企業会計審議会総会議事録

1.日時:平成22年11月15日(月曜日)10時00分~11時56分

2.場所:中央合同庁舎第7号館 13階 金融庁共用第一特別会議室

○安藤会長

おはようございます。定刻になりましたので、これより企業会計審議会総会を開催いたします。

皆様には、ご多忙のところご参集頂き、誠にありがとうございます。

なお、本日の会合も、企業会計審議会の議事規則に則り公開することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○安藤会長

ご了解頂きましたので、そのように取り扱わせて頂きます。

それでは、議事に入らせて頂きます。

前回、8月3日でございますが、その開催までの3回の総会におきましては、主に単体財務諸表の会計基準のあり方につきましてご審議を頂き、前回の総会終了後に私のほうから会長発言ということで、審議の状況を整理し、発表させて頂きました。本日の資料としても配付しておりますので、今一度ご確認頂きたいと思います。

本日は、3月の総会におきましてもご審議を頂きましたが、近時の会計・監査をめぐる動向につきまして関係者からご報告を頂き、質疑や意見交換をさせて頂ければと思います。

議事次第の(1)と(2)は、政府が6月に閣議決定した新成長戦略にも関連しますので、最初にこの2つの項目をご審議頂き、その後に残りの項目をまとめてご審議頂きたいと思います。

なお、本日も議題が多くなっておりますので、要領よく議事進行ができますよう、ご協力をお願いいたします。

最初に、当審議会の内部統制部会におきまして、内部統制報告制度の運用の見直しにつきまして審議が行われておりますので、その審議状況を内部統制部会の八田部会長からご報告をお願いいたします。

○八田委員

内部統制部会長を拝命しております八田でございます。私のほうから内部統制部会における内部統制報告制度の運用の見直しにつきましての審議状況をご報告いたします。

資料のほうは、資料1-1から1-4をご参照ください。

内部統制報告制度は平成20年4月から導入され、本年4月から導入3年目に入っておりますが、本制度は、企業等に過度のコスト負担をかけることなく内部統制を整備することを目指しており、これまでも効率的かつ有効な制度となるよう努めてきたところです。

制度導入後2年を経過し、実際に制度を実施した経験を踏まえた企業等からの要望、意見等に基づき、企業会計審議会で策定した基準・実施基準等のさらなる簡素化・明確化等の検討を行い、制度の運用の見直しを図ってはどうかということで、本年5月から内部統制部会を再開し、審議を開始いたしました。

6月に2回目の部会を開催し、見直しに向けての論点をご審議頂きました。先月末に開催されました3回目の部会におきましては、見直しの内容や方向性についてご審議頂きましたが、その際に提示させて頂きましたのが、資料1-1でありまして、見直しの主な内容を大きく4つに整理させて頂いております。これにつきまして簡単にご説明いたします。

まず(1)が「企業の創意工夫を活かした監査人の対応の確保」ということで、企業からの要望、意見として、多くかつ重視しているものであります。具体的には、1つ目のマルにありますような、経営者が創意工夫した内部統制の評価方法について、監査人が理解・尊重する必要があること。また一方で、2つ目のマルにありますように、中堅・中小上場企業に対しては、独立性等には配慮しつつも、適切な指導的機能を発揮すべきであるといったような点を内部統制の基準・実施基準に規定してはどうかというものです。

(2)は、中堅・中小上場企業向けの簡素な内部統制の取組みの事例集を作成してはどうかということで、資料1-2に、参考として、前回の部会で配付いたしました事例集の例を添付しております。

(3)は、内部統制の柔軟な運用手法を確立するための見直しといたしまして、要望、意見等を踏まえ、評価方法、手続き等の簡素化・明確化を図ってはどうかというもので、具体的な内容は資料1-1の2ページ目以下をご参照ください。

4つ目ですが、(4)は企業自体に欠陥があるとの誤解を招く恐れがあるとの指摘がある「重要な欠陥」という用語の見直しということで、現在、「開示すべき重要な不備」または「重要な要改善事項」のいずれかに見直してはどうかといった議論が行われております。

見直しの主な内容は以上であります。

今月末に開催を予定しております次回以降の部会では、内部統制の基準・実施基準の具体的な改正案等についてご審議頂き、その上で公開草案として意見募集することを予定しております。

私の報告は以上であります。

○安藤会長

ありがとうございました。

次に、「四半期報告の簡素化について」でございますが、関係する四半期会計基準の見直しは、ASBJ(企業会計基準委員会)で行っていると聞いておりますので、ASBJ委員長であられる西川委員からご報告をお願いいたします。

○西川委員

資料2をご覧頂きたいと思います。

四半期財務諸表に関する会計基準の改正の検討状況でございますが、改正の経緯は、もう広く知られておりますけれども、新成長戦略において四半期報告の大幅な簡素化が記載されたということを受けまして、財団の基準諮問会議から改正提言が行われて、委員会で検討を開始しております。

主な検討事項でございますが、四半期損益計算書の関係では、今現在、累計期間の情報と3カ月情報の両方の開示を求めておりますけれども、3カ月情報のほうを任意開示とするかどうかについて検討を行っております。

次が、四半期キャッシュ・フロー計算書ですけれども、第1四半期と第3四半期について、キャッシュ・フロー計算書の開示を省略することができるとするかどうかについて検討を行っております。

それから注記項目については、個々の注記項目について簡素化できるかどうかを検討しているということがございます。

2枚目に検討スケジュールが出ておりますけれども、12月中に公開草案を公表して、来年の3月末までに最終基準化するという予定でございます。

以上でございます。

○安藤会長

ありがとうございました。

四半期報告の簡素化のうち、会計基準以外の部分につきまして事務局から説明をお願いします。

○古澤企業開示課長

四半期報告の簡素化に関しまして、事務局から2点ございます。

1点目が非財務情報の見直し、2点目が財務情報のうち、内閣府令で規定している部分についてですが、いずれも、今ご紹介のございましたASBJの基準の見直しとタイミングを合わせまして検討を進めてまいりたいと考えております。

なお、必要に応じまして、当審議会でご策定頂いています四半期レビュー基準についても、見直しということをお願いすることが考えられますので、よろしくお願いいたします。

○安藤会長

ありがとうございました。

それでは、ただいまご報告のございました内部統制部会の審議状況及び四半期報告の簡素化につきまして、ご質問、ご意見等ございましたら頂戴したいと思います。どなたからでも結構です。ご発言頂ければと思います。引頭委員どうぞ。

○引頭委員

四半期報告について一言申し上げさせて頂きたいと思います。

日本証券アナリスト協会では、この10月29日に四半期開示に関するアンケート集計を発表いたしました。細かくはここではご説明申し上げませんが、利用者側といたしましては、バランスシート、P/L、キャッシュ・フロー表の財務3表及びセグメント情報の開示を非常に強く希望しております。アンケート結果では、セグメント情報に関しましては83%、キャッシュ・フロー表につきましては56%の方が強く開示を求めているという結果になっております。ただし一方で、非財務情報の一部については簡素化を容認する声も多くございました。ぜひ利用者の声も反映させて頂いた基準にして頂きたいと思っております。

最後に感想ですが、今回の四半期開示の簡素化は、閣議決定されました新成長戦略に記載されているということでございますが、利用者としては、四半期開示の簡素化がなぜ成長戦略に結びつくのか、直ちに理解しづらいのが実感ではございます。ですが、簡素化された暁には、ぜひ成長に結びつけて頂きたいと、このように切に願っております。

以上でございます。

○安藤会長

ありがとうございました。

○久保田委員(代理・阿部)

それでは、作成者の代表として一言。

閣議決定で大幅な簡素化とされております。その意味するところは、単に非財務情報の省略等だけではなく、財務情報も含めて、根本的な見直しと思っております。したがって、第1と第3だけやればいいという話ではありません。各四半期それぞれについて徹底した簡素化をこの際考えて頂きたいと思います。

○安藤会長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。黒川委員どうぞ。

○黒川委員

私は、最近アナリストに対してアンケート調査をいたしまして、その結果を11月8日号の「経営財務」に報告論文として、掲載していただいております。この調査で、135名のアナリストの方からの回答があり、その76%が、四半期報告制度の開始により、資本市場のボラティリティーは増加したという回答でございました。一応ご報告まで。

○安藤会長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、先へ進めます。

それでは、内部統制部会では本日のご議論を踏まえて審議を進め、基準・実施基準の改訂案について公開草案として広く意見を募集した後に、本総会において最終的な基準・実施基準の確定のためのご審議、議決をお願いすることになるものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、次に、次第(3)の「ASBJの「バックアップ強化のための方策」につきまして、財務会計基準機構理事長であられる萩原委員からご報告をお願いいたします。

○萩原委員

それでは、ASBJのバックアップ強化のための方策についてご説明いたします。

8月3日の本審議会においては、お手元の資料3、〔参考〕「会長発言」にありますように、ASBJの基準設定プロセスに関して、単体財務諸表については幅広く産業界等のステークホルダーの声を反映すべきとのご意見が委員の方から聞かれ、私から、ASBJの独立性を確保しつつ、基準策定機能の強化のために、産業界を含む各ステークホルダーによるバックアップ強化のための方策を検討し、本審議会に報告したい旨を申し上げました。

その後、関係者と協議の上、単体財務諸表に関する検討会議を設置し、お手元の資料3にございますように、9月28日に公表いたしました。

メンバーはお手元の資料にありますとおりで、私が議長を務めさせて頂いております。

この検討会議では、資料の中の1.設置の趣旨にありますように、個々の会計基準ごとに、関係者の意見を聴取の上、対応の方向性についての考え方を集約することとしております。

