企業会計審議会第25回監査部会議事録

1.日時:平成23年6月24日(金曜日)10時30分~12時00分

2.場所:中央合同庁舎第7号館 12階 金融庁共用第二特別会議室

○脇田部会長

おはようございます。皆様おそろいのようでございますので、ただいまから第25回監査部会を開催させていただきます。皆様にはお忙しいところをご参集いただきましてまことにありがとうございました。私は本年2月の企業会計審議会総会におきまして、安藤会長より監査部会長にご指名をいただきました脇田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

まず会議の公開につきましてお諮りをしたいと思います。本日の監査部会も企業会計審議会の議事規則にのっとりまして、公開することといたしたいと思いますけれどもよろしゅうございましょうか。ありがとうございました。それではご同意いただきましたので、そのようにさせていただきたいと思います。

それでは早速議事に入らせていただきますが、その前に前回の監査部会、これは昨年の3月26日でございましたけれども、それ以降委員の異動がございましたので事務局から紹介をいたします。よろしくお願いします。

○古澤企業開示課長

本年の1月の企業会計審議会委員の交代及びそれぞれの組織の中における異動に伴いまして、友杉先生、友永先生、篠原先生、鈴木先生が委員を退任され、脇田先生、関根先生、住田先生、美濃口先生が委員にご就任されておられます。また、幹事につきましても法務省内の異動がございまして、河合参事官が退任され、後任の坂本参事官が就任されております。委員名簿をお手元にお配りしておりますので、ご参照いただければと存じます。

○脇田部会長

ありがとうございました。それでは議事に入ります。最初の議題は中間監査基準等の改訂についてでございます。平成22年3月に当審議会が公表いたしました監査基準の改訂に関する意見書につきましては、監査報告書における意見表明の内容等の規定につきまして、国際監査基準との差異を調整することを中心とした改訂を行いましたことはご承知のとおりでございます。今回の見直しは、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても報告書の記載部分の見直し等を内容とする改訂を行うものでございます。本日は去る4月8日に公開草案を公表し、意見を求めてまいりました中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について、公開草案へ寄せられましたご意見も含めてご審議をいただき、当部会としての取りまとめをしていただきたいと考えております。よろしくお願いをいたします。

まず、事務局から公開草案に寄せられましたコメントの概要、改訂案等について、ご説明をお願いしたいと思います。

○古澤企業開示課長

お手元の資料、大部でございますので全体をご確認いただければと存じます。まず資料1は、最初にパブリックコメントに出した4月8日時点のものを準備しております。それから資料2-1ですが、パブリックコメントに対する主なコメント、それから資料2-2ということで、今回のコメントなどを踏まえまして直したものを、見え消しの形で準備しております。2-2は修正箇所が多く並んでおりますが、これは、もともとパブリックコメントの際は、「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について」ということで両方が一体となっていたわけでありますが、最終的にセットする段階で「中間監査基準の改訂について」と、「四半期レビュー基準の改訂について」とに分けたとの経緯でございます。

それから資料2-3が中間監査基準、四半期レビュー基準の新旧対照表でございます。中間監査基準から始まりまして、ページで申しますと、通し番号が右下に振ってございますけれども、6ページまでが中間監査基準、7ページ以降が四半期レビュー基準の新旧対照表になっております。

最後に、資料2-4でございますが、先ほど申し上げました「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書(案)」ということで、おめくりいただきますと最初に委員名簿がありまして、その次に、「中間監査基準の改訂に関する意見書」というのが先にありまして、それから後半部分、11ページ以降ですが「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」でございます。

あとは国際関係の資料ですので後ほどご紹介させていただければと思います。

今回の改訂の趣旨でございますけれども、平成22年3月に改訂いたしました年度の監査基準の改訂と同様の改訂を中間監査、四半期レビューについて行うものでございます。もともと22年3月に公表いたしました監査基準の改訂に関する意見書では、監査報告書における意見表明の内容などを規定している報告基準について国際監査基準との差異を調整するということを中心にした改訂を行ったところでありまして、平成24年3月決算にかかる財務諸表の監査から実施するということになっております。同意見書では、「なお、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても今後同様の観点からの改訂を検討することが必要である」とされており、それを踏まえ今般、同様の観点から中間監査基準、四半期レビュー基準についても改訂をするものです。実は3月11日に発生いたしました東日本大震災の影響がございまして、予定しておりました部会を開催することが困難になり、書面審議ということでご相談し、4月8日にパブリックコメントを開始して、5月9日まで意見を聴取したという経緯でございます。

お手元の資料2-3の中間監査基準と四半期レビュー基準の新旧対照表でポイントだけご紹介させていただければと存じます。資料2-3を見ていただきますと、アンダーラインを引いている部分と、アンダーラインを引いた上でさらにハイライトされている部分があるかと思います。アンダーラインはいわゆる新旧対照表、それからハイライトをした部分は、4月に出したパブリックコメントの後で修正している部分になってございます。まず中間監査基準の新旧対照表の1ページ目でございます。項目10ですが、「監査人は、中間財務諸表を作成する責任は経営者にあること、中間財務諸表を作成するための内部統制を整備及び運用する責任は経営者にあること」、それから「経営者が採用した会計方針及び中間財務諸表の作成に関する基本的事項、経営者は中間監査の実施に必要な資料を全て提示したこと及び監査人が必要と判断した事項について、経営者から書面をもって確認しなければならない」とありますが、今回ハイライト部分をつけ加えましたのは、後ろの部分との表現の整合性がとれてないのではないかというご指摘があり、こういう表現を追記したものです。全体としての表現の整合性を確保するという意味でのコメント対応です。

