平成13年12月3日
金融庁

企業会計審議会第23回第二部会議事録について

企業会計審議会第23回第二部会(平成13年11月16日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。

(問い合わせ・連絡先)

金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局


企業会計審議会第23回第二部会議事録

日時:平成13年11月16日(金) 午後3時34分~午後5時29分

場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室

○脇田部会長

定刻になりましたので、これより第23回第二部会を開催いたします。

それでは、これより議事に入りたいと思います。前回の部会では、公開草案の修正案をお示しいたしましてご検討いただきました。本日は、前回の部会で皆様からいただきましたご意見を踏まえまして、また、起草委員としてご協力をいただいております皆様方にも見直しをしていただきまして、前回の修正案を再度修正いたしました。その案をつくりましたので、引き続きごらんいただき、ご検討いただきたいと思います。

なお、事前に、前回お示しいたしました修正案とその後の修正箇所を記入いたしました資料をお届けしておりますけれども、そのほかに、お手元にさらに前回の資料1をお配りしております。当初の公開草案につきましては、それをごらんいただきたいと思います。いろいろ修正箇所が微妙にございますので複雑でございますけれども、どうぞご参照いただきたいと思います。

本日は、再修正箇所を入れまして、資料2でございますけれども、それに基づいて検討していただきたいと思います。修正箇所はその意味では限られておりますので、まず修正箇所ごとに事務局から説明をしていただきまして、皆様からご意見をいただくという形で一通りの検討を進めてまいりたいと思います。その後、今回の修正箇所に限らず、これまでにいろいろとご検討いただきました全般につきましてご意見をいただく時間をとりたいと思いますので、この進行の方式にご協力をお願いしたいと思います。

それでは、まず、順次事務局からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○多賀谷課長補佐

それでは、ご説明をさせていただきます。

資料2でございますが、4ページからごらんいただきたいと思います。

4ページの右に再修正部分というのがございます。ここは、主な改訂点とその考え方、1監査の目的の中の(3)のところでございます。

ここの修正の趣旨でございますが、従来の案では、左にございますように「基本的な財務諸表の監査を前提として」これこれこれこれの意見を表明するというふうになっております。そうしまして、最後に「それに応じて、監査基準を適宜読み替え、意見の表明の形式は異なるものとなる。」というふうな文章になっております。

再修正部分につきましては、この(3)でございますが、まずその「基本的な財務諸表の監査を前提として」というところが、「基本的な構成からなる財務諸表の監査を前提として」ということで、この「基本的な」がちょっと係りが、「基本的な監査」というふうに係ってしまうと困るので、基本的な構成からなる財務諸表のこと、そこが明確になるように「基本的な構成からなる財務諸表」ということで、要は貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書という構成ですね。財務諸表の構成を念頭に、前提としているという意味にしてございます。

それから、最後の「それに応じて、監査基準を適宜読み替え、意見の表明の形式は異なるものとなる。」と。この「適宜読み替え」というのはその前はなかったわけなんですが、そういう意味ではもとに戻ったという形になっております。

一つには、ちょっと文章が長いということもあるんですが、ここの議論では読み替えるということを言った方が明確ではないかというようなご意見があったわけですが、ここで議論をしている、議論の経過がはっきりしている中では大変わかりやすいことなんですが、これまでの議論の経緯を踏まえないででき上がった文章だけを読んだ場合に、その「適宜読み替え」というのがどういう意味なのかという点で、若干疑問がむしろ出る可能性があるのではないかと。ここではあくまでも意見の表明の形式ということで、キャッシュ・フロー計算書がなければ、当然キャッシュ・フローの状況には言及しないような意見の表明の形式になるということを想定しているわけでございますが、「監査基準を適宜読み替え」といいますと、文章からですと監査基準全体を適宜読み替えることができるというふうな形になります。

したがいまして、その意見の表明に至るまでのところも読み替えがきくというような誤解が生じる余地がございます。ですから、仮に非常に正確にするとすれば法令的な文章になってしまうので、例えば報告基準のどこどこのどこどこを読み替えと、こういうふうに読み替えるというふうに書けば、それは極めて正確ですが非常に法令的な文章になりますので、これをあえて入れなくても、意見の表明の形式は異なるということが明確で、そこの部分だけをむしろ明確にしたいということでこの「適宜読み替え」というのをとってございます。ここはそのような趣旨でございます。

それから、次の専門能力の向上と知識の蓄積というのがございます。ここは大きな修正ではございませんが、専門能力の向上と知識の蓄積のところ、従来の左側の修正案でございますと、最後の部分ですが、「これらの能力や知識を監査の実務に活かすことにより、初めて監査に対する社会の期待に応えることができる。」と。これはそのとおりの意味なんですが、「初めて」というのが、今まではなくて今度初めてというようなニュアンスがあると若干現行の監査に差し障りがあるのではないかということもございまして、「これまで以上に監査に対する社会の期待に応えることが求められている。」というような文章に修正をさせていただいております。

まずは、ちょっとそこまでで。

○脇田部会長

以上2点、ご説明をいただきましたけれども、いかがでございましょうか。文意を明確にするという修正と、誤解を生じないという修正でございますが、いかがでございましょうか。

○伊藤委員

さっきの文章についてちょっと引っかかるところがあるんですけれども、ちょっと思いつきみたいで恐縮なんですけれども、つまり「初めて」というのも大変問題があると思いますね。かといって「これまで以上に」となると、もちろんそうなんですけれども、これまでもいろいろやっておられたんだけれども、つまり社会のニーズが、例えば株主により一層向いた、つまりステイクホルダー、株主を中心にしてステイクホルダーにより一層向いた経営をやらなきゃいけないと、そういうような社会が変化しているわけですね。そういうことに応えてということを何かちょっと入れないと、従来では若干不満だというところから出てきているわけですね。そうすると、「これまで以上に」となると、ただ単に同じ路線の中で今まで以上にやってもらうというのではちょっと納得性が得られないんですよ。ここに掛けている先生方に大変恐縮なんですけどね。

つまり、そういういろんな不祥事が起こっているわけですから、それを何とかいろんなことをやっているわけで、しかもリスク・アプローチとゴーイング・コンサーンを新しくやっていると。それは何かと言うと、やはりより新しい企業のアカウンタビリティだとかトランスペアレンスを含めて、それがどこへ向いているかと、やはりその資本市場に対し、新しい、そういうちょっと変わった企業の置かれた位置づけということが何か一言入るとよりいいのではと、勝手なことを申し上げまして済みません。

○脇田部会長

山浦委員、ご発言になりますか。よろしいですか。

今ご発言がございましたけれども、今の趣旨は検討させていただくことにいたします。

ほかにございませんでしたら、引き続き次の守秘義務以下について、事務局よりご説明いたします。

○多賀谷課長補佐

では、5ページでございます。

5ページに、(7)として守秘義務を追加させていただいております。この説明を加えました理由といたしましては、守秘義務は従来もありましたので特に説明は要しないというふうに考えていたんですが、一つには公開草案に対する意見で、まさにその守秘義務自体が当然のことであって、倫理規則あるいは公認会計士法で明示されているのだから監査基準には要らないという、これはある意味では非常に論理的なご指摘がございました。一方で、守秘義務というのが情報開示の妨げになるから守秘義務を緩めるべきだと、もっと情報を第三者に出すべきだというような観点からのご意見もございました。

ですから、そういう意味で守秘義務というもの自体をとってしまうと、そこら辺がどういう意図で改訂したのかというのがわからないと、誤解を与えて守秘義務がなくなったかのようにとらえられるということがあってはならないということで残したわけです。その点は明確にした方がいいだろうということで(7)の守秘義務に、まず第1文といたしまして、「監査人が監査業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしたり、窃用することは、職業倫理の上から許されないことは当然であるが、そのような行為は依頼人との信頼関係を損ない、監査業務の効率的な遂行を妨げる原因ともなるので、敢えて一般基準の一つとして維持することとした。」というふうに、敢えて維持するということの理由を付記したわけでございます。

その上でもう一点問題となりますのが、守秘義務という規定と今般の監査基準の改訂案で盛り込まれましたいわゆる監査の品質管理、その(7)の前の(6)でございますが、監査の質の管理、こことの関係が一つございます。

監査の質の管理ではこれまでも実務上は当然行われていたわけでございますが、例えば「新規に監査契約を締結する際における調査や前任監査人との引き継ぎ」というものもございます。また、現在公認会計士協会で品質管理レビューというものも行われております。また、今後も子会社の監査人、子会社との監査との関係ということで、そもそも守秘義務を義務づけられている公認会計士さんの間の中でも情報の交換が必要になるという点がこの監査の質の管理では求められることなります。

そことの関係で、守秘義務がその妨げになるといいますか、守秘義務とその情報交換、他の監査人との情報交換という関係を一つ明確にしておいた方がいいのではないかと。極論を申しますと、守秘義務を盾にとって情報を一切他の監査人にも伝えないということになりますと、場合によっては非常に監査に支障が出るということになりますので、その関係を明確にしたのが(7)の中ほどのただし書きのところでございます。

「ただし、監査人の交代に当たっての前任監査人からの引継ぎ、親子会社で監査人が異なるときに親会社の監査人が子会社の監査人から情報を入手すること、監査業務の質の管理のために監査人外部の審査を受けることなどは監査業務の充実に関連することであり、そのような場合の守秘義務の範囲については関係者間の了解を得るなどの対応が図られねばならない。」ということで、監査契約等において当然監査の質の管理に支障がないような配慮をしていただきたいと、このような趣旨でこの(7)を追加したところでございます。