その上で、ASBJは、この検討会議の意見を十分斟酌した上で、独立して最終判断を行うことになります。

第1回の会議は、事後報告になって誠に恐縮ですが、10月4日に開催いたしました。第1回の会議では、趣旨の説明の後、西川ASBJ委員長から、ASBJの基準開発状況をお聞きし、その後、各委員からご意見を伺いました。初回ですので、少し幅広にご意見をお聞きすることといたしました。そこで聞かれました主な意見を簡単にご紹介いたします。

まず、単体のコンバージェンスに関してですが、単体は連結と異なり、税法、会社法などとの親和性を担保する必要があるとのご意見や、製造業においては、中長期的な視点に立って保守的な経理を行い、利益計算を行うことが重要などとの意見が聞かれました。

一方で、グローバル市場での競争を考慮すると、連結の国際化は必要であり、また、事務手間を考えると、連単をなるべく一致したほうがよいとの意見も聞かれました。

さらに、連結先行するにせよ、単体は任意で連結と同じ処理を採用できるようにしてほしいなどの意見も聞かれました。

これらの意見も踏まえ、個々の会計基準の検討を行いたいと考えております。

また、意見の中では、既にIFRSの導入の準備を進めており、すべての子会社にIFRSの適用を考えているとのお話が複数聞かれました。連結でIFRSを適用する場合、単体もIFRSで任意に適用することについては、ぜひ金融庁と法務省で早急にご検討頂きたいと考え、その旨お願いしております。

税法への対応についても複数のご意見を頂きました。この点についても、計算書を金融庁並びに経団連、ASBJなど、関係する団体で適切にしかるべく対処頂きますようにお願いしております。

また、ご意見の中には、企業会計制度全般にわたるご意見もございまして、連結の将来像、すなわちIFRSの適用やコンバージェンスについて道筋を見せてほしいとの意見や、開示制度全般での負担の軽減が必要とのご意見もございました。

第2回の会合は本日朝開催され、開発費の資産計上とのれんの償却についてご意見を伺いました。

私からの説明は以上であります。

○安藤会長

ありがとうございました。

なおご質問、ご意見はほかのご報告の後にお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、「我が国会計基準の開発状況及びIASBとFASBのMOUの動向」につきまして、西川委員よろしくお願いいたします。

○西川委員

資料4をご覧頂きたいと思います。

最初に、我が国の会計基準の開発状況でございますけれども、9月にプロジェクト計画表を更新しております。プロジェクト計画表は後ろについてございます。

まず、IFRSとのコンバージェンス・プロジェクトでございますけれども、このうちの既存の差異に関するプロジェクトとして、企業結合のステップ2というものと無形資産が残っているわけですが、これについては東京合意で定めた期限である2011年6月までに完了すべく作業を行っているところでございます。

次に、IASBとFASBのMOU項目に関するプロジェクトについては、順次論点整理等を公表するとともに、我が国で受け入れ可能なものとなるよう、IASB及びFASBに意見発信を行っております。

上記の両プロジェクトについて、今後必要に応じて単体財務諸表に関する検討会議の動向を注視して進めることになるということでございます。

コンバージェンス・プロジェクト以外のプロジェクトとして今回追加されておりますのが、先ほどの四半期財務諸表に関する会計基準の改正と後発事象の会計基準の開発というものでございます。

次に、IASBとFASBのMOUプロジェクトの先方の動向でございますが、6月に公表されたプログレスレポートによって、全体の計画の見直しが行われ、優先的に取り組むプロジェクトが明確化されておりますけれども、10月に再度作業計画の更新が行われております。6月の大きな考え方というのはそのまま引き継がれておるものでございます。

この作業計画も後ろについてございますけれども、収益認識、リース、保険、金融商品、これらが優先プロジェクトとして2011年6月までに完成させる予定とされております。

その一方で、財務諸表表示の大きな基準のほうですけれども、これについては後ろ倒しにされ、優先プロジェクトから外れておりますが、さらに検討が必要ということで、2011年第1四半期では公開草案の公表をしないと暫定決定されております。

2枚目に参りまして、連結の範囲につきましては、本年内に最終基準化される予定ということでございます。

退職給付につきましても、来年第1四半期で最終基準化される予定でございます。

それから、引当金及び負債と資本の区分ですけれども、引当金については、来年の上期に最終基準化する予定でございましたが、再公開草案を出すというプロセスになりまして、それも来年の下期以降という予定に変わっております。

負債と資本の区分についても、議論が再開されるのが2011年6月以降ということでございます。

それから、次に、10月に「発行日と移行方法」に関する意見募集が公表されておりまして、これは優先プロジェクトのように来年公表されるプロジェクトが非常に数も多いということで、これらについて一括して適用するか、あるいは段階的に適用するかということをまず意見として聞くというものがございます。

移行方法については、それぞれの基準ごとの経過措置があるのですけれども、それについてどう考えるかということがございます。

それから、今後数年でIFRSを適用する企業に関して、特例を設けるべきかどうかということも聞いておりまして、任意適用時期を前倒しするということによって、IFRS適用によって2度会計基準を変える必要を防ぐというようなこと、あるいは逆に強制適用時期を後ろ倒しすることによって時間的余裕をつくるといったようなことについてどう思うかというようなことがございます。これはコメント期限は2011年1月でございますので、ASBJとしてもコメントを考えるということを予定しております。

以上でございます。

○安藤会長

ありがとうございました。

次は、次第の(5)「IFRS財団のガバナンス改革等について」でございますけれども、その前に、久保田委員の代理で出席いただいております経団連の阿部経済基盤本部長が所用により間もなく退席されるとのことですので、ここで財務諸表の作成者の立場から、阿部本部長からご発言頂きたいと思います。

○久保田委員(代理・阿部)

一言だけ申し上げさせて頂きたいと思います。

現在、IFRSに向けてコンバージェンスが淡々と進められております。ぜひこのペースを落とさずということでございますが、具体的には、単体の問題につきまして、FASFで非常にご尽力されて頂いておるわけでありますが、金融庁にもう一肌脱いで頂きたいことが2点ございます。

1点目は税との調整でございます。税と会計との調整がどうなるか次第によりまして、まさに単体の基準のあるべき姿がかなり変わってまいります。ここは民間団体でありますFASFでは限界がございますので、ぜひ金融庁にご尽力願いたいということです。

2点目としまして、今日は法務省民事局から河合参事官がおいででございますが、会社計算規則との関係でございます。既に任意適用が始まっておりますが、IFRSで作成された単体基準が会社計算規則としてどのように取り入れられるべきなのか。これから段々と任意適用企業がふえてまいりますので、会社法改正で大変お忙しいことはわかっておりますけれども、できるだけ早くこの検討にも着手して頂ければ幸いだと思います。

以上でございます。

○安藤会長

ありがとうございました。

次に、「IFRS財団のガバナンス改革等」につきまして、事務局からお願いします。

○古澤企業開示課長

お手元の資料5-1のIFRS財団のガバナンス改革及び、資料5-2のSECのスタッフから発表されました「プログレスレポート」につきまして簡単にご紹介いたします。

まず、資料5-1の1ページ目でございますが、ご案内のとおりIFRS財団の中に、IASB(国際会計基準審議会)があり、オランダのハンス・フーガーホースト金融市場庁長官が来年2011年7月からの任期いうことで選任されております。

2ページ目のモニタリング・ボードの関係ですが、2007年秋に提案があり、金融庁長官もメンバーに入っております。

それで、2009年にモニタリング・ボードの設置が公表され、これまで4回会合が開かれ、直近は2010年10月28日、ニューヨークで開かれています。

この中で今年7月にIFRS財団の見直しのためのワーキング・グループが設立されております。これは、財団の全体的なガバナンス構造に焦点を当てて、レビューを行うもので、当庁の河野総括審議官が、このワーキング・グループの議長を務めております。

3ページ目に参りますが、IFRS財団の全体の構造は、モニタリング・ボードが左、右にトラスティということで、日本から2名、本日もお越しいただいています藤沼委員、島崎委員に評議員をお務め頂いております。定員22名で欠員1とございますが、このたび韓国の方が入られて、この欠員を埋められております。

全体の構造としましては、評議員会が、IASBの合同のメンバー、解釈指針委員会、助言会議、それぞれのメンバーを指名するという構造になっています。

それから、4ページ目でございます。前のページでございましたように定員22人ということで、従来欠員がございましたが、韓国の元産業資源部長官がこのたび選ばれまして、来年2011年1月からの任期で就任されるということでございます。トータルでアジア・オセアニアということで参りますと、22名の中で7名になっております。

それから、5ページ目でございますが、今の基準設定主体、IASBのメンバーでございます。ハンス・フーガーホースト氏とイアン・マッキントッシュ氏が、2011年7月からの任期ということでございまして、現在は、その2名を除いた15名の方がメンバーでいらっしゃいますが、アジア・オセアニアのプレゼンスは全体で4名、インド、オーストラリア、日本、中国の方々が入っております。

続きまして、6ページ目ですが、最初にご紹介いたしましたモニタリング・ボードでございます。現在5名のメンバーということになっていますが、当庁の長官、SECのシャピロ委員長、ECのバルニエ委員、4つ目にございますIOSCOの専門委員会の議長ということでございますが、フーガーホースト氏がIASBの議長になられるため、先日のニューヨークの会合では、河野総括審議官が議長を務めております。したがって、三國谷長官と河野総審がメンバーに入っているということでございました。それから、新興市場委員会から、マレーシアのアンワー副議長が参加されています。

簡単にガバナンス改革の枠組みと中身のアジェンダの紹介をさせて頂ければと思います。

7ページにございますが、今年7月に設立されて、年末までにガバナンス改革を終了するという目標で作業が進んでいます。

8ページにございますように、非常に包括的なガバナンス改革の射程になってございます。現在のガバナンス構造が適切であるかを評価するため、モニタリング・ボードの構成も含めて、IFRS財団のガバナンスモデルに焦点を置くという目的でございます。

