平成12年11月15日
金融庁

企業会計審議会第3回企画調整部会議事録について

企業会計審議会第3回企画調整部会(平成12年10月27日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。

(問い合わせ・連絡先)

金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画部企業開示参事官室
企業会計審議会事務局


企業会計審議会第3回企画調整部会議事録

日時:平成12年10月27日(金)午後1時30分~午後2時56分

場所:中央合同庁舎第4号館4階共用第一特別会議室

○若杉会長

定刻になりましたので、これより企画調整部会を開催いたします。委員の皆様方にはお忙しいところを御参集いただきまして、まことにありがとうございます。

本日は、この会議の終了後、固定資産部会の開催が予定されておりますので、午後3時にはこの会を終了いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

議事に入ります前に、当部会の所属委員に異動がございましたので、御報告いたします。当部会には、各部会長に参加していただいておりますが、先般、固定資産部会が設置されましたので、同部会の辻山部会長に当部会に加わっていただくことになりました。また、去る8月28日付で当部会の幹事として企業財務制度研究会の主任調査役でございます鳥飼裕一さんが任命されておりますので、この席で御紹介させていただきます。

○鳥飼委員

企業財務制度研究会の鳥飼と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○若杉会長

本日は、初めに二つほど御報告をお願いすることがございます。まず金融審議会の方で、保険会社に金融商品の時価会計を適用することにつきまして審議されましたので、その内容について、池田保険企画室長から報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○池田保険企画室長

ただいま会長の方から御案内がございましたように、保険会社における金融商品の時価評価の導入の問題につきまして、金融審議会第二部会の方で審議が行われておりましたが、先般、10月3日に同第二部会の方で意見の取りまとめが行われましたので、その概要について御報告をさせていただきたいと思います。

お手元に資料の1-1と資料の1-2と二つお配りをしておりますが、資料の1-2が意見の取りまとめそのものでございますが、背景と経緯につきまして資料1-1の方でごく簡単に御説明をさせていただきたいと思います。

ここでは、まず保険会社の資産・負債構造の特殊性ということを整理しておりますけれども、ここにございますように、保険会社については、負債の大宗を責任準備金というものが占めております。その責任準備金というのは、長期の保険契約に基づく将来の債務の履行のために積み立てられるものでありますけれども、契約時に固定された予定利率に基づいて計算されているという仕組みになっております。

こうした負債の長期性に対応しまして、保険会社については資産面でも長期の運用、特に債券の保有の割合が高いという特性がございます。そうしまして、その次に書いてございますように、資産と負債のデュレーション・マッチングという期間の対応を図ることによって、金利リスクを回避するという投資行動をとっている例も多いということでございます。

下に簡単に整理しておりますけれども、例えば金利上昇の局面を考えますと、資産サイドで債券の価格は下落しまして、資産は減少するわけですけれども、負債サイドも将来の債務履行に本来必要な額を、責任準備金を時価評価するというような形で、本来必要な額を考えますと、本来負債は金利が上昇していれば、現時点での積立ては少なくてもいいはずであるということになろうかと思います。

逆にその金利が下降している局面ですと、債券価格は上昇するわけですけれども、将来に向けての蓄えというのも現時点で多くなければならないということで増加をするということで、ここで資産・負債のデュレーションが一致しておりますと、この減少幅、増加幅が大きさとして現実的には同じ大きさになってくるということで、この資産・負債の経済的なリスクは回避をするという投資行動をとっているという、それがデュレーション・マッチングでやっている場合はそういった形になるだろうということでございます。

これに対しましてマル2のところでございますけれども、一般企業への適用を前提とした金融商品の時価評価の基準をそのまま適用しました場合、負債が時価評価されない一方で、資産の債券のみが時価評価されるということで、資本の額が変動する。資産・負債のデュレーション・マッチングが図られ、金利変動リスクが回避されていると考えられる場合においても、財務諸表上、それが適切に反映されないということで、下にございますように、資産価格が時価で評価される一方で、負債が原価で評価されたままでありますので、本来マル1の方で書いておりますようなことですと、資産・負債の動きがマッチしているはずなんですけれども、資産サイドだけが時価評価されることによって金利上昇局面では資本が小さく、あるいは金利下降局面では資本が大きく出てしまうという問題があるということでございます。

次のページを見ていただきますと、こういった問題の所在を踏まえまして、6月に金融審議会第二部会では報告書を出しておりまして、これへの対応策として三つの選択肢を提示いたしました。

1番目の選択肢は、保険会社にも金融商品の時価評価を原則どおり導入して、同時に財務諸表の利用者に対しては、保険会社の財務構造に照らして注意すべき点があることについて周知を図るという案でございます。

2番目の案は、以上のような問題点を勘案して、金融商品の時価評価の導入自体を見送るということで、従来の評価方法を継続するという考え方。

3番目の考え方は、金融商品の時価評価は導入した上で、長期の負債の金利変動リスクを減殺する効果についての明確な基準というものを作って、先ほどの資産・負債のマッチしているというものについての明確な基準を作って、それを前提に特別の会計処理をするということで、さらに具体的に言いますと、報告書では、マル1にありますように、そういった部分については償却原価法を適用するという考え方と、マル2にございますように、繰延ヘッジの考え方を使いまして、評価差額を資本の部に計上するのではなくて、資産・負債の部にこの分については計上するという形の繰延ヘッジの考え方と二つの考え方が出てきたわけでございます。

金融審議会の第二部会の方は6月にこういった形で報告を出しまして、一つは、広く一般から選択肢についての意見を求めておりました。

もう一つ、仮にこの中の案のうちの例えば3番目の案をとるということになった場合に、ここでいう明確な基準という、適切な会計実務ルールが策定できるのかどうか、あるいはできるとした場合に、どんなルールが考えられるのかといった点については、さらなる検討が必要だという状況でございます。これを踏まえまして、金融庁の方では日本公認会計士協会の方にその点についての検討をお願いしていたところでございます。そして10月3日の第二部会では、まず一般から寄せられたコメントについて検討を行いまして、それに加えまして日本公認会計士協会における検討の状況について御説明をいただきました。

その段階では、日本公認会計士協会における検討というのは、保険会社の会計実務に精通した公認会計士の先生方の非公式な検討であるということでございましたけれども、そういった検討の状況について御説明をいただきまして、一般からのコメント、公認会計士協会での議論の状況を踏まえまして、第二部会としての意見の取りまとめを行ったという経緯でございます。

その意見の取りまとめ自体は、資料の1-2の方でございますけれども、まず報告のエッセンスは、1のところになりますけれども、平成11年1月に公表された企業会計審議会の金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書に従い、金融商品の時価評価が導入されているということが書いてありまして、続きまして、その金融商品の時価評価は、金融取引の多様化・高度化等が進む中で、企業の財務の実態をより適切に財務諸表に反映することにより、企業会計の透明性・信頼性を高めようとするものであり、このことは保険会社を含む金融機関に対してより一層強く求められているというメッセージを書いております。これを受けまして保険会社についても金融商品の時価評価を導入することの意義は大きく、時価評価の導入を先送りするという選択肢をとることは適当でないという考え方をまず示しております。

