平成14年8月28日
金融庁

企業会計審議会第30回第二部会議事録について

企業会計審議会第30回第二部会(平成14年6月13日(木)開催)の議事録は、別紙のとおり。

(問い合わせ・連絡先)

金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局


企業会計審議会第30回第二部会議事録

日時:平成14年6月13日(木)午前10時30分~午後0時00分

場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室

○脇田部会長

おはようございます。これより第30回第二部会を開催させていただきます。

委員の皆様には、ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

なお、若杉会長は、本日はご欠席でございます。ご了承いただきたいと思います。

議事に入ります前に、委員の異動がございましたのでご紹介させていただきます。本日付で角田博氏が臨時委員を辞任されました。また、遠藤博志氏が新たに臨時委員に就任され、本第二部会のご審議にもご参加いただくことになりました。まず、ご紹介を申し上げます。

○遠藤委員

遠藤です。よろしくお願い申し上げます。

○脇田部会長

よろしくお願いいたします。

それでは、これより議事に入らせていただきます。前回の部会では、中間監査基準の改訂案につきましてご意見をいただきました。本日も引き続きご検討いただきたいと考えております。

中間監査の位置付けにつきましては、基本的に現行の位置付けを踏襲するということは前々回の部会で確認されたところでございますけれども、前回の部会で、この点の表現につきまして前文でもう少し明確にしていくべきではないかとのご意見をいただきました。また、実施基準や報告基準におきまして、手続の違い、特に、手続の簡略化ができることの表現についてもご意見がございました。

このようなご意見などを踏まえまして、事務局の方で前回の案を修正していただきました。まず、本日資料1として、あるいは資料2としてご用意いたしておりますものにつきまして、事務局から説明をしていただきたいと思います。その上でご意見をいただきたいと思います。

では、まず、事務局から、この修正比較表につきましてご説明をお願いいたします。

○多賀谷課長補佐

それでは、資料1及び資料2につきましてご説明させていただきます。

資料1は、中間監査基準の前文の部分でございます。資料2が中間監査基準本体の部分でございます。適宜、あわせてご説明させていただきたいと思います。

まず、資料1の冒頭、「経緯」のところでございますが、ここは字句を修正しております。中ほどに下線がございますが、中間財務諸表という表現は中間連結財務諸表も含まれますので、これは、現行基準でもこれをまとめて中間財務諸表という使い方をしておりますので、現行の表現に合わせて、若干、字句の修正をしたところでございます。

それから、2ページ目からが内容的なところでございますが、「改訂の基本的考え方」でございます。ここでは、前回までのご意見で、中間監査の位置付けにつきまして、現行の前文を踏まえて、もう少し明確にするべきであるというご意見をちょうだいしたところでございます。そこを中心に修正しております。

まず、中ほどまでのところは特に変わっておりませんで、基本的には、前回と同様に、今年1月の監査基準の改訂によって監査の一層の充実が図られたこと。それにあわせまして、今般の中間監査基準の改訂でも、リスク・アプローチの明確化、あるいは中間監査報告書の記載要件の見直しなどを行うこととし、さらに、継続企業の前提に関する監査人の対応についてもこれを導入するということで、中間監査も充実・強化を図られるという趣旨がまず前提としてございます。

中ほどの「なお、今般の改訂では」というのは、これはちょっと文章のつながりから入れたところでございます。その下の「監査基準に示された」というのも、監査基準と中間監査基準の違いを明確にするために、少し前回より語順を入れかえているところでございます。ここのところの趣旨は変わっておりませんで、中間監査基準では特に必要な事項を指示する。監査基準と同じ、あるいは監査基準を準用する部分については指示していませんので、これは、指示のない事項は中間監査においても監査基準における指示に準じて適用されるという旨が記載してございます。この趣旨は変わっておりません。

それから、「また、」というところがございますが、中ほど、第1段落の最後のところでございますが、「また、改訂基準の解釈にあたっては、前文に示された趣旨を含めて理解することが必要である。」と。これは監査基準の方にも当然入っております文章でございますが、中間監査基準においても同じでございますので、前文とあわせて理解するんだという旨を記載しておくことが必要であるというご意見がございましたので、ここにその旨を入れさせていただいております。

それから、次の段落、ここが中間監査基準の位置付けですが、下線が1本、左側が抜けていました。「なお、」というのは取りましたが、中間監査基準の位置付けについての記述でございます。「中間監査基準の位置付けについては、従来の中間監査基準の前文の二の『2 中間監査基準の位置付け』に示されているところにより、中間監査に求める保証の水準に関する従来の考え方を踏襲することとした。」と。ここは変わっておりません。「したがって、中間監査は、」、その次でございますが、「年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく、」と。これは現行の中間監査基準の前文に入っている文章でございます。ここを追加させていただいております。「年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査として位置付け、年度監査に比して監査手続の一部を省略することができることとしている。」というふうになっております。ここはご意見をいただいたとおりでございまして、現行の前文と同様の文章表現になっております。ただ、前回までは「簡略化する」とされていたところですが、何か、「簡略化」と「省略」というのが違うことを言っているのでないかと。「簡略化」というのもちょっとよくわからないので、「監査手続の一部を省略する」という現行の基準と同じような言葉を使いまして、基本的に意味するところに変わりがないという趣旨で同じ言葉を使用することといたしました。何か、「簡略化」と「省略」というのが違うことを言っているのでないかと。少し監査基準としての構成、省略していくというスタンスから、積み上げていくというスタンスに基準の構成は変わってはいるんですが、結果として、年度監査と監査手続が違う部分については同じようなことになろうかと思いますので、特に言葉を変えないで使うという形にしております。

その後は、「しかしながら、」というところから、以下、2ページの下から3行目以下は同じようにつながっております。「しかしながら、中間監査は、年度監査と同一の公認会計士が中間監査の監査人(以下「中間監査人」という。)となり、毎期継続して実施する年度監査の狭間において」、3ページですが、「年度監査の一環として実施することが通常であり、さらに、監査手続の一部を」、ここは「簡略化」になっていますが、ここは修正漏れでございます。「省略する」となりますので失礼しました。「省略することができることに関しても、リスク・アプローチの考え方に基づくことを明確にしたことから、年度監査と同一の監査手続によらずとも、中間監査人は中間財務諸表の信頼性について相当程度の保証を得ることができるものと考えられる。」。すなわち、「省略する」ということが、特に、中間監査手続をいい加減なものにするということではなくて、中間監査は年度監査の一環として年度監査と年度監査の間の狭間で行われる。それから、監査手続の基本的なスタンスがリスク・アプローチということで、リスクの評価をして、リスクの高い部分に重点的に監査資源を配分するというような基本的スタンスに変わりないので、相当程度の保証を得ることができるのであるということで、信頼性を損なうようなものではないということを記述した部分でございます。

左側の従来のところですが、この「すなわち、」以下の文章は削ってあります。この辺は、次の実施基準ですとかと、ダブるところもございまして、整理させていただいたところでございます。このリスク・アプローチの説明の部分は、主に、4ページ以下の実施基準の説明のところにまとめて記述しております。そういう関係で削ったところでございます。

