企業会計審議会第54回監査部会議事録
1.日時:令和5年9月5日(火曜)15時00分~17時00分
2.場所:オンライン開催 ※一部、中央合同庁舎第7号館 12階 共用第2特別会議室
【堀江部会長】
定刻となりましたので、これより企業会計審議会第54回監査部会を開催いたします。皆様には御多忙の中、御参加いただき、誠にありがとうございます。
本日の会議でございますが、企業会計審議会議事規則第1条第2項に則り、オンライン開催とさせていただきます。
それでは、まず、会議の公開についてお諮りいたします。企業会計審議会議事規則第4条第1項に則り、監査部会の審議につきまして、公開することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
御了解をいただきましたので、本日の会議の模様は、ウェブ上でライブ中継させていただきます。
なお、会議の議事録を作成し、金融庁のウェブサイトで公開させていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。
それでは、事務局より、オンライン会議の開催に当たっての留意事項をお知らせいたします。
【齊藤開示業務室長】
事務局の企業開示課開示業務室長の齊藤でございます。
オンライン開催に関して、2点注意事項がございます。
まず、御発言されない間は、恐縮ですが、マイクをミュートの設定にしていただきますようにお願いいたします。御発言されるときには、マイクをオンにして、ミュート解除で御発言していただき、御発言が終わられましたら、またミュートにしていただくということでお願いいたします。また、支障のない範囲で構いませんけれども、会議中はお顔が見られるように、カメラの設定をオンにしていただきますようお願いいたします。
2点目といたしまして、発言を御希望される際ですが、チャット機能を使って、全員宛てに発言希望である旨とお名前を共に入れてお送りください。お名前については、協会名などの組織名でも結構ですので、御入力をお願いいたします。それをこちらで確認させていただいた上で、部会長から指名させていただきたいと思います。なお、御発言に際しては、念のため、御自身のお名前を名乗っていただいた上で御発言いただければ幸いでございます。
【堀江部会長】
次に、事務局から、委員の異動及び本日の会議の参考人の御紹介をお願いいたします。
【齊藤開示業務室長】
まず、委員の異動でございますけれども、事務局から御紹介させていただきます。
本年6月1日付で、大野和人臨時委員、手塚正彦臨時委員が御退任されました。そして、新たに上田亮子臨時委員が御就任されております。また、これらの委員の異動に伴い、後藤敏文臨時委員、藤本貴子臨時委員が監査部会に所属されることになりました。お手元に委員名簿をお配りしておりますので、御参照いただければと思います。
また、事務局につきましては、お手元の配席図をもって御紹介に代えさせていただきます。
また、本日は、参考人として、東京証券取引所の菊池教之上場部長に御出席いただいております。
それでは、堀江部会長、よろしくお願いいたします。
【堀江部会長】
ありがとうございます。
それでは、早速審議に入りたいと思います。御案内のとおり、本年4月7日に開催されました企業会計審議会総会におきまして、開示・会計監査をめぐる国内外の動向について審議が行われました。その中で、四半期開示の見直しに伴う監査人のレビューに係る必要な対応につきまして、この監査部会において審議を行うこととされましたので、御議論を行っていただければと思っております。
まず、事務局から四半期開示の見直しに伴う監査上の論点として、「四半期レビュー基準の改訂に向けた検討」について説明いただいた後、菊池参考人から「四半期開示の見直しに関する実務検討会における検討状況」を、続いて、藤本臨時委員から「四半期開示の見直しに伴う実務指針の検討状況等」を御説明いただきたいと思います。
その後、まとめて委員の皆様から御質問、御意見をお伺いしたいと思います。それでは、事務局から、説明をお願いいたします。
【齊藤開示業務室長】
それでは、「四半期開示の見直しに伴う監査上の論点―四半期レビュー基準の改訂に向けた検討―」について、お手元の資料1に沿って御説明させていただきます。
まず初めに、1ページ目でございまして、四半期開示の見直しについては、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループで昨年12月に取りまとめられております。この資料の左下に取りまとめた内容がございまして、四半期開示については、1つ目の矢羽根にありますとおり、当面は四半期決算短信を一律義務づけし、今後、適時開示の充実の状況等を見ながら、任意化について継続的に検討となります。
また、監査人のレビューにつきましては、3つ目の矢羽根のとおり、任意としますけれども、会計不正等が起こった場合には一定期間義務づけとなります。
そして、半期報告書については、5つ目の矢羽根にありますとおり、上場企業には現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビューを求めております。なお、この四半期決算短信の内容やレビューの一部義務づけなどについては、東京証券取引所の「四半期開示の見直しに関する実務検討会」で御検討されておりまして、この検討状況について、後ほど東京証券取引所の菊池上場部長から御説明がある予定でございます。
次に、2ページ目でございます。これは提出法案の概要になりまして、この資料には、金融商品取引法等の一部を改正する法律案の概要について記載されており、四半期開示の見直しはこの一部になっております。資料右上の赤字囲いの部分となりまして、この四半期報告書制度に係る改正法案の主な内容は、次のページで御説明させていただきます。
次の3ページ目になりまして、上場会社に対する期中の業績等の開示については、四半期報告書制度を廃止としております。関係する金融商品取引法の条文は削除となります。また、上場会社には、四半期報告書に代えて半期報告書の提出を求めることとし、半期報告書の記載事項及び提出期限を下の表のように規定しております。
表の左に第1号、第2号、第3号とございますけれども、これは金融商品取引法において関係する第24条の5第1項第1号から第3号に当たるものでございまして、上場会社の半期報告書については第1号、記載事項は半期報告書の共通記載事項、提出期限は45日以内となります。
また、上場特定事業会社の半期報告書については第2号、記載事項は半期報告書の共通記載事項に加えて、当該会社に係るこれと同様の事項でございます。提出期限は60日以内となります。
さらに、非上場会社の半期報告書については第3号、記載事項はさらに補足事項が加わって、提出期限は3か月以内ということになります。非上場会社については、第1号または第2号を選択可能というところでございます。
これらの点を、さらにイメージとしてお示ししたのが次の4ページ目になります。どの情報が監査やレビューの対象になるかについてお示ししております。横軸が第1四半期から第4四半期までの時系列、縦軸が現行から四半期決算短信への一本化後への変化をあらわしております。
まず、第1四半期と第3四半期、1Q・3Qと書いておりますけれども、ここの部分を御覧いただきますと、一本化後は四半期報告書がなくなり、残った四半期決算短信にレビューが「任意、一定の場合は義務づけ」ということになります。これが1Q・3Qのところでございます。
次に、第2四半期、2Qについて、四半期報告書は半期報告書になります。また、この第2四半期に関して、非上場会社については、現行において、四半期報告書と半期報告書の選択が可能となっており、一本化後においても、同様に選択可能となります。
さらに、一本化後の2Qを御覧いただくと、非上場会社のそれぞれの半期報告書に注1、注2、注3とあります。注1は前の3ページ目において記載しております第1号に、注2は第2号、注3は第3号を示しております。つまり、それぞれの半期報告書がどの条文に該当するのか、イメージの中で示させていただいております。
このような変更に伴って、レビューがどのようになるのかを、このページの中でも改めて御説明申し上げます。具体的には、第2四半期、2Qのところでございますけれども、ここでなされるレビューについては、四半期財務諸表に対するレビューではなく、中間財務諸表に対するレビューになります。そして、1Q・3Q、第1四半期と第3四半期については、四半期財務諸表がなくなりまして、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報、開示内容はまだ検討中ですので四半期財務情報と申し上げますけれども、これのレビューが任意でなされます。これらのレビューへの対応について、御議論をいただきたいと考えています。
今申し上げたことをまとめたのが、次の5ページ目になります。改めまして、第2四半期、2Qでなされるレビューについてでございますけれども、現行において、上から1つ目の欄の四半期財務諸表のレビューが、一本化後は、上から3つ目の欄の中間財務諸表のレビューとなります。これに伴って、現行の四半期レビュー基準は見直す必要がございます。
また、このページの下半分の「法定ではない」範囲につきまして、四半期決算短信におけるレビューはなかったところでございますけれども、一本化後は四半期決算短信に含まれる四半期財務情報のレビューが任意でなされるというところになります。
2Qの半期報告書に含まれる中間財務諸表のレビューに加えて、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報のレビュー、この両方のレビューの対応についても御議論いただきたいというふうに考えております。この点については、さらに次のページで敷衍させていただきたいと思っております。
6ページ目でございまして、レビューの基準について、現行と一本化後のイメージとなります。御説明の便宜上、監査の基準についても、左側にイメージの中で併記させていただいております。まずイメージの右側、レビューの基準でございますけれども、現行については、四半期財務諸表を対象とした四半期レビュー基準がございます。現行の四半期レビューは、一般に公正妥当な監査の基準である四半期レビュー基準に従ったものになります。一本化後のレビュー基準、これを例えば期中レビュー基準と呼びますけれども、この基準を第2四半期の中間財務諸表のレビューに加えて、四半期財務情報へのレビューも対象に含むものとするということが考えられます。
これによる効果でございますけれども、この資料の上の2行にわたって書かせていただいておりますとおり、一本化後の四半期財務情報のレビューについても、一般に公正妥当な監査の基準に従って実施されることが明確になりますので、レビューや開示情報に対する信頼性の確保につながることが考えられております。
このレビューの基準の検討に当たってでございますけれども、現行の四半期レビュー基準を基にするということも考えられます。また、半期のレビューの基準、四半期のレビューの基準と、それぞればらばらの基準を作成するのではなくて、1本の基準とすることも考えられます。
さらに、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報のレビューについてでございますけれども、こちらについては、東京証券取引所の「四半期開示の見直しに関する実務検討会」において、準拠性結論の方向で検討されておりますけれども、これはまだ検討中のところでございます。