2ページ目は特にコメント対応はありません。3ページ目につきましては、監査人の責任のところで、「一般に公正妥当と認められる」というフレーズを中間監査の基準の前につけ加えてあります。ここは「年度」の監査の基準について「一般に公正妥当と認められる」という表現が入っておりますし、四半期についても入っているということで、それらとの整合性をとるための修正でございます。

それから4ページ目の冒頭ですが、これも表現をそろえるという意味で「中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること」と修正したものです。

それから細かいところでございますけれども、5ページ目の6ポツで今までは「無限定の意見」とありましたものを、これも表現をそろえまして「無限定意見」といたしております。以上が中間監査基準でのコメント以降の改正事項です。

その次に四半期レビュー基準のほうですが、7ページで、「内部統制を整備及び運用する責任」としております。ここにつきましてもほかの部分と重なる表現がありましたので、表現をそろえるようにとのコメントをいただき、そのコメントを反映させていただいたものであります。

それからちょっと大きな修正でございますけど、通し番号の10ページでございます。「監査人の責任」の部分でございますけれども、「監査人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあること」ということでございまして、そこは既に削除した表現になっておりますけれども、パブリックコメントの際は、もともと別の表現が入っており、それを削除したということでございます。具体的には、「分析的手続その他の四半期レビュー手続からなり」の後に「それらの手続の選択及び適用は監査人の判断によるが、」という表現が入っておりましたけれども、ここにつきましては各方面からコメントをいただき、最終的にこの部分については削除しようというご提案でございます。

それから、あとは表現の整合性の問題でございます。5ページ目にありますハイライトの部分も表現の整合性をとったという意味での修正でございます。細かいところのご紹介ばかりで恐縮ですけれども私からは以上です。

○脇田部会長

ご説明いただきました。ありがとうございました。

それではただいまの事務局のご説明も受けまして、中間監査基準等の改訂案につきまして、皆様方からご質問、ご意見などのご発言をいただければと思います。どなたからでも結構でございますので、どうぞご発言いただきたいと思います。いかがでございましょうか。逆瀬委員、どうぞ。

○逆瀬委員

逆瀬でございます。それではちょっと長くなるかもわかりませんがお許しいただきまして、二、三確認とお願いを申し上げたいと思います。本日ご提案の中間と四半期に関する基準そのものにつきましては異論を持っているところではございません。その上でですけれども、まず1点目なんですが、「後発事象」という言葉の用語の確認なんですけれども、本日の席上ご紹介があります資料においても監査報告書に記載するものとして、重要な後発事象が挙がっておるわけですが、昨年3月の改正監査基準の前文のところで、後発事象の定義としては事後判明事実を含むものとして記載がありますと。これを受けまして目下、JICPAのほうでは幾つか実務指針を検討されている最中だと伺っておりますが、その中の1つの監査報告書の文例の公開案では、現行、我々が通常頭に置く後発事象と事後判明事実というのは区分けした整理をされております。本日の改正中間監査基準並びに四半期レビュー基準双方におきまして、重要な後発事象という開示項目があるわけですけれども、その意味は、この基準レベルの話ではありますけれども、いわゆる事後判明事実についてはその監査報告書が対象としている財務諸表のスタンスに立って見たときの事後判明事実は含まれていないというように、読んでおりますけれども、それでよろしいかという確認が1点でございます。

まず、1点目ということで。

○脇田部会長

ただいまのご発言がございましたけれども、この点は野村調整官からお願いします。

○野村企業会計調整官

それでは私のほうからご回答させていただきたいと思います。昨年の監査基準、それから今般の中間監査基準、四半期レビュー基準の改訂におきましては、後発事象のいわゆる定義を変えるものではございませんので、それぞれで追記情報として例示しております「後発事象」は、監査報告書日までに発生した事象で、財務諸表に開示している後発事象、いわゆる開示後発事象を指しておりまして、この点は従来と同じということで、ご指摘の事後判明事実は含まれないと考えております。