それから、三の「主な改訂点」でございますが、ここは中間監査の目的の説明でございます。中間監査の目的につきましては、資料2の1ページ目をごらんいただきたいと思うんですが、「第一 中間監査の目的」とございます。ここは、まず中ほどのところに下線がございますが、これは、「中間監査人」という言葉を前文で使っておりますので、特に定義をせずに「中間監査人」という言葉を使ったということでございまして、それだけでございます。

その第2パラグラフの最後のところですが、5月24日の案では、「合理的な保証を得たとの中間監査人の判断を含んでいる。」というふうになっております。今回の修正案では、「意見表明のための合理的な基礎を得たとの中間監査人の判断を含んでいる。」というふうになっております。ここは、前回以降、ご意見をちょうだいいたしておりまして、この段落の最初の方、この中間財務諸表が「有用な情報を表示している旨の中間監査人の意見は、中間財務諸表には、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないということについて、」、ここまでは同じなんですが、その「合理的な保証を得た」というのは、当然、中間財務諸表の有用な情報の表示という、その範囲といいましょうか、そのレベルにおいての合理的な保証を得たということで、そういう趣旨で使っていたわけでございますが、「合理的な保証」という言葉自体が、監査基準に全く同じ言葉が使われておりますので、監査基準でいう合理的な保証、いわゆる監査のレベルの合理的な保証という意味との混同、あるいは誤解が生じると困るのではないかというご指摘がございました。それを踏まえまして、「意見表明のための合理的な基礎を得た」ということで、意見を表明する場合には、これは監査でも中間監査でも合理的な基礎を得るということは当然のことでございますけれども、一応そこら辺の「合理的な保証」という一つの用語としての誤解を生まないように、一応この表現を修正させていただいております。いずれにしましても、投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないと、こういうことについて、監査手続を経て、意見表明のための基礎を得るんだという趣旨でございますがご意見を頂戴できればと思います。

この辺のところが、前文の方の資料1の3ページの一番下のところの修正と同じところでございます。基準の方を直しましたので、こちらの前文の方の表現も修正して、3ページの一番最後の行から4ページの1行目にかけて、同じような表現に直しております。

それから、資料1の4ページ、ここが、資料2の中間監査基準の1ページの「第二 実施基準」のところの説明に対応する部分でございます。

まず、実施基準の方の1ですが、ここは用語だけを変えております。下線のところは、「中間監査に係る監査リスク」というのを「中間監査リスク」という言葉に省略したということと、5月24日の案では「中間監査リスクを設定することができる」というふうにしているんですが、もっと明確にということで、「中間監査リスクを財務諸表の監査に係る監査リスク」、いわゆる年度監査における監査リスク「――よりも高く設定することができる。」という表現にしております。ただ、ここにつきましては、これは前回と同様、その前のところに、その限度と申しましょうか、そこがございまして、「ただし、中間監査に当たり、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性の基礎を得ることのできる範囲で」という制約をつけた上で、その上で中間監査リスクを年度の監査リスクよりも高く設定することができる。いわゆる監査の網を若干広げることができるという形につながっていくところでございます。これが、一つ、監査手続が省略できる基本的な根拠という形での基本的な規定ということになっております。

それから、資料2の方をめくっていただきまして、2ページでございます。ここに2と3と4というのがございまして、ここは監査手続の1を受けた具体的な展開でございますが、2は変えておりませんで、「中間監査人は、中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、固有リスクと統制リスクを評価して発見リスクの水準を決定し、当該発見リスクの水準に応じて適切な監査手続を実施しなければならない。」。ここは、年度監査と基本的に同じリスク・アプローチの構造を示しているところでございます。すなわち、固有リスク、統制リスクを評価して、どのような手続が必要かということを発見リスクの水準に応じて実施していくんだということでございます。

3ですが、3は、そのリスク・アプローチを実施する場合の中間監査においての取り扱いですが、「中間監査人は、発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水準よりも高くすることができる」と。この「よりも」というのを明確にしております。従来の案ですが、単に「発見リスクの水準を高くすることができる場合であっても」というふうになっているんですが、つまり、中間監査の中で、いろいろな監査の対象に対して、それぞれについて高い・低いということを言っているのか、それとも、先ほどの中間監査の位置付けにありましたように、年度監査と比較して高い・低いというのを言っているのか、非常にあいまいでございました。そこで、今回は、「財務諸表の監査に係る発見リスクの水準よりも高くすることができると判断し、」ということで、まず、年度監査と比較して高くできると、そこのところをはっきりさせております。「判断し、財務諸表の監査に係る監査手続の一部を省略する場合であっても」、これは、発見リスクの水準を高くすることができると判断しても、監査手続の一部を必ず省略するということではございませんで、あくまでも、これは監査人の判断ということですので、その上で、「監査手続の一部を省略するということになった場合であっても、分析的手続を中心とする監査手続は実施しなければならない」。つまり、年度監査と監査手続を比べた場合に、省略するということになった場合でも、年度監査のところでそもそものその発見リスクの水準というのがいろいろなレベルである。それよりも高くしたということで監査の網の目が広がるということがあったとしても、その限界といいましょうか、ボトムラインとしては、この分析的手続を中心とする監査手続、これは必ずやらなければならない。どんどん省略して、何もやらなくてもいいということにはならないということをボトムラインとしても明確にしているところでございます。

4は、その逆でございますが、「中間監査人は、発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水準よりも高くすることができないと判断した場合には、分析的手続を中心とする監査手続に加えて、必要な実証手続を適用しなければならない。」。これは、当然、年度監査と比べて高くすることができないという場合には、分析的手続を中心とする監査手続はボトムラインですので、これに加えて必要な実証手続を適用する。どの程度必要かというのは、これはまさに、2に返って、「当該発見リスクの水準に応じて適切な監査手続」という中で、監査人の判断により必要な手続が行われると、こういうような関係になろうかと思います。

この点は、資料1の前文の方の4ページの2の「実施基準」の説明のところにまとめて記述がございます。

まず、4ページの「2 実施基準」の最初のところですが、ここは、リスク・アプローチを明確化したという旨は変わっておりません。

その次の「中間監査においても、中間監査リスク」と。この中間監査リスクというのを括弧書きでここで定義したといいましょうか、ここにまとめております。「中間監査に係る監査リスク(中間監査人が中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示を看過して誤った意見を表明する可能性をいう。以下『中間監査リスク』という。)」ということで、ここに定義といいましょうか、その意味を明確にしております。これを「合理的に低い水準に抑えるために、固有リスク及び統制リスクの評価を行い、発見リスクの水準を決定し、その水準によって必要な監査手続を実施するという考え方を明確にした。」ということで、監査リスクという面では年度と中間と違うのですが、そのリスク・アプローチという構造は同じ考え方をとっているということでございます。その後に、「ただし、中間監査人は中間監査リスクを年度監査に係る監査リスクよりも高く設けることができるものとしている。」と、これが先ほどの実施基準の1に対応するものでございます。「その結果、固有リスクと統制リスクの評価に基づき中間監査人が設定する発見リスクの水準は、年度監査に係る発見リスクの水準よりも高くすることが容認されることになる。」ということでございます。これは、左側の前回のところでは、下線のところですが、「この場合、固有リスクと統制リスクは中間監査人にとっては所与であることから」というのが若干わかりにくい表現ではないかというご指摘がございましたので、固有リスクと統制リスクの評価は変わらないとすれば、全体の監査リスクを高くすることができると、発見リスクの水準が変わるという構造的な部分を言っておりますので、少し文章の表現を改めております。言わんとするところは同じでございまして、結論的には、発見リスクの水準というのを年度監査よりも高くすることが容認されるという結論は変わっておりません。