したがって、レビュー基準も、監査基準と同様に適正性と準拠性の両方に対応できるよう検討すべきと考えております。1本のレビュー基準で、半期報告書に含まれる中間財務諸表に対するレビューに加えて、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報に対するレビューにも対応するということです。この適正性と準拠性の違いなどについては、本日の監査部会において、日本公認会計士協会の藤本臨時委員から御説明がある予定でございます。
以上の論点を、次のページで御議論いただきたい事項としてまとめさせていただきました。7ページ目になりますけれども、御説明が繰り返しになり恐縮ですが、ポイントを申し上げますと、①の検討範囲については、レビュー基準の対象として、半期報告書に含まれる中間財務諸表に加えて、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報についても念頭に置くということ。
②の期中レビュー基準については、1つ目は現行の四半期レビュー基準をベースに所要の改正、例えば四半期財務諸表を中間財務諸表に修正するなどということが考えられます。2つ目は、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報に対するレビュー基準を、現行の四半期レビュー基準に取り込み、中間財務諸表と四半期財務情報のそれぞれに対するレビューを、1本のレビュー基準で対応するということが考えられます。3つ目は、このレビュー基準について、結論表明の枠組みについては、監査基準と同様に、適正性を中心として準拠性の規定を追加するということが考えられることとなります。
③のその他は、このほか議論すべき事項はないかということです。
これらが御議論いただきたい事項ということになります。
私からは以上でございます。
【堀江部会長】
ありがとうございました。
それでは、続きまして、菊池参考人から御説明をお願いいたします。菊池様、お願いいたします。
【菊池参考人】
東京証券取引所の菊池でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、弊社にて開催しております、「四半期開示の見直しに関する実務検討会」における検討状況につきまして御説明させていただきます。
それでは、資料4ページをお願いいたします。先ほどの御説明にもありましたように、本検討会は金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループ報告に示された、四半期開示の一本化の具体的な方向性に沿って実務の実現をするということに向けて検討を行うために設置したものでございます。
検討会の内容といたしましては、資料4ページの「主な論点」にありますように、四半期決算短信の内容をどうするか、それから、四半期決算短信に対するレビューの一部義務づけ、それから、適時開示をはじめとする情報開示の充実を議論することとしておりますが、本日は監査部会と関連が強いと思われます事項を中心に、状況を説明させていただきます。
検討会の進め方でございますが、合計3回ほど開催いたしまして、秋頃を目途に取りまとめを行いまして、直近の第2回は8月31日に開催しております。本日の御説明は、第2回の検討会の資料に基づくものでございまして、今後、変更の可能性があるという点につきましては御理解いただければと思います。
それでは、1Q・3Qの四半期決算短信の開示内容について説明してまいりたいと思いますので、資料6ページをお願いいたします。こちらはディスクロージャーワーキング・グループ報告で示されました一本化の方向性を記載しております。6ページ下段の赤枠に囲んでおりますとおり、原則として速報性を確保しつつ、投資家の要望が特に強い事項、具体的にはセグメント情報とキャッシュ・フローの情報などについて追加する方向とされております。また、投資者への情報提供の観点から、レビューの有無を記載するということとされております。
続いて、7ページをお願いいたします。こちらでは、6月に開催いたしました第1回検討会での主な意見を記載させていただいております。一部のみ御紹介させていただきますと、左真ん中ほどのキャッシュ・フローのところにつきまして、日本の基準では、1Q・3Qについてキャッシュ・フロー計算書の作成省略が認められているという現状を踏まえまして、IFRSや米国基準についても同様に、キャッシュ・フロー計算書の省略を認めるべきというような御意見がございました。
それから、右上のほうにまいりまして、四半期報告書のMD&Aに相当する経営成績等に関する説明につきまして、既に大半の上場会社が決算短信で開示しているという状況もございますので、その重要性も踏まえて、開示を義務づけるべきというような御意見がございました。
続いて、8ページをお願いいたします。こちらは第1回の御意見を踏まえて策定しました方針案でございまして、第2回検討会では、この案をたたき台として御議論をいただいております。
まず上からまいりますと、財務報告の枠組みといたしましては、見直し後の財務諸表等規則・会計基準のうち、取引所が開示を求める事項以外の省略を認めるととともに、必要な事項を追加するという想定でございます。また、財務諸表の具体的な開示内容につきましては、会計基準によらず一律に、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書の開示を求めるという想定でございます。
それから、注記事項につきましては、表の中に書いてございますが、現行の四半期決算短信との差分といたしましては、セグメント情報等の注記とキャッシュ・フローに関する注記を求めることと想定しております。
それから、レビューの有無につきましては、真ん中ほどのサマリー情報のところに書いてありますように、こちらの欄でレビューを受けたかどうかというのを記載するとともに、レビューを受けた場合には、レビュー報告書の添付も求めるという想定でございます。
9ページをお願いいたします。こちらは開示の義務づけの対象とはしないものの、投資者のニーズに応じて積極的に開示を要請するという事項を例示しております。中身につきましては省略させていただきまして、以上が1Qと3Qの決算短信の開示内容に関する検討状況でございます。
続きまして、11ページから、1Qと3Q決算短信に対するレビューの位置づけに関する御説明をさせていただきます。11ページの下段のほうに、ディスクロージャーワーキング・グループ報告で示された方向性を改めて記載しておりますが、監査人によるレビューは一律には義務づけないとされております。その上で、例えば会計不正が起こった場合や、内部統制の不備が判明した場合に、信頼性確保の観点から一定期間、監査人によるレビューを取引所の規則によって義務づけるとされております。
続いて、12ページをお願いいたします。こちらは第1回の検討会で頂戴した意見をまとめております。まず、義務づけの要件に該当した場合に、開示済みの決算短信について遡ってレビューを行うかどうかに関しましては、その必要性はないのではないかという御意見がございました。
また、取引所が定める財務報告の枠組みの下ですと、財務諸表等規則・会計基準から一定の省略を認めるという想定でございますので、レビューは準拠性の枠組みになるというふうに想定されているところでございます。しかし、これまで四半期報告書では、適正表示の枠組みのレビューがなされていたということも踏まえまして、準拠性の枠組みにおけるレビュー手続の整理が必要という御意見や、あるいは、それらについて、関係者における周知が重要であるといった御意見が出ておりました。
13ページをお願いいたします。こちらではレビューの一部義務づけに関する方針案を示しております。基本的な考え方といたしまして、財務諸表の信頼性確保が必要と考えられる場合にレビューを義務づける。その要件については、上場会社や監査人の予見可能性を確保するという観点から、明確にすべきという方針を考えております。
具体的な要件につきましては、下のほうの囲みにございますが、簡単に申し上げますと、有価証券報告書等における監査意見や、内部統制の不備の状況、それから有価証券報告書や半期報告書が当初の提出期限内に提出されたかどうかなどを見て判断することとしております。
それから、義務づけの解除要件につきましては、要件該当後に提出されます有価証券報告書や内部統制報告書におきまして、いずれも義務づけの要件に該当しないこととしておりまして、レビューではなく、監査の保証水準で問題ないということが確認された場合に、レビューの義務づけを解除するという趣旨でございます。
また、レビューの実施者は、下段のほうにございますけれども、年度の監査人と同一の監査人を想定しております。そして、レビューの性質につきましては、詳細はこの後、日本公認会計士協会の藤本様からの御説明があると認識しておりますが、準拠性の枠組みになると想定しております。また、レビュー基準につきましては、検討会を開催した時点では、こちらの監査部会の内容が分かっておりませんでしたので、ここでは日本公認会計士協会の実務指針に基づくレビューを求めると記載しております。以上が、レビューの一部義務づけに関する検討状況でございます。
最後でございますが、15ページ以降、やや細かい話かもしれませんが、四半期報告書制度廃止後の2Qと通期の決算短信を見直すかどうかという論点でございます。結論を先に申し上げますと、16ページの上段に記載のとおり、2Qと通期は有価証券報告書と半期報告書が引き続き残るということでございますので、現行の取扱いを維持するということを想定しております。したがいまして、2Qと通期の決算短信については、レビューや監査の対象外とすることを想定しております。
駆け足でございましたが、弊社の実務検討会における現時点の検討状況は以上でございます。御清聴いただきまして、ありがとうございました。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。
それでは、続きまして、藤本委員から御説明をお願いいたします。
【藤本委員】
藤本でございます。今、齊藤室長及び菊池様から御説明がございましたが、日本公認会計士協会の取組みとして、四半期決算短信に対するレビューの結論の内容、それから期中レビュー実務指針の検討状況について御説明をさせていただきます。
3ページ目をお願いいたします。まず、四半期決算短信に対するレビューの結論がどのように決まっていくのかということでございますが、それはここにございます財務報告の枠組みに沿って、結論の類型が変わってくるということでございます。したがいまして、財務報告の枠組みというものにどのような類型があるのかということを、まずお示しをさせていただいております。
ここでは2つの切り口でまとめておりますが、1つ目が想定利用者の目線ということで、一般目的か、特別目的かという枠組み。それから、開示の目線といたしまして、適正表示か、あるいは、準拠性かという、この2つの枠組みに分けられると考えております。
まず、想定利用者の目線といたしましては、一般目的の枠組みというのは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されている、すなわち利用者の広範囲の方々が、その基準を理解した上で財務諸表を利用されるということが想定されている場合でございます。
一方で、特別目的の場合においては、特別の利用目的に適合した会計基準に準拠して作成されたものを前提としていますので、全ての利用者が理解をしているというよりは、特定の利用者が理解をしたうえで財務諸表等を利用するということが想定されているものでございます。