○逆瀬委員

了解しました。

○脇田部会長

よろしいでしょうか。

○逆瀬委員

続けさせていただきます。2点目は修正後発事象に関する、こちらはお願いなのですが、先ほど申し上げました改正監査基準前文のところではタイトルとして監査実務指針での対応ということで、後発事象という定義は国際監査基準に合わせまして、いわゆる監査報告書日までに発生している事象と、監査報告書より後、監査人が知るところとなった事象という記載がありました。それに合わせることが適当だというのが結言であったわけですけれども、これを受けてJICPAにおいてはいわゆるクラリティプロジェクトの一環としてのものと、それからいわゆる通常の実務指針の一環としてのものと、2つの種類の改正が今並行して進んでいるということを伺っております。代表的なものはこの正月に公表されております公開草案でもって、後発事象、実務指針ですね、もう1つは監査報告書の文例の公開草案が今並行して進行中、急ぎ検討中と伺っております。もう1つ、事後判明事実を含まない後発事象、ちょっとややこしいですが、これに関してはASBJのほうで、会計基準の切り口から基準の整備を目下テーマとして検討されておると、こういうこともあります。いわば狭い意味といいますか、狭義といいますか、の後発事象に関して、現行のJICPAの監査・保証実務委員会報告76号、ここではいわゆる修正後発については、会社法開示における個別計算書類と連結計算書類の間の関係の調整、それから連結傘下の子会社等の決算日等との関係、あるいはさらに会社法開示と金商法開示の間の計算書類と財務諸表といいますか、この間の監査打ち切り日に関する調整といったものが、基本的には会社法個別計算書類の監査報告書日、いわゆる打ち切り日でもって、そこを1つの基準として交通整理がなされているという実務がございまして、したがって会社法個別計算書類の打ち切り日より後の事象、例えば修正後発事象が発生したときには、例えば金商法上の打ち切り日はそれより後になりますから、その分については金商法上の財務諸表においては開示後発に読みかえるといった、そういうアイデアが実務指針として織り込まれている。したがいまして作成者として見れば、修正後発に関して会社法の単体の打ち切り日がすなわち金商法の開示の打ち切り日でもあります。したがって開示後発という位置づけで監査報告書には記載がされると、こういう実務が定着して久しいわけでありまして、その実務に関して財務諸表の利用者サイドから、何か格別のご批判があるというものでもないという認識もございます。この辺、76号の取り扱いについてはぜひ引き続き継続していただくようお願いを申し上げたいというのが2点目でございます。

関連しますので、3点目続けてよろしいですか。

○脇田部会長

はい、どうぞ。

○逆瀬委員

3点目なのですけれども、この事後判明事実というのは会計監査上のルールといたしましては申し上げたとおりでありますけれども、2種類あると。いわゆる決算書の期末日から監査報告書日までの部分が通常の、狭い意味の後発事象ですが、その後、決算書を公表するまでのタイミングで判明した事実、それから決算書が公表なされた後にさらに監査人さんが知るところとなった事実ということで、ステージを2つに分けて定義がされておって、後ろのほうについては終期が定まっていないと、いつまでも続くという定義上の整理となっております。したがいまして会社法開示と金商法開示の二元規制のもとでは、作成者の立場から申しますとなかなか実務上判断に悩むところがなきにしもあらずというのがまずございます。そこで1つは、この事後判明事実についてどういうふうにさばけばいいのだろうかと。もちろん、監査人がおさばきになるわけですけれども、作成者としてもその判断のよりどころというのは承知しておく必要がございますのでお尋ねするわけでございます。

本件に関してJICPAのご担当からは会社法の切り口からのご説明として、どういった重要性のものなのかということに関して、例えば当期の株主総会が合理的に成立しないような、言いかえれば計算書類が有効に確定しないといったレベルの重篤な事実、こういう重要なもの、さらにはその分配規制違反が懸念されるようなレベルの事実、こういったものをピックアップするんだというような会社法の切り口からのご説明も伺っております。現行実務におきましては、事後判明事実によって一旦確定しました当期の計算書類を株主総会までに修正するといったことも行われていることがございますし、会社法開示におきましては現行では、通常の感覚では、監査報告書日までで基本的に開示については一旦終わったと。こういうことがございまして最悪でも株主総会での席上訂正ということになります。一方金商法の開示では、決算書公表後の事後判明事実につきましては制度上訂正報告書というのがございますし、普通は自発的訂正という格好で行われるという、こういう切り口もございます。この訂正報告の実務は通常有報あたりは5年間の備置が、備置といいますか継続開示が行われますので、その期間を念頭に訂正の事務が行われるということになっております。

もう1つ作成者として関連して勘案すべきは、本年度から適用されていますいわゆる企業会計基準の24号ということで、遡求修正のルールがございますので、誤謬に関しては修正再表示といったことが、一旦公表された決算書の後の決算書の作成実務において、比較財務諸表の観点から整備が行われるということがあります。この重要性の話もあると。

いろいろ重要性の話が羅列されて目前にあるわけでございまして、なかなか難しい。実務は決算書が当期開示において計算書類と財務諸表が当期当期ではずれるといった実務があると。あるいは一気に数年前の財務諸表が、金商法の財務諸表が、数年前のものが当期訂正されるという実務もある。なかなか複雑な実務になっていまう。したがいまして監査報告書の打ち切り日を基準とした実務はきちっと整備されている、76号どおりの実務なんですけれども、それより後に関しては金商法と会社法の決算書のずれが、当期当期で必ずしも行われておらないことがあって、それはそれで、それぞれの縦割りの法制ですからそれぞれに正しいという位置づけになっておるところでございます。