主な検討項目でございますが、まず、資本市場規制当局やその他公的当局、特に代表的に上がってまいりますのは金融監督当局、プルーデンスを担当している当局といった関係当局をモニタリング・ボードを含めて、今のガバナンス構造が適切にこれを代表しているのかということが1つ目です。

それから、透明性や説明責任ということでございますけれども、こういった資本市場規制当局、それからプルーデンスも含めました当局に対して、IASBの透明性、説明責任というのが十分提供されているかというのが2つ目の項目です。

それから、利害関係者の適切な関与というものが確保されているかが3つ目、すべての関係する公共政策目的が考慮されているかというのが4つ目でございます。

最後に5点目ですが、このプロセスにおきますIASBの独立性が確保されているかが課題とされております。

9ページ目ですが、具体的に論点となっているのが透明性と他の公共政策目的、例えば金融監督といったプルーデンスとの関係をどう考えるかという点があります。

続いて、アジェンダの設定、年次作業計画といったプロセスの中に利害関係者を、どのように参加頂き、その取組みを評価するかということです。

次に、IASBのデュー・プロセスと作業手法です。先ほど西川委員長からご紹介がございましたが、公開草案などを中心とした現在のプロセスをどのように評価するかということもございますし、評議員による監視と役割の機能が十分貢献しているかをどう評価するか。それから説明責任、独立性の間に何か不整合があるかというようなことがございます。

こういたしますと、多様な観点が提示されていまして、ちょうどパブリック・コメントに向けた準備を現在進めております。

最後に、10ページ目、モニタリング・ボードの構成です。現在、先ほどご覧頂いた5名でモニタリング・ボードが構成されていますが、資本市場の影響度に応じた適切なものとなっているか。具体的には新興市場のプレゼンスが大きくなっている中で、このモニタリング・ボードの構成をどうしていくかという問題意識かと思われます。

それから、メンバーの拡大、メンバーの選定方法、モニタリング・ボードの役割とございますが、現在モニタリング・ボードの役割というのは、狭い意味では評議員を承認するというのがモニタリング・ボードの役割となっていますけれども、このコアの役割を基盤に、モニタリング・ボードの役割をさらに広げていくかといった点が課題ということでございます。

以上、簡単でございますが、ガバナンス改革のアジェンダをご紹介させて頂きました。

それから、次いで、資料の5-2でございます。

お断りでございますが、レポート全体で40ページほどのものですが、この資料は全体の要約との性格にはございません。比較的重点を置いていると思われる部分を、事務方の責任でまとめたものでございますので、全体像については、レポート本体をご参照頂ければと思います。簡単にポイントだけをご紹介させて頂きたいと思います。

1ページ目でございますけれども、もともと今回のプログレスレポートの背景には、本年2月のSECのスタッフによるワークプランがあり、その中で、定期的にワークプランの進捗状況のレポートを公表する予定とありましたので、それを今回発表したという位置づけになっています。

1ページの「背景」の1つ目のポツに、2011年にIFRSを適用すべきかとございますが、この適用すべきかにつきましては、2月のワークプランの中で「インコーポレート」という言葉を当てていますので、この「インコーポレート」又は「インコーポレーション」の意義について触れた部分がございます。

具体的には、各国のIFRSのインコーポレーションを淡々と類型化しております。A)IFRSをそのまま適用する、英文で申しますとadoption of IFRSという言い方になっており、そのまま「適用する」という類型でございます。

もう1つが、各国の手続きに沿って、その国の特有のバリエーションを持たせる類型ということで、コンバージェンスのアプローチ、エンドースメントのアプローチということでございます。

このレポートの中ではA)のそのまま適用するというのは「ベリースモール・ナンバー」だと言ってございます。コンバージェンスにつきましては、中国をこの中で例として挙げてございます。それからエンドースメント・アプローチにつきましては、このレポートの中では、調べた中の「バスト・マジョリティ」だと言っておりますが、同時に、ヨーロッパがサンプルに入ってございますので、バスト・マジョリティになるのも自然だとのニュアンスもみられます。これがインコーポレーションについての部分でございます。

2ページ目でございますが、今ご紹介させて頂きましたモニタリング・ボードの話で、投資家のための基準設定の独立性が確保されているかというのがこのレポートの1つの論点となってございます。

2.の3つ目のマルでございますけれども、IFRS財団の「非政府性」のため、現在IFRS財団には資金拠出を強制する権限がないため、トラスティが実質的に自らの国の資金拠出に責任を有している。それからインターナショナル・アカウンティング・ファンズが全収入の3分の1を拠出しているというような指摘があり、今後の課題としてこの資金面をどうするかという点が挙げられております。

最後に、3ページ目でございますが、米国におきましても、会計基準の変更による規制制度への影響というのが論じられてございます。連邦税、州税との関係がどうなるのか、インダストリー・レギュレーターとの関係がどうなるのか、それから、プライベートカンパニー、非公開会社という意味と思われますが、プライベートカンパニーの会計基準との関係がどうなるのかということが論じられてございまして、多くの規制当局とSECとの間での議論がまだオン・ゴーイングであるという紹介があります。

特に、米国の法制度には、US・GAAPをリファーしている制度というふうに書いてございます。成文法、契約文書、コントラクチュアル・ドキュメンツ、レギュラトリー・リクワイアメンツ、ガイドラインなどUS・GAAPをリファーしている文書が多いので、どうやってインコーポレートしていくかというところが特に検討課題になるという紹介がございます。

2つ目のマルにございますように、規制当局からは、2つのGAAPが併存することへの懸念、例えば、インダストリー・レギュレーターから見て、対象企業の中でIFRSを適用するものと、従来の基準を適用するものが併存した場合、どう対応するのかという点が議論になっているという紹介がございます。

また、ガイダンスの少なさを懸念する声、それからSECも含めた規制当局が、基準設定に及ぼす影響力を低下というのをどう考えるかということも紹介されています。

最後に、監査面での論点ですが、既にIFRSを適用している外国企業、この場合では会計基準はIFRS、監査はPCAOBの監査基準でファイリングしている企業ですが、そこでどのような問題が起きているかをSECでヒアリングしているという言及がございます。

簡単ですが、以上ご紹介させて頂きました。

○安藤会長

ありがとうございました。

次に、監査面から「国際監査基準をめぐる動向」につきまして、国際監査基準を策定している国際監査・保証基準審議会、IAASBの委員になられておられます関口企業会計基準委員会研究員に参考人としてご出席頂いておりますので、関口参考人からご報告を頂き、国際監査・保証基準審議会にオブザーバー参加しておられます五十嵐委員から補足等ございましたらお願いいたします。

○関口参考人

おはようございます。昨年度から国際監査・保証基準審議会、IAASBと申しますけれども、こちらのメンバーとなっております関口と申します。よろしくお願いいたします。

本日、私のほうからIAASBにおける最近の取組みについて簡単にご報告させて頂きます。資料6の2ページ目をお願いいたします。

前回ご報告にもご紹介させて頂いたのですけれども、IAASBが開発する基準として、ISA、国際監査基準というものがあるのですけれども、それ以外にも、ここに書かせて頂いておりますように、レビュー業務の基準、それから保証業務の基準、関連サービス基準、品質管理基準、国際監査基準の実務ステートメントといったものも公表しております。

次のページをお願いいたします。このスライドでは、IAASBの取組方針を簡単にまとめさせて頂いております。IAASBの方では、2009年3月までにISAを大幅に置き換えるクラリティ・プロジェクトというものを完成させており、2010年度以降多くの国でISAの適用が開始されていると認識しております。

注書きのほうに書かせて頂いているのですけれども、世界の126カ国、アメリカの上場会社の監査はPCAOBの基準に基づき監査されているのですけれども、それ以外についてはほぼISAが採用、またはISAをベースにした基準開発がされているというふうに理解しております。

従いまして、ISAの適用状況のレビュー及び監査以外の業務に関する基準開発に現在作業の力点をシフトしているところでございます。

次のページをお願いいたします。前回ご報告以降の主な公表物として、主なものを挙げさせて頂いております。

4月にISAE3420番、こちらは監査ではなく保証業務の基準なんですけれども、「目論見書上のプロフォーマ財務情報の調製プロセスに係る保証報告」、こちらの公開草案を公表しております。

7月にはISAの610番「内部監査人の作業の利用」の改訂に関する公開草案を公表しております。

9月に「重要性のある異常な取引又は極めて複雑な取引に関する監査上の留意事項」、こちらはリーマン・ブラザーズの事件があった関係でスタッフによるQ&Aを公表しております。

10月にはIAPSの1000番「「複雑な金融商品の監査」及びIAPSの位置づけの明確化」、こういった公開草案を公表しております。

同じく10月に、ISRSの4410番、これは関連サービスの基準でございますけれども、「調製業務」、英語で申しますとコンピレーション・エンゲージメントと申します基準の改訂の公開草案を公表しております。

次のページをお願いいたします。具体的な取組みについて少しご紹介させて頂きたいと思います。大きく監査基準やガイダンスの開発・改訂、それから監査に関するそれ以外の取組み、それから保証業務に関する開発・改訂についてご紹介させて頂きます。

まず、監査基準やガイダンスの開発・改訂でございますけれども、先ほど申しましたとおり、ISAの610番というものの公開草案を公表しております。こちらは、内部監査機能の位置づけが企業において変わってきている、それから、内部監査人の作業に対して外部監査人が過度に依拠しているのではないかといった指摘もございまして、今回、基準の改訂を進めているところでございます。