次に、開示の目線として、適正表示につきましては、適正表示を達成するために、追加的な開示規定があるということが想定されております。追加的な開示規定については、下に少し小さく注釈がついておりますけれども、財務諸表の利用者がその企業の財政状態等を理解するために、財務諸表が全体として適正に表示されるように、法令で決められているものを越えて追加的な開示を求める規定、こういったものが規定されているケースを想定しております。
一方で、準拠性の枠組みといいますのは、あくまでも法令等に定められている内容について開示がされているかどうかということのみを検討することが要求されているものと考えられ、大きくこの2つの枠組みに分かれると考えております。
次のスライドに進んでいただきますと、それぞれの今申し上げた開示の視点として適正表示と準拠性の枠組みがあるということが、それぞれの意見に関連づけられるということでございます。左下にまいりますと、適正表示の枠組みの場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正表示を担保しているかといった実質的な判断を含めた意見となっている。一方で、準拠性の枠組みにおいては、法令遵守をしているかどうかということについての意見を述べることとなります。このように、2つの枠組みの違いが結論の文言に表れてくるということでございます。
5ページ目をお願いいたします。では、今、東京証券取引所で御検討されている四半期決算短信の開示内容を踏まえたときに、適正表示か、あるいは準拠性なのかという観点を整理したものでございます。先程、菊池様から御説明がございましたように、適正表示を達成するための追加的な開示規定があるかというと、そういうものではないと理解しております。新制度における半期報告書に適用される財務諸表等規則のうち、取引所が開示を求める事項以外の省略を認めるということが提案されております。すなわち、取引所が開示を求める事項が開示されているかどうか、この点について、まず検討をしていくということが求められると理解しておりますので、準拠性の可能性が高いということとしております。ただ、ここに記載された判断のステップは検討の目安ということでございますので、定義に照らしながら、検討を進めていく必要があるかと考えております。
現行の金融商品取引法において、四半期財務諸表については適正性となっておりますけれども、こちらは制度上の取扱いに応じて、適正表示に関する結論を表明していることが法令で決められているということでございます。したがって、四半期開示の一本化後においては、結論の表明に違いが生じる可能性があるということでございます。
それでは、資料7ページ目に進めさせていただきます。財務報告の枠組みによって、レビュープロセスや保証水準に違いが生じるのかについてまとめております。結論から申しますと、いずれのレビューもリスク・アプローチで手続を実施いたしますので、変わるところはございません。そして、保証水準も同じとなります。
ただし、資料の留意点に記載のとおり、適正表示は財務諸表が適正な表示をされているのかどうかという観点で見る必要がありますので、この点だけ違いが生じてくる可能性があると考えております。
そのほか、矢印の下の四角囲みの右側のところになりますけれども、手続自体は変わらないものの、レビューの結論のところに変化が生じます。先ほども申し上げたように、「一般に公正妥当と認められる作成基準に準拠して、適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった」というところが、「準拠して作成していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった」という結論に変わるということです。
それでは、資料を進めていただきまして、幾つか参考資料をつけておりますが、本日の御説明は割愛させていただきます。
ページ進みまして、11ページ目にまいります。期中のレビュー実務指針の現在の検討状況について御説明をさせていただきます。四半期制度の見直しの経緯については、皆様御承知のとおりかと思いますし、先ほど齊藤室長からも御説明がありましたとおり、日本公認会計士協会で新たに任意のレビューの実務指針の開発を着手しているという状況でございます。
資料12ページ目に進んでいただきまして、こちらが現在の基準の体系を整理したものになっております。上から2つが、現在の金融商品取引法の四半期レビューの枠組みで使われているものになります。まさにこの企業会計審議会で四半期レビュー基準を定めており、日本公認会計士協会で四半期レビュー基準報告書第1号を作成しておりますが、これを半期報告書の枠組みに改正をする予定でございます。
また、これ以外に、年度の監査人でなくても適用される実務指針として、保証業務実務指針2400が国際基準と合わせる形で開発されておりますが、今回は年度の監査人が実施することが前提になっておりますので、新たに保証業務実務指針2410を、現在開発をしております。
この内容につきましては、国際基準と平仄を合わせる形、また現在の四半期レビューの実務指針と平仄を合わせる形で検討を進めているところでございます。
私からの御説明は以上とさせていただきます。ありがとうございます。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。
それでは、ここまでの御説明を踏まえまして、今後議論すべき論点につきまして、幅広い観点から御質問、御意見をいただきたいと思います。
先ほど事務局から御説明がございましたように、チャット機能を使って、発言希望である旨、お送りいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
弥永委員、御発言お願いいたします。
【弥永委員】
ありがとうございます。質問と申しますか感想かもしれませんけど、3点、簡単に申し上げたいと思います。
1点目は、四半期レビュー基準につきまして、事務局提案の期中レビュー基準に改組し、四半期決算短信に含まれている四半期財務情報のレビューもカバーするという点については、体系的に見て非常に結構なことだと思うので、ぜひ進めていただきたいと思います。
2点目は、東京証券取引所と日本公認会計士協会がお話しくださった御報告を聞いて、ちょっと気になった点がありますので質問させていただきます。準拠性の枠組みということですと、準拠性の枠組みであるとされる財務報告の枠組みの内容が明確化される必要があるのですけれども、今回、日本公認会計士協会におかれましては、東京証券取引所がお決めになった財務報告の枠組みに基づいて、どのようにレビュー報告書に書き込むことになるのかなという点がちょっと気になりました。
すなわち、東京証券取引所が御検討なさっている枠組みの下では、どうもある意味で、全部のルールを決めているというよりは、こういう注記が必要ですというように決めておられます。そうすると、財務諸表の利用者、あるいはレビュー報告書の利用者にとっては、例えば、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従ってという表現ではないため、どのような財務報告の枠組みなのかが一目瞭然ではないのではないかという気がいたしました。日本公認会計士協会の御報告を伺って、どのように対応されるのか興味深く思われた点でございます。もし御検討が進んでいるようでしたら、教えていただきたいということです。
3点目は、東京証券取引所が御説明くださった資料を拝見すると、資料9ページ目に、投資判断に有用な情報として積極的な開示を要請する事項というものが挙げられております。非常に気になったのは、こちらがカバーされていないと準拠性に関する意見、このレビューにおいて無限定の結論を表明できないということであるとすると、それは強制していただかないと困るという気もいたすわけです。
逆に、これらの事項は注記しなくともよい、単に推奨されているだけだと位置づけると、これら以外の注記がなされていれば、無限定の結論が表明できると整理されるのだとすると、これもまた非常に違和感がございます。同じように無限定の結論が表明されているにも関わらず、ある企業さんはこの推奨されている注記をなさっているし、別な企業さんはそのような注記をしていないにもかかわらず、同じように無限定の結論が表明されるということになると、利用者にとってみて、それは有用なレビュー実施者の結論表明ではないのではないかとも思われるところです。
したがって、推奨されている注記のうち、どの注記がなされているのかが、レビュー報告書において示される必要があるのではないかという感想を持ったのですけど、この辺りはどのような整理になり得るのでしょうか。どうもありがとうございました。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。ただいまの弥永委員のコメントに関しまして、日本公認会計士協会、または東京証券取引所のほうで何かコメントがあれば、お願いいたします。藤本委員、どうぞ。
【藤本委員】
弥永委員、ありがとうございます。
まず、財務報告の枠組みを明確にしなければならないというのはおっしゃるとおりだと認識をしております。ただ、東京証券取引所におけるこの部分の規定や基準というものがまだ明確になっていないと理解しておりますので、今後の検討においてその点が明確になれば、その規定等をレビュー報告書の中に取り込んで、それに対して準拠しているのかどうかという目線でレビューをすることになると考えております。したがって、現時点ではまだ明確にはなっていませんが、今後明確にする予定でございます。
それから、積極的に開示要請する部分について悩ましいとおっしゃっている点はそのとおりかとは認識してございますが、準拠性の考え方としましては、強制的に開示が求められる項目に関してきちっと開示をしているのかどうか、その内容が適切かどうかという観点を、まず最低ラインとして見にいくことと理解をしておりますので、追加の開示があったとしても、同じレビューの結論で特段問題はないのではないかと考えている次第でございます。以上でございます。
【堀江部会長】
どうもありがとうございます。
菊池様、何か追加のコメント等があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
【菊池参考人】
財務報告の枠組みが明確ではないと、レビューの意見で出せないのではないかということに関しましては、詳細については、今後の検討会の議論で詰めていくことになりますが、何らかの形で取引所の規則の中で、見直し後の財務諸表等規則や会計基準に準拠しつつ、開示の省略ができる事項というのを明確に定めた上で、レビューをしていただくことを想定しております。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。
弥永委員、ただいまのコメントでよろしいでしょうか。
【弥永委員】
ありがとうございました。
【堀江部会長】
それでは、引き続きまして、引頭委員、御発言ください。
【引頭委員】
引頭でございます。御説明ありがとうございます。
まず、全体についてのコメントをさせていただいた後、3つ質問がございます。コメントですが、今後、任意でレビューが付されることになります第1四半期、第3四半期のレビュー手続の基準についてです。企業会計審議会でも審議することについて、財務諸表利用者の信頼性を担保するという観点から、妥当であるというふうに私は考えます。