以上でございます。

○脇田部会長

この守秘義務につきましては、今回の改訂でも一般基準から削除することなく、維持するという方向でご審議いただいてまいりました。これについては時折といいますか、時に応じて守秘義務が一般基準の中でなじまないのではないかというご指摘も受けてまいりましたけれども、今回はあえて一般基準の一つとして維持するということとして、その方針をこの審議会でも維持してまいりましたので、このことを明確にしようと。と同時に、一般基準の制定時と状況が違ってまいりましたし、監査をめぐる環境が大きく変わり、また、新しい制度が入ってまいりましたので、そのことについての説明も必要であろうというのでこういう付記をいたしました。新しく追加いたしましたので、ご意見がございましたらどうぞご発言いただきたいと思います。

○髙山委員

今の点についてなんですけれども、監査契約につきまして、ちょっと調べてみたんですけれども、現行、公認会計士協会で公表されております監査契約のひな形というものがございまして、この中に監査約款というものがございます。その中に守秘義務という項目がございまして、今、多賀谷課長補佐の方からご説明がありました品質管理レビューなど、守秘義務についての条項というものがこの中でうたわれております。ちょっと読ませていただきますと、「甲」、これは委託者になります。「前項の正当な理由の場合に」ということで、前項というのは一般基準のところで言われております「正当な理由なく他に漏らし、または窃用してはならない」という文言がありまして、その場合の正当な理由に「乙」、これは監査人です。「監査人が日本公認会計士協会の会則等に基づき、同協会に対し報告し又は質問に回答する場合及び」云々というような条項が盛り込まれているということで、一応現行のひな形においては守秘義務の部分が実際約款上盛り込まれておりまして、監査契約上、当事者間で守秘義務の内容について一応了解をするという条項が盛り込まれているということがありましたので、この場でご報告だけさせていただきます。

○脇田部会長

ありがとうございました。友永委員、どうぞ。

○友永委員

ここのところの規定、お書きになる部分について特に反対するわけではないんですが、守秘義務の協会の倫理規則の定めの方からいきますと、正当な理由がある場合には、その守秘義務がその限りにおいて解除されるという考え方で、例えば法令で守秘義務の解除が要求されているような場合、これは訴訟手続の過程においてみずからの立証する必要があるような場合、それから、法令等によって質問に対してそういう調査に応じるということが義務づけられているような場合、それから、現在、先ほど髙山委員がおっしゃったように、協会の会則として会員の義務として行うべきことということで品質管理レビュー、それから会則規定による質問等というのがございます。

そういった意味で、守秘義務の範囲をどういうふうに考えるのか、あるいはその解除をどう考えるのかということから考えますと、若干これは規定的には狭いのかなと思いますが、この監査基準に関連する部分という意味においてお書きになられたというふうに解釈すれば、他の監査人あるいは監査人の交代、品質管理、その監査の質の管理の場合、協会の品質管理レビューと、それから、意見審査において個人事務所の先生方に外部の委託審査という制度を協会ではつくっておりますけれども、その場合には、やはり個々に依頼人に対して守秘義務の解除を求めるということが別途行われなくてはいけないということになろうかと思います。

○脇田部会長

ありがとうございました。山浦委員からご発言ございますでしょうか、この点については。

○山浦委員

今、最初に多賀谷さんの方から説明がありましたように、この守秘義務についていろんな方面から外すべきだ、あるいは入れるべきだと、そういった意見がありまして、やはりそういった議論があること自体がこの前文の中で何らかの説明が必要なんだなという必要性を痛感したわけです。

その上で、守秘義務を従来どおりの範囲で、現行の監査基準がつくられた当時の守秘義務という概念で規定する範囲ではやはり現代的ではないと。だから、その現代の監査実務も踏まえて、その上でこの守秘義務の新しい意義を活かすにはどうしたらいいかという趣旨でこの文章をつくらせていただきました。その折には、今友永委員からご指摘等もありまして、幾つかさらに修正をして今回の文章になったわけでありますけれども、ほかにも例えば、これから先いろんな問題が出てきそうな気がします。

したがいまして、一応一番最後に「監査人外部の審査を受けることなど」ということで少し幅を広げた文章にしておりますので、今の友永委員のご指摘についてはある程度対応できるのではないかという気がしております。

○脇田部会長

宮島委員、お願いいたします。

○宮島部会長代理

1つお伺いしたいのは、それぞれの委員がおっしゃっている守秘義務というのは一体どこに対する守秘義務というふうにお考えになっているかということで、さっき髙山委員は多分契約の相手方に対する守秘義務みたいなもの、それから友永委員がおっしゃったのは多分監査人の倫理としておっしゃったと。あるいは会計士法にもこの守秘義務の規定というのがあるわけです。そうすると、何か社会に対する義務みたいなものとしてあると、そこのところをちょっと何かきちんと区分けしないと、最後の例えば「関係者間の了解を得る」というような形で、果たして了解だけで守秘義務がとれたりとれなかったり、範囲が決まったりするという性質のものなのかというのがちょっと、入れるか入れないかは別として整理をした方がはっきりとするかなと、そんな印象を持ちました。

○脇田部会長

ありがとうございました。

ただいまのご指摘は大切なご指摘でございますし、文言整理ということで必要かと思いますので、またこれも検討させていただきたいと思います。

それから一つ私から、下から3行目の「監査人外部の審査」というのが言葉としてなじむかどうかというのがちょっとこだわっておりますけれども、またそのほかいろいろご検討いただくことになっていますが、その中でよろしいですか。渡辺委員、ご発言ありますか。どうぞ。

○渡辺委員

私も、「監査人外部」という言葉はどういう範囲のことを言っているのかちょっとわからなかったです。「監査人外部」というのは監査事務所外部という意味ですか。

○多賀谷課長補佐

基本的には、公認会計士協会が行う品質管理レビュー、もちろんそれは公認会計士さんが行いますが、それも一応想定しているということです。それから、先ほど友永委員からご指摘がありました、この監査の中の個々の監査の審査を他の監査人に委託する場合というような、その2つをまとめてというんでしょうか、想定しているということと承知をしております。用語としてはちょっとまだ確定していません。

○渡辺委員

方法が転々流通する範囲というのは、その公認会計士さんの間というイメージなんでしょうか。

○多賀谷課長補佐

審査という意味では、現在はそういうことでございます。ただ、その「など」というのがどこまで、それから、その「関係者間」というのは確かに部会長代理の方からご指摘がありましたように大して明確ではないかと思いますが、法令等によって解除される場合、訴訟によって解除される場合というのは、いわゆるそれ自体正当な理由ということだと思います。

正当な理由というのがみずからの正当な理由というんでしょうか、監査を受けていらっしゃる会社との間で、会社がこれを外部に別に出してもいいですよという了解が得られれば、これはそういう意味での正当な理由になりますので、ちょっとその色合いが違うかなと。ここはその契約間ですから、当事者の意図によってはどんどん出していいですよという場合ももしかしたらあるのかもしれませんけれども、通常は少なくともその監査の実施に最低必要なところは了解を得なさいと、了解を得た上で、了解を得ていないと監査に支障が出ますよということだけを述べるという趣旨でございまして、特にその範囲ですとか正当な理由自体がどこまでというところまでを規定するというところまでの意図はないというふうに考えているんですけれども。

○脇田部会長

この点につきましては、この文章はきょう再修正部分として新たに付記いたしましたので、文言等につきましては、これのことについてはご了承を得たと思いますので、文言等についてさらに整理、検討させていただきたいというふうに思います。

それでは、その次の部分は8ページ以下で、これは継続企業の問題に関わることでございまして、この点をお願いいたします。

○多賀谷課長補佐

それでは、8ページの6継続企業の前提について、この(2)及び(3)に修正がございますのでご説明させていただきます。

まず(2)でございますが、基本的にその内容を変えるという意図はありません。用語とその文意の明確化ということが主でございます。

まず、同じような文章に右側で下線がついているところが多いと思うんですが、まず上から2行目のところですが、ここは、「経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが妥当であるかどうかを判断し」というのを、「財務諸表の作成に当たって継続企業の前提が適切であるかどうかを判断し」ということで、趣旨は変わっていないと思うんですが、ちょっと文章表現を変えたということでございます。

それから、その後の部分で「継続企業の前提に関わる重要な事象又は状況」と。ここにつきましては、修正前ですと「企業の事業継続能力に関わる懸念事項について」というような表現になっておりました。これは特に意図を違えるということはないんですが、基準の方で「継続企業の前提に関わる重要な事象又は状況」という、そういう言葉に全部統一してありますので、違う言葉を使って誤解されると困るので、もう一つの用語として統一した方がいいのではないかということですべて「継続企業の前提」、あるいは「重要な事象又は状況」ということで用語の統一をさせていただいております。基準との関係でということでございます。

それから、その2つ下、「したがって」というところの次の文章ですが、「監査人の責任は、企業の事業継続能力そのものを認定し」というふうに変えてございます。これも「企業の存続の可否そのものを認定し」と、「可否」というのはちょっと強いので「事業の継続能力そのものを認定し」というふうにちょっと、「可否」というといいのか悪いのか、可能か可能でないかということなんですが、そこは「事業継続能力」という用語の方がいいでしょうということでございます。「認定し、企業の存続を保証することにはなく」ということで、文章の表現を若干変えてございます。