次の、IAPSの1000番「複雑な金融商品の監査」の方でございますが、こちらは2008年の4月に当時の金融安定化フォーラムから、「市場の混乱において得られた教訓を踏まえて、必要に応じて複雑な金融商品の評価に関する監査の指針を充実させるべき」といったご指摘を頂きました。そこでIAASBでは、こういったご指摘に対しまして、この実務ステートメントの開発を進めているところでございます。

次に、近年、年次報告書におきまして、非財務情報が一層充実してきている、それから利用者の方もこういった情報をより重視する傾向があるというふうに認識しております。こういった認識を踏まえまして、年次報告書における財務諸表以外の情報に対する監査人の責任を改めて検討する、そういった方向で検討を開始しております。

それから、次のところで、最近財務諸表における注記事項がかなり主観的あるいは定性的な情報になってきている、具体的には例えばIFRSの7番でもバリュー・アット・リスクの開示とか、日本の基準でもそういった開示とかがされるようになってきていると思います。そういった注記事項の変質に対応しまして、この財務諸表の注記について、必要な監査手続とはどういうものなのか、あるいはそういった一部の注記事項が本当に監査可能なものであるのかといった観点から検討を開始しているところでございます。こちらは近々ディスカッション・ペーパーのようなものを公表するように検討しております。

監査報告書につきましては、クラリティ・プロジェクトにおきまして見直しがされたばかりではございますけれども、最近各方面から、監査人から追加的な情報提供ができないのかといったご指摘がされているところでございます。そういったご指摘も踏まえまして、見直しの要否、見直しをした方がいいのかどうかも含めて検討を開始しているところでございます。

それから、監査に関する上記以外の取組みということで、IASBと監査の可能性の観点から具体的な公開草案についてディスカッションしたり、あるいは監査の品質の向上という一種概念的な研究も開始をしております。

次のページをお願いいたします。このスライドでは、監査以外の業務に関する基準の開発・改訂についてまとめさせて頂いております。

初めのISAEの3420番、これは先ほどちょっとご紹介させて頂いたところなんですけれども、EUの目論見書指令規則におきまして、プロフォーマ財務情報を公表する場合には、監査人の報告書を添付するようにというふうな規則がございます。この中で、実務がかなりばらけているという指摘がありまして、IAASBでこの実務を統一させる方向でこの保証基準を今検討しているところでございます。

次のISRSの4410番、ISREの2400番、こちらはどちらかというと中小企業からのニーズにこたえるものでございます。この4410番のほうは、会計専門家が財務諸表作成に直接関与する、そういった基準になっておりまして、一方で2400番、こちらは財務諸表のレビュー業務の基準になっております。ただ、レビュー業務と申しましても、四半期レビューとは異なりまして、四半期レビューでは年に1回監査を受ける、そういう前提でレビューがされる制度だと認識しているのですけれども、これは1年に1回レビューを受けるものの監査を受けないという、そういった前提の中でのレビュー業務の基準になっております。

それから、ISAEの3410番、こちらは温室効果ガス情報の保証業務の基準になってございます。近年、排出量取引制度などもかなり普及してきているところでございまして、企業による二酸化炭素の排出量情報に関する保証のニーズというのがかなり増えてきているのではないかというふうに考えております。そうした状況のもとで、IAASBの方でも、この保証業務の基準を開発しているところでございます。

ISAEの3000番ですけれども、こちらは歴史的財務情報の監査、レビュー以外の保証業務となっておりまして、いわゆるバスケット的な基準になってございます。例えば温室効果ガス情報の保証業務ですと、それに特有な基準を今策定しているところなんですけれども、それ以外に関するもので何かあれば、この3000番で保証業務を行っていくということが会計事務所のほうで行われておりまして、その中でこの基準がちょっと古くなっている、逆に言うとちょっと十分な記載になってないというところもありまして、現在改訂を進めているところでございます。

一番下のところで、XBRLを用いた財務報告への保証業務の検討というものも進めております。XBRLの情報はかなり広く使われるようになっているところと認識しておりますが、他方、保証業務あるいは監査人のチェックなんかを受けているケースはかなり少ないのではないかというふうに認識しております。そういった状況の中で、例えば保証業務ができるとすればどういったものができ得るのかということにつきまして、利用者それから規制当局のニーズ等を踏まえつつ検討することを予定しているところでございます。

最後に次のスライドをお願いいたします。「2012年以降のプロジェクト(案)」ということで掲げさせて頂いております。IAASBで検討している2012年以降のプロジェクトにつきましてはこちらに書かせて頂いているとおりでございます。五十嵐先生の方から、何かございましたらお願いいたします。

○五十嵐委員

それでは、2点だけお話させて頂きます。

第一の事項は、先ほど関口委員からご説明されました「歴史的財務情報の監査レビュー以外の保証業務」ということでございます。この内容につきまして二つの事項をご説明させていただきます。第一に、監査は歴史的財務情報に基づいて内容を対象といたしますけれども、現在検討されている保証業務といいますのは、過去の財務情報ではなくて、将来の事象に基づく財務情報が含まれます。第二に、非財務情報が保証の対象に含まれます。つまり、「ノンファイナンシャル・インフォメーション」についての保証も含まれ、幾つかのパターンに分かれております。例えば、資源の利用を対象としております。資源の利用とは、温暖化ガスとかその他のものが含まれます。次の内容は「価値」が対象になり、その中に、KPI(キー・パーフォーマンス・インディケーター)についての保証を含みます。

また、システム・プロセスも保証の対象になり、その整備状況及び運用状況の保証も含みます。これは現状だけではなくて、将来において作成されるインフォメーションの保証ということも議論しています。

さらに、行動の原則(アスペクト・オブ・ザ・ビヘイビア)と言っていますけれども、こうした内容も保証の議論の対象に含まれています。この中には、コンプライアンス等保証の要求があれば、このIAASBのステートメントの中で基準化していくということが議論されております。

第二の事項でございますが、複雑な金融商品です。複雑な金融商品の課題は、さまざまな視点から考慮されていると思いますが、1つには、金融商品は主観的な公正価値も含みますので、マネジメントの意思決定、見積もりに基づくということとなります。こうした主観的公正価値の内容を持つ複雑な金融商品の課題は、モデルが果たして適正なのかどうかという視点と、そのモデルに含まれるパラメーターが適正かどうか、そういう視点が重要だと思いますので、この点に関して議論が行われております。その結果エクスポージャー・ドラフトが公表されております。

2番目には、リーマン・ブラザーズの調査報告書が約2200ページに上るバルカスのレポートが公表されております。この中には、会計の問題、監査の問題、企業の忠実義務の問題、会計事務所のあり方の問題、国の法制度の違い等が挙げられております。

こうした課題の中で、IAASBは、監査の問題を取り上げているわけでございますが、リーマン・ブラザーズの調査報告に基づいたものが、監査基準の中、また複雑な金融商品の監査というプラクティス・ステートメントの中に反映しているかどうかということも再度検討することが必要でございまして、現在エクスポージャー・ドラフトとして公表されているということでございます。

以上、2点ご説明させていただきました。

○安藤会長

ありがとうございました。

それでは、これまでのご報告を踏まえ、ご質問、ご意見を伺ってまいりたいと思いますが、3月の総会のときと同様に、最初に何人かの委員の方から、それぞれのお立場からのご発言を頂き、その後に自由討議とさせて頂ければと思います。

まず、取引所の開設者でもあり、また今回、国際会計基準の関連するアンケートを実施されたと伺っておりますが、斉藤惇委員及び東京証券取引所の上場部長でいらっしゃる松崎参考人お願いいたします。

○斉藤(惇)委員

我々としては、このIFRSの適用の可否の判断が近づいておりますので、上場会社における準備対応状況につきまして、現状及び意識について調査をいたしまして、全上場会社を対象に調査をいたしました。項目的には、IFRSを適用された場合の不安ですとか、適用しなかった場合の不安とか、それから準備状況、検討レベル、そして最後には単体財務諸表へのIFRS任意適用についてのご意見、このような調査をやりましたので、内容については当社の松崎部長のほうから報告をさせて頂きます。よろしくお願いいたします。

○松崎参考人

東証の松崎でございます。それでは資料7をお手元にお配り頂いていると思いますけれども、その内容につきまして、概要を私のほうからご説明をさせて頂きます。

今お話させて頂きましたとおり、このアンケート、昨年も似たようなものをやったのですけれども、少し準備状況がどのようになっているかということを把握するために、東証の全上場会社、9月末の2,283社を対象に実施をいたしました。回答社数は1,572社ということで、約7割、その中でも特に規模の大きい、時価総額の大きい会社にはということで、働きかけをいたしましたところ、下を見て頂きますと、例えば時価総額の多いTOPIXの100とか、そういうあたりでしたら96%ということ、時価総別でも、1,000億円以上のところでも9割以上の回収ができてございます。

それで、そこに書いてありますように市場区分別、指数構成銘柄別、それから連結財務諸表の作成の有無の別、それから時価総額別というような形で区分を設けてございまして、以下それぞれの回答につきまして、この区分ごとの数字もご覧頂けるようになってございます。

資料をめくって頂きまして2ページ目、調査結果でございますけれども、一番最初に聞いておりますのは、左上に四角が囲ってございますが、これが質問事項そのものでございまして、「IFRS適用についての準備状況について」どの段階にあるか1つ選んでくださいというものでございます。マル1が強制適用になると予想しているため、それに向けた準備を既に行っている、それから2番目が、そういう予想はしているけれども、まだ準備には着手はできていない、3番目が、適用の時期・範囲が確定するまで準備する予定はない、それから4番目は、もう既に任意適用に向けた準備を行っている。このような選択肢でございます。