このようなことがございますので、ひっくくって申し上げれば、JICPAからは事後判明事実を実務指針のほうへ規定化しても、私が今申し上げたような現行実務に対して格別変更をもたらすようなことは考えていないとも伺っております。ぜひそのような趣旨が読み取れるような実務指針なり案内なりが周知されることになることをお願いしたいということでございます。監査上の話と二元ディスクロージャーの制度の話が重なった話でもございますが、そういう年度の整理を踏まえた上で本席の議論でございます中間の扱い、あるいは四半期での扱いといったものもおのずと整理されるものと思いますので、あわせて、時間もございませんので早急に実務上の扱いが明確になりますようご指導いただければありがたいと思います。以上でございます。長くなりまして失礼しました。

○脇田部会長

それではただいまの問題、後発事象につきまして包括的な問題も含んでおりますので、重要でございますので、法整備にも関係しておりますので、事務局からまずお答えください。

○古澤企業開示課長

1点、既に我々のほうでガイドラインなどで明らかにしている点についてまず、補足的に申し上げたいと思います。その上で全体につきましては、非常に大きな問題で、我々も今の実務、会社法との関係につきましても法務省などともよく検討しながら議論していきたいということになろうかと思います。

つけ加えさせていただく部分は、過去の財務諸表に重要な誤謬があった場合というものの修正再表示の取り扱いの件でございます。修正再表示に関連して、一方で金商法では重要な事項の変更を発見した場合には訂正報告書の提出が求められますので、一般的には過去の誤謬を比較情報として示される前期の数値の修正再表示だけで解消することはできないということを、ガイドラインなどでも我々として申し上げているというところでございます。若干関連する部分なので補足させていただきます。以上です。

○脇田部会長

それでは引き続きまして恐縮ですけれども、今日委員として御出席の日本公認会計士協会の担当副会長でもある関根委員、もしくは担当常務理事である住田委員からご発言いただきたいと思います。

○関根委員

関根でございます。ただいまの件、特に2点目に関しまして、私ども日本公認会計士協会が公表する実務指針の関係について、まず大きなところを私のほうで説明させていただきます。

私どもでは、監査基準の実務指針として監査基準委員会報告書を作成し、公表させていただいておりますが、後発事象につきましては、本年の1月21日に公開草案を公表し、2月21日まで公開しております。その後、内容を検討しておりまして、基本的にほぼ固まっている状態ではございますけれども、現在審議されている中間監査基準にも関連することでございますので、こちらの基準の確定と、ほぼフェーズを合わせるような形で最終のものを出させていただきたいと思っております。その中で事後判明事実につきまして説明がございますけれども、それらの関係につきましては、後で住田委員のほうから説明いただけるかと思います。

もう1つ、監査・保証実務委員会報告76号に言及されていたかと思います。私どもでは、監査基準委員会報告書とは別に、監査・保証実務委員会報告として実務上の取り扱いについて公表させていただいておりますが、こちらの76号というのが、先ほどご説明のありました事項、会社法と金商法の関係等について定めております。この取り扱いはかなり以前からあるものでございます。

また、これとは別に企業会計基準委員会で会計基準としての後発事象について検討されています。後発事象については、監査上の取り扱いの前提として、会計上の取り扱いとして会計基準が必要ということで、企業会計基準委員会での検討結果次第で、この76号を変える必要があれば変えることはあるかと思います。けれども、今のところは先ほどお話のありましたように現行の取り扱いをそのまま踏襲するという意味で、企業会計基準委員会の基準が公表されるといったことがない限り、76号を特に変更するということは考えておりません。

私のほうからの全体的な指針と実務指針の関係については以上のとおりでございます。

○脇田部会長

それでは住田委員、お願いします。

○住田委員

事後判明事実につきましては逆瀬委員のほうからご説明いただいたとおりなのですけれども、協会の監査基準委員会報告書の中で、従来ですと後発事象は監査報告書日までということで切ってあったのですが、監査報告書日現在で知っていたとしたら財務諸表に修正又は追加開示が必要となる事実が監査報告書日から財務諸表公表日までと、財務諸表公表日後に判明した場合に関する手続が加わりました。事後判明事実は事象ということではなくて監査報告書日後に発覚した事実というような意味合いのほうが強いかと思います。これについては、監査報告書日後に、既に公表した財務諸表、又は監査報告書提出後公表前に対象になっている財務諸表に重要な影響を及ぼすような事実が判明した場合は、会社のほうから監査人にまず通知をいただきまして、それがどういう影響を及ぼすかということを現在でも会社と監査人とで協議をして対応を決めさせていただいていると認識しております。

したがいまして監査基準委員会報告書の新しい公開草案の最終版を近々公表する予定にしておりますが、こちらで事後判明事実という新しい用語をつくりましたけれども、それによって実務が大きく変わるということは想定しておりません。基本的には、今やっている実務を委員会報告書という形でまとめさせていただいたという認識でおります。以上です。