その次のところですが、「中間監査リスクの水準は中間監査人が自ら設定するものであり具体的に明示することはできないが、発見リスクの水準……」、この「水準」というのは、前回、抜けているとご指摘がありました言葉でございます。「発見リスクの水準を年度監査に係る発見リスクの水準よりも」、ここも明確に下線部を入れております。「高くすることができると判断した場合には、その水準に応じた監査手続によることができることとなる。その結果、年度監査に係る監査手続の一部を省略する場合であっても、分析的手続等を中心とする監査手続は必ず実施しなければならないこととし、少なくともいわゆるレビューにおける手続以上の監査手続を求めることとした。」ということで、実施基準の方の1、2、3、4のところを説明している部分でございます。

いずれにしましても、前回の案と比べまして、先ほどご説明しましたように、年度監査との違いというところが表現としてよくわかるように直したということ。それから、発見リスクの水準を高くするということは、手続とのつながりからいえば、年度監査に係る監査手続の一部を省略することができる、あるいは結果として省略されたということになる。その監査手続とのつながりもわかるように、ここに入れたところでございます。

その後のところは、特に変更はございません。

監査基準本体の方の2ページ、資料2の2ページをごらんいただきましても、その後、5、6、7、8は修正はございませんで、5、6、これは、いわゆる継続企業の前提についての規定でございます。ここは、5が、前事業年度の決算日において、いわゆるゴーイング・コンサーンの問題があった場合は、中間決算においてもその後の変化といいましょうか、それを当然検討するということが1つ。

それから6は、中間会計期間において新たにゴーイング・コンサーンにかかわるような事象が発生したという場合の監査人の検討ということで、2つのことを区別して書いてあるというのは従来と変えておりません。

それから7は、いわゆる経営者から書面をもっての確認をとるという監査基準と同様のことでございますが、ここも変えてございません。

それから、資料2の方、引き続き3ページに8というのがございますが、これは他の監査人を利用する場合の取り扱いでございまして、ここも特に変えておりません。この点は、資料1の5ページの方にずれておりますけれども、5ページのところの最後の「また、」というところで説明がある部分でございます。ここも変えておりませんが、一応、内容的には、年度監査のように子会社等が決算をしているということが前提にならない中間監査においては、必ずしも他の監査人の監査結果を利用するということに限らず、他の監査人が行った一定の手続を利用するということも考慮して、表現としては「他の監査人に対して必要と認められる適切な指示を行う」というような形になっている。この点は、年度監査における他の監査人の利用と違いがあるというところでございますので、説明を入れております。

それから次に、3の「報告基準」でございます。資料2の方では3ページ、資料1の方では5ページになります。

まず、資料2の方の「第三 報告基準」の方を見ていただきたいんですが、まず1、これは変わりありません。中間監査人は、いわゆるこういう意見を表明するんだと。これは目的のところを受けているということで、特に変わりはございません。

それから、2でございますが、ここは、冒頭の記載のところの、ちょっとこれは語順といいましょうか、表現を、「なお、」というところを「ただし、」ということにしております。すなわち、基本的には、その後にあります(1)、(2)、(3)、中間監査の対象、実施した中間監査の概要、それから監査意見ですね、中間財務諸表に対する意見、これが中間監査報告書の記載事項なんですが、いわゆる追記情報につきましてはこれと別に書くと、区別して書くというのが監査報告書の書き方ということで監査基準で明確にされておりますので、ここも同じように、ただし、中間監査人が特に必要があるという事項について追記する場合には、意見の表明とは明確に区別しなければならないということで、ちょっと言葉を変えたところでございます。

それから、中間監査報告書の中身でございますが、(1)、これは中間監査の対象。ここは特に変わっておりません。いわゆる財務諸表の範囲、作成責任は経営者にあること、中間監査人の責任は独立の立場から意見を表明することにあることということで、監査基準と同じように二重責任を明確にしているところでございます。

それから、「(2)実施した中間監査の概要」でございます。ここも基本的には変えていないのですが、前回の意見で、やはり監査報告書においてしか監査意見といいましょうか、監査人の監査の結果というのが表示されないので、投資家の方が見たときに、中間監査が年度監査と同じものではない、異なる点があるということについて理解が得られるようにした方がいいのではないかというご意見がございました。その点を受けて、若干修正させていただいております。

(2)の上から4行目ほどのところに下線がございますが、左側、ちょっと済みません、抜けておりますが、これも、「合理的な保証」というのは、先ほど申し上げましたように用語を変えておりますので、「合理的な基礎を得る」ということにここは変えております。

それから、3ページ目の一番下の行ですが、ここはずらずらずらと並んでおりまして、「概要」というのが、下から2行目のところから始まるところですが、「中間監査は分析的手続を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること」というところで左側の前回の案では切っているんですが、今回は「行われていることその他財務諸表の監査に係る監査手続との相違」というふうにつなげております。これは、監査手続が違う、先ほど申し上げましたように、中間監査リスクを高く設定する、発見リスクを高く設定する。その結果として年度監査と監査手続が異なる場合、このようなことがあるわけですけれども、ただ、それをどう表現するかということになりますと、現在のような短文式の監査報告書では、逐一、監査手続を全部書くということはもちろんしておりません。また、監査手続の省略ということに関しては、あるいは異なる手続をとったということに関しては、個々の会社、あるいは個々の監査人でそれぞれ、場合によっては、毎回、それぞれの中間監査によっても違ってくるということでございますので、それを逐一書くということはできませんので、基本的には中間監査は分析的手続を中心とした監査手続というのをボトムラインとして、必要に応じて追加の監査手続を適用して行われているというのが基本的なところでございますが、その他財務諸表の監査に係る監査手続との相違があるのであれば、そういう点を何らか記載していただく。このあたりは、むしろ、実務ベース、あるいは実務指針ベースでどの程度までの記載が必要か。もちろん些細なことは必要ないと思いますが、もし大きな差があるようなところが個々のケースなりであれば、どういうような情報の提供が投資家に必要かということで、具体的な中身はケース・バイ・ケースで、あるいは実務指針レベルで少しご検討いただくことかなということかと思います。そこで、基準の上では、そのような記述の前提となる追記事項として、その他財務諸表の監査に係る監査手続との相違ということで、そういう記述ができる余地を残していると、そういう形に修正させていただいております。

それから、その資料2の4ページ以降ですが、ここはずっと最後まで特に変更はございません。すなわち、3は、いわゆる除外事項を付した限定付意見を表明するという場合。それから4は、著しく不適切なものがある場合に、その旨の意見、いわゆる不適切である、有用な情報を表示していないという意見を表明する場合。5は、いわゆる監査手続が実施できなかった場合で、除外事項を付した限定付意見を表明するというケース。それから6は、重要な監査手続を実施できなかったことにより意見を表明しない場合の記載要件、このケースの監査報告書の記述ということで整理をしております。