全体の数字をまとめますと、資料の1にございます。マル1の既に準備を行っていますという会社が全体を通じても約7割でございます。それから、まだ準備は着手していないけれども、そのような予想をしていますというマル2を選んだ会社さんが約2割ということでございまして、準備する予定がないと回答された会社さんは5.8%にとどまってございます。それから、任意適用、早期適用ですね、既に準備を行っていますとご回答を頂きました会社が全体で97社ございました。

それで、ページをめくって頂きまして4ページ目でございます。この97社について、具体的な適用、早期適用の開始の時期を伺ってございます。マル1から、要するに3月期で言うと、2011年3月期、12年3月期というような形で、15年3月期までのところで選んで頂いてございます。

その結果が資料の6でございまして、11年3月期、当事業年度ということだと思いますけれども、1社ということです。それから来事業年度のところで7社というようなご回答を頂いてございます。

それから、先に進めて頂いて、6ページ目ですが、既に準備に着手しています、あるいは早期適用に向けた準備を行っていますという会社について、現在の準備段階についてお伺いをしてございます。

マル1が経理・財務部門を中心とした知識収集。それからマル2が簡易な影響度分析。マル3に具体的な対応の検討。マル4は既に貸借対照表の暫定的な作成、マル5としては暫定的にIFRSベースの財務諸表をつくっている。こういう段階に分けてご回答頂いております。

それで、現在の準備段階といたしましては、個々のIFRS基準ごとの検討を開始している会社は、大規模な上場会社を中心にある程度存在をしてございます。それから実際にIFRSで作成する段階にしている会社は、まだ任意適用を行うことを予定している会社を除けばまだそこまでは行っていない、そのような状況かなというのが見て取れます。

次に、10ページ目に参りまして、社内での検討レベル、経理・財務部門などの社内の限定された部門でのみ検討準備というところから、マル2が全社的展開、マル3が子会社を含めた検討準備というような形でお伺いをしておりまして、それを集計したものがその下の資料の21でございます。

回答会社の7割強が経理・財務部門などの社内の限定された部門のみの検討準備にとどまっているのかなという感じはいたしますけれども、資料の25、11ページ目のほうですが、時価総額別のほうを見て頂きますと、やはり時価総額1兆円以上の会社については、1割が全社的に検討を準備して、3割強、子会社展開を図るなどの検討準備の進展が大規模企業では進んでいるような様子が見て取れます。

続いて、ページをめくって頂きまして12ページ目です。ここの問いは「仮に将来IFRSが適用されなかった場合の不安」ということで、複数回答を求めてございます。

我が国資本市場の魅力が低下をして、日本に投資資金が集まらなくなるという回答が、選択肢のマル1でございますけれども、これが最も多く選択をされてございます。それから、グローバルな資金調達ですとか海外子会社の管理、IASBに対する交渉力の低下、こういった選択肢につきましては、資料の30などを見て頂くとわかるのですけれども、会社の規模が大きくなるに連れて多く選択をされている傾向にあるように思います。

続いて、14ページ目には、その関係の自由記入欄での記載の代表的なものを取り上げて記載をしてございます。

海外投資家や取引先からの信用力の低下、それから、導入を前提として進めている準備がむだになるというようなことを不安として掲げているものがございます。

続いて、15ページでございますけれども、逆に、「仮に将来IFRSが適用された場合の不安」ということをお伺いしております。これも複数回答可ということでございまして、それぞれ選択肢が書いてございますけれども、資料の32とその問いを照らし合わせてみて頂ければと思いますが、IFRSに精通した人材の不足という選択肢のマル1、それから解釈指針の整備、選択肢のマル2です。それから今後のIFRS改正の動向という選択肢のマル4、これらを具体的な不安として掲げる回答が多いように思います。

ただ、資料の36というところが次のページになるのですけれども、人材の問題、ここについて不安視されている傾向というのは、どちらかというと会社規模が小さい会社、そちらのほうでは、逆に言えば大きな会社ではあまり人材の問題については不安視されてないのかなというふうに思います。

それから、17ページ目には同じように自由記入欄、自由記載を求めているものでいいますと、先ほどからお話も出ておりますようなところと関連いたしますが、やはり税法、会社法との関係で、数種類の財務諸表の作成負担に対する事務手続きですとかコストの増加といったところを書いてこられた会社が多かったように思います。

それから、最後の問いでございますが、6番目に「単体財務諸表へのIFRS任意適用」、これは会社法と金商法とございますけれども、それぞれについて回答を頂いております。作成者の皆様のお話を聞いていますと、単体財務諸表がどういうふうに扱われるのかというのが重要な課題というふうに伺っておりますので、この問いを設けてお答えを頂いております。

資料の38という、18ページの金商法のところあたりを見て頂くとわかりますけれども、会社の規模にかかわらず、金商法の部分、会社法の部分ともに、マル2の「可能としてもよい」という回答を選択した会社が一番多くなっております。それから、1番目の「是非可能として欲しい」、こういう選択をした会社と合わせて、この任意適用に関しましては、約8割が肯定的な意見で多数を占めてございます。また、金商法と会社法で同じ回答という会社が多く見られてございます。

少し飛んでしまいますが、ページの一番最後、22ページ目をご覧頂きたいのですが、ここには参考といたしまして、先ほど97社とお話申し上げました「IFRS早期適用予定会社」、この会社についての回答だけを集計したものを載せてございます。

資料の54、55というところを見て頂きますとわかりますように、こういった会社さんについては、「是非可能として欲しい」という比率が4割というようなところで、一方「認めるべきでない」という比率は非常に低くなってございまして、このあたりのニーズの強さというのがうかがえるように思います。

ページを戻って頂きまして、21ページ目には、同じように「単体の財務諸表への任意適用」、こちらについての自由記載欄への回答を載せてございます。

自由記入欄の中でマル1とかマル2を選択した肯定的なご意見を頂いた会社については、やはり複数の会計基準で財務諸表を作成する必要性が生ずること、この点での実務上の不安というものを理由に多く挙げているように思います。それからマル3の「認めるべきでない」という会社であっても、比較可能性の観点から、連結財務諸表を作成していない会社にはIFRSの任意適用を認めるべきとの回答も見られてございます。

以上、簡単でございますけれども、ご報告でございます。

○安藤会長

ありがとうございました。

次に、「IFRS導入に関する諸課題への対応」につきまして、島崎委員からご意見等を頂ければと思います。

○島崎委員

ありがとうございます。私の資料は資料8にまとめてございます。頭出ししておりますのでご覧頂きたいと思います。

日本経団連の企業会計部会長もやっておりますけれども、先ほど経団連としての意見がございましたので、本日は一委員として発言させて頂きたいと思います。2点申し上げたいと思います。

第1点は、IFRSの任意適用に向けた環境整備についてです。第2点は、IFRSの解釈と監査の問題であります。

第1点の任意適用に向けた環境整備についてでございますけれども、今ほど東証のほうからご説明ありましたように、97社が既に準備を始めているという紹介がございましたが、IFRSの任意適用のニーズが高まってきているということかと思います。背景としては、私どもが

各企業等との意見交換の中で感じていることは、3点であろうかと思います。

まず第1点は、アジアの動きということであります。韓国が2009年から任意適用を開始しまして、初年度に59社で任意適用した。2011年から強制適用に移るということを決めております。インド、中国、シンガポール、タイ、マレーシアといった国々が2012年にほぼフル・コンバージェンスを終えて、これらの国の財務諸表がIFRSでそろうという状況が近づいてきているということであります。

第2点は、このような環境の大きな変化の中で、各企業の全世界の子会社管理をIFRSベースで統一して、グローバルな連結経営を加速したいという日本企業もかなりあると聞いております。

第3点は、このIFRSを適用することによって、これまでなかなか難しかった米国資本市場での資金調達が可能になる、また米国以外のグローバルな資本市場でのアクセスも可能になるということで、資金調達の範囲が広がってくる。あるいは海外の企業を絡めたM&Aとか業務提携などの選択肢も広がってくるということが期待されると思います。

このような任意適用のニーズの高まりにタイムリーに対応するための環境整備を早急に進めて頂きたいと思います。特に重要なのが、先ほど来、何人かの委員からお話ありましたけれども、単独財務諸表へのIFRSの任意適用であります。これが可能になるような制度的手当てを急いで頂きたいと思います。

この点について強調したいのは、強制適用、2012年ごろに強制適用するかどうかを決めて、2015年、2016年から強制適用に入る、この段階に照準を合わせていろんな法整備をするのでは、任意適用する会社にとっては対応できないということですので、ぜひとも今の段階から早目早目にその辺の、会社法との関係あるいは税法との調整などについても、ぜひとも精力的に検討をお願いしたいと思います。

また第2点は、前回のこの審議会で申し上げましたけれども、金商法上の単独の財務諸表の開示につきましては、廃止または思い切って廃止に近い大幅な簡素化を大胆に進めて頂きたいと思います。

また、これも以前申し上げましたけれども、税法上の損金経理要件についてですが、内部統制の報告制度の対象になっている企業についてはこの要件を無くするなど何か考えられないかということもご提案しましたが、税法の観点もぜひともお願いしたいと思います。

それから、IFRSの解釈の問題ですが、2点ございます。

1つはベスト・プラクティスの整備でございます。IFRSは権威ある解釈というのはIFRICのみで行う、こういうことですが、日本でIFRSを任意適用し、将来強制適用ということを考えますと、任意適用の段階においても、この権威ある解釈ではないけれども実務のベスト・プラクティスを考えて、各プリペアラーで共有していくような実務ノウハウを蓄積するような仕組みが必要ではないのかなと思います。

先ほど経団連から報告がありましたが、経団連、JICPA、4大監査法人等が中心となって今進めておりますIFRS導入のタスクフォースはこれまで10回ほど会合を済ましておりますが、そこで出てきている問題などについて整理をして共有していく、こういうことが必要なのではないかと思います。