それから、その後ですが、従来は「その懸念事項が適切に表示されているかどうか」ということなんですが、ここも同じように基準に合わせまして、「その事象又は状況について適切に開示されているか否かの判断」というように変えてございます。

それから、その最後のところでございますが、「会計処理や開示の適正性に関する意見表明の枠組みの中で対応することにある。」というふうに切ってございます。従来は、その「考え方こそが重要となる。」というような表現になっておりましたが、ちょっとこれは意見書としてはまどろっこしいということで文章を切ってございます。

それから、その次のところでございますが、その次のところは少し文章の明確化を図っております。「監査人による継続企業の前提に関する検討は」というふうに始まっておりまして、その段落の4行目でございますが、従来は「当該事象等を解消あるいは大幅に改善させるための経営者の対応及び経営計画(以下「経営計画等」という。)」というふうに「経営計画」となっていたんですが、「経営計画等」というのがあまり出てこないということと、それから、その経営者の対応と経営計画を合わせて「経営計画等という」という必要は特にないのではないかと。そこで、「経営者の対応及び経営計画について」ということでその括弧書きですね、「「経営計画等」という」というのを外したということでございます。

それから、その第3段落でございますが、ここも基本的には、ここは9ページにかかるところですが、8ページの一番下から9ページにかかるところが今回変わっておりますが、従来は、左側の下から2行目をごらんいただきますと、「なお、無限定適正意見を表明する場合には、監査報告書に情報を追記することになる。」ということで、中身は何も書いていなくて追記するということだけを書いていたんですが、ここは基準の方で、では何を書くんだということを見ても基準の方でも書いていないんですね、ほとんど。関わる事象について書くということだけで、そこで起草委員の方で少しご検討いただいたんですが、書き方自体については、なお非常に実務的な検討が必要であろうということもございますので、ここですべての書き方を確定するというわけにはいかないと。しかしながら、米国等の例を見ても、少なくとも監査人としてこういうことは書く必要があるということは入れた方がいいのではないかという意味で追加をしてあります。

一番最後の行でございますが、「監査報告書において、財務諸表が継続企業の前提に基づき作成されていることや当該重要な疑義の影響が財務諸表に反映されていないことなどを含め、当該重要な疑義に関する開示について情報を追記することになる。」と。

ここでいっております意味は、適正意見を出す場合には、財務諸表は継続企業の前提に基づいてつくられていると。そして、その重要な疑義の影響というものが反映されていない、すなわち財務諸表は修正はしていません、通常の状態を前提としてつくっておりますと、作られていますということは明確にしないと、投資判断、投資家がそういう重要な状況が生じていた時に、それが財務諸表に入っているのか入っていないのかということがわからないということでございますのでそこは明確にすることとしました。ここは、現在で言いますと特記事項としてはほとんど書かれていない部分でございますので、ここは明らかに現在の特記事項とは変わってくるという部分でございます。

もちろんこれは企業が注記する場合にも、企業の方でも当然これこれの事象があってこういう対応をしてというようなことを書いていただくことになるわけですが、その結果として財務諸表ではその影響は修正していませんと、継続企業の前提でつくっていますというようなことも含めて明確にしていただくということにはなるんではないかと。そこら辺が特に現在の特記事項で、その影響といいますか、そういうようなゴーイング・コンサーンに関わるような事象を書いているような場合でも、そこまでは表現はされていないということもあって明確にした方がいいのではないかと。そのようなご意見でここを修正したところでございます。

それから、その下のところでございますが、「経営者が適切な評価を行わず、合理的な経営計画等が経営者から提示されないときは」というふうになっております。これは単に経営計画が提示されないというのではなくて、「経営者が適切な評価を行わず」というのは、当然まず経営者の評価が前提となるんだということが(2)に書いてございますので、ただ、そこはやはり経営者の判断というのが適切な評価を行わないから経営計画が提示されないと、合理的でないという意味になりますので、そこも含めたということでございます。

それから、最後の段落でございますが、この辺はちょっと字句の修正がございます。そのほかは、最後のところがやはり「理解すべきである。」というふうになっていたのを、少し表現が弱いので「考え方である。」というふうにここも語尾は切ったということでございます。

一応概略の説明を終わります。

○脇田部会長

以上の点につきまして、3点ほどになるかと思いますけれども、内容、この文意を明確にするという意味での修正、あるいは付記事項についての、追記情報についての内容をさらに明確にするということ。それから、前回ご指摘にございましたけれども、「理解すべきである」というものを言い切るというような点の修正を加えております。どうぞご発言いただきたいと思います。

○友永委員

今のご説明になかったかと思いまして、ちょっと追加でご説明いただきたいと思うところが1カ所ございます。

9ページの再修正部分の上から3行目に「経営計画等」という言葉がございますけれども、先ほどの8ページの方のご説明の時に、括弧して、(2)の第2パラグラフの最後のところ、「経営計画」の後の「(以下「経営計画等」という。)」というものを削除していらっしゃるということに関連しまして、ここでいっている経営計画等というのは、従来の経営者の対応及び経営計画を指すということではなくて、経営者が行う評価、それから経営者の対応、経営計画といったところ全般を含むような形での表現というふうに私は理解しておりますが、それでよろしいかどうかちょっとご確認いただきたと思います。

○多賀谷課長補佐

そういうような趣旨だったと思います。それで、「経営者が適切な評価を行わず」という、それを受けてその評価、つまり何も出さないという時には経営計画がないわけですので、それは「等」の中で、つまり適切な評価も示さなかったということも含まれると、全体として含まれると。経営計画を出さなかったら、この「等」がついていないと何もないからこの条項が読めないということではないというふうに理解しております。

○脇田部会長

友永委員、いかがですか。よろしゅうございますか。

では、その他にご発言ありましたら、どうぞご自由にご発言いただきたいと思います。

○山浦委員

ちょっと文章が、最後をちょっと詰めておりませんで、今のところでまた――9ページの今友永委員が指摘されたところなんですけれども、「経営者が適切な評価を行わず、合理的な経営計画等が経営者から提示されないときは、監査手続の制約に相当する場合には」という、ちょっと文章の運びが悪いですね。ちょっとこれはもう一回検討いたします。

○脇田部会長

それでは、引き続きまして、「継続企業の前提に関わる開示」を課長補佐よりお願いいたします。

○多賀谷課長補佐

(3)の継続企業の前提に関わる開示のところでございます。

少し変えておりますのは、まず第1段落の最後のところですが、「のみ」というのがついております。これは「重要な疑義を抱かせる事象又は状況についてのみ対処する」というのはその前とのかかわり合いでございまして、結局あまり企業のリスクを広くとらえてしまうということは難しいということもございます。それからリスクというのもあまり、言葉が非常にリスクというと広いんではないかと。リスク・アプローチという類似した用語もあるということでそれもとって、冒頭のところが「企業活動に関わるリスクは多種多様であり」というのをとってしまって、「継続企業の前提に影響を与える可能性がある事象や状況を余り広範に捉えると」で十分読めるでしょうと。その影響についてどうやって対応するのかというところで、「したがって」以下ですが、「公認会計士監査においては、相当程度具体的であってその影響が重要であると認められるような、重要な疑義を抱かせる事象又は状況についてのみ対処する」というふうに、ある程度絞り込んだもののみ対処しますよという趣旨を明確にしたということで「のみ」がついてございます。

それから、第2段落の下の方ですが、「いずれにせよ」というところですが、これは修正前ですと、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在する場合には、その旨、その内容及び当該事象等に対する経営者の経営計画等並びに財務諸表に与えている影響について、財務諸表に注記を義務づけていく」というような形になっております。修正後ですと、「いずれにせよ、このような」、「このような」というのは同じことですのでここは意味は違いません。「このような事象や状況が存在する場合には、その旨」、これは存在するということ、それから「その内容」、どういうものかということ、それからその次でございますが、「継続企業の前提に重要な疑義が認められるかどうか」というのを追加してあります。これを注記をすると。

これは前回にもご説明したとおり、この(2)と(3)の関係でございますが、前提としてあるわけですが、注記の方は、ある事象が存在する場合には基本的に注記をするということになっております。監査上の対応は、やはりその中での重要な疑義があるかどうか、残っているかどうかというところに注目をしておりますので、そこで少し幅ができると。したがいまして、まれには重要な疑義がないという場合も存在し得るわけでございます。そういうこともありますし、また、重要な疑義がありますよということをその裏返しとして当然通常の場合はきちんと注記をしていただくと。こういう事象があって、その内容はこういうことで、そのために重要な疑義が存在していますというところまで書いていただかないとちょっとわからないのではないかと。その疑義が認められるということに対して、まさに監査上も重要な疑義が残っているのかどうかという対応になるのではないかと。

したがいまして、その対応関係からしても、重要な疑義が認めらるかどうかというところまできちんと書いていただきたと、こういう趣旨でございます。

それから、「当該事象等に対する経営者の対応及び経営計画」、ここが「等」となっていたんですが、等の意味をとりましたので、そのまま「経営者の対応及び経営計画」というふうに同じ文章で書いてあります。