それから、5ページ目の7、これはゴーイング・コンサーンに係る規定でございますが、ここも特に変更はしておりませんで、監査基準、年度の基準とほぼ同様の基準というふうになっております。

それから、8の「中間監査人は、次に掲げる事項その他説明又は強調することが適当と判断した事項」、いわゆる追記すべき情報ですが、これは追記情報として記載するということで、ここも内容的には――中間監査人、中間レベルだということはありますけれども、年度監査とほぼ同じ中身になっております。ここら辺につきましては、例えば、正当な理由による会計方針の変更というのは、当然、今度は限定意見の対象とならないというようなところは年度監査と同じということになります。

それから、資料1の5ページ以下の説明の部分ですが、ここも特に変えておりません。それから、6ページの継続企業の前提、ここも変えておりません。それから、実施時期等についても特に修正はされておりません。

以上が、修正箇所の簡単なご説明でございます。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

前回のご議論を踏まえまして、いわゆる中間監査の位置付けにつきましては基本的に現行の位置付けを踏襲するという前々回の部会での確認。それを受けての前回の部会での表現等についての明確化、整理といったようなことが前回議論されました。それを受けまして、今、事務局でその点について勘案し、整理していただき、修正案をつくっていただきました。

それでは、いろいろとまたご意見もあるかと思いますので、この修正案につきましてご意見をお伺いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

内藤委員、どうぞ。

○内藤委員

まず、この修正案に直接かかわってくる問題だと思うんですが、前回の部会の最後に私は発言させていただきまして、ディスクロージャー制度全体にとってのこの中間監査の意味づけというんですか、そういったことについて検討するというか、そういう観点も考慮しなければならないという旨、発言したんですが、ちょうど前回から今回にわたる間に、四半期情報の開示を東証の方が義務づけ、いずれ、金融庁もそれを拡充させていくという記事が出たわけですけれども、ちょっとそこだけに関してなんですけれども、今、我々は、中間財務諸表に対する中間監査を考えているんですが、四半期情報というのは、日経の新聞記事を見ているんですけれども、第2・四半期ではなくて、第1、第3・四半期については四半期情報で、中間情報というのは、これをなくすのか、それとも現行どおり残すのかということについてはもう何か決まっているのでしょうか。というのは、そういう制度は諸外国には全くないわけですね。そうすると、非常に日本は情報化について先進国というか、もっと進んだ感じになるわけですけれども、そういうことをねらっているということなんでしょうか。それをまず最初に確認したいんですけれども。

○脇田部会長

ただいまのご質問につきましては、私も新聞記事を見て疑問を持ちました。この点につきまして、多賀谷課長補佐からご説明願います。

○多賀谷課長補佐

ちょっと新聞記事の内容については、どのように申し上げればいいのか、私もわからないんですが、四半期決算というふうに出ていたと思うんですが、決算はもちろんしないんですけれども、また、財務諸表ということでもないと思うんですが、私どもで承知している範囲では、いわゆるよりよい市場にしていくためにということで、東京証券取引所の方でいろいろな施策を検討している。その中に、いわゆる、現在、マザーズで実施しているような、第1、第3・四半期におけるいろいろな情報の提供のあり方についても、その範囲を上場公開会社に広げていくということとともに、内容についても検討していくというような方向でいろいろ充実策を考えているというふうに伺っております。

したがいまして、そのディスクロージャー制度、あるいは法律上の制度として何か変更するというようなことではないということでございますし、制度としては、現在の中間財務諸表制度と年度の財務諸表というものを作成、提出していただくという枠組みの中で、別途、証券取引所の規制として何らかの情報という意味で、財務情報ももちろん含まれると思いますけれども、その内容も含めて何らかの情報の開示の充実を図っていくという趣旨のものであるというふうに聞いております。ですから、逆に言うと、特にこちらで今、中間財務諸表制度を変えるとか、検討するとかということは特に行っておりません。

○脇田部会長

なお、今の点につきましては、それぞれの委員の方々はお立場があると思いますけれども、もしご発言がございましたら、お差しさわりのない範囲で、よろしければ、どうぞ、ご発言ください。ただいまの新聞情報につきまして。

藤田委員、どうぞ。

○藤田委員

ここの背景の、このディスクロージャーの制度の変化もそうなんですけれども、会計基準そのものも随分変わっていまして、私は、こういう環境の変化といいますか、ひいては、私の経験というと財務諸表をつくる立場ですけれども、これは、この変化というのはやはり監査の環境にも大いに影響すると思いますので、従来基準からの変化というのを私なりに整理してみますと、3つあると思います。1つは非常に早期開示という問題と、それから2番目が、実質判断を要する会計基準が非常にふえてきたというのが第2。それから第3が、今話題になっています四半期開示の問題。

この最初の早期開示ですけれども、これは、私がもといた会社を初め、二・三の会社に聞きますと、これはもう大変だと。要するに、期末に集中しているともう間に合わない。要するに、期末の監査手続も非常に時間的に制約されることになっていると思います。ということで、やはり分散を図らないといけないというのが1つ。それから、実質判断を要する会計基準が多いというのは、これは、財務諸表をつくる側でも大変なのに、いわんや、会計監査する立場から見ると、期末で一発でやろうというようなことは到底不可能。相当分散しないと、期中の重要な取り引きをそれぞれ判断しないとできない話だと思います。それから、3番目のこの四半期開示ですが、これも、どちらかというと、四半期開示のレビューを充実していくのか、あるいは中間をしっかりやってレビューというのを非常に簡略化していくのかというように別れるのではないかなと思うんですが、せっかくここで中間監査を従来以上に充実させようということであれば、むしろこちらをやって、四半期のレビューというのを、正直言って、これはやっている余裕がないといいますか、非常に時間的にタイドだと思います、いろいろ最近の状況を聞いておりますと。というのが私の――そのあたりの状況変化というのをよく反映していただきたいなというふうに思います。

以上です。

○細田参事官

済みません、きょうはちょっと都合によりおくれまして。

この間に、せんだって、新聞記事で、四半期開示といいますか、それにつきまして何か検討が行われると、このような報道がございましたが、私の承知する限りでは、証券取引所において、四半期の財務諸表開示について、今後、充実させていこうという方向を取引所として少し推進していこうではないかと、そういうことが今検討中といいますか、そういう話が非常にあって、そのことがああいう格好で報道されたかと存じます。

したがいまして、現在のところ、制度的にといいますか、証取の世界等でその四半期開示をどうこうするというような議論にはなっておらないわけで、今回のこの当部会におきます審議につきましても、これは、将来的な課題として、その四半期開示の問題が、今後さらに制度問題として将来そういうことが検討されるということはあり得ると思うんですが、一応、この部会の現時点での射程としては、これまでと同様、監査基準の改訂に伴う中間監査ということで一応整理していただきまして、その四半期開示の問題は、また、制度化も含めて、これは将来の検討課題であると、そういうふうに整理していただければと思います。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは、そういう立場といいますか、そういう枠組みの中でご議論をお続けいただきたいと思います。