それから、もう1つのポイントは監査の観点でありますけれども、グローバルな監査法人においては、それぞれグローバルベースでの監査マニュアルをつくって、全世界のネットワークでそれを共有していると、こう聞いております。

全世界で整合的な監査をするためにはグローバルな監査のマニュアルは必要なんでしょうが、これについても、実際に財務諸表をつくる立場の企業との関係において、ある程度そういうものが共有されていかなければいけないと思います。このような議論も始める必要があるし、又、現在ある各監査法人のグローバルなマニュアルも、欧州での実例をベースにしたものになっているのではないのかなと思いますので、日本の実情を反映させたものに見直していく必要があろうかと思います。

以上でございます。

○安藤会長

ありがとうございました。

次に、監査人の立場から山崎委員にお願いいたします。

○山崎委員

監査人の立場は資料10でございまして、主に公認会計士協会の準備体制というものを簡単にここに記載しております。資料10の2ページに現在どういうことを対応しているかということを簡単にまとめてあります。

専任の副会長と常務理事を置きまして、こういうテーマに関して専任の担当の役員を置くというのは初めてだと思いますが、IFRS監査・会計特別委員会というものを立ち上げました。これは今島崎さんのほうからもお話がありましたIFRS導入準備タスクフォースで明確になったことを、中小監査事務所に何らかの形で伝えていきたい。この背景には、4大監査法人についてはそれぞれ4大ネットワークのほうから必要な情報が入ってくるということを前提にしておりまして、将来の強制適用ということを考えた場合には、すべての会社のすべての監査人がIFRSに基づいて監査ができなければいけないというのが会計士協会の任務だと思っておりますので、そういうところに対する手当てでございます。

IFRSデスクというのは、こういう動きを仕切っています専任のチームでありまして、十分な経験のある会計士を配置してあります。

それから、4番目のIFRS連絡プロジェクト・チームというのは、特別委員会とは違いまして、特に一般的な教育研修に対して4大監査法人の協力を得るという仕組みであります。監査・会計特別委員会というのは、ここで議論していることはそのままでは公表できないという縛りをかけておりますので、いろいろの加工をした上で一般会員向けの研修に使っていくという建てつけにしております。

そのほか、中小の事務所に対しては中小事務所等施策調査会の中にIFRS監査対応研究班というのをつくりまして、これは中小事務所の観点からどういうことが問題になっているかということを議論してもらう。

そのほか、従来からあります会計制度委員会、それから監査・保証実務委員会にも専門の部門がありまして、これだけの人数の会計士がボランティアでやっておるということであります。

3ページのほうには、どういう研修をしているかということの簡単な統計的なデータが出ておりますけれども、かなりの数の公認会計士が参加しています。この中には4大監査法人の人は入っておりません。4大監査法人の人はそれぞれ自分の事務所の中での研修に入っておりますので、これは4大法人以外の人を中心にした数です。

それから、最後に4ページ、こういう施策を進めている中でいろいろと思いついた点ということで、2015年、16年に全4,000社余りの強制適用を一斉にやるのはどうも監査人の立場からはあまり実務的ではないのではないかという感想であります。何らかの形で段階的導入を検討していく必要があるだろう。

それからあとは、いろんな議論に参加させて頂いて感じていることなのですが、IFRSというのは必ずしも与件ではないということ。与件のように議論していくのはどうかと思っております。会計基準を今後仮に、アドプションでもインコーポレーションでもいいのですが、日本が受け入れた時代においては、会計基準をつくる、IFRSをつくるのは我々自身であるというふうなことになります。問題があった、こういうところに問題があるから、これを何とかしてくれというふうな議論ではなくて、こういうことは議論されてないのではないかとか、こういうことはこういうふうに議論していったらいいのではないか、そういう主体的なといいますか、基準設定主体の一部としての日本の参加というのがぜひ必要ではないかと思います。そうでないと、いつまでたってもだれかが使ったものをどうするのだと悩まなければならないということです。すべてがこちらの言うとおりにはならないとは思いますけれども、参加していくということはそういう意味だと思います。

それからあと、投資家、アナリスト等のご理解がどうしても必要です。これは、この中には一般の投資家といいますか、普通の株主に対する理解もどういうふうに進めていくのかというふうなこと、それから、既にいろいろ言われております税法、配当可能利益、それから公共事業等の規制企業、それから非公開会社、単体財務諸表、中小企業の問題、まだまだいろいろと問題があるなと感じておるのが監査人のほうでございます。

以上でございます。

○安藤会長

ありがとうございました。

次に、財務諸表の利用者の立場から、引頭委員お願いします。

○引頭委員

資料11の「利用者からみたIFRS」ということについてご説明させて頂きます。全部で5点ありますが、簡単にご説明いたします。

まず第1点目ですが、利用者といたしましては、総論としてIFRS採用に関しまして大賛成でございます。

理由として、国際的横断比較可能性が上がるということ、そして先ほど島崎委員からもご指摘がありましたように、事業会社様の海外のM&A促進に寄与し、これは企業価値向上に貢献する可能性があるのではないかということで、プラスに考えております。

今年7月30日に日本証券アナリスト協会が発表した会計基準のアンケート調査の集計結果によりますと、「世界各国が唯一の会計基準を採用すべきか」という問いに関しまして、40.3%の回答者が賛同しております。また、IFRSの採用につきましては、仮に米国が採用しなくとも日本は採用すべきとの回答が58.6%という結果になっております。

2番目でございます。開示内容が非常に充実している点についても大変歓迎しております。基本的に開示量は非常に豊富になっていると実感しております。

ただし、中にはやや過剰感のある開示案が出ていることも事実でございます。例えば、今提案されている基準で金融商品の償却原価及び減損というのがありますが、そこに一般の事業会社のような非金融機関に対しまして、短期売掛金などについても提案されているような開示を要求するということについては、ちょっと過剰ではないかなと思っていまして、この辺は再考する必要があるのではないかと我々は考えております。

3番目でございます。ただそうは言っても、現行の基準の一部、あるいは現在開発・提案されている各種基準には、開示という点ではなくて、若干基準そのものという点について戸惑いもございます。

例えば、詳しくはご説明しませんが、最近の日本証券アナリスト協会がプレス発表したところをちょっと直近から言いますと、顧客との契約から生じる収益であるとか、6月に発表させて頂きました、先ほどもちょっとご説明した金融商品の償却原価及び減損についてでありますとか、5月に発表いたしましたIAS37号における負債の測定とか、こうしたものがあります。

それから、プレス発表はアナリスト協会からは特にはしていませんが、開発費に関しましては、先ほど7月30日にアナリスト協会でアンケートを実施したと申し上げましたが、そのアンケートによりますと、開発費に関しては資産計上ではなく、即時費用償却すべきとの回答が63.9%となっております。

4番目でございます。利用者といたしましては、伝統的といいますか、実質的な利益は大変重要だという立場をとっております。具体的には、リサイクリングに対する要望が非常に強くございます。これをつらつら考えますと、その次の、下の矢印ですが、現在開発途上というふうに言われております概念フレームワーク、これにおきます利益の定義ということについて、やはり深度ある検討を強く切望しているというところでございます。

最後でございますが、利用者にとりましては、本当に単純ですが、透明でわかりやすい基準というのがゴールでございます。矢印にありますが、その実現に向けまして、すみません、これは私のタイプミスで、「諸外国の利用者とも」ではなくて「との」です。失礼いたしました。との連携も非常に不可欠と思っておりまして、このあたりの活動を利用者側として十分していきたいと思います。

さらに、先ほど山崎委員からのお話もありましたように、基準開発におきまして、利用者としても積極的に関与していきたいと考えております。

以上でございます。

○安藤会長

ありがとうございました。

この後、ご自由にご質問、ご意見を伺っていくことになりますけれども、私からお願いでございます。終わりが12時で切りたいと思いますので、それからなるべく多くの方にご発言頂きたいと思います、簡潔にご協力をお願いいたします。それでは藤沼委員どうぞ。

○藤沼委員

藤沼でございます。

先ほど古澤課長からIFRS財団ガバナンス改革というものがありましたけれども、これはモニタリング・ボードが中心になってIFRS財団の改革というか、ガバナンスを外部の立場から検討しようということでございまして、IFRS財団そのものは今年の7月に、来年以降、今後10年間の次世代のIFRSのいわゆる戦略レビューというものを開始するということを決定しております。その中身は、まずIFRS財団、これはIASBも含めて、現在のミッションついて見直すべきものがあるかどうか。ここはモニタリング・ボードのレビューと重なるわけですけれども、ガバナンス体制が十分かどうか。それと、デュー・プロセス、プロセスでさらに改善すべき点はないかどうか。あと資金調達の面でどのような形の資金調達が望ましいのか、財団としてどのような行動がとれるのか、という4項目をこれからの10年を見据えて戦略として考えていこうというものです。当然ながらモニタリング・ボードとの密接な連携をとりながらいろんな議論を進めていこうと思っております。実は11月5日に財団のコンサルテーション・ペーパーというものを公表し、広く各界からコメントを頂く予定にしてますので、12月末が締め切りですので、ぜひともご覧頂いて、コメントを出して頂きたいと思います。

以上です。

○安藤会長

ありがとうございました。次、辻山委員どうぞ。

○辻山委員

会長ありがとうございます。2点申し上げたいと思います。

今日の資料で非常に重要だと思いましたのは、資料5-2でございます。これは今年の2月に続いて、10月末にSECから出たものですけれども、先ほどもご説明して頂きましたが、この1ページ目の、SECは今後アメリカにおけるIFRS導入について、インコーポレートという言葉、これは2月も使っておりますけれども、その中身を具体化していくと。今までは導入か導入じゃないかという議論ですけれども、具体的に詰めていきますと、その中身について、1ページ目の一番下にありますように、IFRSをそのまま適用する国、それからコンバージェンス・アプローチ、エンドースメント・アプローチが選択肢として明記されている。エンドースメント・アプローチの代表例はEUだと思いますけれども、IFRSを導入する、導入しないという議論ではなくて、どう導入するのかということをきちっと決めなければけないということが書かれています。