それから、「当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているかどうか」、これも「財務諸表に与えている影響」というのはこの前もご指摘があったんですが与えないんですよね、与えていない。与えていないといいますか、継続企業でつくっているわけですから、その重要な疑義を抱かせる事象や状況の影響は折り込んでいませんということを書いていただくのに、与えている影響について書けというのはちょっと誤解されるのではないかということがございましたので、「当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているかどうか」、反映していないと書きなさいというのもちょっと決めてしまうことになるので反映しているかどうか、当然通常は反映していませんと、継続企業の前提でつくっていますので何ら修正はしていませんよというような記述になるということを想定しております。そういう意味で、この記載内容についての文章を若干変えてございます。

それから、最後のパラグラフでございます。

ここはちょっと文章も長いので途中で切ってございます。前の文章ですと、最後の段落の3行目ですが、「考えられるので、企業活動に関わる重要なリスクについては」というふうになっています。ここは「考えられる。」で切りまして、「したがって」というふうにつなげて、それから、その「リスク」というのがやはり同様な言葉の定義を特にしておりませんので、リスク・アプローチと混同されないように「企業活動の継続が損なわれるような重要な事象や状況につながる虞のある事項」ということにしてございます。

そのような形で、リスクというとあまりにも広過ぎて何でも書くというような形になり過ぎてもちょっと広過ぎるだろうということで、やはりここで焦点を当てているのは、企業活動の継続が損なわれるような重要な事象や状況ですから、それに将来つながる虞があるような事項については、少なくとも適切に開示をしていただきたいということでございます。そういう趣旨で、少し言葉と文章をここは変えてございます。

以上でございます。

○脇田部会長

どうもありがとうございました。

以上の説明をいただいた継続企業の前提に関わる開示、ここも文意を明確にするということで文章が少し改められております。この辺についてご発言はございませんでしょうか。

○友永委員

再修正によってかなり言葉が加わってまいりまして、内容的にわかりやすくなった点もございますが、まだこの文章、特に追記情報に記載すべき事項として(2)に書かれている事項と、(3)の、このような状況が存在する場合に注記すべき内容といって記載されているものが果たして重なり合うものなのかどうかというところが、今のご説明を受けながら読めば若干わかりやすくはなるんですが、そういうふうに本当に読めるのかどうかという点に私は非常に疑問を持っております。

ご説明にもありましたように、追記情報として記載すべき中身の中に、今回その財務諸表が継続企業の前提に基づき作成されていることということと、当該重要な疑義の影響が財務諸表に反映されていないことということで、こちらの方ははっきりと否定形で記載するということを書いていただいておりますけれども、(3)のほうの注記の内容としては、今ご説明があったように、重要な疑義が認められるかどうかという「どうか」がついております。それから、重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているかどうか、これも「どうか」がついているということで、私は基本的にはその開示基準がまずあって、それを受けた形で監査人が判断をしていくという枠組みということが明確にこの(2)の冒頭に書かれているということを踏まえれば、やはりその注記の内容が明確になり、それを受けて監査人がどういう追記情報を書くのかといったことになるべきではないかというふうに思います。

それで、私はその継続企業の前提に関する注記として、記載すべき内容としてやはりここで確認していただきたいのは、財務諸表が継続企業の前提に基づき作成されているという事実をまず書く必要があるだろうと。それから、継続企業の前提に重要な疑義が認められるのだということ、これも必ず書かねばならないことだろうと。それから、そういった重要な疑義の影響が財務諸表に反映されていないことと、この3つが必ず入らなければならい、注記に入らなければいけないことだろうというふうに考えております。

それを受けて、追記情報でその同じことを繰り返すと。それから、実際に企業の方はその継続企業に重要な疑義を抱かせる事象や状況についての具体的な記載を行い、かつ経営者としてどういう対処計画を持っているのか、経営計画を持っているのかという事実を記載するわけですけれども、それに対して簡潔に追記情報では触れるといったことになろうかと思っております。

そういう意味で、監査人が追記情報で記載する、ここでは「含め」と、9ページの一番上のところですね。反映されていないことを含め、開示について情報を追記すると。この「含め」というのが、注記に書いていないことを監査人が書くという意味ではなくて、そういう注記にも記載されているフレーズを含めて書きなさいといった意味であることを確認していただきたいと思います。

○多賀谷課長補佐

趣旨はそういう趣旨でございます。ただ、この開示の方の表現は、ここはご議論もいただきましたが、財務諸表に反映しているかどうかというのは、反映しないことというか、していないことと書いて、してはいけないのかととられるとちょっとそこは困るなというのがあって、あるいはいろいろな条件が重なり合っている時に、一部は財務諸表に反映されているという場合があるのではないかと、あとあり得るのではないかと。ただ、一部は反映されていても全体としては当然重要な疑義が残っていますよということで、その財務諸表に反映、そこら辺はまさにもう少し個別具体的な形になるのではないかということで、ここでは「反映しているかどうか」、あるいは「疑義が認められるかどうか」と。つまり疑義が認められないケースもまれにはあり得るということで、表現としてはそういうことを表現しております。趣旨は同じでございます。

○加藤委員

この(2)と(3)両方に関連しているんですが、(2)の方は、今までは「事業継続能力に関わる懸念事項について適切な開示」といっていたわけですが、その懸念事項がとられて、「継続企業の前提に関わる重要な事象又は状況について適切な開示」という形になっていますね。さらに後ろの方へいくと、今度は「重要な疑義を抱かせる事象や状況」ということで、この文脈から見ると、まず最初に重要な疑義を抱かせるかどうか関係なく、何かその継続企業の前提に関わる重要な事象又は状況というものがまず開示されるという形になって、今度その後、この8ページの3番目のパラグラフ、「その結果」というところですが、その検討をしたら、「重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在し、当該事象等の解消や大幅な改善に重要な不確実性が残るため、継続企業の前提に重要な疑義が認められる場合には」ということで、その場合にはまた開示すると。

要するに、最初は疑義があろうとなかろうと、継続企業の前提に関わる重要な事象とか状況を開示して、私はちょっとこれが何を言っているのかわからないんですが、同じことなのかどうか。それで、2番目としていろいろ検討したら、重要な疑義があればそれはまた開示するという、何か2つにこの重要な事象とか状況というものが2つに分かれているような感じがするのと、ところが後ろにいくと、(3)では、その重要な疑義が認められる場合ではなくて、事象そのものがもう最初から「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象や状況」ということでここにいろんな例が挙がっていますね。

そうすると、こちらを読むと、ここに書いてあるいろんな財務諸表の悪化の傾向とかいろんなことは検討しなくても、もう最初からこういうものがあれば継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象や状況なのかなという印象を受けるんですよ。ところが、今度はもう少しいきますと、(3)の「いずれにせよ」というとこから見ますと、「いずれにせよ、このような事象や状況が存在する場合には」という、「このような」というと、その上に書いてある、最初から重要な疑義を抱かせる事象というふうに読めるんですが、「事象や状況が存在する場合には、その旨、その内容、継続企業の前提に重要な疑義が認められるかどうか」、だからここでもう一度「どうか」と。だから、そうでない場合もあり得るというふうな感じになっているんですが、この辺は一番最初のこの継続企業の前提に関わる重要な事象又は状況というのは、この重要な疑義を抱かせる事象や状況と同じことをおっしゃっているのか別なのかというのは、この懸念事項をとられたというところ、先ほどちょっととったけど意味は変わらないとおっしゃっていたのですが、どうもこの全体の関係が何となく複雑になっているような気がするんですけれども。

○多賀谷課長補佐

基本的には、これまでの枠組みを変えるという意図はございませんので、注記の方が少し形式的な書き方になっていると。監査の方は、やはり実質的な疑義が残るかどうかということで、その8ページの最後の段落ですが、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在し」ということは同じであると、そこの段階で注記がされると。当該事象の解消や大幅な改善に重要な不確実性が残るため、継続企業の前提に重要な疑義が認められる場合にはそれが開示されていると。

すなわち、一つにはその注記をするかどうかという、これはまず企業、経営者の判断としては、基本的にはある程度客観的な形式基準みたいな形でやりましょうと。ただ、そうなるとどうしても形式基準ですから実質は疑義がないと、あるいは解消してしまったという場合もあり得ると。そこは、やはり監査人の判断が入る余地があるのではないかと。監査という面から見ると、国際的にもやはり疑義が残っているかどうか、重要な疑義があるかどうかというところがポイントで、事象があるかどうかというのは当然監査上は見ていただくような形になっていますが、意見に関わらしめるのはある事象があるかないかではなくて、重要な疑義があるかどうかだということで、若干複雑な構造にはなっております。

ただ、疑義の方にあわせて注記を求めると、ちょっと非常に抽象的になるのではないかと。こういう具体的な事象があまり出せなくなってくる可能性もありますので、そこが例えば継続的な営業損失ですとか債務超過というのは、恐らくその重要な疑義を抱かせる事柄にはなると思うんですが、そのことが本当に将来ゴーイング・コンサーンに重要な疑義が残るかどうかというのは、個々の企業によって厳密には個々の判断がきっとあり得るということはあると思います。でも、そこを全部個々の企業の判断でということになりますと、非常に注記の幅、あるいは注記をするかどうかの判断にぶれが出るおそれがありますので、注記の方はなるべく少し幅広くとらえているということでございます。