2のところでは、先ほど御説明しましたような保険会社のバランスシートを見ると、一般の企業には見られない財務上の特性があることも事実であるということで、先ほど述べましたようなことがるる書いてございまして、下から2行目の新しい段落のところで、こうした財務上の特性を持つ保険会社に、一般企業への適用を前提とした金融商品の時価評価の基準をそのまま適用した場合、負債側の責任準備金等の時価評価が行われない一方、資産側の債券は時価評価されることとなる。このため、資産・負債のデュレーション・マッチングが図られ、資産・負債の金利変動リスクが回避されていると考えられる場合においても、資産と負債の評価方法にずれがある結果、財務諸表上、資本の額が変動し、保険会社の真の財務状況が適切に反映されないとの問題が生じることとなるという問題点の指摘を行っております。

そして3のところになりますけれども、従いまして、保険会社に金融商品の時価評価を導入するに当たっては、上記の問題を解消するための実務的な対応が必要になるということを述べておりまして、結論的に次の段落になりますけれども、保険会社にも金融商品の時価評価を導入し、その上で、保険会社の保有する資産のうち、明確なリスク管理方針のもとで資産・負債のデュレーション・マッチングが図られ、金利変動リスクを回避する効果を有すると認められる債券について、保険会社の財務の特性を踏まえた会計処理を行うことが適当であるという結論を導いているところでございます。

4のところで、こういった考え方に沿った具体的な会計処理の方法ということについては、日本公認会計士協会の方で引き続き検討をお願いして、実務的なルールを示していただくことを金融審議会第二部会としては要請をするという内容になっているところでございます。

確認的に申すことになりますけれども、こういったことで有価証券の中で、株等の有価証券については当然時価評価された上で、債券という部分についても、原則として時価評価をするわけですけれども、デュレーション・マッチングのような形できちんとした管理が行われているものについては、実務的な対応ができないかという考え方をとっているということでございます。

以上でございます。

○若杉会長

どうもありがとうございました。

それでは、今もお話にありましたように、公認会計士協会の方でこの問題にいろいろ関与していただいておりますので、今後の協会としての取扱いにつきまして、保険ワーキングに参加しておられます山田委員の方から、付け加えることがありましたらお願いしたいと思います。よろしくどうぞ。

○山田委員

それでは、日本公認会計士協会における検討の状況について御報告申し上げます。

現在、日本公認会計士協会の業種別監査委員会というところの中の保険業金融商品専門部会というのがございまして、そこでこの問題を検討させていただいております。この保険業金融商品専門部会というのは、既に今年の3月に委員会報告として16号という保険業に関する取扱いを出しておりますが、それと同じ委員会でございまして、公認会計士協会の中では、金融商品の会計基準が設定されて、それが保険業にどういう影響があるかということについて検討するようにという協会内の諮問事項というのが、協会の会長から業種別監査委員会におりておりまして、その協会の会長からの諮問の一環として今回金融審議会の第二部会から、今見ていただきましたような形での委託を受けた部分を検討しているということでございます。

若干管理的なことを申し上げますと、既に3回会合を開いておりまして、10月11日、10月19日、10月25日と3回会合を開いて、現在鋭意検討中でございます。最終的には11月14日に日本公認会計士協会の理事会が開催される予定でございますが、その理事会において、委員会報告という形で現在この取扱いをまとめる方向で検討を進めております。

現在考えております検討の中身でございますけれども、先ほどの金融審議会の要請もございましたように、債券のうち、明確なリスク管理方針のもとで資産・負債のデュレーション・マッチングが図られ、金利変動リスクを回避する効果を有すると認められるものに対して、特殊な会計処理をつくるということでございまして、考えていることは、大きくは三つに分かれるかと思います。

一つは、リスク管理方針の策定をしていただく。さらにそのリスク管理方針がきちっと運営されるための体制を整備していただくと同時に、その体制が適宜に運用されているかどうかをチェックしていただくような体制を各社において作っていただくということがまず第一でございます。従いまして、リスク管理方針の策定、それに基づくリスク管理の実行ということがまず大前提になる。その上で、責任準備金全体を一つとしてとらえて管理するということは、多分管理の実態に合わないということもございますので、それを各社が引き受けている保険リスクの性質に応じて幾つかの小さな区分に、小区分というふうにいっておりますが、そういう小区分に分けていただきまして、それをどう分けるかというのは、各社のリスク管理方針で決めていただければいいということなんですが、分けた小区分に対して、それと見合う債券を特定していただく。その見合う債券については、基本的には責任準備金の負債とそれに見合う債券というのを見合わせて、本来は満期まで持つというような行動をとるはずでございますので、そういう債券については、償却原価法による会計処理を認めるという形での検討をしております。

さらに、会計処理でございますが、今申し上げましたように特定された債券につきましては、償却原価法を採用するわけですが、その債券にかかわって、債券の市場の流動性等の問題がございまして、途中で債券の入れかえ、いわゆるデュレーション調整のための入れかえというようなことを行いますが、その売却損益、それから保有している債券から入ってきます金利収入は、発生した時点での収益に計上するということを考えております。

あと、リスク管理方針に従って当然管理していただくわけですが、このリスク管理方針に反するような売買をされた、いわゆるルール違反をするような場合につきましては、そのルール違反をしたものによって出てくる売買損益については、売買益については基本的には満期までの保有している期間について按分計上する。売却損につきましては、その発生した期に損益として認識する。さらにその設定いただいた小区分を2年間にわたって使うことはできない。逆に言うと、そういうルール違反をした小区分につきましては、2年間にわたってその責準に見合うという償却原価法の適用になる債券というものは、割当てを認めないという形の会計処理を考えております。

もう一つ重要な点は、注記による開示でございますが、償却原価法による処理を認めたことによりまして、時価の情報が隠れてしまうことになりますので、注記においてこの処理の対象になった債券の時価を開示していただく。さらにリスク管理方針で、先ほど言いました小区分をどういうふうにつくるかというリスク管理の方針、そういう小区分の設定についての開示をしていただく。そのほかペナルティが科せられたような場合には、そういう内容を開示していただくということで、開示面においてどのような処理が行われているかということをかなり詳しく開示していただくことを考えております。

まだ検討中でございまして、最終的には11月14日にならなければ正式に協会としては決定できないわけでございますけれども、以上のような方向で基本的な検討を開始しております。

基本的にある考え方は、各社が引き受けている保険リスクというのは多様でございますので、その保険リスクを自ら管理するために設定した管理方針に基づいて、責任準備金と見合うと合理的に算定されるような債券につきましては、償却原価法の適用を認めようと、そういうのが大筋でございます。

○若杉会長

ただいま報告していただきましたように、保険会社におきましても、金融商品の時価評価に関して基本的に企業会計の基準を適用するということでございます。その上で、保険会社には特有の責任準備金がございますので、責任準備金に見合わせる目的の債券の取扱いにつきまして、協会が実務指針を作るということでございます。負債の評価につきましては、国際的にもなお将来的課題となっておりますが、現状における企業会計の枠組みが尊重されたことは、当審議会といたしましても大変結構なことであるというふうに考えております。