内藤委員、どうぞ。

○内藤委員

どうもありがとうございました。

それで、今回、きょう、多賀谷さんの方からご説明がありましたように、前文の改訂の基本的な考え方の2ページの最後のパラグラフに、「中間監査は、年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査として位置付け」と、これが、前々回確認された内容がきっちりここに入って、基本的な枠組みはここで固まったと思うんですね。この2カ月間、この基本的な枠組みの確認作業に追われていまして、個々の基準についてなかなか発言することができなかったわけですけれども、今回は、あと、きょうは余り時間がないんですけれども、そういう意味から、きょうはもう少し基準に踏み込んだご質問をちょっとしたいと思うんですけれども、ちょうど前回、宮島先生の方からも、前文よりも、もちろん基準が大事ですというお話もございましたので、そういう基準で、なお検討を要するのではないかという点を申し上げたいと思うんですが、よろしいでしょうか。

○脇田部会長

どうぞ、ご発言ください。

○内藤委員

それではまず、基準のところなんですけれども、目的のところで、きょうご説明がありまして、第2パラグラフが「意見表明のための合理的な基礎を得たとの中間監査人の判断を含んでいる」と、こういうふうに表現を変えられたわけですね。そうしますと、第2パラグラフをこういうふうに変えると、第2パラグラフで、では、一体何を基準として定めているのかという観点からこれを見ますと、監査人は合理的な基礎を得て意見を表明しなければならないというメッセージを表現を変えて言っているにしかすぎないのではないか。中間監査人が意見を持っている意義は何かということについての説明にはなっていないのではないかなというふうに、それこそ誤解があってはいけないかと思うんですけれども、この「合理的な基礎を得た」ということについて、では、なぜ第2パラグラフでこれを起こして書いているのかということに関する前文での説明が、これは抜けているので、これを入れなければならないのではないでしょうか。まず、それを1つ目の問題点として申し上げたいと思います。

それから次に、問題点ばかり先に言わせていただきますけれども、実施基準ですね。これは、同程度の信頼性を保証するものではなくて、監査手続の一部を省略することができると、こういう前文での説明が入りましたので、では、これに応じて、まず、実施基準の第1で、「年度の財務諸表の監査に係る監査計画の一環として中間監査に係る監査計画を策定する」、これはいいかと思うんです。そうすると、年度の財務諸表の監査に係る監査計画の策定に当たっては、監査リスク及び重要性に関して、これを考慮して決めなさいという規定があるわけですね。そうすると、この中間監査の場合に、監査リスク、中間監査リスクに関する説明は後で出てくるわけですが、重要性の基準についてどう考えるかということが前文にも基準にも出てこないわけですね。こういった観点が抜けているのではないでしょうか。

それから、同実施基準の3番目に、「監査手続の一部を省略する場合であっても、分析的手続等を中心とする監査手続は実施しなければならない。」とありますが、基準上、「分析的手続等」と、「等」を入れますと、この「等」の中身が何かと。では、ほかにどういう手続を求めているのかということについて、これをどう考えればいいのか。これは基準上で明らかになっていないのではないでしょうか。

それから、同じく4番目なんですけれども、「発見リスクの水準を高くすることができないと判断した場合には、分析的手続等を中心とする監査手続に加えて必要な実証手続を適用しなければならない。」、これはそのとおりだと思うんです。ただ、基準から読み取れなければならないのは、「分析的手続等」と言っています、この「手続」は、これは実証手続の意味で言っていると思うんですね。そうすると、「必要な実証手続」という場合には、では、具体的には何を想定して「実証手続」と言っているのか、これも基準上明確にならなければならないと思います。これについて前文での説明が抜けているかと思います。なぜこういうことを申し上げるかといいますと、年度監査の監査基準の実施基準の中には、監査要点が出ています。これについては、この中間監査基準では監査要点について言及していませんので、実在性、網羅性、あるいは期間配分、これについて、それらに関する合理的な基礎を得なさいということになると思うんですね。そうすると、この実在性とか網羅性、期間配分等の監査要点について、中間監査の場合にはどう考えるのか、これとの絡みも説明する必要が出てくるのではないでしょうか。それが4つ目でしょうか――と思います。

それから、実施基準の8番目に、先ほども多賀谷さんの方からご説明がございましたが、「他の監査人を利用する場合には……必要と認められる適切な指示を行わなければならない。」、これもそのとおりだと思うんですね。ただ、その「必要と認められる適切な指示」とは何かが基準で明らかにされる必要があるのではないか。特に、現行の中間監査基準では、海外子会社に関して、その手続をそれこそ省略できるという規定があるわけですから、これまでの現行の枠組みをとるというふうに決めた以上は、そのあたりについてどう解釈するのか。その基準となる部分を設けなければならないのではないでしょうか。この点については、先ほど多賀谷さんの方から監査人の方の判断にゆだねるという発言があったわけですが、しかし、基準上、そういう監査人の方の判断にゆだねていい部分と、やはりこれは基準として最低限ここまではやってほしいということを決めるべき問題と峻別しないといけないと思うんですね。そうすると、海外子会社に関して中間監査の場合にどういう手続をとるか、これはすべての判断をゆだねるということは少し難しいのではないかと、そんなふうに私は考えます。

それから、報告基準の方なんですけれども、実施した中間監査の概要のところですね。今もご説明がありましたけれども、3ページの一番下に、「中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていることその他財務諸表の監査に係る監査手続との相違」があることを書きなさいということだと思いますけれども、これは、すべてをもちろん書くのではなくて、大きな差異についてケース・バイ・ケースで書くということですと、監査手続との相違について、その重要なものを書きなさいと、そういった判断基準が一つ要るのではないでしょうか。

それから、次の3番目の中間財務諸表に対する意見なんですけれども、これは、一番最後が「有用な情報を表示していること」と書いているんですね。これだと、監査人はすべての責任を負うという表現をしているというふうになってしまいますので、「有用な情報を表示していると認められること」という、その「認められる」という文言が要るのではないでしょうか。これは、監査基準の方では「重要な虚偽表示がないと認められること」という表現になっているかと思いますので、それと整合させる必要があるのではないでしょうか。

それから、報告基準の7番目に継続企業の前提に関する基準があるわけですけれども、これは、監査基準の方にはこの説明書きがないんですね。というのは、「中間監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在している場合には、次のとおり意見の表明を行わなければならない。」、これは今回新たに入った文言だと思うんですね。これまでは1、2、3、4というのが順次入っていたと思うんですけれども、そうすると、「次のとおり意見の表明を行わなければならない」というふうになってしまいますと、例えば、(1)について、「意見を表明する場合には、当該重要な疑義に関する事項について追記しなければならない。」とありますね。そうすると、この追記するのは意見かというふうな誤解を与えないかどうか。それから、その3番目に「意見の表明の適否を判断しなければならない。」となっていますので、必ずしも意見の表明ではないということで、この表現を改める必要があるのではないでしょうかということを気づきました。

そして、この基準全般についてなんですけれども、財務諸表の監査、年度の財務諸表の監査との比較の記述が至るところにあるんですけれども、前文の方では年度監査云々というふうに言葉使いがありまして、「財務諸表の監査」という言葉を使うのか、「年度監査」を使うのかという統一をされた方がいいのではないでしょうか。