それからさらに、3ページに参りまして、これも重要なことで、実は今年の夏に行われましたアメリカ会計学会のプレナリー・セッションで、SECのチーフ・アカウンタントがIFRS導入のことについて講演されておりましたけれども、結局、総論として賛成という意見は多いのだけれども、しかし、全部イフつきだと。かぐや姫じゃないですけれども、このイフが解消されたら賛成ということで、このイフについて詰めなければならない税法上の問題、会社法の問題、あらゆることが山積しているのだと。こういうことがアメリカの直近の現状なんです。

ところが本日の最後のほうの委員からの意見表明にはそのことに関するメンションが全くないまま、IFRSを導入する、導入しないという議論がいまだに続いています。しかも、先ほどご説明のありました東証のアンケートでも、ニーズがあるということなのですが、これはもう既にSEC適用基準についてはIFRSに移行しなければいけないという状況、しかもその上場企業の時価総額を合計しますと非常に大きな比重を占めるわけですけれども、お尻を切られたところで今どのぐらい導入が進んでいるのかということは、これ自体はニーズがあるからというふうにこれを読むのか読まないのか、これも検証してみなければいけないと思います。

それから、ニーズがあるということと強制適用されるからやるのだということは別で、逆に言うと、ニーズがあるから強制適用するので、強制適用されるからニーズが出てくるというのは、これは因果関係が逆だと思います。本当のニーズがあるのかないのかという意味でのアンケートというのがぜひ欲しいなと思います。

それから、アメリカの場合には、強制適用の判断が下って、しかもその具体的な姿がはっきりした段階で、企業が慌てないようなタイムスケジュールで実際に適用を開始していくのだということになっています。この辺についても検証が必要なのかなと思います。

それから、よくフル・コンバージェンスというふうに言われますけれども、アジアのニーズについてそういう表現が使われますけれども、そういう意味では日本はフル・コンバージェンス国と見られております。これは日本はいまコンバージェンスに向かってフルに動いているという、先ほどASBJの西川委員長のご発表がありましたけれども、フル・コンバージェンスって何ということなんですけれども、そこに中国、インドその他を入れるのであれば、日本も既にフル・コンバージェンス国になっている。ですから、これからのIFRS採用については、ぜひ具体像、どうIFRSを採用しようとしているのかということを論じる必要がある。それを抜きにした賛成、反対と言ってもあまり意味がないのではないかなというのが本日のいろいろご発表を聞いての感想でございます。

以上でございます。

○安藤会長

ありがとうございました。

次にどなたか。宮城委員どうぞ。

○宮城委員

ありがとうございます。日本商工会議所の宮城でございますけれども、意見は非上場、とりわけ中小企業の立場からのご発言をさせて頂ければと思います。

上場・個別への任意適用について検討するに当たって、2点、中小企業の立場からお願いをしたいと思っております。

1点でございますけれども、中小企業の会計につきましては、安藤先生にも座長を頂いていますASBJの懇談会でも、IFRSの影響を受けないというふうな整理を8月30日に取りまとめられております。さらに中小企業庁の研究会、これは江頭先生を座長とする研究会でございますけれども、IFRSを適用すべきでなく、またコンバージェンスが進む会計基準とは一線を画して検討すべきというふうな整理をされております。

私が申し上げたいのは、今回上場・個別への任意適用について検討を進めるに当たっては、その前に、既に中小企業と非上場の問題についてこの企業会計審議会で早急にこれら2つの研究会で確認された中身をきちんとピンどめをして頂きたいということでございます。そうでないと、個別への議論で中小企業についての適用のいろんな議論が出てきてしまいますので、これまでの検討結果を踏まえて、この企業会計審議会でも早急に確認をして頂きたいということが1点でございます。

2点目は、任意適用についてでございますけれども、それだけ取り上げて議論をするのではなく、やはり個別財務諸表へのIFRSの適用をどうしていくのかという全体の議論との調和というのが必要だというふうに思っております。FASFのほうでも検討会議が進められておりますので、その具体的な検討との調整・調和というのをぜひともお願いをいたしたいというふうに思っています。

以上、2点でございます。

○安藤会長

ありがとうございました。

どなたかいかがでしょうか。黒川委員。

○黒川委員

ありがとうございます。私からは1点です。

今日のIFRS財団のガバナンス改革の資料5-1というのがございますけれども、その中で大変重要な目的をお持ちになっているということで、大変感銘をいたしました。

その中で、8ページでございますけれども、検討項目の3番目、「利害関係者の適切な関与を確保しているか」は大変重要な問題を提起されていると思います。4番目の検討項目、「会計基準の設定過程において、すべての関係する公共政策目的が考慮されることを確保しているか」、これについて今後もぜひ注目させて頂きたいなと思っております。

要するに、先ほど辻山委員も大変重要な点をご指摘されましたけれども、ともすればこの企業会計審議会では、悪く言えば技術的というか、そういうような議論になってしまいがちなのですけれども、その前に、このような会計基準あるいはこのような会計社会というものが、我々全体の公共社会の中でどのような影響を持つかという、こういう観点もぜひとも、企業会計審議会でございますので、議論させて頂きたいなと思っております。

○安藤会長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。島崎委員どうぞ。

○島崎委員

先ほど辻山先生からお話があったアメリカの動きですとか、我々企業がどう考えているかということについてお話させて頂きたいと思います。

私は先ほどの説明では、任意適用が始まっていて、既に上場会社1社適用しているが、恐らくこれから任意適用の会社がふえてくるという前提でお話をしました。日本のIFRS導入についての方向性ということについては、私の理解では、2009年の夏に出た中間報告においてまず第1段階の方向性は確認されており、それに沿って企業も準備を進めてきているということです。任意適用を2010年の3月に認めますよということは方向が出ているわけで、強制適用をどうするかどうかについては2012年の前後にそれを判断するということですね。その判断には、5つか6つの要件について、きちっと確認をして判断するということですあり、確かにアメリカでもいろんな動きがあるようですが、日本においても手続きを踏んできちっとやる、こういう段階に今あると、こう私は理解をしております。

それから、アメリカのインコーポレーションということにつきましても、いろんなことが言われていますが、10月に韓国でIFRSの財団の評議員会がありまして、そこでアメリカのトラスティの方とも議論をしました。その方はマーケット関係者で、学者ではありませんが、アメリカはインコーポレートの方向で議論は集約していくだろうと、任意適用を決めたてから強制適用に行くのか、即強制適用を決めるのか、この辺のところについてはまだこれから議論だろうと、こういう話がありました。日本におけるIFRS適用に向けた手続きというのは、従来からの議論に沿った手続きで進められていると理解しております。何か違っておれば金融庁のほうからコメント頂きたいと思います。

○安藤会長

ありがとうございました。

辻山委員どうぞ。

○辻山委員

すみません、あまりこういう場で議論するべきことではないと思いますが、私の先ほどの発言は、金融庁のほうの議論の仕方が、昨年の中間報告からずれているということは全く意図しておりません。中間報告どおりに粛々と進められているという理解でございます。

ただ、本日の発言内容、委員の何人かの方が後でまとめて発言されましたけれども、そこでは、採用か採用じゃないかという視点しかなかったので、どういった形で採用すべきか採用すべきじゃないか、あるいはタイミングの問題についてももう少し具体論、具体的なイメージが欲しいと申し上げました。フル・コンバージェンスすべきだということだったら、もう強制適用するまでもなく、日本の会計基準というのは国際的な水準に、特にIFRSを基軸としてそこにコンバージェンスされているわけですから、そういった解釈も成り立ちますし、採用の是非を論じるという段階よりは、むしろどのような形で採用すべきなのか、本当のフル・アドプションもありうるし、それからエンドースメント、つまり基準ごとに関所を設けてきちっと吟味していく、あるいは中身を変えて日本基準をつくっていくという、その辺について明確にしないまま、ただIFRSかIFRSじゃないかという議論をしていても不毛なんじゃないかということでございます。金融庁の手続きが昨年のところからずれているということではございません。

○安藤会長

辻山委員のご発言、先ほどフル・コンバージェンスという言葉を使われていましたよ。それは今の言葉ですとフル・アドプションと言われましたので……。

○辻山委員

フル・コンバージェンスというのは先ほどのインコーポレートについて書かれた5-2で言いますと、フル・コンバージェンスも選択肢にある。つまりIFRSそのものを受け入れるフル・アドプションと、自国基準をIFRSに近付けていくフル・コンバージェンスは全く違います。

○安藤会長

わかりました。使い分けておられるということさえ理解できれば……。

○辻山委員

はい、全く違います。中国もインドもフル・コンバージェンスであって、フル・アドプションは全くしておりません。

○安藤会長

わかりました。失礼しました。

斉藤惇委員どうぞ。

○斉藤(惇)委員

いろいろなお立場でいろいろご意見があるのでしょうけれども、必ずこれは決着しなければ問題なので、論議ばかりしていてもしようがないと思うのですけれども、当然大いに論議した上で、必ず結論に行かなければいけないというものだと思います。