○友永委員

注記の幅を広くとらえるということになりますと、いわゆる継続企業の前提に重要な疑義が認められる会社以外の会社が例えばこういった指標ですね、財務指標の悪化の傾向等の指標があるからということで、その旨、その内容を書き、継続企業の前提に重要な疑義は認められないと書くといった注記が出てくることも認めるということになるわけでしょうか。

それは、かえって非常にミスリーディングで、そういった注記がある財務諸表には、やはり監査人はそういった疑義があるのにそれが継続企業の前提に重要な疑義が全くありませんと書かれた注記が財務諸表の注記に入ってくる自体非常に困ることになるのではないかと思いますけれども。

○内藤委員

今の加藤先生のご議論とか友永先生のご議論を伺っていて、まずこのゴーイング・コンサーンの監査の監査上の判断の枠組みは結局2つなんですね。それをまず基本的には確認をしたいと思うんですけれども、それは8ページの下から6行目のところに、「その結果」という文章のところですけれども、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在していること、そして、当該事象等の解消や大幅な改善に重要な不確実性が残っていること、この2つの判断を公認会計士がして、それが存在しているのかどうかということと、不確実性が残っているのかどうかということを見て、継続企業の前提に重要な疑義が認められる時には、その通常の意見フレームワークの中で意見を述べると。

この2つについて、この改訂基準では、その継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在していたら、それはまずその注記をしていただきましょうということですよね。その上で、この重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在するというのは、抱かせるですから必ず重要な疑義になるということはまだわからないわけですね。そういうのが想定されるものは幅広く注記をさせましょうと。そして、その中で重要な疑義を抱かせるではなくて、重要な疑義となっている根拠としては不確実性、要するにどうなるかわからないということが非常に大きいということを言わんとしていますので、その意味ではこれは一貫して書かれようとしているというふうに思うんですね。

ただ、まず加藤先生がおっしゃった点は、確かにそういうふうに読めるんではないかというふうに私も思うんですね。というのは、先ほど言われました繰り返しになりますけれども、(2)の監査上の判断の枠組みの3行目のところに「継続企業の前提に関わる重要な事象又は状況」という言葉が出てきて、そして先ほど申し上げた「重要な疑義を抱かせる事象や状況」という言葉が出てまいります。そしてさらには、9ページの上の第2パラグラフのところに「要は」という後ろですけれども、「企業の事業継続能力に関わる情報の財務諸表における適切な開示」。ここは企業の事業の継続能力に関わる情報という言葉、そして、さらにはそのページの一番下の「一方」というところで、「したがって」のところが、「企業活動の継続が損なわれるような重要な事象や状況につながる虞のある事項」というふうに、何も全部同じ表現をしなさいというわけではありませんけれども、ひょっとすると全部同じ意味なのか、それともこれだけを見ると、一番最後に申し上げた「虞のある事項」というのは、有価証券報告書とか営業報告書等において適切に開示というふうにいっているんですね。

ところが、一番最初加藤先生が指摘されたところだと、継続企業の前提に関わる重要な事象又は状況について適切な開示を行わなければならないというふうにあると、これは財務諸表だけのお話だと私は思っていたんですけれども、後ろにそういうふうに書かれると、これは財務諸表だけではなくてその他の有価証券報告書なんかの情報も含んでしまうのかなというようなことの疑問が出てくるんではないかなというふうに思いました。

それから、友永先生がおっしゃっていることはまさに非常に重要な点で、重要な疑義を抱かせる事象や状況に関してこの9ページのところにいろいろな指標、これは指標といっていいと思うんですけれども、判断のメルクマールが出てきているわけで、それがあるところはまず注記しなさい、開示しなさいと、これを言っているわけですね。その上で経営者が、そういう重要な疑義を抱かせる事象や状況を開示して、かつそれが継続企業の前提に重要な疑義があると考えるのかどうかを書きなさいと。考えるという場合には多分いいんでしょうけれども、考えないという場合に非常にミスリーディングになるんではないですかというご指摘、これは非常に重要な点だと思うんですが、ただ、逆にミスリーディングというと、そういう場合に書いていない時に、ここに上がっているような具体的なメルクマールがある時にそれを書かせないという判断を、AとBの企業があって、本当によく似たようなこの指標に当たるようなケースがあって、一方は書いてない、一方は書いているというところの区別を読み手がいかにしてわかるのかなということだと思うんですね。

だから、この経営者が継続企業の前提に重要な疑義を認めるのかどうかという判断に対して、公認会計士がその判断の適否をやはり判断して監査報告書に述べるべきだと思うんですね。ですから、そういう疑義が認められないというふうに書いていて、公認会計士の先生がいや、そんなことはないと、それは疑義があるというふうに書いたとすると、これは開示が不適切だということで除外事項付の限定付適正意見になるのか、あるいは不適正意見になるわけですよね。

だから、これはこういう枠組みでやるのが私はいいんではないかと。それはなぜいいかというと、やはりこのゴーイング・コンサーンの監査の最たるところ、一番のキーポイントは、公認会計士がこういう開示の内容についてどう判断したかということだと思うんですね。これを利害関係者は知りたいのではないでしょうか。それがまた今求められていると思うんですね。

そうすると、無限定適正意見を表明する場合にも、監査報告書に書くべき事項として財務諸表が継続企業の前提に基づき作成されていること、それから、当該重要な疑義の影響が財務諸表に反映されていないこと、これはいいと思うんですけれども、その後に、当該重要な疑義に関する開示について情報を追記するというだけでは私は不十分で、その注記にある重要な疑義を抱かせるような事象や状況は、結果として継続企業の前提に重要な疑義をもたらしているという判断も情報として追記しなければ意味がないのではないかというふうに思います。

だから、むしろそこでそういう対応をして、先ほど友永先生がご指摘になった非常に難しいところですけれども、それに対しては監査意見の中におさめて、かつ監査人がどう考えたかということについて情報を追記すると。それが結果としては、監査報告書がどういうことを言わんとしているのかと、それを明確化することにつながると思うんですね。そういうふうに私は考えます。

○脇田部会長

今、ご意見が幾つか出まして、これは非常に起草委員の場でも何度も書き替えが行われ、何度も意見が交換されたところでございまして、非常に複雑であり、かつ微妙な問題があると。それからもう一つは、開示という問題について、この点が開示基準ということについて、この監査基準でどこまで書き込めるかということの問題も含んでおります。さらにご意見ございましたらどうぞ。

○渡辺委員

8ページの左側と右側なんですが、きちんと開示をしているかどうかを見るんだということなんですけれども、左の方で私が特にイメージしていたのは、その会社がかなり危険な状態にあると、ある意味で大変危険だということを幾ら開示しても、やはりこれは継続企業としての財務諸表はつくれませんという判断が一つあり得るというふうに左側では思っていたんですが、新しい案だとどうも開示さえ適切にしていて、例えば第一に多額の返済がありますと。恐らくその返済資金を調達するのは難しいと考えられますと開示してあれば、継続企業として財務諸表をつくって適正意見を出すというふうにも何だか右側だと見れるんですが、もしそれでいいということになると、あまり継続企業のゴーイング・コンサーンの監査をしましたという感じにならないのではないかと思うんですが、そういう意味ではないんですか、この右側は。

○山浦委員

今の渡辺委員のご指摘は監査基準の本文の方に書き込んでおりますので、それはクリアできるんではないかと思うんですね。継続企業の前提がもともと成り立たないという時には、これは不適正意見を出します。

○渡辺委員

それは、幾ら開示を克明にしても不適正ということですか。

○山浦委員

前提がもともとはっきりしておればですね、だめだということが。

○渡辺委員

100%は絶対ということはあり得ないと思うんですが、99%ぐらい危ないと、100億円の万金の社債があって全然手当がついておりませんと。だけど、ひょっとしたら1カ月後に仏様のような人が現れて貸してくれる可能性もないわけではないので、そういうことをきちんと開示しましたという場合に、これはやはり継続企業でつくると言われるとそれはちょっと何か違うんではないかという感じですけれども。

○脇田部会長

今のこの点は、山浦委員がおっしゃったようにこの18ページのところですね。18ページの六の継続企業の前提のこれは4に該当するということに……

○多賀谷課長補佐

今の渡辺委員のご指摘は、一つにはまず経営計画等の合理性のところの判断で読むということに、つまり、そういうもしかしたら誰か現れるかもしれないというのは合理性があるという判断には普通は入らないのではないかと。それから、同じようなのを起草委員の中でも検討していただいたんですが、その1年というのも同じでございまして、例えば社債が満期が4月1日であれば1年と1日ですから見なくていいのかと、それはやはりまずいでしょうと。経営計画というのはもっとやはり長期にあるわけですから、非常に形式的に1年と1日先であればもう見なくて、来年の3月31日まではお金を返さないんだから会社は大丈夫ですと。ただ、1日たったらばお金は返せませんと、それはいいんですかといった場合に、やはりそれは合理性がないというような判断になるのではないかというふうに考えております。

○脇田部会長

今の多賀谷課長補佐の言われたところについては、9ページのこの上のところに、9ページの1行目、2行目ですか、「経営者が適切な評価を行わず、合理的な経営計画等が経営者から提示されないときは」というような範囲で考えられていくのではないかということですけれども、今山浦委員からご発言お願いいたします。