以上が基準についてなんですけれども、あと、前文について、先ほども指摘をした、今回きっちり決まって大変よかったと思うんですけれども、2ページの最後のパラグラフ、「中間監査の位置付けについては、」というところでこれが決まったわけです。しかし、下から3行目に、この「しかしながら、」という文言。これは前回も加藤先生の方からご指摘があったかと思うんですけれども、「監査手続の一部を省略することができることとしている。しかしながら、」ときまして、途中をずっと飛ばして、最後に行きますと、「中間監査人は中間財務諸表の信頼性について相当程度の保証を得ることができるものと考えられる。」と、こういうふうにいきますと、できることとしている。しかし、相当高い、相当程度の保証を得ることができるということになると、これは違ったことを書いているのか、どうもその辺が不確かなのではないか。ここは、「しかしながら、」という接続詞ではなくて、「できることとしている。」――上にも「したがって、」とありますが、「したがって、中間監査は」云々というふうに続いていかないと、これは、逆に、相当程度の保証を与えるという期待ギャップがここから出てくるのではないかなというふうに思います。

それから、3ページ目の「主な改訂点」の「中間監査の目的」のところで、一番最後のパラグラフです。「また、中間財務諸表が有用な情報を表示している旨の中間監査人の意見の意義も明らかにし、」云々とありまして、「意見表明のための合理的な基礎を得ることを求めることとした。」、こういう表現なんですけれども、これはそれでいいかと思うんですけれども、しかし、その「求めることとした。」という最後の終わり方ですと、これまで求めていなくて、今回新たに求めたというようなイメージになるのではないでしょうか。だから、ここの表現を工夫する必要があると思います。

そして、この中間監査の目的の3つのパラグラフを読んで、では、前文でその解釈の指針になることは一体何かなというふうに考えますと、2つ目のパラグラフにありますように、「監査基準と同様に二重責任の原則を明示している。」。これは、なるほど、そういう解釈なんだなと思うんですが、それ以外のパラグラフは基準と同じことを繰り返しているだけで、トートロジーになっているのではないか。先ほど申し上げました、中間監査人の意見の意義を明らかにするということであれば、その意義は何かということをここに書かなくてはならないのではないかなというふうに考えます。では、具体的にどうだと言われますと提案はさせていただきますが、今は問題点だけなので省略させていただきます。

それから、5ページなんですけれども、これは、5ページの報告基準の1つ上のところの「他の監査人の利用について」というところでございますが、最後に、「他の監査人に対して必要と認められる適切な指示を行うこととした。」というふうに書いてございます。これは先ほどの海外子会社に対する監査の問題のことなんですけれども、これは、今申し上げるのは表現のことで、「適切な指示を行うこととした。」という、この「指示」は、中間監査人が他の監査人に対して必要な、適切な指示を行うという趣旨ですよね。ところが、ちょうど見ていただいたらわかるんですけれども、報告基準のその下のバラグラフについて、「中間監査報告書の記載区分及び記載要件についての指示を置いた。」と書いていますね。この「指示を置いた。」という場合の「指示」は、これは中間監査基準として指示を置いた。今申し上げた「適切な指示を行うこととした。」というのは、中間監査基準で適切な指示を行うこととしたのではなくて、中間監査人にそういうことをしなさいということを求めるということなので、「適切な指示を行うことを求めることとした。」と、そういうような表現にしなければならないのではないでしょうかということです。

それから、最後なんですけれども、5ページの下から2行目、「また、言うまでもなく、中間監査人が意見を表明する場合には……合理的な基礎を得ていなければならない。」。これはもう目的のところに書いてございますので、これは不要ではないでしょうか。

以上、たくさん申し上げましたが、枠組みが固まってまいりますと、基準の方もそれに応じていろいろ、足りている部分、足りていない部分、あるいは今定まっていても文言等の整理とかをする必要があるのではないかというふうに思いまして、こういうような観点から、たくさんでしたけれども、申し上げました。ぜひご検討をお願いしたいと思います。

○脇田部会長

ありがとうございました。14カ所にわたりまして、内藤委員から詳細にご指摘をいただきました。

本日は、そのように、次回に向けて、この文章表現、大枠の中でさらに詰めていくという趣旨での部会でございますので。また、内藤委員もご指摘のように、本日は時間が限られております。そこで、今の貴重なご意見はこれから次回に向けて検討させていただいて、さらにこの基準を詰めてまいりたいと思います。その点についての今のご議論は、そのために差し控えさせていただきまして、時間の許す限りご指摘をいただきたいと思います。

では、渡辺委員、どうぞ。

○渡辺委員

今の内藤先生のお話を伺っていて、私、そうだったかなと思ったんですけれども、現行の枠組みのとおり、これまでなかったものは何もつけ加えないという合意を前回やったんでしたっけ。私も出席していたと思うんですけれども、そういう合意はなかったというふうに思います。

それから、今回拝見させていただいた原案ですが、「合理的な保証」というのを「合理的な基礎」に変える。「合理的な基礎」というのは何だかよくわからないんですね。要するに、「保証」という言葉が嫌だから何かに置きかえたという以外に意味がよくわからなくて、本監査で「合理的な保証」を使っているから、それと同じ言葉だと誤解を与えるというふうにご説明があったんですが、「合理的な保証」というのは一種の法律――法律の専門家ではありませんが、いわゆる注意義務のような感じだと思うんですね。きちんと普通のプロフェッショナルとして判断すればこうであるという判断をしたということだと思うんです。そういう監査の中で確立した概念で、ただ、本監査と中間監査の違いは「合理的な保証」をどの水準で見るか。投資者にとって有用かとか、そこのところが違うだけで、「合理的な保証」という概念を「合理的な基礎」というのに置きかえると、かえってわからなくなるような気がします。そういう意味で、外枠が決まった、大枠が決まったんだから、あとは字句以外を議論していけないということになったのかどうかということをちょっと確認したいんですが。

○脇田部会長

今、「合理的な保証」、あるいは「合理的な基礎」という字句の問題はご指摘いただいたところを踏まえますけれども、前の「合意」というのは、基本的に従来の中間監査基準の前文の2の「2中間監査の位置付け」における保証の水準の考え方を踏襲するということにつきましては、前回にご議論、非常に激しく意見が交わされ、その中での大枠としての議論が合意といいますか、ここで確認させていただいたということでございます。それを踏まえまして、その後の――ですから、今、渡辺委員がおっしゃったように、字句の表現上の問題だけではなくて、もちろん内容的な問題も含まれますが、枠としての点で従来のといいますか、中間監査基準の前文の2の考え方を踏まえながら、新しい監査基準の考え方も加え、そして新しい中間監査基準に改訂していくと、そういう方向づけが合意されたということでございます。

○渡辺委員

そうだったのかというふうに今思いますが、そうしますと、これは資料1ですか、前文の方の2ページのところに、中間監査基準が、正確に言うと、「重要性が高まっていることを考慮し……中間監査もさらに充実・強化が図られることとなる。」と書いてありますが、私は全然充実・強化になっていないと思います。保証水準が前回と全く変わらないのに、なぜ充実・強化になっているのか。だから、もし現行どおりということであれば、ここの部分はとるべきだと。それが正確な内容についての解釈だと思います。