次に、今回、2Qの中間財務諸表のレビューと1Q・3Qの四半期財務情報のレビューをまとめて期中レビュー基準という形で整理して、期中におけるそうしたレビューの基準を設定するということで、監査基準の一貫性が担保されると考えており、このアプローチについては大いに賛同したいと思います。
また、1Qと3Qに関しましては、これまでのように適正性結論のみを意見書表明とするというよりは、適時開示であることも鑑みて、今まだ議論中ということですけれども、準拠性の結論の方向で検討することについても異存はございません。
その上で、3点確認させていただきたいことがございます。1点目は、日本公認会計士協会への質問で、保証の水準についてです。本日御説明いただいた資料の6ページ目の最初の文書のところに、適正表示、準拠性のいずれの枠組みによる財務諸表レビューにおいても、保証水準は同じというふうに記載されています。先ほど藤本委員のほうから、適正性の場合と準拠性の場合とで少し差があるという御説明もいただきました。そう考えると、保証水準は同じであるといっても少し手続に差があることになります。ですが、理解として、保証の水準が同じというのは、監査手続でない場合の保証、つまり限定的保証という枠組みの中に入りますということをおっしゃっているという、こういう理解でよろしいのかというのを確認させていただければと思います。
2点目です。これは東京証券取引所への質問でございます。レビュー報告書についてです。本日御説明いただいた資料の8ページ目の表の中の下のほうにその他という項目のなかに、レビュー報告書という記載がございまして、レビューを受ける場合のみ添付と書かれています。従来は、当然ながら決算短信にはレビュー報告書の添付がなく、その後に提出される四半期報告書のほうに添付されて、同時に公表されておりました。このように従来の決算短信と、時間的なずれがあったわけでございます。今後は、決算短信と同時に添付されるということを、東京証券取引所としては要求されるのか、それとも決算短信の開示後のしかるべき時期、例えば、従来のいわゆる四半期報告書の開示期限とかそういうことも1つ考えられるのかもしれませんけれども、ある一定の期限までにレビュー報告書を開示するというようなイメージなのか、つまり、遅れて開示するということなのか。その辺りの考え方を教えてください。加えて、今回は任意ということですが、一度レビュー報告書を添付したら、途中でやめたりすることができなくなるノーリターン制になっているのか。今回、課題のある企業については、レビューを要求する一方、その解除時期についての御説明がございました。そうなりますと、自主的にレビュー報告書を付けた会社は一体どうなるのかという点を教えてください。
3点目は、レビュー報告書の内容についてです。先ほど弥永委員の御質問にも少しだけ関係しているかと思いますけれども、仮に決算短信開示後に、レビュー報告書が事後に開示される場合を想定いたします。決算短信開示後から1Q、3Qのレビュー報告書を提出するまでの間に、何か新たな事象が生じた場合、レビュー報告書にその情報やコンテンツが記載される可能性についてどのように考えたらいいのか。ちょっと先走った質問かもしれませんけれども、イメージを教えていただけるとありがたいです。
以上でございます。
【堀江部会長】
引頭委員、どうもありがとうございました。今、3つ御質問いただきましたので、1点目の保証水準と3つ目のレビュー報告書の内容について、まず日本公認会計士協会の藤本委員から、コメントいただければと思います。いかがでしょうか。
【藤本委員】
引頭委員、ありがとうございます。まず、1点目の保証水準、こちらは同じでございまして、限定的保証の枠組みと同じ枠組みの中でございます。1点違うのは、開示する項目が、適正表示かどうかという目線が入るか入らないかの違いでございますので、その他の手続については全く変わりがなく、保証水準にも変わりがないということでございます。
それから、3点目ですけれども、今お話をお伺いして、四半期決算短信のレビュー報告書についての御質問と理解をいたしましたので、その前提でご回答いたします。レビューが終わりますと、レビュー報告書を開示するとともに、その対象になる財務諸表と注記はワンセットで開示をしていただく必要があると考えております。
したがって、後から新たな情報が追加されるかといいますと、会社が先に財務諸表等情報を開示し、その後に注記が追加されたものにレビュー報告書が添付されるという可能性はあるのではないかと認識をしています。もし前提等違いましたら御指摘ください。以上でございます。
【堀江部会長】
ただいまの引頭委員の2つ目の御質問でございますけど、レビュー報告書の提出タイミング等について、御質問いただいていますので、もし東京証券取引所の菊池様からコメントがあればお願いいたします。
【菊池参考人】
御質問いただきましてありがとうございます。実は決算短信とレビュー報告書の開示のタイミングについては、8月31日に開催しました実務検討会でもまさに論点としてありまして、既にホームページで公表している資料では、事務局案としては、先にレビュー前に決算短信を発表して、その後、レビューが終わったところで報告書を添付して開示してはどうかというのを出しておりましたが、その会合の中でむしろネガティブな意見が割と多かった印象を受けております。ここについては引き続き検討中というステータスでございます。
それから、もう1点のところで、一度自発的にレビューを行った場合はやめられなくなるのかというところにつきましては、ここは金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループでの方向性に立ち戻りまして、あくまでもレビューは原則任意ですが、ただ、不正会計等があった場合は義務づけということで、本日御説明したのも、不正会計等があって義務づけされた場合に解除されるための条件でございますので、任意の場合は企業自身の判断ということが原則でございます。
【堀江部会長】
引頭委員、今のコメントでよろしいでしょうか。
【引頭委員】
はい、ありがとうございます。議論中ということもよく分かりました。
【堀江部会長】
よろしくお願いいたします。
それでは、引き続きまして、紙谷委員、御発言ください。
【紙谷委員】
ありがとうございます。紙谷でございます。よろしくお願いいたします。
まず1つ目の検討範囲についてですが、企業会計審議会がカバーするのは、法定の監査レビューだけではないと理解しておりますので、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報に対するレビュー基準につきましても、企業会計審議会で検討するのが適切と考えております。
次に、2つ目の期中レビュー基準についてですが、現行の四半期レビュー基準をベースに所要の改正を行うこと、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報に対するレビュー基準を取り込んで、期中レビュー基準とすることについても賛同したいと思います。3つ目のブレットポイントについては、東京証券取引所が定める四半期決算短信に適用される財務報告の枠組みが、準拠性の枠組みということになるのであれば、その場合のレビュー意見も準拠性意見になると考えますので、こちらについても賛同したいと思います。
3つ目のその他については、先ほどの弥永委員から御指摘いただいた点と同じでございまして、私としても、レビュー報告書において適用される財務報告の枠組みをどのように記載するかについて興味を持っているところでございます。四半期決算短信において一部でも開示を省略した場合には、「我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して」と記載できませんし、「準じて」といった表現も適切でないと考えております。さらに米国会計基準、IFRSの場合にどうするかといったことも、併せて論点になってこようかと思っております。この点、先ほどの御説明の中で、東京証券取引所及び日本公認会計士協会において引き続き検討されると理解しましたので、その推移をしっかり見守っていきたいなと考えております。
私からは以上でございます。ありがとうございます。
【堀江部会長】
コメントどうもありがとうございました。引き続き、こちらのほうでも検討させていただきたいと思います。
それでは、引き続きまして、今給黎委員、御発言をお願いいたします。
【今給黎委員】
日立製作所の今給黎でございます。
四半期開示の見直しに伴うレビュー基準改訂の検討ということで、非常に分かりやすい御説明をありがとうございます。御検討いただく範囲、方向性の全体感につきましては、事務局の御提案で特に異論はございません。
作成者の目線で、少しコメントさせていただきたいと思います。今回の四半期レビューに関しましては、作成者の実務現場の面からしますと、監査法人のレビュー日程やレベル感、監査工数、遡及の要否、後発事象、さらに決算発表の日程への影響といったようなことが懸念されておりましたが、本日の御説明で、方向性の理解もかなり進みまして、この四半期レビューは、任意の枠組みの中で、各企業が各監査法人と議論しながら決めていくことになるのかなというふうに考えております。
判断に当たっての四半期開示の速報性と信頼性の確保の観点を、作成者としてどのように考えるかということでありますけれども、まず速報性というキーワード、これは短信の本来の趣旨であるかと思いますが、やはり市場に対していかに早くタイムリーに正確な情報を開示するかということは、常に企業のディスクロージャーの最重要課題と認識しております。かつて決算発表日程の早期化というのも、90年代だったかと思いますが、東京証券取引所に御指導いただいた時期もあって、これは今でも私どものDNAとして、実務効率の技術向上、あるいは発展を後押しするテーマであると思っております。現在、期末日後、数日で短信を公表されておられる先進企業もございまして、本当にすごいことだと思うんですけれども、こうした速報性への思いといいますか、速報性への不断の挑戦が、企業の経営改革のモチベーションになってきたというのも事実かと思います。
もう一つの開示情報の信頼性の確保という点でございます。もちろん制度の規制はございますけれども、企業としても万一開示情報に誤謬があった場合には、そのロス、ネガティブインパクトというのは計り知れないということも、強く認識しております。近年では投資家の皆様との対話の頻度も飛躍的に向上し、また、デジタル技術も発展しまして、監査の領域でもデータの共有化やプロセスの平準化など、かなり進化してきております。企業の情報開示に当たりましては、これはレビューの公表の有無に関わらずと言ってもよいかと思うんですけれども、開示する以上は、企業ガバナンスとして、場合によっては監査法人と連携しながら、各社の内部統制プロセスを経た上で確信ある情報を開示しておりますので、このことはぜひ改めて御理解いただきたいと考えます。
これらを踏まえまして、今回のこの四半期のレビューの議論でございますが、決算短信の速報性と、多様な開示データの範囲や粒度、その信頼性、これらのバランスをどのように取っていくか。また、その優先順位につきましても、各企業ごとに様々な考え方があろうかと思いますので、繰り返しにはなりますけれども、四半期レビューはあくまで任意ということで、今回、レビューの準拠性という新しいテーマもございますが、実態を踏まえた御議論を引き続きよろしくお願いいたします。
以上でございます。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。先ほどの紙谷委員と同様に御意見としていただきましたので、このまま引き取らせていただいて、検討させていただきたいというふうに考えております。