○脇田部会長

ありがとうございました。逆瀬委員、いかがでございますか。よろしゅうございましょうか。

○逆瀬委員

現行実務を重々ご存じの先生方のご発言として、現行実務を変えないという今、住田先生のご説明がありましたので安堵したわけでありますけれども、若干の懸念はそういうご説明と、それから今、事後判明を含めた後発事象の扱いについて、文面に書かれているJICPAの公開草案等の表現からは、必ずしもそこまでは、そういう現状実務を変えないということはどこにも書いていませんので、なかなかそこまで理解を到達させるのは難しいかなということがございますので、何か説明の工夫をしていただければ私どもとしては十分でございまして、今の結論を尊重していただいて、何か明確なメッセージを出していただければということだろうかと思います。ありがとうございました。

○脇田部会長

関根委員、ご発言どうぞ。

○関根委員

ありがとうございます、関根でございます。今のお話、確かに誤解を生じるようなことがあってはいけませんが、ただ、現行の実務を踏襲するということを記載するというのは、実務指針でも難しいというか悩ましいところもございまして、こちらにつきましてはクラリティのプロジェクトが終了したところで研修等を予定しておりまして、そこのところで実際の意味というのは十分に説明をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○脇田部会長

ありがとうございました。それではまだ皆様からご発言あると思いますがいかがでございますか。ご発言ございませんか。

それでは皆様方からのご発言もないようでございます。今回の監査基準の改訂は、昨年に行われました監査基準の改訂と同様の趣旨から見直しを行うというものでございましたが、この案の内容で皆様方のおおむねの合意があったのではないかと思います。私といたしましては、本日いただきましたご意見なども踏まえて修正があるかないか、修正というご発言はございませんでしたので、今、合意いただきましたところを当部会の意見書案として取りまとめさせていただきまして企業会計審議会の総会に報告し、お諮りをさせていただきたいと存じます。よろしゅうございましょうか。ありがとうございました。皆様方にご同意を得たと思います。

それでは安藤会長ともご相談の上、当部会の意見書案として審議会の総会にお諮りをさせていただきたいと存じます。なお、意見書案につきましては後日皆様方に送付をさせていただきます。

それでは次の議題に移りたいと思います。監査をめぐりまして国際的にいろいろな動向もございます。まず、欧州委員会、ECのいわゆるグリーン・ペーパーなどにつきまして、事務局から説明をいたしたいと思います。なお、国際監査基準をめぐる動きにつきましては、国際監査基準を作成しております国際監査・保証基準審議会の会議が今週開催されております。オブザーバーとして当委員会からも五十嵐委員が出席されておりますので、別の機会に改めてご報告をいただくことにいたしたいと存じます。それでは事務局からグリーン・ペーパー等についてお話をいただきたいと思います。

○長岡国際会計調整室長

長岡でございます。ご紹介いただきましたように国際的に法定監査人ないし監査についてどういう議論が行われているかということを簡単にご紹介させていただきたいと思います。お手元の資料ですけれども、資料3という横のものと資料4という縦のもの、こちらの2つを使わせていただきたいと思います。お手元ございますでしょうか。それでは内容に入らせていただきたいと思います。

まず資料3のほうでございますけれども、「欧州委員会による法定監査人の役割に関する市中協議文書(いわゆるグリーン・ペーパーの概要)」でございます。

1枚おめくりいただきまして、今までの経緯でございますけれども、欧州委員会、ECが昨年の10月13日に法定監査人の役割に関する市中協議文書を公表いたしまして、広く関係者からの意見募集を行っております。このグリーン・ペーパーというものなんですけれども、一般的に広いアイデアを、まだ具体的な施策になる前のアイデアを広く関係者の方々にぶつけて、そのフィードバックを得て具体的な施策につなげていくという、前段階の意見を集めるためのペーパーでございます。経緯でございますけれども、まず昨年の3月11日、米国でリーマンブラザーズの破綻に関する報告書、いわゆるバルカス・レポートというのが公表されまして、こちらの中で破綻の原因等についていろいろ分析をしておるわけなんですけれども、その中で監査人の対応に関しても問題提起が行われております。

これを受けまして同年の4月27日ですけれども、ECとしても金融危機を踏まえて「監査人の役割」を検討して討議文書を公表するという前ぶれを出しました。それで10月13日になりましてこちらのグリーン・ペーパーが公表されたということになります。こちらが市中協議が同年の12月8日までということで2カ月弱ですけれども行われまして、その間、約700通のコメントが寄せられたということでございます。今年に入りまして2月10日、このグリーン・ペーパーに関するラウンドテーブルというものがヨーロッパで開催されまして、ECとして今後何らかの制度改正を行う可能性を示唆しております。それで700通のコメントがあったわけなんですけれども、これらを踏まえて何らかの提案というのを今年の秋に行う予定でございます。

もう1枚おめくりいただきまして内容でございますけれども、まず前提といたしまして、金融危機において監査人が適切な役割を果たしていなかったのではないかという懸念が欧州の中で持たれているということを受けまして、ECの域内市場サービス局を担当されているバルニエ委員が中心になりまして法定監査人の役割、それから監査人をめぐる制度の見直しに関するこちらのペーパーを取りまとめているということでございます。対象は広い範囲にわたっておりまして、計38の質問項目が並んでいるという市中協議文書でございます。その中で特に留意すべきと考えられる提案というのを5つピックアップさせていただきました。

