金融審議会金融分科会第一部会(第51回)議事要旨

1. 日時:

平成19年12月11日(火)10時00分~12時00分

2. 場所:

中央合同庁舎4号館9階 金融庁特別会議室

3. 議題

○ 事務局説明

○ 討議

○ その他

4. 議事内容

  • 「金融審議会金融分科会第一部会報告(案)」の読上げ後、事務局により、プロ向け市場における開示制度の詳細について補足説明があった。

  • 討議等における主な意見は以下の通り。

  • 報告案でETFの多様化についてここまでスペースを割いている理由を聞きたい。また、4~5年でETFをアメリカ並みの200銘柄くらいまでするというのが目標なのか。

  • 事柄の重要性とスペースが比例している訳ではなく、制度整備をするうえでの手当てが多い分、長くなっている。

  • 銘柄数がどうなるかについては各取引所の取組みによるため、予断をもって申し上げることは困難であるが、制度整備により、機動的に商品化することが可能になることを考えている。

  • 8ページ(2)の「マル2投資家に対する情報提供」について、情報提供は非常に重要なので、様々な方法で情報提供がなされるべきことが大前提だというのを全面に出しつつ、コストがかかる面に関しては、コストがかからない方法を考えるという書きぶりにすべきではないか。

  • 投資家がプロに限定されている場合の開示について、具体的な仕組みの詳細は検討中だが、国のシステムで情報配信をするというよりも、むしろ取引所が決める様式で情報を提供する方がコストを抑えられ、利便性も高くなると思われる。

  • 外形基準の見直しについて、プロ向け市場については特定投資家を除外して計算することとせずに、1000人に引き上げるのはなぜなのか。

  • 公開買付制度について、プロ向け市場での取扱銘柄も同様に扱うということだが、継続開示が行われていないものについても、買付者による開示制度を維持するということか。

  • 特定投資家と一般投資家との間は移行可能であることや特定投資家を判別するには証券会社を通じて確認する必要があること等のため、発行会社が常に特定投資家の数を把握するのは難しいのではないかとの実務上の配慮から、シンプルな形としてプロ・アマをあわせて発行会社が把握しやすい1000人という提案をしたもの。

  • 公開買付制度について、実質的には市場の公正確保の機能があることから、市場参加者からみてより公正な取引に参加できるようにするという趣旨で、プロ向け市場での形で取扱銘柄への適用を提案したもの。

  • 転売制限について、一般投資家がプロ向け銘柄を保有する場合に売却することは認めるとあるが、売却のみ認めて買付はできないという理解でよいか。

  • 売却のみ認めるということである。法定開示を免除する前提として、プロに限定した市場ということを確保する必要があるので、一般投資家向けの販売、勧誘はしないというルールにする必要がある。しかし、何らかの理由で特定投資家から一般投資家になった場合に売却できなくなるということを回避するための手当が必要ということである。

  • プロに限定した市場を整備することについては賛成だが、特定投資家まで含めることは妥当か疑問。個人が特定投資家に移行したとしても情報収集・分析能力が備わっているというわけではないのではないか。

  • プロ私募における適格機関投資家と異なり、特定投資家は発行体から受動的に情報を得るものと想定され、プロに限定した市場においては、情報提供の義務付けと虚偽の情報が提供されることを防ぐ仕組みが必要であり、これらを整備しながら制度を設計していく。

  • プロに限定した市場は、外国の発行体も取引の対象になると思われるが、彼らに対しては、1000人を超えても有価証券報告書を出さなくてもいいが、日本の発行体は1000人を超えたら有価証券報告書を出せという議論をしているのか。

  • 現行の500人基準は国内企業向けの制度であり、このような現行制度の延長線上で緩和の検討をしている。

  • ヨーロッパにおけるプロ投資家は自ら情報を収集・分析することが前提とされているが、日本の金商法上の特定投資家はそれよりも広く、収集しうる立場でない者もあり得ることに留意すべきである。

  • 14ページ(1)「マル2法人情報」の取扱いについて、オプトアウトの機会が実効性をもって確実に付与されることが非常に重要であり、報告書の記述もそのように工夫すべき。

  • 14ページ(1)マル2について、「社内稟議等の手間があるとの指摘がある」とあるが、情報共有の一番の目的は、顧客がよりよい金融サービスを受けることであり、その趣旨が分かるように記述してほしい。

  • 14ページ(1)について、「非公開の顧客情報の共有を認めることは必ずしも適当ではない」とあるが、「必ずしも」は不要ではないか。また、マル1個人情報について、「(注1)」を、顧客自身による申し出による情報提供という積極的な意味が分かるように修正すべき。

  • クロスマーケティングについて、「なお慎重な検討が求められよう」とあるが、複数委員から同様の意見が示されてきたはずであり、もう少し前向きな検討というニュアンスに修正すべき。

  • 金融グループにおけるリスク管理は必ずしも銀証間に限られないため、金商法だけではなく、銀行法上も同様の措置が講じられるようにしていただきたい。

  • 13ページ1(1)について、利益相反管理方針の概要が、具体的に顧客が理解できるようにするための工夫が必要。

  • 14ページの(1)マル2の内部管理目的での情報共有についての文章は、個人情報についても共通するので、文章上の整理が必要ではないか。

  • 顧客情報について、オプトアウトにせよ、オプトインにせよ、自分がどちらにいるのかが迅速に確認・変更できることが重要。法人情報についても、オプトアウトに関して、例えば、法人の規模等によって説明の工夫をするなど、一定の配慮が必要ではないか。

  • 今回の議論を踏まえ、「(案)」に若干の修正等を検討したい。

(以上)

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3619)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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