○山浦委員

ちょっと渡辺委員の方のご質問の中身ですけれども、私自身がちょっと誤解したところがありまして、この継続企業の前提がもう全くだめだというのは、もう少しはっきりした状態の時でして、その可能性があるという時は、むしろこれは継続企業の前提で財務諸表を作成するということになるんではないかと思うんですね。その上で、もちろんその情報開示について監査人の適否が判断されると。やはり基本的な枠組みはそれが重要なところではないかと思うんです。

後で出てくる監査基準の本文にありますこの継続企業の前提がもともとだめだというのは、もう少し白黒がはっきりしている時を我々は想定しておりますので、やはり適正意見のこの枠の中で、今の渡辺委員の少しでも可能性があると、もしかしたら右に転ぶか立ち直るか、そのあたりがわからないで、やはりこれはかなり監査人としてのその時その時の判断は入ってくると思うんですけれども、やはり基本的には継続企業の前提で経営者の方が作成するのであれば、それをもとにして監査人が適否を判断するという枠組みになるんではないかと思います。

○脇田部会長

よろしいですか。では、那須委員からどうぞご発言ください。

○那須委員

今のお話で、まずすごく技術的なことというか、枝葉末節なことかもしれませんけれども、ゴーイング・コンサーンベースではないその継続企業を前提としない財務諸表のつくり方というのがルールとしてはっきりしていないですよね。

ですから、現行のルールの中でもできることというのはいろいろあって、例えば評価減をするとか、簿外でまだ注記をしている段階のものが、実現が例えば債務の履行義務を負いそうだということでオンバランスして負債を立てるとか、そういうことというのは現行のルールの中で、ゴーイング・コンサーンをベースとしたとはいいながらも、そういう中でもできることというのはかなりあるはずなんですね。そのできることを精いっぱいやらないでただ注記だけ書けばいいのかとか、できることを精いっぱいやった上でさらに注記もしていると、そこまでやっていれば、それはどういうベースでつくっているとかということでは基本的にはなくて、それについてできるところまでやっているなということが見られれば会計士としては、それはもうルールの中で精いっぱいのことをやったということで意見としては適正意見を出さざるを得ないではないかと思うんですね。

ですから、100%だめというのはギブアップをしているか、あるいは退場を命じられているかと、そのどちらかしか多分事実としては想定できないと思うんですね。要するに、あした返すお金がないと言っていても、その前の日に監査報告書を出す時には、あした返せませんとは言えないわけですね。あしたの朝、これを使ってくれと持ってくる人がいる可能性がある以上は、我々がこの会社はギブアップしなきゃいけないとは言えないかと思うんですね。

ですから、そうでなければゴーイング・コンサーンのベースの中でというか、今の現行の日本の会計のルールの中でやれることを精いっぱいやって、状況についてとにかくあした返すお金がありませんと、手当もついていません、今のところと注記があれば、これはだれが見たってアウトだと見えればそれで十分ではないかなというふうな気はします。

だから、そこはそれを読む人が読めないような注記をする、あるいは紛らわしい書き方をするということがいけないんであってルールがどうということではない、だからそういう注記をもし見逃していれば我々ももちろんおしかりを受けるんでしょうけれども、そもそも経営者の方にそういうことをきちんと公開してくれと、開示してくれというふうにお願いするというのが趣旨であって、ゴーイング・コンサーンベースでつくっているからいけないということには多分ならないんではないかなと、そういうふうに思います。

○渡辺委員

よくわかるんですが、以前リスク情報について一度議論があったと思うんですが、リスク情報というのがどうも食い足らない理由は、危ない、危ない、危ないと言っておけばそれでOKなんですという制度なので、事業は一寸先はやみでありますから、ひょっとして何かが起これば当社の存続はないかもしれませんと書いておけば全部OKなんですというですというのが行き渡ってしまう可能性もあると思うんですよね。

そうすると一体何をしているのかということになってしまうので、そうすると、その開示をしっかりしていればというふうに継続企業の監査をつくった場合が、じゃあ今度はその開示のどのぐらいの具体性があって、胸にぐっとくるようなやつを書いてもらうのかというところにこの方針だと問題が移っているんだと思うんですが、それはどこでどういうふうに決めていくことになるんでしょうか。

○脇田部会長

この点につきましては山浦委員から今ご発言を求められておりますので、山浦委員。

○山浦委員

先ほど来、加藤委員、友永委員、それから今の渡辺委員のご指摘みんなそうなんですけれども、実は議論の根っこは一つでありまして、これは監査基準のレベルで我々は考えて、そのディスクロージャーの基準まで実はこの監査基準でどこまで踏み込めるかというそこに行き着くわけですね。

起草委員会の席でもやはり、特に友永委員を中心として会計士協会なり、会計士の方々はその監査基準で具体的にその注記の事項についても踏み込んでこれこれこれ要求してほしいとおっしゃるんだけれども、どういう形でそのディスクロージャーに関する基準ができるかというその青写真をその監査基準でもって示すというのはやはり権限が違うだろうと。大体この程度のディスクロージャーの基準があるはずだということを前提にこの基準づくりをやらざるを得ないというのを私自身も思っておりますし、やはりそこの歩み寄りがなかなか難しい。

ですから、できればこういったせっかくの場ですので、この担当当局にお願いしたいんですけれども、早くこのゴーイング・コンサーンに関するディスクロージャーの基準を明示してほしいと。我々は、こういったこれこれのディスクロージャーの基準ができるであろうということを前提にこの基準づくりをしておりますので、恐らく今渡辺委員がご懸念のところですね、それから先ほど加藤委員がご指摘のところも、やはりそこを文章として明確にできないという、実は我々もジレンマを抱えております。

○脇田部会長

今の点は部会長としても何度か言及いたしておりましたし、先ほども申し上げたとおりで、監査基準として精いっぱいのところまでこれを示していくということで作文をしておりますし、この点については多賀谷課長補佐を初め事務局のお考えも伺いながら進めております。この点についても、もう一度多賀谷課長補佐からご説明いただければと思います。

○多賀谷課長補佐

開示基準につきましては、ここにお示しいただいたような範疇では対応するということは今までもお答えさせていただいたとおりでございます。

ただ、今渡辺委員からご指摘がありましたように、かなり個別、具体的なケースですとか、あるいは加藤委員からご指摘いただいた疑義の状況にかなり、状況が変わった場合とかそういう非常に具体的な事柄、例えばここも継続的な営業損失の発生と、その継続的というのはどのくらいなのかとかですね、債務超過の場合というのは1円でも債務超過したらいけないのかとかいろいろなケースが個々にはあり得ると思います。

そこまでは、これは各国の基準でも明示はされていないということで、各国やISA等を見てもその事象等は細かく書いてあるんですが、具体的な書き方までは基準のレベルではいずれにしても踏み込んでおりませんので、これについては今後公認会計士協会なり企業会計基準委員会なりでそれなりのご検討をいただけるということでございますので、具体的な点についてはいずれにしてももう少し個々の事例に沿った検討が必要ではないかと。そこまでは、法令にいたしましても基準にいたしましてもお示ししているというものはないと考えておりますので、ここにご提言いただきました範囲については法令等で手当をしていきたいというふうに考えております。

○脇田部会長

ありがとうございました。加藤委員、どうぞ。

○加藤委員

具体的な開示のガイドラインとか何かそういうものがどこかで仮につくられるとしても、この中に書いてあることと抵触するというか、ここと違うようなものはつくれないと思うんですね。

そうしますと、9ページの先ほどから問題になっている継続企業の前提に重要な疑義が認められるかどうかについての開示を義務づけるというふうに書くと、ほかのガイドラインとか何かをつくるにしてもこれと違うような、これに反するようなガイドラインなり開示の基準というのはできないと思うんですが、一つ、基本的に本則の基準との整合性の面からちょっと疑問があるんですが、この18ページの報告基準の六の継続企業の前提のところは、すべて「継続企業の前提に重要な疑義が認められるとき」と、それしか言っていないんですね。1番もそうですし2番もそうですし、3番も重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在している場合にはどうのこうのと。ですから、報告基準はもう重要な疑義が認められない時は問題にしていないんですね。

ところが前の前文に来ると、重要な疑義が認められるかどうかについてということは疑義が認められない場合も想定されるんですけれども、だからその辺が、この報告基準との整合性からしてこういうのを書かせる必要があるのか。むしろ逆に書くと、先ほど友永委員がおっしゃったようにミスリードとか、そういうことが出てくるんではないかなと思いまして、報告基準との整合性はどういうふうにお考えになっているのか聞きたいんですけれども。

○脇田部会長

ここもかなり起草委員会で議論されたところですが、山浦委員、今のこの点について補足していただけますか。

○山浦委員

今の加藤委員のご質問に対してどのように直接に答えたらいいのか考えているんですけれども、確かに18ページの継続企業の前提は、その重要な疑義が認められる場合に監査人がどのように報告書で対応するかと、そこに限定した形で書いております。ですから、その疑義が認められないところは他の箇所というか、その前段部分での通常の監査報告書の判断事項ないし記載事項で対応できると、そういう前提で書いているわけですね。