まず、担当会計士ではなくて監査法人自体をローテーションするという制度について検討しようというものでございます。これは独立性の観点ということで語られております。

それから被監査会社ではなくて、規制当局が監査人を選任して報酬を支払うことを検討する。対象としては特に大手企業であるとか金融機関というものを念頭に置いておりまして、文章上は「第三者が」と書かれておりますけれども、主に念頭にあるのは「規制当局が」ということでございます。

3つ目でございますけれども、被監査会社への非監査業務、監査業務以外の業務の提供を全面禁止することを検討するということで、極端な場合には監査法人の機能というのを監査のみに限定するということでございます。

4つ目ですが、監査法人のパートナー以外からの新たな資本増強手段を検討するということで、特に大会社に対する大手監査法人による監査ということでございますけれども、訴訟リスク等々が高まる中でライアビリティーに対する資本の調達ということで、パートナーシップのモデル以外の措置というのも考えたらどうか、というものでございます。

それから5つ目でございますけれども、監査の寡占状態を解消するために過去20年間の監査法人の合併を解消させることを検討するということでございまして、大手監査法人による寡占状況というのが進んでしまうと、それ自体がシステミックリスクの元凶になるのではないかという問題意識に対するものでございます。

先ほど申しましたけれども、以上、こういったグリーン・ペーパーに対するコメントがありまして、何らかの対応というものが今年の秋に出される予定であるということでございます。

続きまして資料4で、アメリカではどのような議論が行われているのかということでございますけれども、こちらは今年の6月2日に米国公開会社会計監視委員会、PCAOBですが、こちらのドーティ議長がスピーチを行ったという内容でございます。監査の妥当性、信頼性、透明性向上に向けた取組みについてということで大きく4点、事項を挙げてございます。冒頭から簡単に読ませていただきます。

まず昨今の金融危機におきまして、監査人の独立性、それから職業的懐疑心、プロフェッショナル・スケプティシズムというものですが、こちらについて監査上の課題が明らかになってきたのではないかと、金融危機を通してこういったものの問題がまた提起されてきているということでございます。それでPCAOBといたしましては、監査の妥当性、それから信頼性を向上させるための幅広い議論、研究、こういったものを促進するため、また監査そのものの透明性を高めることで投資家の監査に対する理解を深めるため、ということで、2カ月以内に、複数の政策提案文書を公表して市中協議を開始する予定だということをスピーチの中で述べております。これが行われたのが6月2日ということですので、2カ月以内にということは7月いっぱいということであろうかという理解でございます。

それで具体的に4点挙げられておりますのが、まず1つ目が監査報告書の記載内容の変更についてということでございます。これは特に金融危機の後、投資家から監査報告書というのが適正か否かという意見表明以上の情報を含んでもらいたいという要請が高まっているということでありまして、監査報告書にどのような改訂を加えるか、複数の代替案を記載したコンセプト・リリースを6月中に公表予定であるということを述べております。実際に、この6月中にという公表予定ということだったんですけれども、コンセプト・リリースというものが今週6月21日に公表されております。この監査報告書のあり方の見直しということなんですが、これは何もアメリカだけで行われていることではございませんで、ご承知のように国際的な観点からはIAASB、国際監査・保証基準審議会、こちらのほうでも議論が活発に行われており、去る5月に検討ペーパーが市中に出されております。それから、先ほど申しましたグリーン・ペーパーの中にも一部これに触れておるところがございまして、国際的にこういった監査報告書のあり方というものの見直しが行われているということでございます。

続きまして監査人の独立性についてということでございますけれども、ここはスピーチの内容を訳しておりますので、直訳ではございますけれども、「結局のところ監査報酬はクライアントから支払われる。また、監査人にとっての出世とは、クライアントを喜ばせ、監査法人のビジネスを拡大することを意味する場合もある。監査人はクライアントに媚びるプレッシャーにさらされている。PCAOBは、監査人の独立性確保のための監査法人の交代制を含めた、あらゆる方策を検討する。本件に関するコンセプト・リリースを2011年6月中に公表予定」ということで、独立性を確保するということが、監査内容、監査結果、その信頼性を維持するために必須のものであるという認識のもと、何を行ったらそれが担保できるのかということで幅広く検討するという中で、監査法人の交代制というものもこの中に含めているということを言っております。こちらも6月中ということではあるんですけれども、まだ今の段階では公表はされておりませんので、今後1週間ぐらいで出てくるのかなということを期待しております。

3つ目でございますが、監査委員会へのPCAOB検査に関する情報提供。これは各企業の中の監査委員会というのがしっかりと役割を果たすために、PCAOBが検査でどのようなことをやっているのかということを、認識を共有するとその機能発揮に役立つのではないかという問題意識なんですけれども、PCAOBが行っております検査の内容、結果、そのものにつきましてはやはり守秘義務というものがございますので、共有はできないと。ただPCAOBの検査というのがどういうものなのか、これが何ぞやというものをもう少しコミュニケーションをしっかりとすることによって、どういった問題意識で対応すればいいのかということが共有できるのではないかというようなことを書かれております。こちらにつきましては先ほどのようにコンセプト・リリースをいつ出すかということは明示的には書かれておりません。

