間で監査人も評価していこう、そういう趣旨でございますので、伊藤委員のおっしゃること、非常によくわかるんですけれども、ここでゴーイング・コンサーンにかかわる企業を設定する必要があるというのは、例えば、決算期末から1年間を超えたところで、もっと先に、何か起こるということをどう評価するかということになれば、先にいけばいくほど、不確実性はどんどん強まってくるということがございまして、1年間については、相当確からしさとか、合理性とかいったことは考えられるのではないかということが根拠になっているのではないかというふうに思っております。

○脇田部会長

ありがとうございました。伊藤委員、よろしゅうございましょうか。

○伊藤委員

おっしゃることはよくわかるんですよ。ですから、山浦先生にも出てきました、8番目、特に、例えば重要性の判断の指針を明確化し、アナリストの報告書や業績予測について監査人が検討し、リスク評価などに役立てるとか、いろいろなことをアメリカでも検討していると思うんで、そういうことを含めて、私は、1年ということは、それなりに理解できるけれども、しかしながら、経営者のいろんな意見を聞く場合に、1年はこうなんだけれども、先行きまで問題点は持っているのであれば持っているということについての会計監査人としての責任もあるべきではないか。もちろん、経営者の責任は当然なのですけれども、そういう意味において、限定していいのかどうかという感じがします。

つまり、日本的経営というのが、そこらあたりが日本的経営なのかなという感じがするので、それは、しかしながら、ISAの国際的なそういった監査基準から言っても、私は、1年を先を超えて見ていくということは、決して何ら劣るものではないのではないか。より深く長く考えていくわけですから、1年、さらにその先について問題はないのか。1年はいいけれども、その先は問題があった場合には、では、だれが経営責任というか、社会責任を負うのかということになるわけです。

今日の新聞にも出ておりました、会社によってはいろいろな問題が出ていますけれども、そうしたら、それについては、もう1年前には問題がなかったのかどうかとか、1年のときはなかったけれども、2年先は読めていなかったのかどうか。いろいろ問題があると思うので、1年に限定するというのはどうかなということだけを思っているわけです。

○脇田部会長

なお、ゴーイング・コンサーンにつきましては、先ほどお配りいたしました日程の案におきましても、第11回部会、第12回部会、11月9日、12月1日におきまして、集中的に検討したいと思っておりますので、そのときに、また御発言いただきたいと思います。

なお、第2番目に伊藤委員の御指摘のレジェンド問題の解決という問題については、この審議会でも認識を十分して、基準の見直しを行っていきたいというふうに思っております。

そのほかに御発言ございますか。

○山浦委員

経団連の方で出していただきましたこの意見書について、ちょっと私の方で若干御理解を得たいところがあります。

とじ込みの資料の経団連の経済法規委員会企業会計部会というところで、1つ、レビューについて、ここで、「論点整理では、『消極的な保証業務』として位置づけており、今後の活用の増大を見据え、レビューの位置づけを前向きに整理する必要がある」消極的な保証業務という、この意味なんですけれども、これは、negative assuranceという言葉を日本ではこういった訳にするんでありまして、言っている意味は、レビューに関する手続を実施して、そして、その範囲では特に問題となるところは見つからなかったという、意見というか、そういった報告書を出すというのをこのnegative assuranceというのでありまして、決してレビューそのものが後ろ向きとか、そういう手続ではないのです。要するに、報告書の記載の仕方がnegativeという言葉を使っているというだけの話であります。

これは、当然今マザーズですとか、ああいうところで四半期報告書に対して、レビュー手続を要請するということがありますけれども、これも、国際的な実務に従って、negative assurance方式の報告書が出されるものと我々は理解しております。