○多賀谷課長補佐

その点は、前々回の部会で、結局、その相対的な保証水準の話と絶対的な保証水準の話というのがあって、年度監査と比較したときの相対的な関係は、年度監査と同程度の信頼性を保証するものではないということで、そのレベルの違いがあるということは確認されたと思います。年度監査自体が非常に充実・強化をされたので、その絶対的な水準からいえば、中間監査も従前よりも手続面においても充実・強化されるということになって、大きな枠組みとしてはそういうような理解であったということだと思います。ですから、例えば、ゴーイング・コンサーンの規定も盛り込まれておりますし、当然、現行の中間監査よりも相当程度の手続の増加というのは、もうこれは実際、実質的にふえるということになると思います。

○脇田部会長

伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員

私は、同じことの繰り返しで、今さらもう蒸し返すつもりは余りないんですけれども、この前の一昨日の金融審議会における、エンロンの問題の、要するにご紹介があって、やはり監査に関する世界的ないろいろな動きですな。ヨーロッパでの動きもそうですし、その中で、これをあえて中間の監査基準を日本として新しく出す。私は、ちょっと渡辺さんと同じ意見に近いのでございますが、つまり、経営する立場からいえば、もちろんこれは連結ベースですから、海外の子会社を年度監査と同じようなスケジュールのもとにやるというのは大変厳しいと思いますし、難しいと思うんですね。したがって、公認会計士さんの方々が監査をして、それが担保される場合、ここで、今、内藤先生が明確になったということをおっしゃったんですけれども、これで確かに、この前文のところの2ページの「中間監査は、年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく」という1行をあえて入れなければいけないことなのかといまだにこだわるんですな。

つまり、経営者として見れば、ではお願いしますよと公認会計士さんにお願いして、出てきた結果、もし問題が起こったときに、いや、これはもともともう年度監査と違うんだから、問題はもうやむを得ないですよと言われても困るんです、経営者としては。ですから、明らかに省略されるべきものは省略していただいて結構なんだけれども、信頼性が全然損なわれるとなるとちょっと非常に問題ではないかという、あえてこの1文をなぜやはり入れなければいけないかということにこだわるんですな、私は。ですから、学者の先生方では大変結構だというけれども、我々経営者から見れば、あえてこれを入れなければいけないのかという、何をここでもっと明確にするのか。

というのは、後ほどの文章のところで、学者ではないので、いろいろ言葉について私も余り理解していないかもしれませんが、この資料2のところの2ページ目のところで、3、4とありまして、中間監査人は、発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水準よりも高くすることができると判断した場合には、要するに、分析的手続を中心とする監査手続しか実施しない。その場合でも、その一部の省略があっても、これはやらなければいけない。しかしながら、発見リスクの水準を高くすることができないと判断した場合には、必ず実証手続をやるということですから、基本的には、これは、質的にいいますと、発見リスクを本当に高くしてもいいというふうに判断をその公認会計士さんがした場合のみ、それは質が落ちるのではないか。そうでなければ、基本的には年度監査の質は落ちないのではないかとも読み取れるわけなんですけれども、これをあえて最初にここへ持ってきて、「年度監査と同程度の信頼性を保証するのではなく、」という一文を入れるということは相矛盾しませんかね、これは。ちょっとこのあたりの理解についてはよくわからないんですけれども。

○多賀谷課長補佐

ここは、いわば現行の前文と全く同じでございまして、全部を書かないということでございましたので、この中間監査基準の位置付けとして、今書いてある中では、例えば、財務諸表との違い、作成レベルでの違い、あるいは情報量の違いということ、あるいは監査上の違いという、総合的に見てという前提があったかと思います。ですから、前回の現行基準の審議に当たっても必ず低くなるという、あるいは必ず低くしなければならないということを言おうとしているのではなくて、全般としては、そういう財務諸表の作成、中間財務諸表の作成基準や作成実務、あるいは情報量そのものというものと、監査実態のコストですとか時間的制約とかを総合的に見て、最初から同程度のものを保証するということではない。ただ、もちろん同程度になる場合もあるということで、そういう意味での表現であるということでございますので、必ず低くなるという意味でないということは、つまり、低くしろということを積極的に述べるために入れているということではなくて、結果として違いが当然出ますということを言っております。

○伊藤委員

入れないと、論理的に大変矛盾を来すんでしょうかね。

○多賀谷課長補佐

それは、ご意見で前回あったということでございまして。

○脇田部会長

それでは、山浦委員、どうぞ。

○山浦委員

基本的には、まだ、前文にしても、基準の本文にしても、今の監査基準をつくったときと同じように、本当はもう少し詰める必要があるところはたくさんありまして、この数カ月間、我々としてはそれをやりたかったんですけれども、できなかったと。その上で、今、伊藤委員がご指摘のところだけについてお話ししますと、経営者の方が第一次作成責任を負う、これはよろしいですね。ですから、経営者の方は信頼のおける財務諸表をつくっていただければ結構なんです。これは、この基準は監査人側の基準なんですね。つまり、監査人側の責任の明示をするための基準でありまして、監査人の側からしますと、先ほどレビューというか、海外の子会社についてはある程度制限されるのはやむを得ないとおっしゃった。そういうことが積み重なりますと、結局、証拠のレベルとしては限定されます。限定されると、監査人の責任としては、その範囲でしか責任を負えませんというだけの表現ですね。ただ、伊藤委員のご指摘は、第一次責任と第二次責任がやはり混同された形だと思うんですよ。ですから、これは、あくまでも監査人の中間監査という実務における責任の目安という、それを表現したものだという、そういう位置付けだと理解した方がいいのではないかと思うんですね。

○伊藤委員

つまり、ここの範囲、「同程度」のという意味の範囲が違うんだということなのか、質的には変わらないということなのか、このあたりはどういうふうに理解しておけばいいですか。

○山浦委員

質と申しますと、この中間監査の質ということでしょうか。

○伊藤委員

そういうことですね。つまり、中間監査というのは、本来、いわゆる監査と比べて、年度途中にあって、すべての材料がそろう前、あるいは海外に関しては重要な会社だけやりますよ、こういうのは何ら問題がないわけですね。これは重要なところをやってもらえばいいわけです、経営者としては。不必要なところまではよろしい。しかし、確率的に見て9割の問題を全部フォローアップしておいてもらわないと、それが半分の5割のフォローアップでは意味がないわけですね。それは、発見リスクが非常に危ないと思うときは必ず実証手続をやるとここでうたっているわけですから、そういう点においては、質は変わらないと考えていいんですかということを私は申し上げているわけです。