4点目にございますのが監査の透明性についてということでございます。これは多国籍企業が、米国以外でもいろいろとグループ会社が存在するような場合に、最終的な連結報告書というのは米国ベースで出すにせよ、その土台になっております各グループ会社の財務報告の内容というものにつきましては何もアメリカにある監査法人が行っているのではなくて、そのファームの出先というかグループの中の一部を担っている外国の監査法人がその監査を行っているというのが現実ではあるんですけれども、それが投資家であったり使用者のほうから見た場合に必ずしもそういった現実があまり認識されていないのではないかと。アメリカにある多国籍企業の連結財務諸表に対する監査意見というのは米国にある、米国でPCAOBが検査をしている監査法人がすべて見ているのではないかというような誤解があるのではないかという問題意識がございまして、実際の監査の行われ方というのをしっかりとユーザーのほうに説明することによって、その認識をしっかりとしてもらうことによって、それに基づく判断というものも適正なものにしてもらおうという、誤解を解くために何ができるかということで透明性を高めていこうということが書かれております。こちらにつきましてもまだ、コンセプト・リリース等の発表時期というのは書かれておりませんので、先ほど3つ目の項目と合わせまして来月末までのスパンで考えが出てくるのかなということを期待しているところでございます。

PCAOBとしてはこういった作業を進めていくに当たりまして、SEC側とも緊密に連携をしつつ進めていくということを最後にうたっております。

本日ご説明させていただきました欧州での動き、それから米国での動きなんですけれども、実は今月末にヨーロッパにおきまして、ヨーロッパの監査人の連盟でございますFEEというところがコンファレンスを開催することになっております。そちらでバルニエ委員、ドーティ議長、両者ともご出席になるようですので、こちらに出席してどういったその後の展開があるのかということを情報収集をしてまいりたいと考えております。簡単でございましたが以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。ただいまご説明がありましたところにつきまして、ご発言ございませんでしょうか。五十嵐委員、どうぞ。

○五十嵐(達)委員

今ご説明いただきましたPCAOBのコンセプト・リリースとIAASBのコンサルテーション・ペーパーでございますけれども、そこで大体ほぼ同じような項目が挙がっておりますが、それに対する対応の、いわゆる監査報告書の対応の内容がかなり違っているのと、もう1つその部分といわゆる監査人の役割が大幅に変わってくる、いわゆる財務諸表だけではなくてその他の財務情報が中心になるんだと思うのですが、それらについて保証を提供しなければいけないという位置づけになってくると、監査の役割がかなり変わってくるのと、財務諸表監査という範疇にそれを入れるのか入れないのかという議論など我々会計士の責任の問題がかなり大きく変わってくる可能性があるかと思いますので、この辺のところの日本での検討といいますか、動きというのはどのようにお考えなのか教えていただければと思いました。

○脇田部会長

それでは、事務局からお願いします。

○古澤企業開示課長

まさに、本日見ていただいたようにアメリカ、ヨーロッパと、いろんな動きが出てくるところなので、当面はこのような形でまずご報告をさせていただきたいと思いますし、また必要が出てくれば当部会においての議論ということも出てくるかと思います。当面はまず、こういう形でご報告させていただきたいと考えております。

○脇田部会長

ありがとうございました。非常に大きな問題で、伝統的な監査の世界に育ったものにとっては大変大きな流れの動向だと思いますけれども、僭越ですけれども内藤委員、ご指名を許していただき、この辺につきましてご発言いただけるとありがたいのですが。

○内藤委員

そうですね、今いろいろ教えていただいて、伝統的なオーディットという概念が1990年代から始まっている保証業務の展開にますます加速していっている状況にあると思うのです。私もいろいろ海外の議論を見させていただいていますけれども、基本的に、財務諸表の監査にしろ、その他の財務情報に対する保証業務とかシステムに対する保証業務とか、さまざまなものが今後社会にとっては必要となっていく時代になっていきつつあると思います。ご紹介のあったように監査報告書の記載内容の変更がいろいろ議論されているようなのですが、監査が、これまでのように財務諸表の信頼性を高めるという側面で結論だけを述べていたらいいという時代から、これだけいろいろ問題が生じてまいりますと、監査人が調べる中でいろいろ気づいたことをみずからの立場で情報発信してくださいというような役割がグローバル共通に求められる時代になってきているのではないかなと思います。そうするともちろん、公認会計士の先生方のご責任の問題もあるんですけれども、保証業務の全般にわたって、監査を含めて保証業務全般にわたって、基本的な考え方を我が国でも全部が包括できるようなものをつくっておかないとこれに対応しにくくなるんじゃないかなと思いますし、海外への発言もしにくいんのではないかと思います。ですから今日ご紹介のあったことが十分情報共有されて、今後の監査基準なり保証業務基準に生かしていただければ一番いいと思います。大した意見ではないのですけれども、感想です。失礼いたします。