それでは続きまして、皆様御承知のことと思いますが、先週、国際会計基準委員会の理事会が我が国で開催されましたので、その状況等につきまして、事務局から報告をお願いしたいと思います。

○篠原主任企業計専門官

では、事務局より御報告させていただきます。

お手元の資料2にございますように、先週、10月16日から1週間、東京におきましてIASCの理事会が開催されております。

そのアジェンダをここに8項目ほど訳してありますけれども、これに沿ってお話しさせていただきますと、まず1として、新理事会に対する報告というのがございました。理事会そのものは原則として公開で行われておりますけれども、組織上のことですので、この1番に関しては非公開報告ということで、非公開で行われて、今後のスケジュール等について話し合いがなされております。

2番目に、XBRLと書いてございますけれども、これは電子開示システムの一つで、例えば現在、米国が採用しておりますエドガーシステム、これはHTMLという方式ですけれども、これにかわる新しいコンピューターの仕様というものが現在検討されております。

3番目の解釈指針についてですけれども、報告通貨に関するSICの19号と、一株当たり利益に関するSICの24号について議論されております。

4番目、配当に係る法人所得税ということで、IASの12号、法人所得税に係る部分的な改訂がEDの68号によって行われております。

続きまして5番目、従業員給付についてですけれども、IAS19号の従業員給付について、これも部分的な改訂ではございますが、ED67号によって改訂の議論が行われております。

続いて、金融商品についてですけれども、これもIAS39号の部分的な改訂としてED66号が議論されております。

続いて、JWGの金融商品についてですけれども、金融商品に関する会計基準草案というふうにここではなされていますすれども、今回の理事会では、内容に踏み込んだわけではなく、公開方法や公開期日についての議論がなされております。

最後に、農業についてですけれども、これは農業全般に関する過去5年間ほど議事が続いている公開草案ですけれども、その65号について議論が行われております。

2枚目には、この理事会の代表及びオブザーバーのリストを掲げてございますが、当部会の山田委員も代表として議事に参加されておりますし、これにIASCの事務局を加えて議論が進行しております。

なお、議論のポイントにつきましては、その主だったものを辻前専門官の方からお話しさせていただきたいと思いますが、現段階では議事の内容が正式な議事録となって承認されておりませんので、その点お含みおきください。

○辻前企業会計専門官

私の方からポイントだけ簡単に御説明させていただきます。なお、会議は英語で行われておりますので、私の方の聞き違いがあるかもしれませんので、その点については御容赦ください。

SICから後について簡単に御説明いたします。

SIC-D19は、高インフレ下の報告通貨ということで、高インフレ下でも特殊な換算方法を採用した場合の注記の追加についての提案でございまして、次のSIC-D24は、IAS39号が公表されたことにあわせて一株利益の計算方法の規定を変えたということで、いずれも大きな議論はなく承認されました。

次の配当に係る法人所得税の会計処理ですが、公開草案は獲得した利益を配当支払いに回すときに、高いか低い税率を適用されるような地域、配当した場合に、法人税の払戻しを受けることができる地域、そのような地域での法人所得税の会計処理を明確にするという意図で出されております。この点については、現行のIAS12号では何も言わない、除外という扱いになっております。

具体的な処理方法は、この税率の差額分、高い分、低い分から発生してくる差額は、未払配当を実際に負債として認識したときに、同時に認識するという統一的な扱いが提案されておりまして、これについては特に問題もなく可決されました。

次に、年金資産ですが、これはIAS19号の制度資産の定義を改正するという内容になっておりまして、主な提案というのは、今のIAS19号では、年金制度が実際の母体企業の方に資金の払戻しをして、企業が従業員に直接支払うタイプの年金制度の場合については、年金資産の定義を満たさないというような扱いになっていますが、これらについても制度資産として認めるようにIAS19号を改訂しようということです。

具体的には、給付のために十分な資産があるとき、あるいは従業員の給付が目的である場合に限って企業への払戻しを認めるという要件を新しく入れるという提案がなされておりました。そして従業員給付のために企業が直接保有する保険契約につきましては、年金債務とは相殺しないという扱いにして、その他の点については、例えば公正価値で評価するという点は、ほかの制度資産と同様に取り扱うという提案がなされておりました。

主な議論といたしましては、このように企業に払戻す制度の場合に、従業員に支給する前に企業が破産したときに、従業員が保護されるかどうかがポイントではないかという議論、それから企業に払戻しをして、そこから企業が従業員に支払いをするという制度は、非常に限られた制度であり、特定の国にしかないような制度ではないかというような観点から、IAS19号の定義を拡大する必要はないという意見が出されておりました。

それから、制度資産の定義を広げていくと、様々なものが制度資産という扱いになってしまい、実質ディフーザンスを容認するようになるのではないか。それを懸念する意見が出されておりました。

保険契約の内容が明確でなければならないという観点から、それらの契約についての要件を文書化する、定義を満たしているかどうかについての契約のテストを実施するといった点についても討議が行われました。その結果、公開草案以上に保険契約を制度資産とするように定義を拡大するという提案については否決されて、大体公開草案の内容で承認されました。

次に、金融商品ですが、これはIAS39号を改訂するための公開草案の最終承認が議題となっておりまして、この公開草案の提案は、限定的な改訂であり、いずれも技術的なものであるという説明がなされております。

例として挙げますと、例えば金融商品の会計処理に当たって、約定日と受渡日と二つ日付があるわけですが、それらの使用について、約定日をとった場合は、取得についても売却についても約定日とするというような首尾一貫性を確保しなければならないという規定が新しく入っております。

それから、貸手側が担保を受け取った場合に、IAS39号では貸借対照表に計上する処理になっていますが、この規定については、同一の資産を貸手と借手で二重に計上するというのはおかしいとか、世界的には一般的でないということから、この規定については廃止が提案されておりました。これらについては特に問題なく承認されております。

次に、JWGの関係につきましては、事務局から経過について報告があり、その他としてフィールドテストとか、シミュレーションなどを今後行っていく必要があるのではないかというような説明がありました。それから11月にJWGとして再会合をする予定があるとのことでした。このJWGのドラフトを公開した場合のコメントの締切日については、例えば日本側から翻訳の事情等の説明を行いまして、その場の議論としては、来年の9月30日までというのがいいのではないかという話になっておりました。

それから最後に、農業についてですが、公開草案が出ておりましたので、その最終承認が議題となっておりました。その主な内容としては、すべての生物資産を公正価値で測定するということ、それから収穫時点ですべての農業生産物を公正価値で評価して、以後は生物資産とは見ないということ。生物資産の公正価値の変動はP/L上で認識するということ。この中では、公正価値に信頼性がない場合に、正味実現価格で評価するかどうかが、今回の論点の一つとなっておりました。今回、農業の審議には非常に時間をかけたわけなのですが、最終的にはこの承認が否決されましたため、12月の次回の理事会にリドラフトして再提出することになりました。