それからもう1つ、その前の商法特例法と証券取引法監査について、基本的には、audit、つまり監査という言葉がつく場合には、すべからく同じ保証の水準であるということが前提になっておりまして、実はこれは、我が国では、中間監査というのがありまして、これについて、若干議論があるというのは承知の上なんですけれども、少なくとも監査という言葉がついて、そして、その報告書が、例えば海外のマーケットに対して出される場合には、アナリストなり利用者なりが、これは当然auditの保証水準で行われた業務である、こういうことを前提に理解するはずなんです。ですから、今回の監査基準の改訂も、監査ということを前提に、もし証取法あるいは商法の両方の監査に何らかの調整が必要となれば、auditの保証水準ということ、それを手がかりにして、両者を調整していく必要があるのではないか、こういうふうに考えております。

以上です。

○角田委員

まず、四半期報告書のレビューについて、これについては、山浦先生の御理解と私どもは同じだと考えております。確かにレビューの位置づけを前向きにと書いてありますけれども、これは、あくまでも消極的な保証業務としての位置づけの範囲内でもって、四半期報告を軽視するというんではなくて、もっと積極的に前向きに活用するようにしていこうということを書いているものでございます。

それから、1番目の商法特例法と証取法の監査の違いにつきまして、同じ保証を与えるものだということについては、私どもも理解しておりますが、例えば、時期の調整とか、そうした証取法監査と商法監査との違いというか、調整が必要なものがあるのではないのかということの問題提起でございます。保証水準そのものを違えようとか、そういうことではございません。

○藤田委員

1つ質問なんですが、日本公認会計士協会の御意見の中で、内部統制の確立・充実というところで、内部統制の整備運用というのは、具体的な事項は、本来会計基準とは関係ないんだ、また、別途に考えなきゃいけないんだ。これは、おっしゃるとおりだと思います。ですが、例えば、アメリカだったら、そういう場合は、そうなると、内部統制をこうしなさい、コーポレート・ガバナンスはこうしなさいということは、SECではないかと思うんですが、我が国では、では、どこがこういう具体的な指針を出すべきなのか。例えば、具体的に言いますと、金融庁なのか、経団連なのか。経団連の意見の中には、特にそのあたりは見当たらないわけですが、そこのところは監査基準以外でそういったところはどこなんでしょうかという質問なんです。

○脇田部会長

内部統制の整備についての指示と申しますか、そういったものが、米国においてはSEC等においてそういった規範が示されておりますけれども、この点については、お答えいただくと、山浦先生からお答えいただくのがよろしいでしょうか、あるいは事務局からいただきましょうか。では、事務局からお願いいたしましょう。

○多賀谷課長補佐

これは、行政上の問題としては、例えばSECだと、海外不正支払防止法の所管官庁とか、そういうこともあり、日本の金融庁と行政の担っている法律が違う点もございます。ただ、今までのいろいろ審議会で御紹介いただきましたように、アメリカの場合は、議会の主導で提言がされて、それをSECがしかるべく体制を整える、あるいは業界に示すというような包括的な運営が行われているということでございますので、必ずしもアメリカにおいても、SECがすべてのガバナンスの権限を持っているということではないと認識をしております。

我が国におきましては、基本的には、商法の問題とは思いますけれども、ここは、あくまでも法制の問題というよりは、我が国なら我が国なりの会社の経営のあり方がどうあるべきかとか、そういう非常に幅広い意味での内部統制ということがかかわってくると思いますので、必ずしも法令あるいは行政的な強制力をもって行うべきもの、もちろん、そういう部分もあると思いますけれども、その部分は商法なりで行うんだと思いますが――だけの問題ではないというふうに理解をしております。

○脇田部会長

ありがとうございました。ただいまの点は、たまたま内部統制の問題が公認会計士監査が導入されるという日本の特有な歴史的な経緯、先行していって、内部統制が強調されていったというようなことから、今のような行政の関与ということについては、必ずしも明確になっていなかったんだろうと思います。むしろ、角田委員から、この点で、経済団体連合会といったようなところでのお考えがいかがか、伺わせていただくとありがたいと思います。