それでは、引き続きまして、町田委員、御発言をお願いいたします。
【町田委員】
ありがとうございます。まず、事務局資料の7ページにありました、検討すべき事項の検討範囲の1点目です。四半期財務情報に対するレビュー基準も、この企業会計審議会監査部会で検討するべきかどうかについては、私もここで検討すべきだろうというふうに思います。それは、公認会計士・監査法人による任意の業務、公認会計士法の2条2項業務として実施するのではなくて、あくまでも独占業務として実施する以上は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令に基づく業務の一環として位置づけるために、基準の階層の観点から、親基準として審議会の基準があり、そして日本公認会計士協会の実務指針があるという形を取るのが適切であると思うからです。
ただ、私はご提案いただいた案とは、意見が少し違うところがあります。四半期決算短信に含まれる四半期財務情報のレビュー、ちょっと長いので1Q・3Qのレビューという言い方をさせていただきますけど、1Q・3Qのレビューも、適正性レビューで良いのではないかと思っているわけです。先程、今給黎委員がおっしゃったように、レビューは任意ですから、過剰だな、重いなと思う企業はレビューを実施しないという判断もできるわけですし、1Q・3Qの四半期開示をする以上は、適正性レビューで良いのではないかと。つまり、現行の四半期レビュー基準を、期中レビュー基準などと名称を変えるだけで十分賄えるのではないか、非常に簡単な改訂作業で終わるのではないかとさえ思うわけです。
それでは、なぜ準拠性レビューという新しい概念を持ち出してくるのかということについて、あるいはそれに対して私がなぜ反対なのかということを申し上げます。
まず、先ほど日本公認会計士協会の御説明にあった、確かに基準に準拠しているかどうかという視点もありますけれども、それよりも誰が利用するかという視点の方が重要だと思います。東京証券取引所の決算短信を通じて開示されるということになりますと、基本的に読み手は広範となり、利用者を制限しないということになります。財務諸表を誰が読んでも大丈夫なように適正性の問題を判断するというのが、もともとの適正性の考え方です。したがって、2014年改訂監査基準の前文では、適正性と準拠性の説明のところで、一歩下がっての評価、利用者の立場からの評価を行うかどうかというのが、双方の違いであるという書き方をしているわけです。つまり、誰が読んでも問題が起きないよう、そのために追加的な開示を求めると。追加的な開示は手段の問題であるわけです。
また、四半期の1Q、3Qであっても、半期の2Qであっても、読む利用者は一緒です。これはもしかしたら後ほど利用者である委員の方から御発言があるかもしれませんけれども、一般の投資家に向けて開示を行い、レビュー報告書が添付されるというときに、利用者の方は、適正性と準拠性の区別がつくのだろうかと。先程のお話では、教育をしていく、アウトリーチしていくと言われましたけれども、これまでのKAMなどの監査基準の改訂のときの状況からして、アウトリーチが十分に行われるかどうかについても少し懸念があると思っています。
そして、日本公認会計士協会の方が会計の専門誌に寄稿された論文によりますと、海外でも、四半期報告書のレビュー業務として準拠性レビューを実施しているという実態報告が記載されておりましたが、海外、特にアメリカで準拠性レビューをやっているのは、アメリカの四半期報告が見積主義とか予測主義に基づいているからなわけです。それに対して日本の四半期というのは、この議論をし始めると長くなりますけれども、かつて見積主義だったところから長い間の中間財務諸表の議論を経て漸く実績主義を採用するに至ったのです。つまり、決算ごとに一定の確定数値を固めなければいけないということで、かなり堅くやっているものなります。そのように、経過項目を出すだけではなくて、実績をそのときそのときで締めているものについて準拠性レビューで良いのだろうかということが気になります。
また、先ほど紙谷委員や弥永委員もおっしゃっていた、財務報告の枠組みの話がありますけれども、これは2008年に四半期レビュー基準、四半期報告制度が導入されるときになぜ適正性レビューを取ったのかということとも関係してきます。これはあくまで法定監査人がいて、吊り橋理論なんて言いますけれども、その監査人が四半期ごとに見ていく、だから適正性の枠組みで見ていくというような話だったわけです。
今回、先ほどの東京証券取引所の資料8ページのところに、継続企業の前提、つまりゴーイングコンサーンの重要事象も、現行と同様に記載を求めるとあります。ゴーイングコンサーンに対する対応を求めるのに準拠性の枠組みで良いのかという問題もあると思います。現行の四半期報告の1Q、3Qにおいてもキャッシュ・フロー計算書の省略が認められている中で適正性のレビューをやってきたのに、今後、基準の省略があるから準拠性だというのはちょっと説明がつかないのではないかとも思うわけです。
まずは何よりも、基準が省略されているかどうかよりも、誰が利用者で、その想定利用者がその財務諸表によって誤導されないかどうか、これが第1の目的であって、それについて考えたときには、これまでどおり適正性レビューを見ていけば良いのではないかと思います。
今後も、東証証券取引所の実務検討会の結論で、四半期開示の一本化を図るに当たって、四半期決算短信に添付される四半期財務情報にセグメントやキャッシュ・フローを追加していくという方向なわけですから、やはりこれは年度の監査人が四半期ごとに適正性の観点から同じように見てもらうということを考えていくというのが妥当なのではないかなと思います。
私は、なぜ改めて準拠性レビューという新しい概念を出してこなければいけないのかと思うのです。
もともと監査基準の準拠性監査というのは、例えば東日本大震災後の後に義捐金の監査をしたり、あるいは東京オリンピックのオリンピック招致委員会の資金収支の監査をするとか、そういった特定の利用者に対して、特定の処理基準に基づいた財務諸表をチェックするために準拠性監査のニーズがあったと思うのですけれども、一般の四半期財務諸表の利用者にとって、準拠性レビューのニーズは特段ないと思います。準拠性レビューをしたいと言っている人も聞いたことがありません。ですから、私は、適正性レベルで十分ではないかと。法定監査人が2Qは見るのでしょうから、そうすると、1Q、3Qも同じように法定監査人に見てもらって、そして、吊り橋理論的に適正性の観点から同じように見ていくということが一貫性があると思います。
ゴーイングコンサーンも見ない、それから、何か問題事項に気付いたとしても、さらなる四半期レビュー手続みたいなことを要求しないということであればまた別ですけれども、これまでの枠組みを維持していくということであれば、四半期レビューに関しては適正性レビューだけで十分なんじゃないかなというのが私の意見です。
特に保証水準が同じとおっしゃっていましたけれども、ゴーイングコンサーンをやるものとやらないものでは保証の中身が違うのではないかなとさえ思われるので、保証水準が同じとも言い切れないように思います。ゴーイングコンサーンの問題は、ここで今議論の対象ではないかもしれませんけれども、そのように考えます。
ですから、原案に対してちょっと違う方向の意見を申し上げて申し訳ないですが、四半期財務情報は適正性レビューだけで十分ではないかというのが私の考えです。上場企業が、レビューがきつい、レビューが過度だということであれば、四半期開示をしないという会社があっても構わないと思います。情報開示が行われる際には当然に第三者の保証が必要だということを理解されない会社は、四半期開示をしなくてもいいのではないかなというのが私の意見です。以上です。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。四半期決算短信に含まれる四半期財務情報の任意のレビューに関して、適正性の枠組みが本来的な在り方ではないかという理論的な観点から御意見をいただきましたので、この辺り、これまでも適正性か準拠性かという点については幾つか御質問もいただいており、まだ未確定の部分もあるということでございますので、一旦引き取らせていただきまして、検討を進めさせていただきたいと考えております。
町田委員、よろしいでしょうか。
【町田委員】
結構です。お任せいたします。よろしくお願いいたします。
【堀江部会長】
それでは、小倉委員、御発言をお願いいたします。
【小倉委員】
小倉です。私は、新しい期中レビュー基準に準拠性の結論を含めるという方向性には賛成をします。その場合に実務上の課題が幾つかあると考えられますので、その点について意見を述べさせていただきます。
1点目は、先ほど来御意見が出ている財務報告の枠組みです。準拠性は、財務報告の枠組みに準拠しているかどうかという結論の表明ですので、やはり財務報告の枠組みというものがはっきりしていないと、準拠性の意見は出せないということです。紙谷委員からもお話がありましたが、日本基準、それから、IFRS会計基準の各々について、どういう枠組みになるかということをはっきりと決める必要があると思います。
ここで御議論を聞いていて思いましたが、四半期レビューについては、皆さんは、一般に公正妥当と認められる四半期レビュー基準について、企業会計審議会が議論したものでないと信頼性が持てないということでしたが、四半期財務諸表の作成基準については、一般に公正妥当と認められる作成基準でなくて信頼できるのか、少し疑問に思いました。
財務報告の枠組みを議論するときに、町田委員から、適正性でも良いのではないかというお話がありましたけれども、今回注記がかなり限定されておりまして、特に、四半期レビュー基準で追記情報ということで、監査人が強調や説明することが適当と判断した場合にはレビュー報告書に書きなさいと言われている重要な偶発事象や重要な後発事象が要求されておりません。
こういったことになりますと、やはり適正表示の枠組みというのは相当難しいのではないかと思いますし、ISRE国際基準や、今日藤本委員が御説明されていた日本公認会計士協会の保証業務実務指針2400でも、後発事象の手続というのは適正性、準拠性問わず要求事項があります。これが財務報告の枠組みにおいてそういう注記を求めない場合に、手続と保証水準が変わらないという中でどういうふうな対応、手続をすればいいのかというところは、やはり四半期レビューの基準レベルで対応を明確化する必要があるのではないかなと感じているところです。
また、財務報告の利用者にとって非常に重要な、町田委員からも少し御意見が出ていた、継続企業の前提に関する情報についても、IFRS会計基準は期中財務報告も年度も同様の要求事項ですが、日本基準は四半期財務諸表等規則とそのガイドラインで開示事項を定めています。この四半期財務諸表の基準は廃止されるということで事務局からお話がありましたが、これを廃止してしまうと、どうやって継続企業の開示に関する財務報告の要求事項を定めるのかという辺りは、今後議論というか検討が必要かと思っております。これが1点目の財務報告の枠組みに関する課題です。
2点目は、結論の表明についての課題です。注記について弥永委員や紙谷委員からも少し御意見が出ていましたが、要求事項に加えて開示の推奨事項が示された場合に、推奨の注記に虚偽表示が判明した場合にレビューの結論はどういう意見とするのかというのは、実務上のガイダンスが必要ではないかと思います。藤本委員からは、ミニマムができていれば準拠性の意見が出るのではないかということでしたが、わざわざ追加で出していただいたものに虚偽表示があったときに、それは何も意見を言わないということでいいのかというのは、そこは新しい実務ですので、検討が必要ではないかと思います。