主な議論といたしましては、現在価値よりも市場価値を優先すべきであるという意見、測定基準は一つであった方がよい――正味実現可能価格と公正価値との二つよりは一つの方がよいという意見が多数でした。ただし、正味実現価値を使う場合は、利益マージン部分をどうとらえるのか分かりにくいという指摘がありました。また、現在価値計算の信頼性が議論となりまして、長期の将来の収益が不正確であるということが最も問題であるという指摘がなされておりました。市場価格とそのほかに契約価格がある場合には、安定性の点から契約価格を優先すべきであるという意見も出されておりました。

それから、公正価値にコストを含めるかどうか、農産物の場合には売却コストが多額にかかりますので、市場価格から売却コストを控除するのが妥当ではないのかという提案が事務局側からなされ、そうした場合には公正価値の定義が、他のIASと異なってしまうのではないかという懸念も出されまして、非常に多く議論がなされておりました。

それから、補助金について、補助金を負債側に計上して認識し続けるかという点については、経営者の意図次第で負債の要件を満たすかどうかが左右されるという指摘がなされ、補助金について農業の中で議論するかどうかという話し合いが行われました。補助金についてはほかにIAS20号がありますので、別途検討するというような扱いになるものと予想されます。

それから、公正価値の変動も収益として見るとIAS18号の収益の定義と矛盾するという指摘ですとか、今の公開草案には収益についての概念的な問題があるというような反対意見等、それと公正価値の変動はIAS18号の収益の定義を満たすという意見が対立いたしまして、そのほかに農業の公開草案の公正価値会計のモデルには全く賛成できないという意見も出されまして、最終的にはまた次回までということになりました。

以上でございます。

○若杉会長

どうもありがとうございました。

後で意見交換の時間をとってあるんですが、ただいまお二人の説明につきまして何か御質問がありましたら、ここでお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

特にございませんか。

それでは、後で意見交換の場でもいろいろ御意見をいただきますので、次に進みまして、固定資産会計の審議について申し上げます。

現在、固定資産の会計処理につきましては、固定資産部会で審議が進められておりますが、減損会計及び投資不動産の問題を優先的に検討することになっております。

ことしの6月に公表いたしました「固定資産の会計処理に関する論点の整理」におきましては、減損会計及び投資不動産の問題以外の固定資産にかかわる検討事項を別紙の「その他の指摘事項」として示してございます。また、論点整理のコメントとしまして新たに指摘されました事項もございました。こういった減損会計や投資不動産の問題以外の事項につきまして、今後、どのように取り扱うかという問題がございますので、これにつきまして皆様の御意見をいただきたいと思います。

この問題につきましては、指摘された項目も多岐にわたっており、また、理論的にも難しい問題が含まれておりますので、少々時間をかけて検討してまいりたいと思います。本日は、その第1回目ということで、自由に意見交換をお願いいたしたいと思います。

そこで、まず、これらの指摘事項につきまして、鳥飼委員に簡単にまとめていただきましたので、その内容についての御報告をお願いしたいと思います。

それでは、鳥飼委員、よろしくお願いいたします。

○鳥飼委員

それでは、「固定資産の会計処理に関する論点整理」における「その他の指摘事項」につきまして御説明申し上げます。

ここではその他の指摘事項としまして、論点整理で既に問題点として指摘されている事項と、それ以外にコメントのあった事項も含めまして、大きく分けまして、1ページにリース、棚卸資産会計との関係、2ページに減損処理との関連、3番目に不動産売却取引、4番目に固定資産の取得価格、6ページに減価償却というふうに大きく六つに分けております。

それでは、リースから論点整理で挙げられております事項について御説明いたします。

まず、リース取引の会計処理については、リース取引会計基準に定められておりまして、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に準ずる会計処理を行うとされております。しかし、所有権移転外ファイナンス・リースについては、賃貸借処理も認められておりまして、減損の対象となる他の所有資産との均衡が保てないという指摘がございました。また、この点が海外とも大きく異なっているという指摘がございます。

リース取引に係る会計基準における所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借処理の見直しの検討が必要かどうかという論点がございます。

次に、セール・アンド・リースバック取引ですが、このうちリースバック取引がファイナンス・リースに該当する場合には、日本公認会計士協会のリース取引の会計処理及び開示に関する実務指針におきまして、売却損益の繰延処理が定められております。しかし、不動産リースに関連するオペレーティング・リースによるリースバックも増加しておりまして、これについて対応するべきという指摘がございます。米国基準、国際会計基準等では、一定の場合にリース・バックによる売却損益を繰り延べるという規定がございます。

このようにリース・バック取引がオペレーティング・リースに該当する場合の会計処理についても、取引実態に応じて明確にする必要があるかどうかという論点がございます。

次がフリーレントの賃貸人及び賃借人の会計処理です。

国際会計基準、米国基準では、オペレーティング・リースにおきまして賃貸人、賃借人ともにリース料をリース期間にわたって直線法で収益を認識しなければならないという規定がございます。フリーレントの期間があれば、直線法に修正する必要があるとされております。これに対してリース取引に係る基準、あるいは実務指針等では、直線法によると規定されてないため、明確にすべきという指摘がございます。実務ではリース料の支払いるよる発生額が、直線法による結果と異なるような場合は、直線法への修正が必要と解釈されておりますが、この点について明確にするかどうかという論点がございます。

続きまして、棚卸資産会計との関係ですが、ある固定資産を保有し続けますと、減損損失が計上されるため、これを棚卸資産に振り替えた上で原価基準を採用することによって、評価損が先送りされるという可能性があります。このため、固定資産について減損会計を適用するならば、棚卸資産の評価は低価基準にすべきだという指摘がございます。国際会計基準、あるいは米国基準では棚卸資産に低価基準が採用されておりまして、国際的基準に合わせるべきだという指摘がございます。

なお、企業会計原則では、棚卸資産への低価基準の適用が任意となっておりますので、見直しが必要かどうかという論点がございます。

続きまして、減損の処理関連ですが、まず、減損の処理に関連しまして、事業廃止に伴う廃止事業の認識、廃止セグメントとの関係で、事業廃止に伴う損益の認識時点を明確化すべきという指摘でございます。

この点につきましては、米国基準ではAPB30号「経営成績」において処分予定のセグメントは簿価または将来の損失を修正した正味実現可能価格のいずれか低い価格で測定されるとしておりまして、一方SFAS121号の方では、長期性資産の減損及び処分予定の長期資産の会計処理という基準でございますが、こちらでは処分予定の長期性資産については、簿価または売却費用を控除した公正価値のいずれか低い方ということで、両者に整合性を欠いておりましたが、本年公表されました減損についての改訂公開草案「長期性資産の減損または処分と処分活動に関連する義務の会計処理」では、APB30号の処理について再検討されておりまして、廃止事業セグメントにも処分予定資産の認識基準を適用して整合性を図ろうとしております。一方、国際会計基準のIAS35「廃止事業」は、廃止事業についての開示・表示を規定したものであり、廃止事業に関する認識・測定は他の国際会計基準によるとしております。このように、海外の基準につきましては、廃止事業につきましての固有の認識・測定基準を設けているということではなく、もっぱら財務諸表の表示・開示の問題として検討されているという点が指摘できます。