○脇田部会長

山浦委員、どうぞ。

○山浦委員

質を変えない、あるいは変えるべきでないという話でありますと、やはりこれはもう監査にすべきなんです、中間も。先ほど伊藤委員が一番最初に国際的な比較の問題をされましたけれども、そうなりますと、国際的な監査人側の基準としては、レビューか監査しかないんですね。その中間という、こういう仕組みというのは、実はどこにもなくて、それで、その責任の限定の仕方についても国際的な統一が図られているんです。ですから、あえてそれを破って、我々は中間監査という位置付けの新しい仕組みを今の現行基準のときにつくったんです。実はその前に中間財務諸表監査基準がありまして、その枠組みを引き継いだだけなんですけれども、今回もその枠組みを引き継ぐと、そういう前提ですのでこういう基準をつくっているわけで、決して、例えば私の意見では、こういう中間監査という仕組みが世界に通用して説明できると必ずしも思っていないですね。ただ、その上で、もし伊藤委員がおっしゃるような形での質を高めてほしいということでありますと、やはりこれはもう年2回の監査というしかやはりやりようがない。

もう一つ、継続監査という考え方が出てきておりまして、四半期報告書等に移りますと、常時、もう監査人が企業に関与していく。監査の仕組みというか、モニターの仕組みを確立していく。そういうことにもなると、また話は別なんですけれども、やはりこの年2回の監査というか、中間時点ではやはり同じような保証水準を担保してほしいとなりますと、結局、その監査基準というか、監査人側からすると、フル監査でやって、通常の監査の上にフル保証をするしかないのではないか。別に、これは、私、個人的な見解ですけれども、学者としてはその方がすっきりしているなと。レビューという形で落ち着けるのだったら、それもすっきりしているなと。ただ、今みたいな仕組みで何とかやりくりしようというところになりますと、結局、どこかで何らかの合意が必要ですね。その合意を表現するための、その表現の仕方にいろいろ苦労しているし、これはここで議論があるわけですね。そこをもう少し今の監査基準をつくるときと同じような形で議論したいというのは、我々は熱意として持っているんですけれども、いずれにしても、もしもっと保証水準を上げてほしいということでありますと、結局、年2回監査ということにならざるを得ないのではないかと思います。

○伊藤委員

よくわかりました。いや、これは非をとがめるということではなくて、別に、それを強引にするというつもりは決してございません。考えを聞かせていただきました。

○脇田部会長

渡辺委員、どうぞ。

○渡辺委員

今伺っていて、私、ちょっと前も申し上げたかもしれませんが、会社の方はちゃんと財務諸表をつくってくださればいいんですと。これは、監査基準というのは会計士の方の業務の手続なんですというのを、僕は、これはちょっとやはり今でも釈然としなくて、何で我々がここに集まってこういう議論をしているかというと、要するに、監査、会計というのは公共財であると。公認会計士の方が業務独占を国に認められているんだと。そういう公共財なので、その水準をどうしようかということで我々は集まっているわけですから、会計士の業務の手続を決める者は、それは勝手にやりますというんだったら、これはもう民間化すればいいわけで、格付会社は民間でやっていますから、うちの格付会社はこうです、あっちはこうですと好きなところに行けばいいんですが、日本の会社の場合は、監査を受けようとすると、会計士協会がやっている監査を受けざるを得ないんですね。そこから先は、その業務独占している人が勝手にとは言いませんけれども、その判断でやるんですというのは、私はそれはおかしいというふうに思います。

○脇田部会長

友永委員、発言願えますか。

○友永委員

今の渡辺委員のご意見ですけれども、勝手にやれということを山浦委員がおっしゃったのではなくて、やはりこういう場で合意の上で一つの基準をつくろう。それに基づいて、会計士はその基準に合った仕事をするということだと思うんですね。ですから、前も申し上げたように、監査にしていただくなら監査で私どもはやると、そういうことでございます。

それで、やはり基準が明確であることを私たちは望んで、実務指針をつくって、具体的にそれぞれの監査人が勝手に違うレベルでの保証水準を設定するということは、これは避けなくてはいけないと思うんですね、これは制度ですから。ですから、年度監査がいいということであれば、年度監査にここですればいいわけで、現在、その合意があるかどうかというお話が今一つありましたけれども、それを確認していただいて、なぜ現在の中間監査――監査ほどの完成度はないわけですよね、当然ながら。それは費用との関係でこういう形に前回なったものを引きずっているわけですから、そこで明確にしていただければ、監査人はその範囲で最大限の努力をするというのは、これはもう前も申し上げたとおりでございますので、私どもとしては、その実務指針をいかにつくっていくかということにおいては、監査基準をつくったときもそうですけれども、概念を明確にしていただいて、実務指針をつくっていくためのキーワードを埋め込んでいただくと、そういうことをお願いしたいということでございます。

○脇田部会長

それでは、今ご議論いただきましたが、本日は時間が限られておりますので、この辺で終わらせていただきたいと思いますけれども、今、最後に出ましたご議論、つまり、山浦委員の言われましたように、フルオーディット、つまり監査かレビューか、その中での、いわゆる中間監査という、そういう制度を導入し、そして、証券取引法上それが実施されているわけでございます。今、渡辺委員がおっしゃいましたように、財務諸表は公共財と申しますか、社会的な非常に重要な情報として位置付けられておりますし、各企業におかれても、それぞれ真摯におつくりになっている。しかし、それと同時に、監査というものも実施する、中間監査という形でそれを対応するということで、非常に難しい位置付けをしなければならない。しかし、その制度は制度として安定させなければならない。そのためにはルールをつくらなければならない。年度監査のための財務諸表の監査、先ほど内藤委員のお話にありました点ですけれども、年度監査と財務諸表監査ということについての統一性というお話がありましたけれども、財務諸表監査というものとのかかわりで制度的な安定を求めるためには、どうしてもルールをつくっていかざるを得ない。そういう点で長時間にわたってご議論いただいております。そのような考え方に立って本日は意見をいただいた、この会を閉じさせていただきたいというふうに思っております。

今、多くの点でご指摘をいただきました。また、他の委員の方々にもご意見をお伺いしたかったわけですけれども、時間も参っておりますので、この辺で閉じさせていただきたいと思います。

本日のご議論で特にいろいろなご指摘をいただきました事項につきましては、これからさらに検討を重ねたいと思っております。そして、ただ、大きな意味での理解、先ほど山浦委員からも集約したご説明をいただいておりますけれども、そういった改訂基準の大要につきましては、大体ご意見を集約することができるのではないかというふうに思います。そこで、主に、前文につきましてご指摘いただいた点、また、あるいは基準の表現等につきましてももう一度検討させていただいて、修正し、さらに部会を開催いたしまして、それについてのご意見を集約させていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

加藤委員、どうぞ。

○加藤委員

時間がないということですので、ここで私の意見を述べるのは省略させていただきますが、文章で意見は出ささせていただいて結構ですか。

○脇田部会長

大変恐縮でございますけれども、時間的なことがございますので、本日、必ずしもご意見を全部の委員の方から伺っておりませんので、どうぞ、ご遠慮なく、逆に言えば、どうぞよろしくご発言いただきたいと思います。

それでは、そこの封筒を用意されているかと思いますけれども、次回の部会を7月4日木曜日の午後2時から開催することにさせていただきたいと思います。今回は木曜日でございますので、ご予定をいただきたいと思います。詳細につきましては今申し上げましたご案内にあるとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。

本日は、これにて第二部会を終了。

それでは、委員の皆様には、ご多用のところありがとうございました。

これで終わらせていただきます。

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