それから3点目ですが、作成者の方が四半期決算短信に含まれる四半期財務情報について、これまでの金商法の四半期財務諸表等規則に準拠して財務諸表を作成した場合、つまり、適正表示の枠組みで作成される場合には適正性の結論表明ができるのではないかと思いますので、そういった選択を許容するのかしないのかという辺りも整理が必要ではないかと思っております。
いずれも、意見や今後の課題ということでございます。以上です。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。第1番目の財務報告の枠組みにつきましては、先ほどの町田委員と異なった御意見をいただきましたので、これもまた引き取らせていただいて検討させていただければと考えております。
2つ目の結論の表明の仕方につきましても、引き続き検討させていただければと思います。
それでは引き続きまして、林田委員、御発言お願いいたします。
【林田委員】
ありがとうございます。読売新聞の林田です。私はこの監査部会に長く参加させていただいておりますけれども、今回はとりわけ内容が専門的で実務的でして、私のようなジャーナリストには理解が及ばない点もありますが、意見をちょっと述べさせていただきたいと思います。
先程来、議論になっております、適正性意見なのか、準拠性意見なのかという点ですけれども、事務局資料の6ページにありますように、「一本化」後の意見表明の枠組みは、まず年度監査については、適正性意見と準拠性意見の両方、中間期の期中レビューが適正性意見のみ、四半期の期中レビューは準拠性意見のみという方向性になっているようです。そうしますと、通期、中間期、四半期、それぞれに意見表明のベースが異なるということになるように思います。
日本公認会計士協会の資料の6ページによりますと、適正性意見も準拠性意見も保証水準は一緒であるということですが、先程来の御説明を聞いていると、どうも情報量とか、町田委員が御指摘なさったように、そこには一定の違いというか差というかそういったものがあるようにも思います。
適正性と準拠性の違いというのは、会計のプロにはもう周知のことかもしれませんけれども、財務諸表を読む一般の投資家の立場になりますと、意見表明の物差しが四半期ごとにくるくる変わるというのは非常に煩雑でもありますし、はっきり言って分かりにくい。それよりは、町田委員がおっしゃられたように、四半期も適正性意見にそろえるなどして、できるだけシンプルな制度にしたほうが投資家に寄り添った開示の在り方に近づくのではないかと感じます。
それから、別の観点から申し上げますと、四半期報告書を廃止して四半期決算短信に一本化するということは、上場企業の負担軽減、重複事務の省略といったメリットがある。とはいえ、四半期報告書を廃止することによって、四半期ベースの情報開示のレベルを大きく下げてしまうということになっては、本末転倒なのではないかと思います。したがって、繰り返しになりますが、四半期決算短信においても適正性意見を基本として、さらに対応可能な企業についてはレビューのほうも積極的に行うということが、投資家の信頼確保あるいは不正防止の観点からも適切ではないかと私は考えます。
そこで一つ懸念がありまして、サマリー情報にはレビューの有無を表記するということになっておりますが、有無だけですと、なぜレビューをやったのかということが一目で分からないと、一部義務づけというのは何か問題ありという企業についてレビューを行っているという理解が広がっておりますと、せっかく適正な情報開示をしよう、信頼性を高めようと思って自主的に実施した企業が変に勘ぐられる、何か問題あったんじゃないかというふうに誤解される懸念もあります。したがって、レビュー基準の有無だけではなく、レビューを実施した理由も併せて併記したほうがいいのではないかと思います。実務上どうなっているのかは分かりませんけれども、そのような懸念を抱きました。
最後に、質問を1つお願いします。四半期レビューは任意で、速報性の観点などから一律の義務づけは行わないということは理解できます。一律に義務付けることは難しいのだろうと思いますが、伺いたいのは、金融当局の姿勢として、任意の四半期レビューは、企業の自主的判断で行うことが望ましいと考えているのか、あるいは法定ではないため行う必要はないというスタンスなのかというところを確認したいと思います。
私の感覚では、任意=やらないという意味ではないと理解していますけれども、事務局資料の1ページの図を見ますと、一本化後の四半期にはレビューの存在が全く消えております。この図を見ただけでは、四半期において、レビューは完全に不要だと誤解が生じるおそれがあると思います。金融当局として、無限定適正意見以外の場合、財務報告に係る内部統制に重要な不備がある場合といった問題ありの会社だけレビューを実施すればいいと考えているのか、投資家の信頼確保のため、できれば自主的にレビューを実施したほうが望ましいと考えているのか、そこのスタンスをお教えください。以上です。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。
最後の御質問、なかなかお答えづらいかもしれませんが、事務局からコメントをいただければと思います。
【齊藤開示業務室長】
林田委員、御質問ありがとうございます。当庁の姿勢でございますけれども、林田委員がおっしゃられたような、レビューを実施しなくてよいという姿勢はございません。こちらについては、金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループでも結論づけされていますとおり、いろいろな御議論があった中で、方向性としてはレビューを一律に義務づけないということではありますけれども、任意で、そこについては各企業の判断でやっていただくというところでございます。
資料の記載の仕方という観点では、ご指摘のとおり、1ページ目の資料については、図上に何も注記が書いていないわけですけれども、左側の説明書きのところに、レビューは任意であるとともに、会計不正が起きたら義務づけとなる旨の記載がございます
一方で、資料4ページ目に、イメージ案がございますけれども、ここは説明書きとかがないものですから、一本化後の四半期決算短信の注記のところに、「任意、一定の場合義務付け」というところを付け加えさせていただいているというところでございます。
それから、資料5ページ目の一番左下のところも、四半期期決算短信に含まれる四半期財務情報のレビューのところでございますけれども、ここにも「任意、一定の場合義務付け」と記載するなどさせていただきました。
ですが、林田委員のおっしゃるとおり、広報のところをさらに気をつけたほうがいいのではないのか、当局の姿勢というところで皆さん見ているからというところがあると思いますので、その点に関しても、気を付けていきたいと思います。どうもありがとうございます。
【林田委員】
老婆心ながら申し上げますと、新聞もそうですけれども、記事は読まずに図だけ見て意見をおっしゃる読者もおります。したがって、横に書いていたとしても、図は図として独立して理解ができるようにという資料の作り方をされたほうが私は安全ではないかと考えます。ありがとうございました。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。それでは引き続きまして、小畑委員、御発言お願いいたします。
【小畑委員】
小畑でございます。発言の機会を頂戴しまして、誠にありがとうございます。今回の四半期開示の見直し自体の点については、私どもの理解としては、四半期開示制度の効率化を図る、実務負担を監査する側も作成する側も減らしていこうじゃないかと、そういうところが起点にあったというふうに理解をしているところでございます。
その意味で、いろいろ御議論ありますけれども、1Q、3Qのレビューについては、一定の場合を除いてはあくまでも任意であると。レビューをするかどうかがいいとか悪いとかそういう話ではなく、あくまでも企業の判断であると考えおります。
また、2Qに関して、レビュー水準は従来から基本的に変更がないと。こういう建付けの下でこの四半期レビュー基準がどうあるべきかが、今回の議論の対象であると理解しておるところでございます。
その上で、事務局資料7ページ目の検討事項のところでありますけれども、まず①の検討範囲につきまして、この審議会において中間財務諸表及び四半期情報の双方について、レビュー基準を検討するということについては、全くそのとおりであって異論はございません。
2つ目の期中レビュー基準について、まず1項目めですけれども、基準作成の効率性ほか、皆さんの理解ということも考えますと、現行の四半期レビュー基準をベースにこしらえるということが適切なのではないかと思っております。
次の2項目めでございますけれども、これまでの御説明では、半期報告書のレビューと四半期短信のレビューは、適正性のレビューと準拠性のレビューということは異なるものであると、こういう前提だと考えております。特にIFRS基準を使って財務諸表を作っている企業においては、四半期について適正性を問われると。これ、IFRSの期中報告基準に基づいてきちっと作っているかということで、ものすごい注記の量になるということでもありますので、その辺、今回の見直しが、出発点がどこにあったかということを考えれば、やはり準拠性ということになってくるのではないかなと思っております。
ただ、この適正性と準拠性については、レビューの手続が具体的にどう違ってくるのか、違いは当然出てこようかと思います。そういう実務的なプロセスにどういう違いが出てくるのかというのは、今後明らかにしていただきたいと思っておりますし、また、そのレビューというものの意味合いとか、保証する水準の在り方については、作成した事業者が誤解することがないように、先程来御議論がありますように、周知活動、こちらをしっかりとやっていただきたいと思っております。以上でございます。
【堀江部会長】
御意見、コメント、どうもありがとうございました。それでは、引き続きまして、髙田委員、お願いいたします。多く御発言の希望をいただいておりますので、できましたら簡潔に御発言をお願いできれば幸いです。申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
【髙田委員】
承知しました。神戸大学の髙田です。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。簡潔にということですので、事務局資料①検討範囲と②の期中レビュー基準の上2つについては、今まで皆さんが発言されていたことと特段異なる意見を持っているわけではありませんので、省略させていただきたいと思います。
様々な意見・議論があるところが、②の最後の論点、適正性と準拠性のところであると思いますが、その点に関しましては、基本的には町田委員や林田委員と同質の意見といいますか、懸念を持っているところではあります。同じような文脈にはなりますが、私自身の理解している限りにおいてどういった点が懸念材料になり得るかということですけれども、一般目的の財務諸表について、要証命題と保証水準が異なる意見が出されることについて、国内外の財務諸表利用者、近年では英文での開示も進められているようなところ、国内外の財務諸表利用者がその相違点を適切に理解して意思決定に反映できるのかということについての懸念を感じるところです。