次に、これも減損処理に関連しまして、対外的に公表したリストラクチャリングを対象とした引当金の会計処理について明確にすべきという指摘がございます。

国際会計基準ではIAS37号「引当金」が、事業のリストラクチャリングにつきまして、一定の項目が認識できる詳細な計画の存在、実行の着手または関係者への周知により実行を予想できるときには、義務が生じ引当金が認識されるとしております。なお、この点につきましては、米国のFASBの見解であるEITF94-3「事業撤退時の一定の従業員退職給付及びその他の費用についての負債の認識」という見解がございましたが、減損会計についての改訂公開草案の方では、概念フレームワークの負債の定義・認識基準を満たすということが条件というふうに規定されておりまして、基本的には国際会計基準と同様の扱いとなると思われます。

従いまして、リストラクチャリングに関連する引当金についての海外での議論が、それぞれ概念フレームワークの負債の定義と関連して検討されているという点が指摘できます。

次に、減損処理に関連しまして、売却予定の固定資産の会計処理について明確にすべきという指摘がございます。

米国基準ではSFAS121号が処分予定資産について取り扱っておりまして、9月29日の固定資産部会におきまして川村委員より、同基準の改訂公開草案では、処分予定資産を売却以外の方法による処分予定、売却による処分予定に分類して、それぞれの測定方法について規定しているという報告がございました。

次も減損の処理に関連しまして、設備投資が多額でリスクのある新規事業(半導体事業)について、一般的な減損テストではなくて、何らか別の取扱いを必要とするという指摘がございました。

(現行の)米国基準、国際会計基準では、このような事業開始間もない固定資産の会計処理については、特別に規定はされていないと思われます。

なお、同じく固定資産部会におきまして川村委員より、減損処理に関連しましてFASBの公開草案「企業結合と無形資産」では、企業結合取引に買収交渉前の時価総額に比べて著しく大きいプレミアムを支払っているような場合においては、のれんについて取得日後2年以内に回収可能性テストを行うことを強制するということで、むしろ減損会計の適用を強化しているというものもございました。

次も事業廃止の会計処理に関連しまして、非継続企業の資産評価基準を検討すべきという指摘がございます。

継続企業の問題の監査上の取扱い、あるいは財務諸表での開示については、本年6月に企業会計審議会第二部会が公表いたしました「監査基準等の一層の充実に関する論点整理」で取り上げられております。なお、米国基準は監査上の取扱い、国際会計基準は財務諸表での開示を取り扱っておりますが、非継続企業の資産の評価基準については、特に定めていないと思われます。なお、米国につきましては、SECの会計職員公報(SAB)78号というのがございまして、そこで準更生処理についてのコメントがございまして、公正価値、現在価値による資産の評価増、負債の評価減は、他の資産の評価減、負債の評価増を相殺するに足る金額に限定するとして、ネット資産の評価増を認めないとしております。

続きまして、不動産売却取引です。

不動産売却取引の損益の認識時点の明確化をすべきという指摘がございまして、近年不動産流動化をはじめといたしまして、不動産取引が多様化している、それから財務諸表に与える影響も大きいということで、不動産の売却処理について明確な基準が必要だと指摘されております。米国基準は、SFAS66号「不動産売却の会計処理」が土地建物の売却の認識について詳細な規定(完全発生基準、利益減額基準、原価回収基準、預り金基準)を設けております。国際会計基準の方では、IAS18号「収益」で一般的な収益の認識基準を規定しておりまして、譲渡人が譲渡した不動産に継続的に関与する場合の指針について言及しております。

米国基準につきましては、不動産の売却認識時点について、特に長期に支払いが及ぶような場合についての実務上の指針を規定しているとみることができると思われます。我が国でも不動産の売却取引の実務上の多様化にあわせまして検討が必要かどうかという論点がございます。なお、日本公認会計士協会の7月に公表されました「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」では、不動産の譲渡後も譲渡人が当該不動産に関与している場合についての売却の認識についての指針を規定しております。

続きまして、固定資産の取得価額に関連する論点です。

まず、支払利息の原価算入につきましては、現行基準では任意とされていることについて、その妥当性を検討すべきという指摘がございます。米国基準は、支払利息を原価算入すべき資産の範囲、算入の計算方法について規定しております。一方、国際会計基準では、標準処理は支払利息を発生時の費用とする方法でありますが、代替処理として原価算入を認めているとされております。

我が国でも支払利息の原価算入に関する基準を設定し、一定の場合に強制する必要があるかどうかという論点がございます。なお、日本公認会計士協会の不動産開発事業を行う場合の支払利子の監査上の取扱いがございまして、ここでは棚卸資産である不動産開発事業支出金への支払利息の原価算入を選択した場合の算入方法、あるいは開示について指針を規定しております。

続きまして、固定資産の購入取引で代金の決済期間が通常より長い場合の利息相当額の取扱いについて明示すべきだという指摘がございます。

国際会計基準につきましては、代金の決済期間が通常より長い場合の取得原価は、現金価格同等額とされております。米国基準につきましても、一定の場合に債務の額面額とその現在価値との差額を利息として処理するということが認められております。

固定資産に限らず棚卸資産についても、その購入代金に含まれる利息相当額に重要性がある場合には、それらを取得原価から控除して、決済までの期間にわたって費用計上するということが合理的であると考えられますが、これを明示するかどうかという論点がございます。

これに関連しまして、審議会の方で指摘された論点としては、このように長期にわたる負債について割り引いた場合に、金融商品の会計基準の中で金銭債務は債務金額としているということ、あるいは商法上債務の金額が一部オフ・バランスになるのではないのかという問題点も指摘されております。また一方では、ファイナンス・リースの場合は、リース料総額を割り引いて元本と利息に分けて計上するということが認められておりますので、こちらと同様な解釈もできるのではないかという指摘もございます。

続きまして、国庫補助金で固定資産を取得した場合の会計処理です。

企業会計原則では国庫補助金等に相当する金額を取得価額から控除する圧縮記帳の選択適用が認められておりまして、固定資産の取得価額との関係で国庫補助金の会計処理のあり方について検討すべきという指摘がございます。国際会計基準では、国庫補助金につきましてはインカム・アプローチを採用しておりまして、国庫補助金の総額を資産の耐用年数にわたって収益として認識する(繰延利益)として認識する方法と、圧縮記帳する方法、両方が認められております。米国では、これについて規定されたものがなく、一時収益、あるいは圧縮記帳が行われているとされております。米国の実務でもIASの繰延方式は採用されておらず、国際会計基準の繰延方式が際立っているのではないかと思われます。また、圧縮記帳方式については、国際的には採用されているということを指摘できます。

続きまして、交換取引の会計処理ですが、固定資産同士の交換につきましては、譲渡資産の簿価を取得原価とすると連続意見書の中でされておりますが、実務上は、税務上の圧縮記帳に関連して、同一種類、同一用途の場合に限り簿価を引き継ぐという処理が採用されております。また、我が国では収用等による代替資産の取得を実務上交換に準ずるものとして扱っておりますが、交換が適用される範囲等を明確化すべきという指摘がございます。