○脇田部会長

突然にご指名して、お許しいただきたいと思います。ほんとうにありがとうございました。それでは、引頭委員、どうぞ。

○引頭委員

ありがとうございます。ご説明を伺ったところ、監査をめぐる様々な認識が世界中で変わろうとしていて、監査報告書等の書き方も変わるかもしれない、とのことでした。利用者としては今後さらに、非常に質の高い監査の機会を得ることができるのではないかという大きな期待がございまして、着地点がどうであれ、こういう議論が世界中で始まったことは大変喜ばしいことだと思っております。そうした中で、欧州委員会とPCAOBのドーティさんのスピーチと2つご紹介いただきましたが、欧州委員会のほうが結構過激な内容になっておりました。特にその中で、今現在というわけではないですが、今後、是非情報提供していただきたいと思っている点がございます。特に留意すべき提案の部分の2つ目に、規制当局が監査人を選任してお金を支払うとなっております。理屈ではよく理解できますが、具体的にどういう仕組みでこれがワークするのかが正直よくわかりません。また、大手金融機関以外のところと大手金融機関とは変えるということですが、これがどういう意味なのかということ、を御願いしたいと思います。それからもう1つ、被監査会社への非監査業務、これは全面禁止となっていますが、これは一法人としての話なのか、監査法人のグループ会社も含まれるのかという点についても御願いできればと思います。仮にこうした議論が世界で本格化するのであれば、このあたりの細かな情報およびそれがどうワークするのかという情報をぜひ集めていただきまして、日本のほうでも必要であれば議論したほうがいいのではないかと思いました。以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。ただいまのご指摘もございますので、この点、くみ取っていただければありがたいと思いますが、長岡室長ご発言、お願いします。

○長岡国際会計調整室長

まずECのほうの内容が過激だということなんですけれども、先ほど申し上げたようにグリーン・ペーパーということですので、いろいろ考えられるものを俎上に出して反応を見てみようということですので、そういう色があるかなと思います。おっしゃるように細かいところがよくわからないというのもございますので、今月末の機会、その他の機会にいろいろと聞いてまいりまして、適宜フィードバックをさせていただければと思います。

○引頭委員

ありがとうございます。

○脇田部会長

ほかにご発言ございますか。どうぞ。阿部委員。

○阿部委員

単なる質問ですけれども、欧州委員会のグリーン・ペーパーがそのとおりであることはあり得ないのであまり動揺してないのですが、若干作成者として気になりますのが監査法人自体のローテーション制度です。ほんとうに考えるのか、それから規制当局が監査人を選任し報酬を払うことは日本ではあり得ないとは思うのですけれども、そういう議論を国内(日本)でされる可能性が今後あるかどうかということです。

○脇田部会長

大変大きなといいますか基本的な問題ですが、古澤課長からお願いします。

○古澤企業開示課長

ご案内どおり、これにつきましては国内でも長い経緯のある話だと承知しております。先ほど申し上げましたように、海外の動向を報告した上で、ご指摘のローテーション問題を含めた全体像が出てくると思うのです。それらも踏まえながら日本の国内での対応、監査部会での対応を考えていくということかと思っております。

○脇田部会長

まさにこの監査部会での議論といいますのは、いろいろなご意見を踏まえながらよりよい監査基準をつくっていくというそういう作業を続けていくわけでございまして、今、古澤課長がまとめられたところだと思いますが、今ご発言いただいているところが反映されていくであろうと思いますので、今後とも事務局においても、また委員の皆様方におきましても、どうぞ活発にご発言いただけるとありがたいと思います。ほかにご発言ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。五十嵐委員。

○五十嵐(達)委員

審議項目からかなり離れて申しわけないのですけれども、脇田部会長が7月号で、「会計・監査ジャーナル」のところにお書きになっております審議会のあり方、監査基準のあり方について議論が必要だという旨を記述されていらっしゃると思うのですが、その辺のところをもう少し何か、お考えを教えていただければと思ったのですが。

○脇田部会長

ご指摘いただいて大変光栄ですけれども、たまたまご指名いただいて久しぶりに部会長を務めさせていただきますけれども、その間に考えていたことを率直に書かせていただいたので、今ここでお答えするとは思っておりません。今申し上げましたようにこの監査部会において、そして監査が国際的に大きな動向として動いている中で、この監査部会がそれなりに日本の監査基準の作成、監査基準のよりよいものを、特に日本の場合には企業会計審議会というところで監査基準をつくっている意味を生かしてつくれるようにするには、どのような方向があるのだろうかという感想として書かせていただいたわけです。ただ私が個人的に思っておりますのでいろいろなご批判があると思いますし、そういう議論もこの中でさせていただけるとありがたいと思います。ただ私はそのような気持ちを率直に持っている、若干年をとりましたので素直に書かせていただいたということでお許しをいただきたいと思います。五十嵐委員にお答えになったかわかりませんが、そういうことでお願いします。

本日の審議等、予定しておりましたところは以上でございます。予定の時間よりもかなり早いのでございますけれども、これにて閉会させていただきたいと思います。お忙しいところご参集いただきまして大変ありがとうございました。今後ともご協力をお願いいたします。

以上

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3672、3656)

サイトマップ

ページの先頭に戻る