特に、これまでの学術的な研究や制度的な理論研究の中でも、いわゆる期待ギャップというものが存在している場合には、財務諸表利用者あるいは社会からみて、監査済み又はレビュー済みの財務諸表の有用性を損なうということが明らかにされているところですので、適正性や準拠性ほか、保証水準が異なるものが組み合わさって市場に存在するということが期待ギャップを促進することになり、結果として監査済みあるいはレビュー済みの財務諸表の信頼性が損なわれてしまうということを最も懸念します。
その点で考えますと、事務局資料7ページ、③その他に関するコメントになると思いますが、どういった枠組みで最終的に結論がなされるにしても、制度の導入後なるべく早期に、あるいは一定の期間を経て、その制度の帰結をきちんと検証するということを最初の段階で決めておくことが必要であると思います。何年か経ったのでそろそろ検証しましょうではなくて、一番最初からこういったことが懸念されるということを明らかにした上で、一定の期間を経た後に適用後の検証をやっていただくというのが一つの対応策になるのかなと感じておりますので、その点御検討いただければと思います。
最後に、もしかするとこの質問というのは回答していただきづらいと思いますが、これまでにも議論がありましたように、今回の四半期開示に関する改定というのは、開示に要する基本的なアウトオブポケットとなるコストの削減、重複した資料の効率化等、作成者側と監査に関わる監査法人の方々にとっても効率化されることが想定されているということを理解した上で、少し踏み込んで御質問させていただくと、もしレビューがなされない場合に、監査時間や監査報酬というのは減ることが予想されているのか。監査時間や監査報酬は変わらないというような前提で置かれているのか否かというのは、一つ重要な論点になるのかなと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
【堀江部会長】
髙田委員、御配慮いただきありがとうございます。
最後に御質問いただいた点でございますけれども、ちょっとお答えづらいのではないかという話でしたけれども、藤本委員、いかがでしょうか。何かコメント等あれば、お願いいたします。
【藤本委員】
髙田委員、ありがとうございます。
レビューがあるかないかによりまして、当然に開示の検討をするタイミングが一部なくなれば、その分の工数が減るという考え方もありますし、一方で、年度の監査の中で必要な手続を四半期で行っているところもございますので、一概にどれだけ減りますとか、そういうことはなかなか申し上げづらいのかなと感じております。
以上でございます。
【堀江部会長】
ということでございまして、髙田先生、よろしいでしょうか。
【髙田委員】
どれだけ減るかということを伺いたかったというよりも、どういったことが想定されているのかということかなと思いましたので、また、御検討いただければと思います。
【堀江部会長】
ありがとうございます。また財務報告の枠組みにつきましても、これまでと異なった観点からの御意見を頂戴いたしましたので、引き続き検討させていただきたいと思います。
それでは、松元委員、御発言をお願いいたします。
【松元委員】
発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
私も、先程来議論されております、適正性なのか準拠性なのかという点についての意見・感想を申し上げたいと思います。正直なところ、適正性と準拠性の違いは難しく、事務局や日本公認会計士協会からの説明を聞くことでようやく何となくは理解できるものの、やはり広く一般の投資家がこの適正性と準拠性の違いというものを理解するというのはかなりハードルが高いのではないかという気がいたします。
仮に、原案のままで中間のレビューは適正性、四半期のレビューは準拠性という結論が変わらないのであれば、一般の投資家の理解が進むよう、できるだけ分かりやすい説明資料を作成すべきだと思います。
また、可能であれば、やはり適正性意見に統一したほうが望ましいのではないかと思っています。その理由としては、一つは今申し上げた、分かりにくさということがございます。加えて、今回、レビューの義務付けは会計不正や内部統制の不備が判明した会社を対象とすることが想定されているわけですが、そのような問題がある会社こそ、しっかりとしたレビューが必要となるにもかかわらず、その場合のレビューについて、適正性ではなく準拠性を用いるということでよいのかという点に疑問があります。レビューの一部義務づけとの関係では、義務づけの対象となっている方に重点を置いて考えるべきであるように思われまして、そうであるとすれば適正性結論を採用するということが考えられないかということをもう一度御検討いただければと思います。
他方で、適正性ではなく準拠性にすることでどのぐらい負担が減るのかというのは、正直なところ私も全く想像が及びませんもので、準拠性にすることでこれだけ負担が軽減される、これだけコストが下がるということを示していただければ、準拠性を適用する説得感も増すかと思いますので、その点も併せて御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。
【堀江部会長】
貴重な御意見、どうもありがとうございました。こちらのほうで引き取らせていただいて、検討させていただきたいと思います。
それでは、白川委員、御発言お願いいたします。
【白川委員】
白川でございます。御発言の機会を頂戴いたしまして、ありがとうございます。時間も押しているかと思いますので、皆さんと重複するところについては割愛をさせていただき、異なる部分を述べさせていただければと思っております。
準拠性と適正性のところは、私も理解がなかなか追いついてないところではありますけれども、私は弁護士として、特にキャピタルマーケットにて資金調達のお手伝いすることが多いという状況でございまして、この四半期報告書廃止の話が出てきたときに、一番業界で懸念していたのはオファリングにどういう影響があるのだろうということでございます。
通期と中間期の財務諸表が開示されたタイミングであれば、うまくウインドーがつくれるものの、1Qと3Qの後でうまくウインドーができなかったらどう対応したら良いか、その点が業界内でざわついたところであります。
今回、四半期財務情報のレビューが任意ということで、特に海外でオファリングを検討するに当たって、1Q、3Qの後のウインドーでやりたい企業は自主的にレビューをやるのではないかと予想しております。ですが、オファリングにおいて、決算情報の比較可能性というのは非常に大事だと思っており、四半期によって異なる基準であるというのは、海外投資家からどのように受け止められるか懸念しております。
したがって、オファリングの実務家の方に意見を聴取していただけないだろうかというお願いでございます。東京証券取引所の実務検討会において、少なくとも委員の中には、そのようなバックグラウンドを持つ方はいらっしゃらないようにお見受けいたしましたので、その辺りの肌感覚も聴取されてはどうかと思いました。
それから2点目ですが、開示においてはコンシステンシー、つまり一貫性があることが非常に大事だと思っております。ただ、それを踏まえて、四半期財務情報のレビューを適正性結論にしましょうと主張したいわけではなく、例えば1Qと3Qのレビューが任意となり、その時々によってレビューの有無を変更する企業が出てきた場合、やはり無用な臆測を呼ぶし、好ましくないのではと思います。
一度レビューを実施したら、その後ずっと続けなければならないとまでする必要はないにしても、やはりレビューの有無を変えるときにはその理由の説明を要する形にして、一貫した対応を促すような仕組みをつくっていただくのがよいのではないかなというふうに思っております。
その一貫性という意味では、東京証券取引所の実務検討会のペーパーを見ておりますと、2Qの決算短信の開示量はこれまでと同様にし、1Qと3Qで追加される項目を2Qでは追加しないといった記載もあり、そうすると決算短信だけを並べてみたときに、四半期によって何か違う情報が出てくるのではないかと思います。その場合、たしかに半期報告書を見れば良いのではという意見も想定されますが、決算短信だけを見た場合、比較可能性は本当にあるのか疑問に感じます。やはり、比較可能性というのは開示において重要なポイントではないかと思います。
また、開示においてどういう状況が望ましいのかという点について、やはり何か方向感が決めるべきではと思う次第でございます。
ルールを作成する上でボトムを定める必要があり、会計不正やガバナンス体制に問題がある会社にレビューを求めるというのは理解しております。しかし、現実問題として、おそらくプライム市場に上場される名立たる企業は、レビューをつけられるのではないかと勝手ながら想像するとともに、各企業はおそらく自社の周り状況を見渡すのかなという気もしております。
四半期報告に関する負担の軽減というのは非常に重要であると思う一方で、各企業の開示における姿勢が後退し、投資家に対する開示情報の質の低下は避けなければならないと考えており、結局のところ開示における望ましい世界を決めるべきではないかと思います。
以上でございます。
【堀江部会長】
貴重な御意見どうもありがとうございました。
時間の関係もございますので、引き続きまして上田委員、御発言お願いいたします。
【上田委員】
上田でございます。今回から参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
四半期開示については、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループにも参加させていただいて、その背景をちょっと踏まえたコメントとなり、この監査部会とはまた視点が違うかもしれませんが、お許しいただければと思います。
基本的な方向性として、開示の実質というものを後退させず、企業側の負担を減らしていくということであったかと思います。私は資本市場側として参加させていただいておりましたが、特に投資家から見ると情報の信頼性というものについては、今後も変更がないというところが一番重要なポイントではないかと思っています。
レビューについても同様でして、情報の信頼性は後退しないというところを、ステークホルダーに理解してもらうことが一番大事です。これは国内外投資家含めてだと思いますけれども、その視点から見ると、やはり任意でも事後でもよいので、ステークホルダーはレビューが欲しいと思うわけです。
サマリー情報の中にレビューの有無を記載するということもありますが、さらに踏み込むことが可能であるならば、レビューをしない選択をした理由まで分かると、実質的にレビューを求めていくような形にはなるのではと思いました。
ほかの委員の方からもご意見がありましたとおり、私が今日一番お聞きしたかったことは、適正表示の枠組みと準拠性の枠組みです。適正性と準拠性で負担が異なるのは、監査人ではなくて、むしろ企業側の情報開示の負担ではないかと思っております。
投資家から見ると、本当は適正性が一番望ましいと思いますが、準拠性であったとしても実質は変わらないのであれば、信頼性確保のフレームワークというものはしっかり構築する必要があるのではないかと思いました。
最後になりますが、事務局資料7ページ目の御意見いただきたい事項につきまして、これは基本的に御提案に賛成でございまして、まず任意のレビュー基準ではありますけれども、本会議において議論されるということは賛成でございます。
策定の負担とか実質の違いというものがない、特に後退しないということがあるとすれば、現行の四半期レビュー基準に四半期財務情報のレビューを取り込み、期中レビュー基準で統合していくということでよろしいかと思います。