○角田委員

内部統制の問題につきましては、これまで御承知のように、監査役の機能の強化といった点でもって進んできたというふうに解釈しておりますけれども、これに対応しまして、社外取締役を入れて、その社外取締役による、例えば人事とか、報酬委員会を設定をして統制に努めようといった動きも出ております。こうした動きを踏まえて、これまでどおり、監査役の強化といった点を進めていくのか、それとも、新たな別の方法を模索していくのかということにつきましては、企業の内部でもいろいろ検討しているところでございまして、現状では、必要最小限の規制といったものを置いて、あとは企業の自主的な判断に任せる。そして、その結果、市場が判断するのではないかという見方が1つ。

それから、市場の判断にすべてを任せるというよりも、あるいは大規模公開会社法制といったものをつくって、そうした点から、1つの規定というものをつくるべきではないかという意見、いろいろありまして、今我々として、検討しているところでございます。ただ、現状においては、監査役の強化といった点で来ているわけですから、内部の監査役と、それから会計監査人との連携の強化ということで、少しでも効率化が進めばいいのではないかということだけを指摘しているということでございます。

○山浦委員

余り時間をとらないようにいたしますけれども、非常に大事なところですので、実は、アメリカで、COSO、我々はコーソーと言っておりますけれども、そこで、内部統制についての統合的枠組み、日本では、専修大学の鳥羽先生の方で翻訳をされていますけれども、そこで出されたのは、国家プロジェクトなんです。国家プロジェクト、つまり、基本的には、内部統制の問題というのは、会社自治の問題であるという意識が非常に強かったんですけれども、それが、マーケットを通して、具体的に被害者というか、投資家等が損害を被る。ましてや、この前のアメリカの住宅貯蓄組合の経営破綻、それで公的資金を導入した、そういった経験から、企業の内部統制というのは、これは国全体の利益にかかわる問題であるという視点が出てきまして、そのために、そういった国家プロジェクトがつくられて、内部統制の枠組みがつくられたわけです。ただし、日本には、そういったものは今はないのです。

それは、アメリカの例で、もう1つ、ヨーロッパの例で申し上げますと、例えばイギリスなんかでは、証券取引所がいわば自主規制のルールとして、その研究会を設けて、その指針を上場会社に対してある程度押しつける、こういった方法をとっております。実は、この方法というのは、ヨーロッパの国では、比較的多い方でして、国家プロジェクトまでいっていませんけれども、そういう証券取引所に上場するような公的な企業であれば、そういった対パブリックの責任を全うするために、内部統制を充実させるのは当然ではないか、こういった理解のようです。

○渡辺委員

違う質問があったのですが、それは、次回で、内部統制について……。

先ほどおっしゃった鳥羽先生の訳された2冊の本、あれを一応読んでみたのですが、先ほど経団連の角田委員がおっしゃったような非常に法律的な部門というよりも、日本で言えば、法令遵守あるいは規則遵守を会社全体の人がどんなふうにするかというようなシステムを会社全体につくるというような議論なので、法律で決めるとか、そういうものと違うように私は思います。そういう意味では、内部統制という言葉が今文書の中にあるわけですけれども、どうもそれぞれの方がそれぞれに理解されていて、監査役制度の問題というものとまざっているような感じが、私は今お話を伺っていていたしました。

○脇田部会長

ありがとうございました。内部統制につきましては、これまでもいろいろな議論が展開されておりますので、これからの審議の中でも、この点については、明確にしていかなければならない、あるいは認識を統一といいますか、共通の認識を持ち、かつ審議をその方向で進めるという努力が必要だと思っております。

それでは、そろそろ予定の時間が参りましたので、特に御発言がございませんようでしたら、本日の部会はこれで終了させていただきたいと思います。

なお、次回の部会は、10月6日(金曜日)に予定しております。御案内のように、監査要点の問題、あるいはITにかかわる監査に関する問題等につきまして、審議をさせていただきたいと思います。

本日は、まことにありがとうございました。これで終了させていただきます。

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