国際会計基準では、同一種類、同一用途の資産間の交換の場合には、簿価を引き継ぐとされておりまして、米国基準でも収益獲得過程が完了してない場合には、交換益の計上が認められないというふうにされておりまして、同一種類、同一用途の資産間の交換の場合の収益獲得過程が完了していないので、交換益は認められないということになっているということでございます。国際会計基準、米国基準では、交換時点で時価が簿価を下回っている場合には必ず損失を認識するという規定がございますが、我が国でもそのような実務がされている事例が多いと思われますが、この点が明確にされてないという指摘がございます。

なお、固定資産同士の交換につきましては、従来日本公認会計士協会の報告に基づいて実務が行われているという経緯がございます。

次に、固定資産と有価証券との交換の場合ですが、この場合に連続意見書の第三では、譲渡資産の有価証券の時価又は適正な簿価とされておりまして、有価証券は金融資産であり、簿価の引き継ぎを認めることの妥当性について検討すべきという指摘がございます。また、抵当権付貸出金の代物弁済により受け入れた固定資産の受入価額についても規定がないため、明確化すべきという指摘がございます。国際会計基準は、固定資産と異種の資産との交換の場合には、受入資産の公正価値で取得原価を決定するとしております。

等価交換を前提とすれば、譲渡資産の時価と受入資産の時価は等しいし、あるいは適正な簿価の解釈についても、「適正な時価に付け換えた簿価」と解釈する説もございます。実務上も譲受資産の公正価値で評価されている。異種資産の場合は公正価値で評価されるということになっておりまして、ただし、国際的には異種資産の交換に簿価の引き継ぎは認めないというふうになっておりますので、誤解のないように明示すべきかという論点がございます。

続きまして、現物出資により受け入れた資産の取得原価ですが、企業会計原則は現物出資として受入れた固定資産については、株式の発行価額をもって取得原価とするとしております。この株式の発行価額の解釈について明確にすべきという指摘がございます。現物出資を受け入れた承継会社の方では、交付した株式の発行価額で資産の受入記帳がなされますが、税務処理との関係で時価を超えない範囲で資産の受入処理を行うことが認められております。一方、現物出資者側の会計処理については、特に明示されておらず、現物出資した資産・負債の帳簿価額または時価を株式の取得価額とすることが認められております。帳簿価額、あるいは時価、両方認められているということになります。なお、税務上は現物出資を資産の譲渡取引として譲渡損益に課税が原則とされますが、特定現物出資の場合は、一定の条件を満たせば、出資法人における子会社株式の圧縮記帳が認められ、簿価を引き継ぐことができるとされております。

米国では、分割会社が受け入れた資産・負債をどのような価額で記録するかという観点からとらえられまして、ニュー・ベーシス会計との関連で論じられておりますが、分割会社が受入資産にどのような価額を付すかという点は、明示された規定が見当たらないと思われます。なお、米国の税務上は、一定の条件に合致した場合は、現物出資した資産の税務簿価をもって交換により取得した株式の出資持分の簿価とするとともに、分割会社の方では現物出資の税務簿価を引き継ぐということができるとされております。この点では日本の税務処理と似ております。企業分割会計との関係でこのような現物出資により受け入れた資産の取得原価について検討する必要があるかどうかという点がございます。

続きまして、研究開発費等に係る会計基準の公表によりまして、内部生成無形固定資産のうち、自社または委託で制作するソフトウエアにつきまして、その計上要件と取得原価に含めるべき費用の範囲に関する基準が設けられておりますが、ソフトウエア以外の内部生成無形固定資産についても明確にすべきという指摘がございます。また、繰延資産に計上されてている創立費、開業費、開発費等につきましても、内部生成無形固定資産同様に計上要件及び取得原価に含める範囲を明確にすべきという指摘がございます。

国際会計基準では、無形資産は識別可能性、支配、将来の便益の三つの条件を満たしたときに計上されるとしておりますが、認識の困難性を伴うことが多いため、詳細な追加規定がございます。

我が国の会計実務では、繰延資産が計上されるということはまれでありまして、また、海外の基準でも内部生成無形固定資産については厳しい規定がございますので、実質的には大きな違いはないのではないかと考えられますが、会計基準の国際的な比較可能性の確保から、このような無形資産についての取扱いを明示する必要があるかどうかという点がございます。

最後に、減価償却です。

償却方法の選択としまして、固定資産の減価が生じるパターンに応じた合理的な方法を企業が選択すべきことを明確にするなど、償却方法の選択に関する基本的な考え方を会計基準の上で明確にすべきであるという指摘がございます。

国際会計基準では、使用する減価償却方法は、当該資産の経済的な便益が企業によって消費されるパターンを反映しなければならないとされておりまして、減価償却方法の選択が明示されております。米国基準では、この点につきまして明示的な規定がないのではないかと思います。ただし、ARB43号の中に減価償却は合理的な方法によって認められた耐用年数にわたって配分するという合理的な方法の中に、適正な減価償却方法を選択すべきという意味が含められているという解釈もあると思われます。

続きまして、償却方法の変更です。

これにつきましては、我が国や米国会計基準は会計基準方針の変更としておりまして、国際会計基準は会計上の見積もりの変更としておりまして、基本的な考え方を整理すべきという指摘がございます。

米国基準は、償却方法を変更した場合は、期首剰余金に対する影響額を変更の行われた事業年度の純利益に含めて遡及修正しております。これに対して国際会計基準は、見積もりの変更としておりますので、当期及び次期以降の減価償却を修正しております。我が国は会計方針の変更として扱っておりますので、原則として遡及修正を生じさせると解されますが、実務上過年度の減価償却は正しく将来の期間に関する減価償却方法を変更すべき事情が生じたと考えて、将来の期間に関する減価償却方法の変更により減価償却を修正しているという例が多いとされております。

償却方法に関する基本的な考え方の整理、あるいは遡及修正することを明示するのかどうかという論点がございます。

続きまして、減価償却における耐用年数、残存価額につきましては、我が国では概ね税務の基準によっておりますが、これが実態と一致していないという指摘がございます。本来は耐用年数については連続意見書第三が指摘するように、資産の経済的使用可能予測期間として企業が自主的に見積もった合理的な年数を用いて、残存価額についても合理的な見積もりを行うよう、耐用年数及び残存価額の見積もりに関しまして基本的な考え方を明示するべきという指摘がございます。国際会計基準では耐用年数の見積もりは企業によって使用されると予測される期間とされておりまして、残存価額についても耐用年数到来時に得られると予想された額から見積処分費を控除するとされております。なお米国基準では、耐用年数、残存価額の考え方を明示したものはないように思われます。

また、営業権の償却期間につきましては、商法の規定に基づいて5年以内とされておりますが、連結調整勘定の償却期間(原則20年以内)との整合性をとるべきという指摘がございます。また、営業権及び連結調整勘定以外の無形固定資産につきましては、償却期間に特に定めがなく、一定の制限を設けることの必要性が指摘されております。国際会計基準では、この点につきましては、反証可能な証拠がない限りは、20年以内で償却するという制度が設けられております。営業権を含めました無形固定資産の償却期間につきましては、商法との調整、あるいは企業結合会計との整合性の課題がございます。