それで、我々の上場会社を扱ってきた、あるいはこういう業務をずっとやってきた、引頭先生もそうだと思いますが、我々から見て、日本の企業のキャピタル・ユーセージという問題が世界的スタンダードから見てやはり乖離しているのです。ADR等々を出しておられるUS・GAAP等々を受け入れられているところは、明らかに日本と違う意味で、リスク・キャピタル、デットとエクイティーそのものがコンフュージョンしているようなところが日本の会計にあるのですけれども、そういうものを明確にしていかないと、エクイティー・バリエーションも出てきません。会計というのはもちろん株式市場とか、そういうだけの問題よりも、経営がどういうふうに行われているか、使われたデットとエクイティーはどういうふうに使われて、どういうリターンを生んでいるかということを、利用者やエクイティー・ホルダーあるいはデット・サプライヤー、あるいは社会に対してメッセージを送ることが必要なのであって、それをあいまいにしていてよいということはないと思います。これはやはり日本の場合はいろいろな歴史が重なったために、見えなくなっている部分が随分あるので、1歩、2歩、確かにIFRSがすべてではないことは百も承知です。また、アメリカでも多くの議論がありますが、アメリカのFASBのルールがローカル・ルールになっても構わないと思います。我々は我々で、堂々と世界のIFRSを受け入れた人たちと一緒にIFRSというものをつくり、そして何もそれがパーフェクトにアブソリュートなものでなくても、それぞれの特性を生かしながらやっていく。問題は使っているデット、エクイティーというものがどういう形で資産化し、利益化していくかということをはっきり社会にメッセージとして出せる会計基準というものを我々は求めている、という意味でIFRSに一歩進めようということを言っているのだということを強調しておきたいと思います。

○安藤会長

ありがとうございました。

弥永委員どうぞ。

○弥永委員

先ほど東京証券取引所から紹介いただいたアンケートを拝見いたしまして、懸念を覚えた点が1つございました。

すなわち、これを拝見すると、どうもまだIFRSを強制適用するとか、そういうことが決まってないにもかかわらず、かなり手を打たれていて、気にされている。しかも、IFRSが適用されなかった場合の不安、この適用されなかったというのは、任意適用はできるわけですから、強制適用されなかった場合の不安ということなのでしょうが、そう理解すると、実はむだになるのではないか、今かけているコスト、準備コストがむだになるのではないかという心配があると14ページでは言われているわけです。まだ決まってないにもかかわらず、このように先取りをされるというインセンティブを今与えてしまっているということにちょっと心配を感じたのです。私も議論に参加させて頂いたにもかかわらず、今になってこういうことを申すのは気がひけるのですが、2015年から強制適用されるかもしれないということが結構企業を走らせてしまっているのではないかなという、そういう懸念をちょっと持ちました。採用するかしないかは2012年に決めるということにしても、万一、それより前に、2015年からではないという考え方が共有されるのであれば、早い時期に、2015年からの強制適用はないのだということが明らかになったほうがよいのかもしれないという印象を、このアンケートからは受けたという、感想を申させて頂きたいと思いました。

○安藤会長

ありがとうございました。

柴田委員どうぞ。

○柴田委員

国際社会の中で生きていくしかないのが日本の経済であり、また日本の企業であるということを与件といたしますと、やはり国際的に共通な尺度によって、業績の良し悪しでありますとか財務の強弱というものを示していく必要があるだろうと考えられます。また特に資金調達の面であるとかM&Aの面でも、やはり共通の尺度というものが大切になってくると思われます。

したがいまして、ほかの国々とは違う尺度を我々だけが維持していくということには少し無理があるかと思います。

東京証券取引所の調査の解釈ですが、確かに日本の企業の経営者の方々がこの企業会計審議会の決定事項によって影響を受けているという解釈は一面では成り立つかもしれませんけれども、本当に指摘すべきことは、それだけが経営者に対する圧力ではないということです。つまり現実の商売の世界で、取引相手との会話でありますとか、資金調達の条件交渉でありますとか、M&Aの交渉といった局面のどれを想定しても、「日々あなたの会社が開示している財務諸表は、世界共通の尺度でみるとどういう中身なのでしょうか?」、そういう質問を受けることが現実になってきているかと思います。

また、資本市場の現実を見ますと、世界の機関投資家の中では、日本の企業だけを投資対象とするファンドというものはもう随分と影がうすくなり、少数派にすぎずしかも個々の規模は小さくなってしまいました。それでは、何が起きたのかというと、世界の大手・中小の機関投資家は、世界規模で産業を比較分析する、つまり世界の同一産業分野で世界中の企業を水平比較するということをもって投資判断の基準にしているということです。これには国際的に共通の尺度が必要になります。先ほど引頭委員のほうからアンケート結果のご紹介がありましたけれども、これは大なり小なり、こういった機関投資家の国際潮流に基づいた見解を反映したものではないかというふうに思われます。

以上、意見でございますけれども、申し上げました。

○安藤会長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。斎藤静樹委員どうぞ。

○斎藤(静樹)委員

先ほどの東証の斉藤社長のご発言並びに今の柴田委員のご発言で、基本的なメッセージについては私も共感する部分が多いと思います。特に先ほどおっしゃいましたように、企業の資金調達をできる限り最適化しよう、その体制をできる限りサポートする会計基準をつくっていこうというのは、言うまでもなく当然のことであります。しかし、そのことを議論するのであれば、具体的に現在の基準にどういう欠陥があって、そこをどういうふうにすればその目的に近づくのかという議論をすべきであって、一足飛びに今の日本の基準に問題があるから、それをIFRSに変えましょうという議論になると、論理としては飛躍していて、多分我々はそれ以上の議論はできないと思うのです。それが1点です。

それから、今の柴田委員のご発言でいけば、日本だけでなくて、現在のようなグローバル化した市場環境下では、できる限り会計基準を共通化していくのが必要なことはだれもが認めていることです。ただその場合に、どこまで統合するのが最適かという、統合レベルの最適性については、事前にはだれもわからない。だからそのわからないものを手探りでどうやって実現していくかという議論をしているのであって、共通化が望ましいから1つにしましょうという話がもしそれだけで通るのであれば、現在我々が悩んでいる問題は最初から出てこないと私は思います。

○安藤会長

ありがとうございました。

時間になりましたので、あとお一方ぐらい、いかがでしょうか。お二方でも結構でございますが。八田委員どうぞ。

○八田委員

2009年6月にこの中間報告が公表された後、12月に連結財務諸表規則の改正が行われて、その中で任意適用会社の要件と、もう1つ見落とせないのが米国SEC基準の適用を2016年3月で廃止するとの附則が盛られたことです。ということは、今後、米国基準についての議論は行われないということであり、すでにこの段階で米国FASB基準はローカル基準であるという認識を国際的にも明確に我々が持ったということです。

その意味で1つはっきり言えることは、我々は米国基準と決別したと捉えることができるのであり、そのためにかわるべき会計基準は何かということを考えることが不可欠だということです。その際、国際マーケットでIFRSが正面から受け入れられてきた、これはもう事実であって、そのために恐らく大手企業はそういう方向に舵を切ってきているし、あるいは現にそうした立ち位置にある企業は、IFRS受入れの方向に入っていかなければいけないという流れを明確に示したわけです。

これを好むか好まざるかは別として、それは現実の問題であって、それに追随するであろう国際マーケットにかかわる企業が任意適用を目指して取組みをしていくということは極めて自然な摂理であって、それが何か具体的な施策がないとか、そういう方向では私はないと思うのです。

もっと言うならば、島崎さんがおっしゃったように、もう少し具体的に企業のほうが任意適用に向けて行くのであれば、やはり日本の立場を明確にするような形でIASBのほうにもっと声を大きくするような動き、日本の動向あるいは状況、こういったものを明確にメッセージとして発信すべきじゃないかと思います。

ただ、IFRSに対する日本の動向というのが、どうも与えられたものというか、天から降ってきたものを受け入れなきゃいけないという、これまでの会計基準の設定と違う流れにあるために、どうしても心情的にも許せないという部分があると思うのです。しかし、私自身、いろんな文章を書いていますけれども、会計基準というのはその時代、その時点における関係当事者の合意形成によって成立していくものであって、絶対というものは求めることはできないということ、そして、周りの環境も日々刻々異なるわけですから、適時に見直しをしていく、ここが一番重要であって、今、日本の置かれている姿はそういう方向にひたひたと、各関係者が全精力を向けて立ち向かう段階にあるのではないか、そんな気がします。

感想めいたことを申し上げた次第です。

○安藤会長

ありがとうございました。

では藤沼委員。失礼ですけれども、これで最後とさせて頂きます。

○藤沼委員

別に今までの意見についてコメントがあるということではないのですけれども、今私はIFRS財団のトラスティをやっておりまして、その中で推薦委員会の委員も兼ねているわけです。最近は実際国際基準設定については国家間の争いみたいになってきておりまして、私の担当の分野ではボードメンバーをどこの国から出すのか、あるいはトラスティをどこの国から出すのか、すさまじい席取りの争いが実際に今起こってきておるわけです。

日本固有の問題のことを考えるということは当然大事だと思いますけれども、世界の中でのバランスを考え日本はどういう立ち位置をとっていくのか、その辺のところをじっくり考えながら、日本の戦略を長期的な視野でつくっていかなくてはいけないのではないかというように思っております。

○安藤会長

ありがとうございました。

それではこの辺でご発言を打ち切らせて頂きます。

会計監査をめぐる動向につきましては、とりわけ国際会計基準、国際監査基準をめぐって国際的にさまざまな動きがある状況であり、今後もできるだけ最新の情報について当審議会にご報告頂き、皆様のご意見をお伺いするようにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

今後の審議会の予定につきまして事務局からお願いいたします。

○古澤企業開示課長

次回以降の日程につきましては、改めて事務局よりご連絡をさせて頂きたいと思います。

以上です。

○安藤会長

それでは、これをもちまして本日の総会を終了といたします。委員の皆様には、ご審議にご協力頂きまして、誠にありがとうございました。

これにて閉会いたします。

以上

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3672、3656)

サイトマップ

ページの先頭に戻る