いずれにしても、最後に強調させていただくと、その適正性と準拠性について、委員の先生方から御指摘がありましたが、何か違いがあるとするならば、その違いを踏まえてしっかりと対応する必要があり、実質的に違いがないのであれば、その点に関してきちんとステークホルダー、情報ユーザーに伝わるような形で強く発信していくべきであると考えます。今後関係者による役割で、期待される部分であると思いました。
以上でございます。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。先程来、他の委員からもご指摘がありましたが、この適正性の枠組みと準拠性の枠組みの分かりにくさということについて、幾つか御意見いただいておりますので、それを踏まえて検討させていただければと考えております。
それでは、急いで申し訳ございませんが、後藤委員、御発言をお願いいたします。
【後藤委員】
日本監査役協会の後藤でございます。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
日頃から監査役と会計士のコミュニケーションということから考えますと、従来からの連続性や分かりやすさというのが、非常に大事であると考えております。
そういたしますと、事務局資料7ページですけれども、まず、検討範囲について、今回の四半期財務情報に対するレビューに関する基準を企業会計審議会で検討というのは、その位置づけが明確になるということでよろしいのではないかと思い、賛同いたします。
2番目の期中レビュー基準ですけれども、1点目の四半期レビュー基準をベースに所要の改正をしようと。ここも連続性があってよろしいのではないかと賛同いたします。
2点目の四半期財務情報を期中レビュー基準に取り込むと、ここに関しましても、全体的な構造が分かりやすいということで賛同いたします。
3点目、先ほどから議論になっているところですけれども、ここも監査役が会計士とコミュニケーションするときに、準拠性に関する話をされても、きちんと理解できるのかどうかというのが不安はありまして、これがこれからの議論だと思いますけれども、注視していきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
【堀江部会長】
貴重なコメントありがとうございました。また、議事進行に御協力いただき感謝申し上げます。
それでは、井口委員、御発言をお願いいたします。
【井口委員】
時間の関係もありまして、簡潔に申し上げさせていただければと思います。御議論いただく事項に沿って意見を述べさせていただきます。
最初の検討範囲についてですが、任意のほか、一定の場合、四半期レビューが義務づけられるという制度的な手当てがなされておりますので、四半期レビューを含む包括的な期中レビュー基準の設置は望ましいと思います。利用者の観点から見ましても、基本は同じという考えの下、期中レビューが制度として整えられて、その旨が監査報告書にも記載されるということは、よりレビューに対し信頼感が持てるものと考えております。
2つ目のポイントですが、中間財務諸表と四半期財務情報に対するレビューを同じ期中レビューということにするという方向に賛同いたします。
3つ目のポイントですが、先程から皆様から御意見出ておりますが、適正性結論、準拠性結論について、私は何度か藤本委員から御説明いただいているので、感覚で分かったような気持ちになっておりますが、結論表明のところで表現が違ってくると思いますので、そんなに利用者も混乱するということはないのではないかと考えております。
以上でございます。ありがとうございました。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。それでは、金子委員、御発言お願いいたします。
【金子委員】
ありがとうございます。金子でございます。
それでは、事務局資料7ページ目の議論いただきたい事項に沿いまして、意見を申し上げたいと思います。まず、検討範囲につきましては皆様と同様ですけれども、現行の四半期レビュー基準は、年度の監査人が四半期財務諸表をレビューするという金融商品取引法に基づくレビューに限定してつくられています。一方で、監査基準は公認会計士が行う監査の全てに適用されますので、今回、レビュー基準を金融商品取引法の四半期レビューに限らず一般的なレビュー基準として企業会計審議会で検討するということは、基準の体系と信頼性を高める観点から賛成です。
それから、2点目の期中レビュー基準につきましては、現行の四半期レビュー基準は設定当時の国際レビュー基準ISRE2410、年度の監査人が期中レビューを行う際の基準を基礎として作成されておりますので、これをベースに広げていくということでよいと考えます。
適正性なのか準拠性なのか分かりにくいと言う点につきましては、皆さんがおっしゃることは私も理解いたします。ただ、会計士として私から申し上げたいのは、財務諸表の適正性を判断するというためには、適正性を判断できる開示が全てそろっているという点と、その会計基準の策定プロセスが一般に公正妥当と認められる会計基準として設定されているのかという点に関わってくるということです。
事務局資料6ページを見ていただくと、ここで、年度監査については適正性意見が中心となっていますけれども、金融商品取引法等にあるいは会社法に基づく財務諸表の監査については、常に適正性に関する意見が付されます。これは適正表示が可能なレベルの開示があることを基礎として、適正性に関する意見が表明されるということです。今回、東京証券取引所が求める四半期決算短信について、会計基準が明確でない段階なので申し上げにくいのですけども、相当な注記の省略があるということですと、財務諸表の適正性を支えるレベルの開示といえるのかという問題になってくると思います。つまり、準拠性と適正性に関する負担は、監査人の負担の大小というよりは、企業の開示負担の大小に依存するところが大きいと思います。
なお、レビュー報告書の文言を見ますと、適正性なのか、あるいは準拠性なのかは理解できますので、レビュー報告書をきちんと添付していただくということが大切になってくると思います。
それから、その他の議論すべき事項につきましては、東京証券取引所での検討に当たって、レビューを受けるケースは、任意の場合と義務づけの場合とで企業の状況が異なりますのでこれを明確に示してほしいという点と、後日問題が発覚した際に遡ってレビューをするかの点については、実施可能性と実施の意義の観点から慎重に検討いただきたいと考えております。
以上です。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。それではあと、林委員と藤本委員からご発言の希望が来ておりますので、まず、林委員からお願いいたします。
【林委員】
ありがとうございます。
金子委員が私とほぼ同じことおっしゃってくれましたので、ポイントだけ言いますと、私の理解では、今日の原案は東京証券取引所がつくろうとしている会計基準が準拠性の枠組みなので、準拠性レビューでいきましょうという提案だと思っております。
したがって、今後の監査部会で議論を進めるときに、もし適正性レビューであるべきだと考えるのであれば、東京証券取引所に対して、適正表示の枠組みの基準作成をお願いした上で、適正性レビューの基準をつくっていく必要がありますので、この辺りをぜひ事務局で御検討、調整いただければと思います。
以上です。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。それでは、最後でございますけれども、藤本委員、御発言お願いいたします。
【藤本委員】
ありがとうございます。部会の委員としての発言をさせていただきたいと思います。
事務局資料7ページ目の御議論いただきたい事項でございますが、まず、検討範囲について、四半期決算短信の部分も含めて御検討いただくということについては、賛同いたします。年度の監査を行う会計士、監査人が実施する四半期レビューになりますので、この審議会で御検討いただければ大変ありがたいと思っております。
また、期中レビュー基準のほうも、既に四半期レビューの実績がございますので、それをうまく活用するような形で用語を置き換えていただくほか、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報のレビュー基準を期中レビュー基準に取り込むことで、分かりやすい形でレビュー基準を策定できるため良いと考えております。
また、3点目の準拠性の結論の概念についても同様に賛同いたします。
あと、その他として、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告の議論も経まして、四半期報告書の廃止時期というものがまだ明確にはなっていないと理解しておりますが、決まった方向性に向けて、関係者でできるだけ早期に議論を進めて、改正案などを早期に提示することで、周知を図っていく必要があるのではないかと考えております。ぜひ、事務局と東京証券取引所、そして弊会で連携して検討を進めてまいりたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。
本日、適正性の枠組みか準拠性の枠組みかを中心に、様々貴重な御意見をいただきました。誠にありがとうございました。
部会長といたしましては、本日いただきました委員の方々からの御意見を踏まえまして、次回以降の監査部会では、四半期レビュー基準の改定案を具体的にお示しさせていただきながら、御質問、御意見を賜ってまいりたいと考えております。
それでは、最後に次回の日程等につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
【齊藤開示業務室長】
ありがとうございました。今後の日程につきまして、改めて事務局から御連絡させていただきます。
【堀江部会長】
これにて、本日の監査部会の審議を終了させていただきますが、本日、井藤企画市場局長がお見えになっておられますので、金融庁を代表して一言御挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
【井藤企画市場局長】
委員の方々におかれましては、多くの論点につきまして、御指摘をいただきまして、大変ありがとうございます。御意見いただきたい事項につきましては、多くの点でコンセンサスをいただけるようなものもありましたが、いわゆる適正性と準拠性の話は様々なご意見がございました。
事務局としてもこの点は十分整理させていただきたいと思います。金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループの議論では、レビューは任意とされましたが、仮に、情報開示の枠組みが準拠性ではなく適正性と整理されることによって、情報開示の量が増え、それに伴いレビューを受けるハードルが上がり、結果として、レビューをしない企業が増えるといった懸念にも配慮しつつ、速報性と信頼性のバランスの中で、本日いただきました御意見を踏まえながら検討していきたいと思います。
以上でございます。
【堀江部会長】
どうもありがとうございました。本日はスムーズな議事進行にお力添えいただきまして、誠にありがとうございました。
これにて、本日の監査部会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
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