次に、減価償却計算における耐用年数・残存価額の変更です。

これは会計上の見積もりの変更として取り扱われておりますが、このような変更をした場合につきましては、連続意見書第三の中で、過年度に遡って修正して臨時償却を計上する方法が示されております。これに対しまして国際会計基準、米国基準ともに会計上の見積もりの変更は、当期及び将来の期間で認識するとして、過年度の修正は行わないとしております。

我が国の会計実務でも過年度の減価償却は正しく、将来にわたる耐用年数を変更すべき事情が生じたと考えまして、変更年度以降の減価償却を修正する方法を多く採用されているとしております。

これに関連しまして、臨時償却と会計上の見積もりの変更の考え方につきまして整理する必要があるかどうかという論点がございます。

このような減価償却の会計処理、あるいは耐用年数の適用変更に関しましては、日本公認会計士協会の報告で取り扱われていたという経緯がございます。

以上でございます。

○若杉会長

どうもありがとうございました。

大変に詳細に問題事項を整理していただきましてありがとうございました。

先ほど鳥飼委員に簡単にまとめていただきましたということをここで訂正させていただきます。

それでは、意見交換に移ります。

ただいま何人かの方から報告していただきましたので、これからは皆様方の御意見を頂戴いたしたいと思います。時間的にはあと二十二、三分しかございませんけれども、有効にこの時間を使ってまいりたいと思います。

まず、固定資産の部会長としまして、辻山委員の方から何か御発言がございましたらお願いしたいと思います。

○辻山委員

先ほど若杉会長から御紹介がございましたように、固定資産部会におきましては、本年6月に第一部会から公表されました固定資産の会計処理に関する論点整理に基づきまして、さらにその後論点整理に対して寄せられましたコメントレターを参考にしつつ、現在審議を進めているところでございます。ただ、論点整理におきまして、固定資産の減損会計に関する基準の設定並びに投資不動産の問題からまず優先的に審議を進めるべきであるということは、最優先課題として課されておりますので、固定資産部会におきましてはまずそこから審議を始めているところでございます。

ただいま鳥飼委員から御紹介がございましたような論点整理におけるその他の指摘事項、さらにコメントの中で追加的に要検討事項として上がってきたものにつきましては、ただいまの御紹介にもありましたように、非常に項目が多岐にわたっております。そこでこれを減損会計などとともに固定資産部会の方で同時に審議を進めてまいりますと、効率的に審議を行うことができないということになりました。そこで、またその他の指摘事項の中には必ずしも基準の設定、あるいは改訂を行う必要がないもの、実務指針等で対応できるものも多々含まれているように思われますので、まずは企画調整部会におきまして会計基準の設定修正が必要な事項、あるいは実務指針にゆだねた方かいいのかという、そこのところ、さらに中・長期的な課題でいいのか、あるいは早急な対応を要するのかという緊急性の問題、この点について御審議をいただきたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○若杉会長

どうもありがとうございました。

それでは、残された20分を皆様方の御意見等を十分にお伺いしたいと思います。どうぞ御自由に発言をお願いしたいと思います。

○八木委員

実務をやっている者の立場から、今皆様の御意見をベースに、固定資産の関係でちょっとお願いしたいんでございますけれども、どちらかというと認識とお願いなんでございますが、冒頭、若杉会長がおっしゃったように、今の鳥飼さんの項目の中には、その他と思えないぐらい非常に重要なものがあって、これから何回もやっていこうと、こういうお話で、私どもも全く同じ認識でございまして、特に固定資産に関するものというのは、実務の世界では、固定資産に関するいろんな仕事というのは、金融商品の比にならないようにマンスリーの中で大きなウエートを占めているのでございます。そういうことで私どもこのような取扱いに対しては非常に大事だと思っておりまして、経団連の企業会計部会からの論点整理へのコメントの中にも、その他の指摘事項も大事なものが多いので、ぜひ審議会の場へ持ち上げてまたいろいろ議論していただきたいというような意味のことを、冒頭書いておいたのでございますけれども。

その心はということでございますが、一つは固定資産の実務というのは、特に税務、税法との関係が非常に密接である。先ほどの御説明の中でも至るところに税務、税法、税務処理というお話がいっぱい出てまいりましたが、これも耐用年数や減損価額からリースの問題、あるいは圧縮記帳、すべてそういうところでございます。そういうことから、いよいよこの議論は確定決算主義という問題をきちっと議論していかないといけない時期に来たんではないかということから、そういうことを申し上げるわけでございます。税効果会計が導入されて少し会計と税務との一種の制約され関係というのは一部緩和されましたけれども、依然として我々は税務にのっとった処理をすれば、公認会計士さんもきちっと認めていただくという、会計的にもこれでいけるんだという場面がまだたくさん残っておりまして、そういう意味から固定資産の関係の処理は特に議論として実務的にも、また、いろんな業績的なインパクトも結構大きなものがあると、こういう認識でいるわけでございます。

それで、税務上の恩典をもし得ようとすれば、結局税法にリンクした決算をして、帳簿的にもきちっとしておくということが、ある種の前提になっている。これは今日にに至るも変わってないわけでございます。最近、経団連で企業会計の議論をやってきますと、非常にいろんな会社、結構な有力会社からそろそろその辺をしっかり議論してくれということが非常に多うございまして、その議論の中のテーマというと、先ほど来話題になったテーマが非常に多いということなんでございますね。そういうことであえて申し上げているわけです。

先般公表された13年度の税制改正等の中身を見ましても、企業の分割とかなんとかいろいろありますけれども、これも結局確定決算主義が課税繰延べ、その他の前提条件にきちっとなっているわけで、これもずっと、これからもまだ当分変わらないなという認識であれを読んだわけでございますが、そういうことで、今第一部会でやっておられる企業結合の話も全部つながってくるという意味で、個々の今のリースだ何だという議論をやる前提として、会計の確定決算主義からの決別のような議論をじっくりとやってみる時期にいよいよ来たのかなと、こういうふうに認識しているわけです。

昨今我々が要請している連結納税制度がございますけれども、あれがもし認められますと、こういうことになると思うんですね、いわゆる会計的な連結決算対象会社と連結納税対象が当然違いますので、何が起きるかというと、我々は連結納税決算書というのを作るわけですね。これが多分将来税務署へ持っていく申告の書類の大事な部分を占めるようになるのではないか。ただいまの商法と税法の関係というのは、我々は調整計算はやるけれども、帳簿そのままのを作って、それを持っていくわけではなくて、会計帳簿は会計帳簿なりに税務の方でも認めていただく。その調整計算の結果を申告者としてお持ちする。こういう位置づけでやっているのが、きっとその位置関係が少し変わってくるのではないかなというような認識でもおりますので、そういう認識のもとにあえて確定決算主義との決別というような話を申し上げるわけなんでございます。