その上で、この前文との関係で、そのおっしゃる趣旨がちょっと私もうひとつ理解できなかったんですけれども、ちょっともう一度その件をお願いできますか。

○加藤委員

結局、私の意見としては、この8ページの(2)に、重要な疑義云々についてははっきりと定義づけをしておりますので、この8ページの3番目のパラグラフに、その結果、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在し、当該事象等の解消や大幅な改善に重要な不確実性が残るため、継続企業の前提に重要な疑義が認められる場合には適切に開示しなさいということをいって、それを受けてこの18ページの継続企業の前提に関する報告基準があるということですので、私はその筋を通して、例えば9ページの(3)の継続企業の前提に関わる開示も、そのことについての開示だけでいいんではないかというのが私の意見なんですが、その疑義が認められない場合を書く必要は特にないし、それはここでもう既に、その前の監査の段階で経営者と監査人等がいろいろ協議して、経営計画とか見たり再建計画を見て、重要な不確実性がないと両者とも判断すればここには出てこないんではないかなという気がするんですけれども、開示のところには。

○脇田部会長

今の加藤委員のご発言はご意見として伺っておきますし、この場合、あくまでも先ほど山浦委員からもご発言いただきましたように、私も申し上げたように開示基準が明確に、私どもがそこまで言及するところがどこまで踏み込めるかということの問題に尽きるように思うんですね。

あくまでもある種の想定をし、先ほど多賀谷課長補佐からこの点について発言していただきましたけれども、その辺での含みといいますか、開示の基準を明確に想定した上で議論ができればより明確にできると思いますが、この辺についての監査基準の限界というのを起草委員会では考えております。

ただ、その枠内で、今各委員からいただいたところについても、さらにもう少し絞り込むことができるか、あるいは開示基準についてある程度もう少し明確にしたことを前提として議論できるかどうか、これは検討させていただきたいというふうに思いますが、今いただきました議論はそういう点で受けさせていただきたいというふうに思います。

○友永委員

(3)の「継続企業の前提に関わる開示」というふうに表題を、前は「重要な疑義」だったと思うんですが、私の理解では、ここで記載されている「重要な疑義を抱かせる事象又は状況」というのはそのまま開示すべき事象や状況ではないと。結局、継続企業の前提の検討を開始する時の一つの指標であるという理解ですね。

こういった事象や状況があれば、経営者としても監査人としても継続企業の前提に重要な疑義が生じているかどうかということについて検討を開始すると。そして検討した結果、先ほど加藤委員がおっしゃったように重要な疑義があるんだと、重要な不確実性があるんだという結論に達した時に開示するということになると思うんですね。

そこのところはこれからの議論もまたあるかと思いますけれども、一応そういう理解をしているというふうに意見を述べさせていただきます。

○脇田部会長

どうもありがとうございました。

この点につきまして、ご指名をするのは恐縮でございますけれども、伊藤委員、お考えがございましたら恐縮ですがご発言いただければと思います。

○伊藤委員

ちょっと僕も難しくてわからないんですよね、ここのところは。大変微妙な立場でしてね。ちょっとしばらく考えさせてください。どうも済みません。

○脇田部会長

それでは、議論が一応方向として向いていると思いますが、ご発言がなければ時間の関係もございますので、残りの部分について多賀谷課長補佐からまた説明をしていただき、ご議論いただきたいと思います。

○多賀谷課長補佐

次は13ページでございますが、(4)の監査報告書の日付及び署名というところですが、ここは言葉の問題でございますが、第2段落の「監査法人名のみの記載が適切か否か」というところなんですが、監査法人ということでなく個人名か属している組織名かということですので「監査事務所」という、「監査法人」という言葉はここしか出てきませんので「監査事務所」とちょっと言葉を変えたというだけでございます。

○脇田部会長

それでは、前文のところはそこまでですので……、もう一つありますか。――そこまでですので、この日付と署名のところは語句の修正でございますのでよろしゅうございましょうか。特にご発言がなければ基準の方に入らせていただきたい、本文に入らせていただいてよろしゅうございましょうか。では、お願いいたします。

○多賀谷課長補佐

基準のところは15ページにございますが、ここは前回ご指摘をいただいたところで修正自体がちょっと間違っておりましたのでそこを直しまして、「統制評価に係る監査計画」と、前回が「統制評価手続に係る監査計画」となっていたので、ちょっとここは直させていただいたところでございます。前回のご指摘の部分でございます。

それから17ページでございますが、ここも内容は変わっておりません。ちょっと「及び」の前にポツがあるとか、あるいは「監査報告書で」というのが「において」というふうにちょっと文章を整えたということだけでございます。

それから18ページ、ここが先ほどご議論いただいた継続企業の前提の関係でございますが、ここは考え方が変わったということではございません。ただ1で、いわゆる無限定適正意見の場合というのを分けまして、2では、その限定付適正意見と不適正な意見の場合というのを分けてあります。

これはその前のところ、17ページぐらいの下からですが、通常の監査報告書の判断基準として「無限定適正意見の記載事項」というのをまず置きまして、それから「意見に関する除外」というので限定意見の場合と、あるいは限定と不適正の場合というふうに分けております。それが継続企業の前提のところはそれをまとめて従来書いておりまして、非常に文章が長い表現になっておりました。「適切に表示されていると判断した場合は無限定適正意見を表明し、それが適切に表示されていないと判断した場合には、除外事項を付した限定付適正意見を表明するか、又は、財務諸表が不適正である旨の意見を表明し、その理由を記載しなければならない」という非常に文章がずらずらと並んでおりましたので、まずこれを2つに分けて、無限定適正意見の場合とそうでない場合というのを分けてあります。

その上で、右側の方の再修正部分の1ですが、「無限定適正意見を表明する場合には、当該重要な疑義に関する事項について監査報告書に追記しなければならない」という、「追記しなければならない」という指示をここに入れてあります。その対応としまして、最後の19ページですが、追記情報の例示の中で「継続企業の前提に関わる事項」というのが入っていたのをとってあります。この部分がつまりここに直接入ったという形になっております。

その効果といたしましては、追記情報の方の冒頭の文章は、「監査人は、次に掲げる事項その他説明あるいは強調することが適当と判断した事項は、監査報告書に情報として追記する」ということで、監査人のここに判断が入ると。つまり、例えば正当な理由による会計方針の変更があったからといって、細かなものも含めて全部追記するという必要はないわけで、そこに監査人の判断が当然入るということでございます。一方で、継続企業の前提のところで無限定適正意見を表明する場合には、これは必ずその追記をしてくださいということで、若干取り扱いが移したことによって変わります。

これは一応国際的にも、いわゆる一般的な強調事項と継続企業、ゴーイング・コンサーンに関わる情報提供というのは、書く欄としては当然意見ではないというところで書くのは同じなんですが、こちらは必ず書くという位置づけになっておりますので、そこら辺もはっきりさせるという意味で、継続企業の前提の1に適正意見を出す場合の追記という形で組み合わせて規定を置いたと、直したということでございます。

その上で、2として、「継続企業の前提に重要な疑義が認められるときに、その重要な疑義に関わる事項が財務諸表に適切に記載されていないと判断した場合は、当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明するか、又は、財務諸表が不適正である旨の意見を表明し、その理由を記載しなければならない」ということで、適切でない場合の監査報告書の記載を分けて書いてございます。

それから、3、4は一つずつ繰り下がっておりまして、3のところに下線がございますが、これは、従来「合理的な経営計画等を提示しないときなどには」と、この「など」というのが入っていたんですが、「等」がここでありますので、「経営計画等」という「等」がついていてまた「など」というのはちょっとどっちが本来の意味なんだということなので、「等」がもうついておりますので「提示しないときには」というふうに整理をしてございます。

それから、追記情報はただいまご説明したような形で、文章を調整した上で継続企業の前提に関わる事項というのを外すという形につけております。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

今、多賀谷課長補佐から説明していただきましたけれども、監査基準の本文につきましての再修正部分は、一つはご指摘いただいた前回の字句が必ずしも適切でなかった点についてのご指摘で、それに沿った訂正でございます。それからもう一つは、監査報告書の記載区分についてのところも、この字句の文章をなめらかにしたということでございます。この2点については特にご発言はありますか。

○山浦委員

ちょっと単純なミスではないかと思うんです。――ミスなんですが、15ページの修正部分の「固有リスクも勘案した上で、統制評価」、これは「手続」というのを入れているはずなんですけれども。

○脇田部会長

これは落としてしまった、直した上で……

○多賀谷課長補佐

計画のところだけ直したんですね。

○脇田部会長

そうですね。これは「統制評価手続に係る監査計画」ということでございます。

それでは、継続企業の前提のところと追記情報のところが残っておりますが、これは先ほどご議論いただきました継続企業の前提の部分、前文とも関わりがございますけれども、それらについてまとめてご議論いただこうと思います。

なお、一番大きなところは追記しなければならないと、継続企業の前提のところで、追記情報のところから継続企業の前提に関わる事項を六の継続企業の前提の本文のところに持っていきまして、これは「しなければならない」という規定にし、その他の追記情報は、いわゆる今多賀谷課長補佐からのご説明にありましたように、会計士の判断を含めた上での記載事項であるということに規定を改めておりますので、この点についてご議論いただければありがたいと思います。どうぞご発言ください。――全体を通してで結構でございますから。