そういうことで、並大抵のことではないと思うんですけれども、国際的ないろんな場で企業の比較でありますとか、実務上のこれからの国際会計基準等々の整合性とか、そういうのを考えるにつけ、その辺がそろそろ議論されなければいけない時期だ。従って、ぜひこれを一つひとつのテーマとして整理するだけではなくて、そういう大本の議論もやっていただきたいなというのが、認識とお願いでございます。

以上でございます。

○若杉会長

どうもありがとうございました。

ほかに御意見はいかがでしょうか。

○角田委員

経団連でございますけれども、今の八木委員の御発言に対して、繰り返しになる面もございますけれども、2点御指摘したいということでございます。

まず第1点は、先ほど八木委員が極めて強く強調されましたように、まさに会計と税の調整という問題でございまして、この部会だけで解決できる問題ではないということは重々分かっておりますけれども、ぜひその点の調整をお願いしたい。これが1点です。

2番目でございますが、固定資産の会計処理に関する論点整理の中のその他の指摘事項について、特に耐用年数の問題等でございますけれども、資産の減損という点を議論するということであれば、同時に耐用年数の見直しを含んだ減価償却の処理についてもぜひ見直しを図っていただきたいという強い要望がございます。この点につきましては、通産省のこうした会議でもやはり同じように指摘があったところでございますので、ぜひお願いをしておきたいということでございます。

以上でございます。

○若杉会長

どうもありがとうございました。

ほかにどうぞ御意見をお願いしたいと思います。

○山田委員

リースに関してなんですけれども、今のG4+1等で考えられているファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分を全くやめてしまって、リースの使用権を資産計上しようという考え方が起こっておりまして、現在の日本の実務のように所有権移転外のファイナンス・リースは、賃貸借方式でいいという段階からいくと、2段階飛んでしまうような議論が実は国際的に行われております。これ自身が現在IASでもファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分をやめようという方向にはいっていないんですけれども、将来的にはそういう議論、つまりファイナンス・リース資産計上をやめるために、一つの要件を欠くことによって賃貸借方式にしたいという動きがずっと起こっておりまして、こういう動きも少し見ながらリースの問題は特に考えないと、一端世界のレベルに、現状のレベルに合わせたら、それからもう一つ先にいっていたということになりかねませんので、リースの検討に関しては、特にその辺の動き、それから新しいIASCの理事会が果してこのリースの問題をどう取り上げるかまだ見えておりませんが、その辺も念頭に置かれて、日本国内でいきなりすべて資産計上となると、相当影響が大きくなりますので、その辺を慎重に御検討されてはいかがかなという気がします。

○若杉会長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

○西川委員

今回のその他の指摘事項関係では、会計士協会が相当いろいろ細かく言った面もあろうかと思いますけれども、リースにつきましては、2段階先の話というのもあるんですけれども、一応方向性として今のままでいいかという話をこの企画調整部会で早めに方向性だけは出さないと、恐らくこれを受けてオフ・バランスのままのファイナンス・リースについてどういう減損会計があるかという議論を、固定資産部会の方でしなければならないというような話になると思いますので、最終的なリース会計基準の改正というのは、もしかしたら減損基準と同時に公表するというようなことでいいのかもしれないんですけれども、方向性としては、あるいは公開草案のタイミングも同時ということでいいのかもしれないんですが、方向性として所有権移転外について賃貸借処理をこれからも認めていくのかどうかというのを早めにこの場で結論を出してやらないと固定資産部会は困ってしまうのではないかなというふうに考えます。

○若杉会長

ありがとうございました。

まだ多少時間はありますので、どうぞ御意見等をよろしくお願いいたします。

○山田委員

確定決算主義に関する指摘に対してなんですけれども、確定決算主義をもしもやめるとなりますと、例えば有価証券の付け替えの計算とか、固定資産の部分とか、現在企業会計が税法の計算に大幅に依存して、ほとんど規定を持っていない部分がございますけれども、結局その部分を企業会計の側で固有に設定していくというか、埋めていくということが多分必要になってきますので、もちろん全体的にどうあるべきかという議論と同時に、それをある程度段階的に埋めていくとすると、そういう部分の研究といいますか、検討があわせて必要になってきて、もちろん大変なのはよく分かっているんですけど、埋めていく分野をある意味では引っ張り出して、それをどういう形にしていくかという、何か構想をかなりしっかりと持たないと大変だなという印象を持ちました。

○辻山委員

確定決算主義について先ほど委員からありましたけれども、確定決算主義を考える場合に、二つ確定決算主義というものの持っている性質について分けて議論する必要があると思うんですね。それは一つは、これまでは確定決算と企業会計というものが利益を共有していたというところがあります。それについて、例えば有価証券の評価益について、今度配当制限をかけたというふうに、その二つの利益の間で調整計算が一部、従来から繰延資産についても入っておりましたけれども、その調整計算の範囲が広がってくる。

それからさらに、確定決算と課税所得の計算のところでも、従来から特別償却の問題等は、損金経理が強制されていたのが、利益処分方式が認められていたというふうに、調整計算の範囲が広がるというその局面と、ですからその範囲を非常に広げて、双方の融通をきかせるというところと、先ほどお話に出ました耐用年数であるとか、あるいは棚卸資産の評価の問題というのは、帳簿そのものの区分というんですか、二重性というものを招く部分とちょっと分けて議論する必要があるのかなという感じがするんですね。ですから調整計算の面では、国際的な背景もございますので、弾力的に対応することができる。それに対して帳簿の共有というものが持っていた意味というのは、もっと深刻な問題がありますので、そこは今、山田委員からの御指摘がありましたように、帳簿を二重にするということはかなり重要なことですから、確定決算の持っている意味を、その二つのことは少し分けて議論してもいいのかなという感じはしますけれども。

○若杉会長

ありがとうございました。

重要な問題につきましてのいろいろ御意見をいただいておりますので、ほかに何かございませんでしょうか。

○安藤部会長代理

確定決算主義の件ですけど、これは企業会計審議会の立場でそういう意見が出ましたけど、これは政府税調、法人課税小委員会でこういう話をすると、課税当局側もこれはそう簡単には手放さないと思います。向こうの方が大変なんじゃないですかね、こっちよりも。私はそんな印象を持ちますけどね。向こうは随分これで簡便性とか、課税行政を効率的にやっているという意識がありますから、恐らくこっち以上に向こうがショッキングな件と思いますけど。もちろん向こうの便宜で、ところどころのつまみ食いで、そこから離れるぞなんと言っていますけれども、大本で全く別にしようなんという意識はないと思います。私は法人課税小委員会に参画していますので、雰囲気でそう感じます。

○若杉会長

いかがでしょうか。

ほかに御意見はございませんでしょうか。

時間も大体予定した時間に近づいてきております。また、この委員会はさらに続けてまいりますので、またその場でもって御意見をいただけることになるかと思います。

それでは、十分御意見をいただいたものと考えまして、本日の部会はこのあたりで終了させていただきたいと思います。

なお、固定資産部会関係の指摘事項につきましては、本日、皆様からいただきました御意見を踏まえ、次回以降も、当部会において意見交換をしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、以上で終わりますので、本日はどうもありがとうございました。これで散会いたします。

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