○渡辺委員

ずっと前に戻って恐縮なんですが、5ページの守秘義務のところで、先ほども発言したんですがちょっと言い忘れたところがありまして、その守秘義務を書くと監査人が何でも守秘義務だといって要するに説明しない、あるいは批判をすべて守秘義務で相手をしないという批判があるということで、それは、要するに監査業務上知り得た事項というのをうんと拡大して、何回どこに監査に行ったというのも守秘、知り得た事項だとかという多分拡大解釈がされているのが問題だという点がたしかありましたので、どういうふうに書けばいいのかというのはここですぐ私は思いつきませんが、その守秘義務の説明を前の方でされるのであれば、やはり守秘義務を盾にとって何も答えないというのは社会の要請に合っていませんという趣旨のことを入れていただきたいと思います。

○脇田部会長

ただいまの点はご指摘のとおりでございますので、さらにこの点については検討させていただきます。

そのほかにご発言ございますでしょうか。

○友永委員

4ページのところなんですが、2の一般基準の改訂の最初のセンテンスの中に、実務経験、独立性、公平普遍性、注意義務、そして守秘義務が入っておりまして、それを「一層徹底させ」という言葉になっておりまして、守秘義務を一層徹底させるということですと渡辺委員の今のご発言と相当違うことになるという、ここのところは守秘義務をおとりいただいた方がよろしいのではないかと思います。

○脇田部会長

ご意見と承っておきます。

どうぞご自由にご議論をお願いいたします。

○那須委員

非常に細かいところではあるんですが、前文の最後のところになると思うんですが、13ページの一番下の実施時期等のところで、もう既にこれにぴぴっと来ている会社がありまして、いつからこれは適用になるんですかということで、15年3月決算とあるんですが、これは15年3月、例えば1日以後終了する事業年度とか、3月31日の終了事業年度なのか、そこで3月20日決算という会社さんもいらっしゃるので、そのあたりをできれば、3月というのがどういうことなのかというところは、これも多分会計士協会が勝手に決めるとだめだと言われるところだと思いますので、そのあたりもし何か具体的なことが想定されているのであればご教示いただきたいというのがまず細かい話なんですが一つです。

それと、きょうの議論の中でも、ほとんどが継続企業の前提のところだったんですが、やはり委員の方々、皆さんおっしゃっているとおりで何を書くのかですね、ここで実は、8ページとか9ページの修正をこういう形でいかがでしょうかというお願いをしたのは私もその中の一人だと思うんですが、表現が不適切かもしれませんが、こういうことを書いてくださいという一つのまずハードルがないと書いていただけないと。つまり、会計士としてそれがベストの状況かというと非常に残念な状況ではあるんですが、企業の方々、経営者の方々と話をして、こういうことは書いた方がいいと思いますと、こういうことを書かなきゃいけないんではないでしょうかといった時にどこに書いてあるんだと、どこにも書けと言っていないではないかと言われることが、末端にいる我々からすると非常に多いというのがありまして、それは、加藤委員や友永委員は重要な疑義がなければ書くことないではないかと、当然ではないかというご指摘はよくわかるので、実際にアメリカのルールや国際基準もそういうふうになるんだろうとは思うんですが、やはり彼ら自身も書く書かないで非常に膨大な時間を費やしているんだと思うんですね。

ですので、そういうものを我々もやはり同じ道を歩んだ方がいいのかなということが一つと、あとは一律まず書くと。何か書いてあればそれをきっかけに何かができるんではないかというふうな思惑というか考えもありまして、このあたりについては、例えば(3)で「このような事象や状況が存在する」と。左と右と見比べていただくと明瞭だと思うんですが、前回の修正案までは、こういうものが重要な疑義を抱かせる事象や状況の例として挙がってはいたんですがそれを書けとは言っていなかったと。「このような事象や状況が存在する場合には」と、こういうふうになったらもう書いてくださいというふうに直していただいたのも、そういうふうなことを考えていたというのが私としては正直なところです。

さらに、「一方」という最後のところ、リスクの幅が広過ぎると、これは渡辺委員がずっとリスク、リスクと、広いリスクをという、そうは言いながらも、先ほどのご発言のように書きゃいいというものではないということもおっしゃっているんですが、まず書かないことにはしょうがないということが私の個人的な考えでありましたので、そこは逆に言えばはっきりしてほしいと。監査対象とするのは書かなきゃいけないと、それ以外のところについてはあえて詳細にどこに書かなきゃいけないとか、どういうものを書かなきゃいけないとここで議論し始めると多分広過ぎてしまうので、限定していただけないかというようなお願いをしたということが前回から今回の修正の中でございましたので、少しそのあたりは、具体的にどういうものを開示したらいいのかと、ここでさらに時間をかけ過ぎるのもどうかなと思いますので、先ほど事務局の多賀谷補佐からもご発言がありましたが、我々会計士協会、あるいは経団連の方々、あるいは会計基準委員会とか、そういうところできちんと議論をしないと来年の4月からなし崩し的にルールが適用になってしまって、やはり書く書かないで時間を費やしてしまうんではないかなという気がしますので、委員の方々のご意見もぜひ伺いたいなというふうに考えております。

○脇田部会長

それでは、第1の点について、多賀谷課長補佐から説明をお願いします。

○多賀谷課長補佐

そこまで厳密に考えていなかったんですが、通常法令では、3月という時には3月20日決算を入れていると思いますので、厳密に書くとすれば3月1日以後終了する事業年度という形になるのではないかと、ご異論がなければそういうふうに明確にはさせていただいて差し支えないのではないかと思います。

○脇田部会長

それでは、そろそろ予定された時間に……

○伊藤委員

ちょっと最後によろしいですか。

ちょっと時限の違う話で申しわけないんですけれども、つまりこの監査基準の改訂を記載して、今商法の改正が行われようとしているわけですね。それで、明瞭に定められているコーポレートガバナンスについての問題提起が出てきているわけですね。今は日本の監査役制度とか、それに対して欧米のそのコーポレートガバナンスのあり方との間のトレードオフが一応問題提起として出てきているわけです。

その中でこの監査基準というのを出すということについて、私はそれは非常に意味があることだし前々からお願いしているところなんだけれども、それをちょっと審議の背景のところには一切触れられていないんだけれども、つまりコーポレートガバナンスが今大きく世の中に変化をうたわれていると、そういうものはちゃんとにらんでこの監査基準に前々から――私が、要するに前はレジェンドの問題を申し上げたと思うんですけれども、そういうようなことはもう十分踏まえてやっているよと、さっきのこのスタートのところにおいて。そういう大きなところのフレームワークのところは我々も視野に入れてやっているんではないかということは、どこかのところの審議の背景のところには何か入らないんですかねという感じがするんです、この経営的視点ですね。

それから、先ほど来いろいろ先生方から継続性の原則についてるる意見が出ておりまして、これも前に申し上げたんですけれども、つまり継続性の原則というのは、我々企業の経営者からいえば、もちろん1年以内の決算が本当にできるのかどうかという、本当に倒れるような会社はそうかもしれないんですね。しかし、普通のコーポレートガバナンスをきっちりやって、それで正常な経営をやっているところは、会社がつぶれるかどうかという時の基本的な問題はコーポレートブランドに傷がある時なんですね。そういうことは致命的なわけですね。

したがって、それがたまたま1年は問題ないけれども、じゃあ2年目、1年半でつぶれた時には責任をとらなくていいのかということで、ここでは少なくとも1年ということになっているんですけれども、そういう何かもう少し質的なことも一言そのあたりの継続性の中に触れられないだろうかとか、ちょっとそういう点でまた難しいことを言われるなと言われるかもしれませんけれども、つまり経営者の視点からいいますと、そういうところをぜひご検討いただければありがたいなと、あえて何かおっしゃれと言われたわけでは決してないですけれども。

○脇田部会長

先ほど伊藤委員からは、これまで以上にというところでご指摘をいただきました。それから、コーポレートガバナンスという現代の大きな問題を議論されているその背景というのも前文あたりで触れるということも必要かと思います。

○伊藤委員

つまり、また出るとまた変えなきゃいけないというのではなくて、そういうものはちゃんと視野に多少は入れてあるんだよということなんです。

○脇田部会長

ご指摘の点もう一度、また起草委員の先生方とご検討させていただきます。それから、コーポレートガバナンスについて、ゴーイング・コンサーンについての今伊藤委員からのご発言につきましても、その点検討させていただきたいと思います。ありがとうございました。

それでは、予定された時間にもなってまいりましたので、この辺で意見交換を終了させていただきたいと思います。

本日は、再修正案についてご検討いただきました。また、全般的に、ただいま伊藤委員が最後にご発言いただきましたようにご議論もいただきました。そこで、本日いただきましたご議論を踏まえまして、また若干の修正が必要かと思います。また、概ね議論も集約されてまいりましたけれども、今後さらに起草メンバーの委員の皆様方にもご協力をいただき、事務局のご協力のもとで公開草案を修正するさらなる案を検討させていただきたいと思います。ただ、一応次回の部会では、当部会としての監査基準の改訂案を固める方向で審議を進めさせていただきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。

最後に今後の日程でございますけれども、次回は、年末になりまして大変恐縮でございますけれども、12月21日金曜日、午後1時30分から部会を開催させていただきたいと思います。ほかの部会も開催されますので、当部会の開催時間は13時30分とさせていただきますのでご承知おきいただきたいと思います。12月21日金曜日でございます。年末にも押し迫っておりますけれどもよろしくお願いいたします。

それでは、本日の部会はこれにて閉会いたします。

ありがとうございました。

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